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0 419CO0000000122 平成十九年政令第百二十二号 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令 内閣は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第四条第二項、第四項、第六項及び第八項並びに同条第九項及び第十項(これらの規定を同法第五条第十三項において準用する場合を含む。)並びに第十六項、第五条第二項、第四項、第六項、第八項、第十項及び第十二項、第六条第二項、第九条第二項並びに第十三条第二項及び第三項の規定に基づき、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三十七号)の全部を改正するこの政令を制定する。
(地域加算を行う地域及び割合) 第一条 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下「法」という。)第四条第二項、第四項、第六項及び第八項並びに同条第九項ただし書及び第十項ただし書(これらの規定を法第五条第十三項において準用する場合を含む。)、第五条第二項、第四項、第六項、第八項、第十項及び第十二項、第六条第二項、第九条第二項並びに第十三条第二項に規定する政令で定める地域並びにこれらの規定及び同条第三項ただし書に規定する政令で定める割合は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条の三第一項に規定する人事院規則で定める地域及び当該地域に係る同条第二項に規定する割合(同条第一項に規定する人事院規則で定める地域以外の地域については、別表に定める地域及び当該地域に係る割合)とする。
(繰り下げた時間等の端数計算) 第二条 法第四条第三項、第四項、第七項及び第八項に規定する時刻を繰り下げた時間又は時刻を繰り上げた時間(繰下げ及び繰上げの双方を行った場合にあっては、これらを合計した時間)を計算するに当たっては、当該時間に三十分以上一時間未満の端数があるときは一時間に切り上げ、三十分未満の端数があるときは切り捨てるものとする。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(平成二十二年三月三十一日までの間における経過措置) 第二条 平成二十二年三月三十一日までの間における第一条の規定の適用については、「一般職の職員の給与に関する法律」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十三条の規定により読み替えて適用される一般職の職員の給与に関する法律」と、「別表」とあるのは「附則別表」とする。
附則別表 (附則第二条関係) 割合 地域 百分の十二 神奈川県のうち 逗子市 愛知県のうち 日進市 百分の十 東京都のうち 小金井市 百分の九 埼玉県のうち 狭山市 ふじみ野市 千葉県のうち 習志野市 八千代市 我孫子市 神奈川県のうち 津久井郡のうち藤野町及び城山町 京都府のうち 長岡京市 百分の八 埼玉県のうち 蕨市 新座市 富士見市 東京都のうち 東大和市 神奈川県のうち 伊勢原市 静岡県のうち 裾野市 大阪府のうち 大東市 大阪狭山市 百分の六 静岡県のうち 庵原郡のうち由比町 奈良県のうち 生駒市 百分の五 栃木県のうち 河内郡のうち上河内町及び河内町 埼玉県のうち 蓮田市 千葉県のうち 鎌ヶ谷市 東京都のうち 東久留米市 羽村市 神奈川県のうち 座間市 愛知県のうち 尾張旭市 大阪府のうち 松原市 摂津市 兵庫県のうち 高砂市 川西市 百分の三 宮城県のうち 宮城郡のうち利府町 黒川郡のうち富谷町 茨城県のうち つくばみらい市 北相馬郡のうち利根町 栃木県のうち 下都賀郡のうち野木町 群馬県のうち 群馬郡のうち榛名町 埼玉県のうち 深谷市 鳩ヶ谷市 桶川市 北本市 八潮市 幸手市 日高市 吉川市 北足立郡のうち伊奈町 入間郡のうち三芳町及び毛呂山町 大里郡のうち江南町 北埼玉郡のうち大利根町 南埼玉郡のうち宮代町及び白岡町 北葛飾郡のうち鷲宮町及び松伏町 千葉県のうち 印旛郡のうち印旛村及び本埜村 山武郡のうち大網白里町 神奈川県のうち 綾瀬市 中郡のうち大磯町及び二宮町 富山県のうち 中新川郡のうち舟橋村 石川県のうち 河北郡のうち内灘町 長野県のうち 塩尻市 静岡県のうち 庵原郡のうち富士川町 志太郡のうち大井川町 愛知県のうち 岩倉市 清須市 北名古屋市 愛知郡のうち東郷町及び長久手町 西春日井郡のうち春日町 海部郡のうち七宝町、美和町、甚目寺町、大治町及び蟹江町 三重県のうち 桑名郡のうち木曽岬町 京都府のうち 城陽市 八幡市 乙訓郡のうち大山崎町 