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平成十九年政令第百七号
消費者契約法施行令
内閣は、消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第五項第一号及び第六号イの規定に基づき、この政令を制定する。
(法第十三条第五項第一号の政令で定める法律)
第一条
消費者契約法(以下「法」という。)第十三条第五項第一号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
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一
担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)
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二
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)
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三
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)
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四
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)
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五
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)
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六
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)
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七
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)
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八
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)
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九
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)
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十
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)
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十一
質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)
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十二
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)
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十三
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)
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十四
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)
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十五
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)
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十六
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)
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十七
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)
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十八
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)
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十九
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)
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二十
積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)
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二十一
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)
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二十二
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)
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二十三
特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)
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二十四
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)
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二十五
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)
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二十六
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)
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二十七
預託等取引に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)
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二十八
商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)
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二十九
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成四年法律第五十三号)
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三十
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)
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三十一
不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)
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三十二
保険業法(平成七年法律第百五号)
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三十三
中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)
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三十四
住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)
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三十五
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)
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三十六
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)
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三十七
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)
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三十八
探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号)
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三十九
株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)
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四十
株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)
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四十一
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)
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四十二
株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)
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四十三
食品表示法(平成二十五年法律第七十号)
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四十四
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)
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四十五
特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)
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四十六
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和四年法律第百五号)
(法第十三条第五項第六号イの政令で定める法律)
第二条
法第十三条第五項第六号イの政令で定める法律は、前条各号に掲げるもののほか、無限連鎖講の防止に関する法律(昭和五十三年法律第百一号)とする。
(消費者庁長官に委任されない権限)
第三条
法第四十八条の二の政令で定める権限は、法第十三条第一項、第十七条第二項、第十九条第三項、第二十条第三項、第三十四条第一項及び第三項並びに第三十五条第一項及び第四項から第七項までの規定による権限とする。
附 則
この政令は、消費者契約法の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十六号)の施行の日(平成十九年六月七日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
(消費者契約法第十三条第五項第一号及び第六号イの法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第四十条
旧簡易生命保険法又は整備法第二条の規定による廃止前の日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律(平成十二年法律第六十九号)の規定(整備法附則第百十七条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反して罰金の刑に処せられた者については、第百条の規定による改正後の消費者契約法第十三条第五項第一号及び第六号イの法律を定める政令第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、改正法の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する。
(消費者契約法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条
旧海外商品先物取引法の規定(改正法附則第三条の規定によりなおその効力を有することとされる場合及び改正法附則第二十五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧海外商品先物取引法の規定を含む。)又はこれに基づく処分に違反して罰金の刑に処せられた者については、第十四条の規定による改正後の消費者契約法施行令第一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年十月二十日)から施行する。
(消費者契約法施行令の一部改正に伴う経過措置)
2
改正法第一条の規定による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下この項において「旧法」という。)の規定(改正法附則第七条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法の規定を含む。)に違反して罰金の刑に処せられた者については、第六条の規定による改正後の消費者契約法施行令第一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年六月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行の際現に消費者契約法第十三条第一項の認定を受けている者に対する同法第三十三条第二項の規定による命令又は同法第三十四条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定による当該認定の取消しについては、この政令の施行の日の属する事業年度の終了後最初に招集される特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第十四条の二に規定する通常社員総会又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三十六条第一項に規定する定時社員総会の終結の時までは、なお従前の例による。
附 則
この政令は、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和四年法律第百五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月一日)から施行する。