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0 419CO0000000274 平成十九年政令第二百七十四号 商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令 内閣は、株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)附則第四条第四項、第五条第四項及び第五項、第九条第二項、第十七条、第二十四条第三項、第三十条並びに第百二条の規定に基づき、この政令を制定する。
(転換計画の認可申請) 第一条 株式会社商工組合中央金庫法(以下「法」という。)の施行の際現に存する商工組合中央金庫(以下「転換前の法人」という。)は、法附則第三条第一項の規定による転換計画の認可を受けようとするときは、転換計画認可申請書に主務省令で定める書面を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。
(国庫納付金の帰属する会計) 第二条 法附則第四条第三項及び第五条第一項の規定による国庫への納付金は、主務大臣が定めるところにより、一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。
(納付金額の通知及び納付の期限) 第三条 主務大臣は、法附則第五条第一項の規定により転換前の法人が国庫に納付すべき金額(次項において「納付金額」という。)を定めたときは、転換前の法人に対し、その定めた金額を通知しなければならない。 転換前の法人は、主務大臣の指定する期日までに、納付金額を国庫に納付しなければならない。
(評価委員の任命) 第四条 評価委員は、学識経験のある者のうちから五人以上を主務大臣が任命する。
(庶務) 第五条 評価委員に関する庶務は、中小企業庁事業環境部金融課において処理する。
(新たな出資等の停止に関する公告) 第六条 法附則第七条第四項の規定による公告は、同条第三項に規定する一定の日の二週間前までにしなければならない。
(各別に異議の催告をすることを要しない債権者) 第七条 法附則第九条第二項に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者とする。
(転換計画に金銭以外の財産の出資に関する事項を定めた場合について準用する会社法の規定の読替え) 第八条 法附則第十七条の規定において法附則第十条第三号に掲げる事項を定めた場合について会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百七条、第二百十二条(第一項第一号を除く。)及び第八百七十条(第二号及び第七号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二百七条第一項、第七項及び第九項第二号から第五号まで、第二百十二条第二項並びに第八百七十条第七号 第百九十九条第一項第三号 株式会社商工組合中央金庫法附則第十条第三号 第二百十二条第一項第二号 第二百九条 株式会社商工組合中央金庫法附則第十五条 第百九十九条第一項第三号 同法附則第十条第三号
(登記申請書の添付書面) 第九条 法附則第二十四条第一項の規定により株式会社商工組合中央金庫(以下「転換後の法人」という。)についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 主務大臣の転換計画認可書又はその認証がある謄本 転換計画書 転換後の法人の定款 法附則第九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか定款で定める方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託したこと又は当該転換をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面 法附則第十条の規定により転換に際して株式を発行したときは、次に掲げる書面 株式の引受けの申込みを証する書面 金銭を出資の目的とするときは、法附則第十四条第一項の規定による払込みがあったことを証する書面 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面 (1) 検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類 (2) 法附則第十七条において準用する会社法第二百七条第九項第三号に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面 (3) 法附則第十七条において準用する会社法第二百七条第九項第四号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面及びその附属書類 (4) 法附則第十七条において準用する会社法第二百七条第九項第五号に掲げる場合には、同号の金銭債権について記載された会計帳簿 検査役の報告に関する裁判があったときは、その謄本 転換後の法人の取締役(転換後の法人が監査役設置会社である場合にあっては、取締役及び監査役)が就任を承諾したことを証する書面 転換後の法人が会計参与又は会計監査人を定めたときは、次に掲げる書面 就任を承諾したことを証する書面 これらの者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。 ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。 これらの者が法人でないときは、会計参与にあっては会社法第三百三十三条第一項に規定する者であること、会計監査人にあっては同法第三百三十七条第一項に規定する者であることを証する書面 転換後の法人が株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面 代理人によって登記を申請するときは、その権限を証する書面
(主務大臣等) 第十条 この政令における主務大臣及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣及び財務大臣並びに経済産業省令・財務省令とする。
(印紙税の納付に係る特例の適用に関する措置) 第十一条 転換後の法人が法附則第三十一条の規定により印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第十二条の規定の適用を受けようとする場合には、転換前の法人は、印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)第十二条第一項の規定の例により、同法第十二条第一項の承認の申請をすることができる。 この場合において、同令第十二条第一項中「その年の二月十六日から三月十五日まで」とあるのは、「平成二十年八月十六日から同年九月十六日まで」とする。
附 則 この政令は、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十九年九月六日)から施行する。 ただし、第九条の規定は、平成二十年十月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。