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0 419CO0000000176 平成十九年政令第百七十六号 株式会社産業再生機構法第四十五条第一項の政令で定める割合を定める政令 内閣は、株式会社産業再生機構法(平成十五年法律第二十七号)第四十五条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。 株式会社産業再生機構法第四十五条第一項の政令で定める割合は、百分の百・四八とする。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。