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平成十九年財務省令第三十号
特別会計の情報開示に関する省令
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第三十四条第一項及び第三項の規定に基づき、並びに特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)及び同令を実施するため、特別会計の情報開示に関する省令を次のように定める。
(適用の一般原則)
第一条
特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号。以下「法」という。)第十九条第一項に規定する企業会計の慣行を参考とした書類は、法、特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号。以下「令」という。)及びこの省令に定めるもののほか、財務大臣が財政制度等審議会の議を経て定める基準に従って作成するものとする。
(企業会計の慣行を参考とした書類)
第二条
令第三十四条第一項の財務大臣が定める事項は、次に掲げるものとする。
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一
当該年度末における資産及び負債の状況
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二
当該年度において発生した費用の状況
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三
当該年度における資産と負債との差額の増減の状況
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四
当該年度における歳入歳出決算を業務及び財務に区分した収支の状況
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五
第一号から前号までに掲げる事項に関する重要な会計方針、偶発債務(債務の保証(債務の保証と同様の効果を有するものを含む。)、係争事件に係る賠償義務その他現実に発生していない債務で、将来において債務となる可能性のあるものをいう。)の内容及び金額その他の特別会計の財務内容を理解するために必要となる事項
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六
第一号から第四号までに掲げる事項に関する明細
(連結の範囲)
第三条
令第三十四条第三項の財務大臣が定める要件は、次に掲げるものとする。
ただし、政策的な投資を目的とする特別会計が出資をした法人及び特別会計が国債の償還のために保有している株式の発行法人については、この限りでない。
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一
特別会計からの出資金の比率が百分の五十以上であること。
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二
特別会計からの出資金の比率が百分の二十以上百分の五十未満であり、かつ、当該特別会計から補助金、負担金、交付金その他の財政上の措置(次号において「財政措置」という。)を受けていること。
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三
特別会計からの財政措置による収入金額が当該法人の総収入金額の全部又は大部分を占めていること。
(情報開示の期間)
第四条
法第二十条に基づく情報の開示の期間は、それぞれその開示を行った日から五年間とする。
附 則
この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行し、平成十九年度の予算から適用する。