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419M60000080028
平成十九年文部科学省令第二十八号
文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則
信託法(平成十八年法律第百八号)及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第百九号)の施行に伴い、並びに公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)の第一条から第九条までの規定を実施するため、文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十二年総理府・文部省令第七号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(趣旨)
第一条
文部科学大臣の所管に属する公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)(以下「法」という。)第一条に規定する公益信託(公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令(平成四年政令第百六十二号)第一条の規定により文部科学大臣の同条第一項に規定する権限に属する事務を都道府県の知事又は都道府県の教育委員会が行うこととされたものを除く。以下「公益信託」という。)に係る引受けの許可及び監督に関する手続については、この省令の定めるところによる。
(引受けの許可の申請)
第二条
法第二条第一項の規定により公益信託の引受けの許可を受けようとする者は、許可申請書に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請しなければならない。
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一
設定趣意書
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二
信託行為の内容を示す書類
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三
委託者となるべき者の履歴書
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四
受託者となるべき者の履歴書
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五
信託管理人を置く場合にあっては、信託管理人となるべき者の就任承諾書及び履歴書
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六
運営委員会その他当該公益信託を適正に運営するために必要な機関(以下「運営委員会等」という。)を設置する場合にあっては、その名称及び構成員の数並びにその構成員となるべき者の就任承諾書及び履歴書
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七
財産目録
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八
預金、有価証券等の財産の権利及び価格を証する書類
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九
引受け当初の信託事務年度及び翌信託事務年度(信託事務年度の定めがない信託にあっては、引受け後二年間)の事業計画書及び収支予算書
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十
その他文部科学大臣が特に必要と認める書類
2
前項第三号から第五号までの規定において委託者、受託者又は信託管理人となるべき者が法人である場合にあっては、法人の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地及び主たる業務を記載した書類を添付するものとする。
(財産の移転の報告)
第三条
引受けを許可された受託者は、遅滞なく、前条第一項第七号の財産目録記載の財産の移転を受け、その移転を終わった後一月以内に、これを証する登記所、銀行等の証明書類及び信託行為の謄本を添付して、その旨を文部科学大臣に報告しなければならない。
(事業計画書等の届出)
第四条
受託者は、毎信託事務年度(信託行為に別段の定めがないときは、毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日に終わるものとする。以下同じ。)開始前に、翌年度の事業計画書及びこれに伴う収支予算書を文部科学大臣に届け出なければならない。
(事業計画書等の変更の届出)
第五条
受託者は、第二条第一項第九号の事業計画書及び収支予算書又は前条の事業計画書及び収支予算書を変更したときは、遅滞なく、これらを文部科学大臣に届け出なければならない。
(事業報告)
第六条
受託者は、毎信託事務年度終了後三月以内に、その年度末現在の財産目録を添付して、その年度における次に掲げる事項を文部科学大臣に報告しなければならない。
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一
事業の状況
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二
収支決算
(公告)
第七条
受託者は、前条の報告をした後、遅滞なく、前信託事務年度の事業及び財産の状況を公告しなければならない。
(信託の変更に係る書類の提出)
第八条
受託者は、法第五条第一項の特別の事情が生じたと認めるときは、次に掲げる書類を文部科学大臣に提出しなければならない。
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一
信託の変更を必要とする事由を記載した書類
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二
信託の変更案を記載した書類及び新旧対照表
2
前項の信託の変更が当該公益信託の事業内容に係るものである場合にあっては、同項各号の書類のほか、変更後の事業計画書及び収支予算書を添付しなければならない。
(信託の変更の許可の申請)
第九条
受託者は、法第六条の規定により信託の変更の許可を受けようとするときは、許可申請書に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請しなければならない。
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一
信託の変更を必要とする事由を記載した書類
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二
信託の変更をする根拠となる信託法(平成十八年法律第百八号)の規定(同法第百四十九条第四項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書類
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三
信託の変更案を記載した書類及び新旧対照表
2
前項の信託の変更が当該公益信託の事業内容に係るものである場合にあっては、同項各号の書類のほか、変更後の事業計画書及び収支予算書を添付しなければならない。
(信託の併合の許可の申請)
第十条
受託者は、法第六条の規定により信託の併合の許可を受けようとするときは、許可申請書に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請しなければならない。
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一
信託の併合を必要とする事由を記載した書類
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二
