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0 419CO0000000106 平成十九年政令第百六号 ネパール国際平和協力隊の設置等に関する政令 内閣は、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第五条第八項及び第十六条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(国際平和協力隊の設置) 第一条 国際平和協力本部に、ネパールにおける国際連合平和維持活動のため、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「法」という。)第三条第三号イに掲げる業務のうち紛争当事者間で合意された軍隊の再配置及び武装解除の履行の監視に係る国際平和協力業務並びに法第四条第二項第三号に掲げる事務を行う組織として、平成二十三年三月三十一日までの間、ネパール国際平和協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。 国際平和協力本部長は、協力隊の隊員のうち一人を隊長として指名し、国際平和協力本部長の定めるところにより隊務を掌理させる。
(国際平和協力手当) 第二条 ネパールにおける国際連合平和維持活動のために実施される国際平和協力業務に従事する協力隊の隊員に、この条の定めるところに従い、法第十六条第一項に規定する国際平和協力手当(以下「手当」という。)を支給する。 手当は、国際平和協力業務に従事した日一日につき、別表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。 前項に定めるもののほか、手当の支給に関しては、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づく特殊勤務手当の支給の例による。
附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 別表 (第二条関係) ネパール内の地域であって国際平和協力本部長が指定するものにおいて業務を行う場合(四の項に規定する場合を除く。) 二万円 ネパール内の地域(一の項及び三の項に規定する地域を除く。)において業務を行う場合(四の項に規定する場合を除く。) 一万六千円 カトマンズ市、パタン市又はポカラ市の区域において業務を行う場合(四の項に規定する場合を除く。) 六千円 ネパール内の地域において、派遣先国の政府その他の関係機関と一の項から三の項までに規定する業務に従事する協力隊の隊員との間の連絡調整に係る業務を行う場合 四千円