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0 419CO0000000288 平成十九年政令第二百八十八号 自転車競技法第三十九条第一項の期間を定める政令 内閣は、自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第三十九条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。 自転車競技法第三十九条第一項の政令で定める期間は、五年とする。 附 則 この政令は、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十二号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。