信託の併合をする根拠となる信託法の規定(同法第百五十一条第三項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書類
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三
信託の併合後の信託行為の内容を記載した書類及び新旧対照表
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四
信託法第百五十二条第二項の公告及び催告又は同条第三項の公告をしたことその他信託法の定める信託の併合の手続を経たことを証する書類
2
第二条第一項第五号から第十号までの規定は、前項の許可を受けようとする受託者について準用する。
この場合において、同条第九号中「引受け」とあるのは「信託の併合」と読み替えるものとする。
(吸収信託分割の許可の申請)
第十一条
受託者は、法第六条の規定により吸収信託分割の許可を受けようとするときは、許可申請書に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請しなければならない。
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一
吸収信託分割を必要とする事由を記載した書類
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二
吸収信託分割をする根拠となる信託法の規定(同法第百五十五条第三項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書類
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三
吸収信託分割後の信託行為の内容を記載した書類及び新旧対照表
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四
信託法第百五十六条第二項の公告及び催告又は同条第三項の公告をしたことその他信託法の定める吸収信託分割の手続を経たことを証する書類
(新規信託分割の許可の申請)
第十二条
受託者は、法第六条の規定により新規信託分割の許可を受けようとするときは、許可申請書に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請しなければならない。
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一
新規信託分割を必要とする事由を記載した書類
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二
新規信託分割をする根拠となる信託法の規定(同法第百五十九条第三項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書類
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三
新規信託分割後の信託行為の内容を記載した書類及び新旧対照表
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四
信託法第百六十条第二項の公告及び催告又は同条第三項の公告をしたことその他信託法の定める新規信託分割の手続を経たことを証する書類
2
第二条第一項第五号から第十号までの規定は、前項の許可を受けようとする受託者について準用する。
この場合において、同条第九号中「引受け」とあるのは「新規信託分割」と読み替えるものとする。
(受託者の辞任の許可の申請)
第十三条
受託者は、法第七条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、許可申請書に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請しなければならない。
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一
辞任しようとする事由を記載した書類
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二
信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類
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三
新たな受託者の選任に関する意見を記載した書類
(検査役の選任の申請)
第十四条
委託者又は信託管理人は、信託法第四十六条第一項及び法第八条の規定により検査役の選任を請求しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請しなければならない。
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一
選任を請求する事由を記載した書類
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二
検査役の選任に関する意見を記載した書類
(受託者の解任の申請)
第十五条
委託者又は信託管理人は、信託法第五十八条第四項及び法第八条の規定により受託者の解任を請求しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請しなければならない。
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一
解任を請求する事由を記載した書類
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二
新たな受託者の選任に関する意見を記載した書類
(新たな受託者の選任の申請)
第十六条
委託者、信託管理人又は運営委員会等の構成員(以下「利害関係人」という。)は、信託法第六十二条第四項及び法第八条の規定により新たな受託者の選任を請求しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請しなければならない。
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一
任務終了の事由を記載した書類
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二
新たな受託者の選任に関する意見を記載した書類
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三
新たな受託者となるべき者に係る第二条第一項第四号に掲げる書類及び就任承諾書
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四
信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類
(信託財産管理命令の申請)
第十七条
利害関係人は、信託法第六十三条第一項及び法第八条の規定により信託財産管理者による管理を命ずる処分(以下この条において「信託財産管理命令」という。)を請求しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請しなければならない。
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一
受託者の任務終了の事由を記載した書類
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二
信託財産管理命令を請求する事由を記載した書類
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三
信託財産管理者の選任に関する意見を記載した書類
(保存行為等の範囲を超える行為の許可の申請)
第十八条
信託財産管理者は、信託法第六十六条第四項及び法第八条の規定による許可を受けようとするときは、許可申請書に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請しなければならない。
