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419CO0000000367
平成十九年政令第三百六十七号
株式会社商工組合中央金庫法施行令
内閣は、株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第三条第一項、第六条第七項、第八条第一項、第十五条第一項第五号、第二十一条第三項及び第十項、第二十六条第一項から第三項まで、第二十七条、第二十九条、第三十一条第一項、第三十三条、第四十六条第三項、第五十六条第七項並びに第二十九条において準用する金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十四条の二第四項(同法第三十四条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。)、第三十四条の三第三項(同法第三十四条の四第四項において準用する場合を含む。)及び第三十七条第一項第三号の規定に基づき、この政令を制定する。
(最低資本金の額)
第一条
株式会社商工組合中央金庫法(以下「法」という。)第三条第一項に規定する政令で定める額は、二百億円とする。
(議決権のある株式の株主の資格等)
第二条
法第六条第一項第十二号に規定する政令で定める団体及びその直接又は間接の構成員は、次に掲げるものとする。
-
一
都道府県中小企業団体中央会若しくは全国中小企業団体中央会又はそれらの直接若しくは間接の構成員
-
二
商工会議所又は日本商工会議所
-
三
商工会、都道府県商工会連合会又は全国商工会連合会
2
法第六条第七項の規定において同条第六項の請求について会社法(平成十七年法律第八十六号)第百五十五条(第六号に係る部分に限る。)、第百七十五条、第百七十七条、第四百六十一条第一項(第五号に係る部分に限る。)、第四百六十五条第一項(第七号に係る部分に限る。)、第八百六十八条第一項、第八百七十一条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第百五十五条第六号、第四百六十一条第一項第五号及び第四百六十五条第一項第七号
第百七十六条第一項
株式会社商工組合中央金庫法第六条第六項
第百七十五条第一項
次条第一項
第百七十七条第一項から第三項まで及び第五項
前条第一項
第八百六十八条第一項、第八百七十一条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条
この法律
株式会社商工組合中央金庫法第六条第七項の規定により読み替えて準用するこの法律
(主要株主に係る認可を要する取引又は行為)
第三条
法第八条第一項に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げる取引又は行為とする。
-
一
主要株主基準値以上の数の議決権(法第八条第一項に規定する議決権をいう。以下同じ。)の保有者(他人(仮設人を含む。)の名義をもって保有するものを含む。以下同じ。)になろうとするものによる株式会社商工組合中央金庫(以下「商工組合中央金庫」という。)の議決権の取得(担保権の実行による株式の取得その他の主務省令で定める事由によるものを除く。)
-
二
主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとするものによる商工組合中央金庫以外の会社等(法第十五条第一項第二号に規定する会社等をいう。)の議決権の取得(担保権の実行による株式等の取得その他の主務省令で定める事由によるものを除く。)
(議決権保有者との特別な関係)
第四条
法第十五条第一項第五号に規定する政令で定める特別な関係は、三親等以内の親族関係とする。
(業務の範囲)
第五条
商工組合中央金庫が法第二十一条第三項の規定により行う資金の貸付け及び手形の割引(同項第六号に掲げる者に対する短期貸付け及び手形の割引を除く。)の額の合計額は、商工組合中央金庫の資金の貸付け及び手形の割引(同号に掲げる者に対する短期貸付け及び手形の割引を除く。)の総額の百分の二十に相当する金額を超えてはならない。
2
法第二十一条第四項第九号に掲げる業務に関しては、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第四十二条第七項その他の法令の規定で、債券等(預金保険法第四十二条第一項の規定により発行する預金保険機構債その他の債券をいう。以下同じ。)の発行その他の債券等に関する事務の委託に係るものの適用については、商工組合中央金庫をこれらの委託を受けることができる銀行とみなす。
(同一人に対する信用の供与等)
第六条
法第二十六条第一項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同一人(当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下「同一人自身」という。)が商工組合中央金庫の子会社(法第二十三条第二項に規定する子会社をいう。次条第一項第一号において同じ。)でない場合の次に掲げる者(以下「受信合算対象者」という。)とする。
-
一
同一人自身が会社である場合における次に掲げる者
イ
当該同一人自身の子会社
ロ
当該同一人自身を子会社とする会社
ハ
ロに掲げる会社の子会社(当該同一人自身及びイ又はロに掲げる会社に該当するものを除く。)
ニ
会社以外の者であって、当該同一人自身の総株主等の議決権(法第二十一条第三項第三号に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有するもの
ホ
会社以外の者であって、当該同一人自身を子会社とする会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有するもの
ヘ
ニ又はホに掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社(当該同一人自身及びロに掲げる会社に該当するものを除く。)及び当該会社の子会社
ト
当該同一人自身、イからハまで若しくはヘに掲げる会社(以下「合算会社」という。)又はニ若しくはホに掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社(イからハまで又はヘに掲げる会社に該当するものを除く。)
-
二
同一人自身が会社以外の者である場合における次に掲げる者
イ
当該同一人自身がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社(以下「同一人支配会社」という。)
ロ
当該同一人自身及びその一若しくは二以上の同一人支配会社又は当該同一人自身の一若しくは二以上の同一人支配会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社(イに掲げる会社に該当するものを除く。)
2
前項第一号に規定する「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社をいう。
この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
3
法第四十条第八項の規定は、第一項各号の場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権及び前項の場合において会社又はその子会社が保有する議決権について準用する。
4
第一項第一号トに掲げる会社及び同項第二号ロに掲げる会社は、これらの規定の適用については、それぞれ合算会社及び同一人支配会社とみなす。
5
法第二十六条第一項本文に規定する信用の供与又は出資として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
-
一
貸出金として主務省令で定めるもの
-
二
債務の保証として主務省令で定めるもの
-
三
出資として主務省令で定めるもの
-
四
前三号に掲げるものに類するものとして主務省令で定めるもの
6