相楽郡のうち山城町、加茂町及び精華町 大阪府のうち 三島郡のうち島本町 豊能郡のうち豊能町 泉北郡のうち忠岡町 泉南郡のうち岬町 南河内郡のうち河南町及び千早赤阪村 兵庫県のうち 川辺郡のうち猪名川町 奈良県のうち 御所市 葛城市 生駒郡のうち平群町、三郷町及び安堵町 磯城郡のうち川西町、三宅町及び田原本町 北葛城郡のうち上牧町、広陵町及び河合町 岡山県のうち 御津郡のうち建部町 赤磐郡のうち瀬戸町 広島県のうち 安芸郡のうち府中町 福岡県のうち 大野城市 古賀市 筑紫郡のうち那珂川町 糟屋郡のうち篠栗町、志免町、須恵町、新宮町及び久山町 糸島郡のうち二丈町及び志摩町 備考 この表に掲げる名称は、平成十八年四月一日における名称とし、同表に定める地域は、これらの名称を有するものの同日における区域を用いて示された地域とし、その後におけるこれらの名称の変更又はこれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されないものとする。
附 則 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、公布の日から施行する。 (適用区分) この政令による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令(次項において「新基準法施行令」という。)の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。 (平成三十年三月三十一日までの間における経過措置) 平成三十年三月三十一日までの間における新基準法施行令第一条の規定の適用については、同条中「同条第二項」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号)附則第十条の規定により読み替えて適用される一般職の職員の給与に関する法律第十一条の三第二項」と、「同条第一項」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律第十一条の三第一項」とする。 別表 (第一条関係) 都道府県 地域 割合 宮城県 黒川郡富谷町 百分の六 宮城郡利府町 百分の三 茨城県 つくばみらい市 北相馬郡利根町 百分の六 結城市 那珂市 百分の三 栃木県 下都賀郡野木町 百分の六 埼玉県 蕨市 百分の十五 狭山市 ふじみ野市 百分の十二 新座市 桶川市 富士見市 鶴ヶ島市 百分の十 北本市 八潮市 蓮田市 幸手市 吉川市 白岡市 北足立郡伊奈町 入間郡三芳町 南埼玉郡宮代町 北葛飾郡松伏町 百分の六 日高市 入間郡毛呂山町 百分の三 千葉県 我孫子市 百分の十六 習志野市 百分の十五 八千代市 四街道市 百分の十 鎌ヶ谷市 白井市 大網白里市 百分の六 山武市 長生郡長柄町 百分の三 東京都 昭島市 小金井市 百分の十五 東大和市 百分の十二 東久留米市 羽村市 百分の六 神奈川県 逗子市 百分の十五 海老名市 座間市 百分の十二 伊勢原市 百分の十 秦野市 綾瀬市 中郡大磯町 百分の六 富山県 中新川郡舟橋村 百分の三 山梨県 上野原市 百分の三 岐阜県 瑞穂市 百分の三 静岡県 裾野市 百分の十五 愛知県 日進市 百分の十六 知立市 清須市 長久手市 百分の十 稲沢市 東海市 大府市 尾張旭市 岩倉市 愛西市 北名古屋市 あま市 愛知郡東郷町 海部郡大治町 海部郡蟹江町 百分の六 丹羽郡大口町 丹羽郡扶桑町 知多郡阿久比町 知多郡東浦町 百分の三 三重県 桑名郡木曽岬町 員弁郡東員町 三重郡菰野町 三重郡朝日町 百分の三 滋賀県 湖南市 百分の三 京都府 長岡京市 百分の十六 八幡市 相楽郡精華町 百分の六 城陽市 乙訓郡大山崎町 百分の三 大阪府 高石市 大阪狭山市 百分の十五 松原市 百分の十二 貝塚市 摂津市 四條畷市 三島郡島本町 豊能郡豊能町 泉北郡忠岡町 南河内郡河南町 南河内郡千早赤阪村 百分の六 兵庫県 高砂市 川西市 百分の十 川辺郡猪名川町 百分の六 奈良県 生駒市 葛城市 生駒郡平群町 生駒郡三郷町 生駒郡斑鳩町 生駒郡安堵町 北葛城郡上牧町 北葛城郡広陵町 北葛城郡河合町 百分の六 御所市 磯城郡川西町 磯城郡三宅町 磯城郡田原本町 百分の三 広島県 安芸郡府中町 百分の六 香川県 木田郡三木町 百分の三 福岡県 大野城市 筑紫郡那珂川町 糟屋郡志免町 百分の六 古賀市 糟屋郡篠栗町 糟屋郡須恵町 糟屋郡久山町 百分の三 備考 この表に掲げる名称は、平成二十七年四月一日における名称とし、この表に定める地域は、これらの名称を有するものの同日における区域を用いて示された地域とし、その後におけるこれらの名称の変更又はこれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されないものとする。