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0 419M60000040039 平成十九年財務省令第三十九号 株式会社日本政策投資銀行法附則第四条第三項の規定に基づく長期借入金の借入れに係る届出に関する省令 株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)附則第四条第三項の規定に基づき、株式会社日本政策投資銀行法附則第四条第三項の規定に基づく長期借入金の借入れに係る届出に関する省令を次のように定める。 日本政策投資銀行は、長期借入金の借入れについて株式会社日本政策投資銀行法附則第四条第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を財務大臣に提出しなければならない。 借入れを必要とする理由 長期借入金の額 長期借入金の表示通貨 借入先 長期借入金の利率、償還の方法及び期限 利息の支払の方法及び期限 その他財務大臣が必要と認める事項 附 則 この省令は、公布の日から施行する。