法第二十六条第一項本文及び第二項前段に規定する政令で定める区分は、次に掲げる信用の供与等(同条第一項本文に規定する信用の供与等をいう。以下同じ。)の区分とする。
-
一
法第二十六条第一項本文に規定する同一人(以下この項、第八項及び第九項において「同一人」という。)に対する信用の供与等
-
二
同一人自身に対する信用の供与等
-
三
商工組合中央金庫の総株主の議決権の百分の二十以上の議決権の保有者が同一人自身である場合における当該保有者に係る同一人に対する信用の供与等
-
四
商工組合中央金庫の総株主の議決権の百分の二十以上の議決権の保有者に対する信用の供与等
7
法第二十六条第一項本文及び第二項前段に規定する政令で定める率は、次の各号に掲げる信用の供与等の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
-
一
前項第一号に掲げる信用の供与等
百分の四十
-
二
前項第二号に掲げる信用の供与等
百分の二十五
-
三
前項第三号に掲げる信用の供与等
百分の二十五
-
四
前項第四号に掲げる信用の供与等
百分の十五
8
法第二十六条第一項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
-
一
信用の供与等を受けている者(以下「債務者等」という。)であって次号及び第三号の規定に該当するもの以外のものの事業の遂行上予見し難い緊急の資金の必要が生じた場合において、商工組合中央金庫が当該債務者等に対して法第二十六条第一項本文に規定する信用供与等限度額(以下「信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
-
二
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業その他の主務省令で定める国民経済上特に緊要な事業を行っている債務者等に対して、商工組合中央金庫が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
-
三
主として中小規模の事業者を構成員とする団体及びその直接又は間接の構成員の健全な発達を図るために必要な事業を行う債務者等(融資対象団体等が主たる出資者となっているものであって主務省令で定める要件に該当するものに限る。)に対して、商工組合中央金庫が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、融資対象団体等の健全な発達に支障を生ずるおそれがあること。
-
四
債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、商工組合中央金庫の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなること。
-
五
前各号に掲げる理由に準ずるものとして主務省令で定める理由
9
法第二十六条第二項後段において準用する同条第一項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
-
一
前項第一号に規定する場合において、商工組合中央金庫及びその子会社等(法第二十六条第二項前段に規定する子会社等をいう。以下同じ。)又はその子会社等が同号の債務者等に対して合算して同条第二項前段に規定する合算信用供与等限度額(以下「合算信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業(前項第二号に規定する事業を除く。次号において同じ。)の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
-
二
商工組合中央金庫が新たに子会社等を有することとなることにより、商工組合中央金庫及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなる場合において、当該合計額を合算信用供与等限度額以下に減額することとすれば、当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
-
三
前項第二号に規定する債務者等に対して、商工組合中央金庫及びその子会社等又はその子会社等が合算して合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
-
四
前項第三号に規定する債務者等に対して、商工組合中央金庫及びその子会社等又はその子会社等が合算して合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、融資対象団体等の健全な発達に支障を生ずるおそれがあること。
-
五
債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、商工組合中央金庫及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の額が合算信用供与等限度額を超えることとなること。
-
六
前各号に掲げる理由に準ずるものとして主務省令で定める理由
10
法第二十六条第三項に規定する政令で定める信用の供与等は、次に掲げる法人に対する信用の供与等(政府が元本の返済及び利息の支払について保証しているものを除く。)とする。
-
一
法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人
-
二
特別の法律により設立された法人(前号に該当する法人を除く。)で国、同号に掲げる法人及び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、当該特別の法律により債券を発行することができる法人
-
三
特別の法律により設立された法人(前二号に該当する法人を除く。)で主として中小規模の事業者を構成員とする団体及びその直接又は間接の構成員の健全な発達を図るために必要な事業を行うもののうち、主務大臣の定めるもの
(商工組合中央金庫の特定関係者)
第七条
法第二十七条本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
-
一
商工組合中央金庫の子会社その他の子法人等及び関連法人等
-
二
商工組合中央金庫の総株主の議決権の百分の二十以上の議決権の保有者
-
三
代理組合等(法第二十七条に規定する代理組合等をいう。以下同じ。)並びに代理組合等の子法人等及び関連法人等(前二号に掲げる者を除く。)
-
四
代理組合等を子法人等とする親法人等並びに当該親法人等の子法人等及び関連法人等(商工組合中央金庫及び前三号に掲げる者を除く。)
2
前項に規定する「親法人等」とは、他の法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この条において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「意思決定機関」という。)を支配している法人等として主務省令で定めるものをいい、同項に規定する「子法人等」とは、親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。
この場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、その親法人等の子法人等とみなす。
3
第一項に規定する「関連法人等」とは、法人等(当該法人等の子法人等(前項に規定する子法人等をいう。以下この項及び次条第一項第一号において同じ。)を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として主務省令で定めるものをいう。
(子金融機関等の範囲)
第七条の二
法第二十八条の二第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
-
一
商工組合中央金庫の子法人等
-
二
商工組合中央金庫の関連法人等(前条第三項に規定する関連法人等をいう。)
2
法第二十八条の二第二項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
-
一
金融商品取引法第六十三条第五項に規定する特例業務届出者
-
二
