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平成十九年政令第三百五十八号
公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令
内閣は、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第三十四条の六十四の規定に基づき、この政令を制定する。
(旅費)
第一条
公認会計士法(以下「法」という。)第三十四条の六十四の規定により参考人又は鑑定人(次項及び第三項並びに第三条第一項において「参考人等」という。)が請求することができる旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費及び包括宿泊費とする。
2
法第三十四条の六十四の規定により参考人等が請求することができる旅費の額は、旅行(出頭(法第三十四条の四十七第一項の規定により求められた出頭をいう。次条第十項、第三条第二項及び第四条において同じ。)又は鑑定(法第三十四条の五十第一項の規定により命ぜられた鑑定をいう。次条第十項、第三条及び第四条において同じ。)及びこれらのための移動をいう。次項、次条第十項及び第三条第二項において同じ。)のため前項に規定する旅費の各種目について現に支払った額(次条の規定により計算した当該種目の基準額が、当該種目について現に支払った額より少ない場合は、当該種目に係る当該基準額)を合計した額とする。
3
参考人等が、内閣府令で定めるやむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したときは、各種目ごとに、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で内閣府令で定めるものを旅費として請求することができる。
(旅費の基準額)
第二条
鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項に規定する軌道、外国(本邦(本州、北海道、四国、九州及び内閣府令で定めるその附属の島の存する領域をいう。次項及び第四項において同じ。)以外の領域(公海を含む。)をいう。以下この条において同じ。)におけるこれらに相当するものその他内閣府令で定めるものをいう。次項及び第七項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その基準額は、次に掲げる費用(第二号から第五号までに掲げる費用は、第一号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、金融庁長官が相当と認めるものに限る。)の額の合計額とする。
-
一
運賃
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二
急行料金
-
三
寝台料金
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四
座席指定料金
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五
前各号に掲げる費用に付随する費用
2
前項第一号に掲げる運賃の額の上限は、本邦における移動の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級、外国における移動(本邦と外国との間における移動を含む。第四項及び第六項において同じ。)の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最上級(等級が三以上に区分された鉄道により移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。
3
船賃は、船舶(海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶、外国におけるこれに相当するものその他内閣府令で定めるものをいう。次項及び第七項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その基準額は、次に掲げる費用(第二号から第四号までに掲げる費用は、第一号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、金融庁長官が相当と認めるものに限る。)の額の合計額とする。
-
一
運賃
-
二
寝台料金
-
三
座席指定料金
-
四
前三号に掲げる費用に付随する費用
4
前項第一号に掲げる運賃の額の上限は、本邦における移動の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級、外国における移動の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最上級(等級が三以上に区分された船舶により移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。
5
航空賃は、航空機(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業の用に供する航空機、外国におけるこれに相当するものその他内閣府令で定めるものをいう。次項及び第七項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その基準額は、次に掲げる費用(第二号及び第三号に掲げる費用は、第一号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、金融庁長官が相当と認めるものに限る。)の額の合計額とする。
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一
運賃
-
二
座席指定料金
-
三
前二号に掲げる費用に付随する費用
6
前項第一号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額(外国における移動の場合であって、著しく長時間にわたる移動として内閣府令で定めるものをするときは、最下級の直近上位の級の運賃の額)とする。
7
その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その基準額は、次に掲げる費用(第二号から第四号までに掲げる費用は、金融庁長官が相当と認めるものに限る。)の額の合計額とする。
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一
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)を利用する移動に要する運賃
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二
道路運送法第三条第一号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃
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三
前二号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第八十条第一項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)の賃料その他の移動に直接要する費用
-
四
前三号に掲げる費用に付随する費用
8
宿泊費は、宿泊に要する費用とし、その基準額は、内閣府令で定める額に宿泊に係る夜数を乗じた額とする。
9
包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その基準額は、当該移動に係る第一項から第七項までの規定による鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費の基準額並びに当該宿泊に係る前項の規定による宿泊費の基準額の合計額とする。
10
旅費の基準額は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行をした場合によって計算する。
ただし、出頭若しくは鑑定のため必要がある場合又は天災その他やむを得ない事情がある場合において、最も経済的な通常の経路又は方法により旅行をし難いときは、その現によった経路及び方法によって計算する。
(手当)
第三条
法第三十四条の六十四の規定により参考人等が請求することができる手当は、日当及び特別手当とする。
2
日当は、旅行に必要な日数(出頭又は鑑定が移動を伴わない場合にあっては、出頭又は鑑定に必要な日数)に応じて支給し、その額は、参考人については一日当たり八千二百円以内において、鑑定人については一日当たり七千八百円以内において、それぞれ金融庁長官が相当と認める額とする。
3
特別手当は、鑑定について特別の技能若しくは費用又は長時間を要したときに、鑑定人に対して支給するものとし、その額は、金融庁長官が相当と認める額とする。
(請求の手続)
第四条
旅費及び手当は、参考人については出頭後、鑑定人については鑑定後、いずれも三十日以内に請求しなければならない。
(内閣府令への委任)
第五条
この政令に定めるもののほか、旅費の種目及び基準額に係る細則その他この政令の実施のため必要な事項は、内閣府令で定める。
附 則
この政令は、公認会計士法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十九号)の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、令和元年八月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令による改正前の公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令第二条第二項の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、令和五年七月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令による改正前の公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令第二条第二項の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、令和六年七月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令による改正前の第二条第二項の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、令和七年四月一日から施行する。
ただし、第二条第二項の改正規定(「八千二百円」を「八千四百五十円」に、「七千八百円」を「八千五十円」に改める部分に限る。)及び附則第三項の規定は、同年七月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の規定は、この政令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に公認会計士法第三十四条の四十七第一項の規定により参考人が求められた出頭又は同法第三十四条の五十第一項の規定により鑑定人が命ぜられた鑑定に係る旅費及び手当について適用し、施行日前に同法第三十四条の四十七第一項の規定により参考人が求められた出頭又は同法第三十四条の五十第一項の規定により鑑定人が命ぜられた鑑定に係る旅費及び手当については、なお従前の例による。