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平成十九年政令第二百八十七号
自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
内閣は、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十二号)の一部の施行に伴い、並びに同法附則第三条第四項、第四条第五項、第十条第四項及び第十一条第五項並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
目次
第一章 関係政令の整備
(第一条―第二十九条)
第二章 経過措置
(第三十条―第三十三条)
附則
第二章 経過措置
(日本自転車振興会の解散の登記の嘱託等)
第三十条
自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第三条第一項の規定により日本自転車振興会が解散したときは、経済産業大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
(自転車競技会の組織変更の登記)
第三十一条
法附則第四条第一項の規定により自転車競技会がその組織を変更して民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立される財団法人(以下単に「財団法人」という。)になるときは、法附則第四条第二項の認可のあった日から主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、自転車競技会については解散の登記、財団法人については民法第四十五条に定める登記をしなければならない。
2
前項の規定により財団法人についてする登記の申請書には、寄附行為及び理事の資格を証する書面を添付しなければならない。
3
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十九条、第四十七条第一項、第七十六条及び第七十八条の規定は、第一項の登記について準用する。
(日本小型自動車振興会の解散の登記の嘱託等)
第三十二条
法附則第十条第一項の規定により日本小型自動車振興会が解散したときは、経済産業大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
(小型自動車競走会の組織変更の登記)
第三十三条
法附則第十一条第一項の規定により小型自動車競走会がその組織を変更して財団法人になるときは、同条第二項の認可のあった日から主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、小型自動車競走会については解散の登記、財団法人については民法第四十五条に定める登記をしなければならない。
2
前項の規定により財団法人についてする登記の申請書には、寄附行為及び理事の資格を証する書面を添付しなければならない。
3
商業登記法第十九条、第四十七条第一項、第七十六条及び第七十八条の規定は、第一項の登記について準用する。
附 則
この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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一
第三十一条及び第三十三条の規定
公布の日
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二
第二条、第四条、第六条、第八条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条、第二十二条、第二十四条、第二十六条、第二十八条及び第三十条の規定
法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日