金融商品取引法第六十三条の九第四項に規定する海外投資家等特例業務届出者
-
三
金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)を業として行う者(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行、金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社及び前二号に掲げる者を除く。)
(特定預金等契約の相手方に対する情報通信の技術を利用した提供)
第八条
商工組合中央金庫は、法第二十九条において準用する金融商品取引法(以下この条から第十条までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た商工組合中央金庫は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。
ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(特定預金等契約の相手方からの情報通信の技術を利用した同意の取得)
第九条
商工組合中央金庫は、準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により、準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項の規定による書面による同意に代えて同条第十二項に規定する主務省令で定める方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により同意を得ようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た商工組合中央金庫は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項に規定する同意の取得を電磁的方法によってしてはならない。
ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第十条
準用金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
-
一
特定預金等契約(法第二十九条に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。)に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって主務省令で定めるもの
-
二
顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
イ
当該指標
ロ
当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
-
三
前二号に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定める事項
2
準用金融商品取引法第三十七条第一項に規定する行為を基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。)の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして主務省令で定める方法によりする場合における同項第三号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
-
一
顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨
-
二
前号に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定めるもの
(商工組合中央金庫が行う特定預金等契約の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替え)
第十一条
法第二十九条の規定において商工組合中央金庫が行う特定預金等契約の締結について金融商品取引法第三十四条、第三十七条第一項第一号及び第三十七条の三第一項第一号の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える金融商品取引法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第三十四条
同条第三十一項第四号
第二条第三十一項第四号
第三十七条第一項第一号及び第三十七条の三第一項第一号
商号、名称又は氏名
商号
(休日)
第十二条
法第三十一条第一項に規定する政令で定める日は、次に掲げる日とする。
-
一
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
-
二
十二月三十一日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
-
三
土曜日
2
前項各号に掲げる日のほか、次に掲げる日は、商工組合中央金庫の営業所の休日とすることができる。
-
一
商工組合中央金庫の営業所の所在地における一般の休日に当たる日で当該営業所の休日として主務大臣が告示した日
-
二
商工組合中央金庫の営業所の設置場所の特殊事情その他の事情により、当該営業所の休日としても業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないものとして当該営業所につき主務大臣が承認した日
3
商工組合中央金庫は、前項第二号に掲げる日をその営業所の休日とするときは、その旨を当該営業所の店頭に掲示するとともに、主務省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。
(準備金の範囲)
第十三条
法第三十三条に規定する準備金として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
-
一
特別準備金
-
二
資本準備金
-
三
利益準備金
-
四
任意積立金その他の剰余金のうち主務大臣の定めるもの
-
五
貸倒引当金その他の引当金のうち主務大臣の定めるもの
(納付の手続)
第十四条
法第四十五条第一項の規定による納付金は、主務大臣が定めるところにより、一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。
(剰余金の配当の特例)
第十五条
法第五十条の政令で定める割合は、十分の十とする。
(主務大臣の監督)
第十六条
この政令における主務大臣は、経済産業大臣及び財務大臣とする。
ただし、第十二条第二項、第十三条及び第十八条第一項に規定する主務大臣は、経済産業大臣、財務大臣及び内閣総理大臣とする。
2
この政令における主務省令は、経済産業省令・財務省令とする。
ただし、第六条第五項、第八項及び第九項、第七条第二項及び第三項、第八条第一項、第九条第一項、第十条、第十二条第三項並びに第十八条第二項に規定する主務省令は、経済産業省令・財務省令・内閣府令とする。
3
内閣総理大臣は、第十二条第二項、第十三条及び第十八条第一項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
4
法第五十六条第六項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるものは、商工組合中央金庫の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
-
一
法第五十七条第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の求め
-
二
法第五十八条第一項及び第二項の規定による質問及び立入検査
5
前項各号に掲げる権限で商工組合中央金庫の本店以外の営業所その他の施設(代理組合等の営業所又は事務所その他の施設を含む。)又はその子法人等(法第五十七条第二項に規定する子法人等をいう。)若しくは法第二条第四項に規定する代理又は媒介に係る契約の相手方以外の者で商工組合中央金庫から業務の委託を受けた者(以下「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
