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平成十九年内閣府令第七十一号
日本郵政株式会社が銀行持株会社等である場合の届出に関する手続を定める内閣府令
郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第六十四条後段、第六十五条後段、第六十六条第一項後段、第六十七条後段及び第六十八条後段の規定に基づき、日本郵政株式会社が銀行持株会社等である場合の届出に関する手続を定める内閣府令を次のように定める。
(銀行持株会社である場合における兼業業務の届出)
第一条
日本郵政株式会社は、郵政民営化法(以下「法」という。)第六十四条後段の規定により届出をするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
-
一
理由書
-
二
行おうとする業務の内容を記載した書面
-
三
日本郵政株式会社及びその子会社等(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十二条の二十五に規定する子会社等をいう。以下この号及び次条第三号において同じ。)に関する次に掲げる書面
イ
日本郵政株式会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)、株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ロ
当該届出後における日本郵政株式会社及びその子会社等の収支及び連結自己資本比率(銀行法第五十二条の二十五に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。次条第三号ロにおいて同じ。)の見込みを記載した書面
-
四
その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
(銀行持株会社である場合における子会社設立等の届出)
第二条
日本郵政株式会社は、法第六十五条後段の規定により届出をするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
-
一
理由書
-
二
日本郵政株式会社に関する次に掲げる書面
イ
日本郵政株式会社が行う子会社(銀行法第二条第八項に規定する子会社をいう。ロ及び第四号において同じ。)の経営管理に係る体制を記載した書面
ロ
株式交換により他の会社を子会社とする場合には、次に掲げる書面
(1)
株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
(2)
株式交換契約の内容を記載した書面
(3)
株式交換費用を記載した書面
ハ
株式交付により他の会社を子会社とする場合には、次に掲げる書面
(1)
株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
(2)
株式交付計画の内容を記載した書面
(3)
株式交付費用を記載した書面
-
三
日本郵政株式会社及びその子会社等に関する次に掲げる書面
イ
日本郵政株式会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ロ
当該届出後における日本郵政株式会社及びその子会社等(子会社等となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
-
四
当該届出に係る子会社に関する次に掲げる書面
イ
商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
ロ
業務の内容を記載した書面
ハ
最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近の業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ニ
役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。第五条第四号ニにおいて同じ。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
-
五
その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
(銀行持株会社である場合における議決権の取得等の届出)
第三条
日本郵政株式会社は、法第六十六条第一項後段の規定により届出をするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
-
一
理由書
-
二
当該届出に係る国内の会社の商号又は名称及び業務の内容を記載した書面
-
三
その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
(保険持株会社である場合における兼業業務の届出)
第四条
日本郵政株式会社は、法第六十七条後段の規定により届出をするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
-
一
理由書
-
二
行おうとする業務の内容を記載した書面
-
三
日本郵政株式会社及びその子会社等(保険業法(平成七年法律第百五号)第二百七十一条の二十四第一項に規定する子会社等をいう。以下この号及び次条第三号において同じ。)に関する次に掲げる書面
イ
日本郵政株式会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ロ
当該届出後における日本郵政株式会社及びその子会社等の収支の見込みを記載した書面
-
四
その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
(保険持株会社である場合における子会社設立等の届出)
第五条
日本郵政株式会社は、法第六十八条後段の規定により届出をするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
-
一
理由書
-
二
日本郵政株式会社に関する次に掲げる書面
イ
日本郵政株式会社が行う子会社(保険業法第二条第十二項に規定する子会社をいう。ロ及び第四号において同じ。)の経営管理に係る体制を記載した書面
ロ
株式交換により他の会社を子会社とする場合には、次に掲げる書面
(1)
株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
(2)
株式交換契約の内容を記載した書面
(3)
株式交換費用を記載した書面
ハ
株式交付により他の会社を子会社とする場合には、次に掲げる書面
(1)
株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
(2)
株式交付計画の内容を記載した書面
(3)
株式交付費用を記載した書面
-
三
日本郵政株式会社及びその子会社等に関する次に掲げる書面
イ
日本郵政株式会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ロ
当該届出後における日本郵政株式会社及びその子会社等(子会社等となる会社を含む。)の収支の見込みを記載した書面
-
四
当該届出に係る子会社に関する次に掲げる書面
イ
商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
ロ
業務の内容を記載した書面
ハ
最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近の業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ニ
役員の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
-
五
その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
附 則
(施行期日等)
第一条
この府令は、平成十九年十月一日から施行する。
2
この府令は、法第八条に規定する移行期間の末日限り、その効力を失う。
附 則
(施行期日)
1
この府令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。