6
前項の規定により、商工組合中央金庫の支店等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、商工組合中央金庫の本店又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
7
法第五十六条第六項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるものは、登録申請者(法第六十条の四第一項に規定する登録申請者をいう。)又は商工組合中央金庫電子決済等代行業者(法第六十条の二第二項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業者をいい、法第六十条の三十二第五項の規定により当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者(銀行法第二条第二十二項に規定する電子決済等代行業者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十八条第二項の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる同法第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者を含む。)を含む。以下この条及び第二十一条において同じ。)の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所。以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該登録申請者又は商工組合中央金庫電子決済等代行業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)も行うことができる。
-
一
法第六十条の四第一項の規定による登録申請書の受理
-
二
法第六十条の五第一項及び第六十条の七第二項の規定による登録
-
三
法第六十条の五第二項及び第六十条の六第二項の規定による通知
-
四
法第六十条の五第三項及び第六十条の三十二第三項の規定による公衆への縦覧
-
五
法第六十条の六第一項の規定による登録の拒否
-
六
法第六十条の七第一項及び第三項、第六十条の八、第六十条の九第一項並びに第六十条の三十二第二項の規定による届出の受理並びに法第六十条の十五の規定による報告書の受理
-
七
法第六十条の十六第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の求め
-
八
法第六十条の十七第一項及び第二項の規定による質問及び立入検査
-
九
法第六十条の十八の規定による命令
-
十
法第六十条の十九第一項及び第二項並びに第六十条の三十二第四項の規定による処分
-
十一
法第六十条の二十の規定による登録の抹消
8
前項第七号及び第八号に掲げる権限で商工組合中央金庫電子決済等代行業者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この条において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
9
前項の規定により、商工組合中央金庫電子決済等代行業者の従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
(商工組合中央金庫電子決済等代行業者の登録の基準となる法律の範囲)
第十七条
法第六十条の六第一項第一号ホに規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。
-
一
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)
-
二
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)
(認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の認定の申請)
第十八条
法第六十条の二十一の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出してしなければならない。
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一
名称
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二
事務所の所在地
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三
役員の氏名
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四
法第六十条の二十一第二号に規定する会員の氏名又は名称
2
前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
(認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外)
第十九条
法第六十条の二十三第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる認定のいずれかを受けた者とする。
-
一
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の五の六の規定による認定
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二
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百十四条の規定による認定
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三
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の七の規定による認定
-
四
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の九の規定による認定
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五
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の十の規定による認定
-
六
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の五の七の規定による認定
2
法第六十条の二十三第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者のいずれかの社員である者とする。
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一
農業協同組合法第九十二条の五の七に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会
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二
水産業協同組合法第百十五条に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会
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三
協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の八に規定する認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会
-
四
信用金庫法第八十五条の十に規定する認定信用金庫電子決済等代行事業者協会
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五
労働金庫法第八十九条の十一に規定する認定労働金庫電子決済等代行事業者協会
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六
農林中央金庫法第九十五条の五の八に規定する認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会
(認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外)
第二十条
法第六十条の二十七第二項に規定する政令で定める業務は、法第六十条の二第三項に規定する認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会が次の表の上欄に掲げる認定のいずれかを受けた一般社団法人であって、当該認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の役員等(法第六十条の二十七第一項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)が当該一般社団法人の同表の下欄に掲げる業務に従事する役員等である場合における当該業務とする。
農業協同組合法第九十二条の五の六の認定
同法第九十二条の五の七に規定する業務
水産業協同組合法第百十四条の認定
同法第百十五条に規定する業務
協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の七の認定
同法第六条の五の八に規定する業務
信用金庫法第八十五条の九の認定
同法第八十五条の十に規定する業務
労働金庫法第八十九条の十の認定
同法第八十九条の十一に規定する業務
農林中央金庫法第九十五条の五の七の認定
同法第九十五条の五の八に規定する業務
(外国法人等である商工組合中央金庫電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)
第二十一条
商工組合中央金庫電子決済等代行業者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合における法の規定の適用に当たっての法第六十条の三十四の規定による読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第六十条の四第一項第一号
氏名
氏名及び外国に住所を有する個人にあっては、日本における代理人の商号、名称又は氏名
第六十条の四第一項第三号
所在地
所在地並びに主たる営業所又は事務所の名称及び所在地(外国に主たる営業所又は事務所を有する場合に限る。)
第六十条の四第二項第二号
含む。)
含む。)並びに国内における主たる営業所又は事務所の登記事項証明書(国内に営業所又は事務所を有する場合に限る。)
第六十条の九第一項第三号
役員
役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。)
第六十条の九第一項第四号
決定により解散したとき
決定(外国の法令上これに相当するものを含む。次号において同じ。)を受けたとき
破産管財人
破産管財人(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。)
第六十条の九第一項第五号
とき
とき(国内における営業所又は事務所の清算を開始したときを含む。)
第六十条の十第一項第四号
事務所
事務所の連絡先及び国内に当該営業所又は事務所を有しない場合にあっては、日本における代表者又は代理人
第六十条の十九第二項
営業所
国内における営業所
所在(法人である場合にあっては、その法人を代表する役員の所在)
日本における代表者若しくは代理人の所在
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
(納付の手続)
2
法附則第二条の六第一項の危機対応準備金の額が計上されている場合における第十四条の規定の適用については、同条中「第四十五条第一項」とあるのは、「第四十五条第一項又は附則第二条の八」とする。
附 則
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。
附 則
この政令は、中小企業者及び中堅事業者等に対する資金供給の円滑化を図るための株式会社商工組合中央金庫法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、改正法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第五条
この政令(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第十三条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、新非訟事件手続法の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年三月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。
附 則
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。
ただし、第十四条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令附則第十六条第一項第九号の二の次に一号を加える改正規定及び同項に一号を加える改正規定並びに次条から附則第四条まで並びに附則第六条、第七条、第九条、第十条、第十二条、第十三条、第十五条、第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条、第二十二条、第二十四条及び第二十五条の規定は、公布の日から施行する。
(商工組合中央金庫電子決済等代行業者の登録を受けるための準備行為)
第二十四条
改正法第九条の規定による改正後の株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号。以下「新商工組合中央金庫法」という。)第六十条の三の登録を受けようとする者は、改正法施行日前においても、新商工組合中央金庫法第六十条の四の規定の例により、その申請を行うことができる。
(認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の認定を受けるための準備行為)
第二十五条
新商工組合中央金庫法第六十条の二十一の規定による認定を受けようとする者は、改正法施行日前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。
(新商工組合中央金庫法等の規定の読替え)
第二十六条
改正法附則第九条第二項の規定により新商工組合中央金庫法の規定を適用する場合においては、新商工組合中央金庫法第六十条の十九第二項中「第六十条の三の登録を取り消す」とあるのは、「商工組合中央金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命ずる」とする。
2
前項の場合においては、改正法附則第九条第一項中「第六十条の十九第一項」とあるのは、「第六十条の十九第一項若しくは次項の規定により適用される同条第二項」とする。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第五条
この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。
附 則
この政令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月二十二日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、令和五年七月二十四日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月一日)から施行する。
附 則
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。