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一
許可を受けようとする行為の概要を記載した書類
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二
許可を受けようとする事由を記載した書類
2
前項の規定は、信託法第七十四条第六項において準用する同法第六十六条第四項及び法第八条の規定により保存行為等の範囲を超える行為の許可を受けようとする信託財産法人管理人について準用する。
(信託財産管理者等の辞任の許可の申請)
第十九条
信託財産管理者は、信託法第七十条において読み替えて準用する同法第五十七条第二項及び法第八条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、許可申請書に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請しなければならない。
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一
辞任しようとする事由を記載した書類
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二
信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類
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三
新たな信託財産管理者の選任に関する意見を記載した書類
2
前項の規定は、信託法第七十四条第六項において準用する同法第七十条の規定により辞任の許可を受けようとする信託財産法人管理人について準用する。
この場合において、前項第三号中「新たな信託財産管理者」とあるのは、「新たな信託財産法人管理人」と読み替えるものとする。
(信託財産管理者等の解任の申請)
第二十条
委託者又は信託管理人は、信託法第七十条において準用する同法第五十八条第四項及び法第八条の規定により信託財産管理者の解任を請求しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請しなければならない。
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一
解任を請求する事由を記載した書類
-
二
新たな信託財産管理者の選任に関する意見を記載した書類
2
前項の規定は、信託法第七十四条第六項において準用する同法第七十条の規定により信託財産法人管理人の解任を請求しようとする委託者又は信託管理人について準用する。
この場合において、前項第二号中「新たな信託財産管理者」とあるのは、「新たな信託財産法人管理人」と読み替えるものとする。
(信託財産法人管理命令の申請)
第二十一条
利害関係人は、信託法第七十四条第二項及び法第八条の規定により信託財産法人管理人による管理を命ずる処分(以下この条において「信託財産法人管理命令」という。)を請求しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請しなければならない。
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一
受託者の死亡の事実を記載した書類
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二
信託財産法人管理命令を請求する事由を記載した書類
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三
信託財産法人管理人の選任に関する意見を記載した書類
(信託管理人の選任の申請)
第二十二条
利害関係人は、信託法第百二十三条第四項又は同法第二百五十八条第六項及び法第八条の規定により信託管理人の選任を請求しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請しなければならない。
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一
選任を請求する事由を記載した書類
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二
信託管理人となるべき者に係る第二条第一項第五号に掲げる書類
(信託管理人の辞任の許可の申請)
第二十三条
信託管理人は、信託法第百二十八条第二項において準用する同法第五十七条第二項及び法第八条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、許可申請書に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請しなければならない。
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一
辞任しようとする事由を記載した書類
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二
信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類
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三
新たな信託管理人の選任に関する意見を記載した書類
(信託管理人の解任の申請)
第二十四条
委託者又は他の信託管理人は、信託法第百二十八条第二項において準用する同法第五十八条第四項及び法第八条の規定により信託管理人の解任を請求しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請しなければならない。
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一
解任を請求する事由を記載した書類
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二
新たな信託管理人の選任に関する意見を記載した書類
(新たな信託管理人の選任の申請)
第二十五条
利害関係人は、信託法第百二十九条第一項において準用する同法第六十二条第四項及び法第八条の規定により新たな信託管理人の選任を請求しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請しなければならない。
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一
信託管理人の任務終了の事由を記載した書類
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二
新たな信託管理人となるべき者に係る第二条第一項第五号に掲げる書類
(信託の終了の申請)
第二十六条
委託者、受託者又は信託管理人は、信託法第百六十五条第一項及び法第八条の規定により信託の終了を請求しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請しなければならない。
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一
信託の終了を請求する事由を記載した書類
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二
信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類
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三
残余財産の処分の見込みに関する書類
(諸届出)
第二十七条
受託者は、第三条から第六条までに定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出なければならない。
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一
委託者が死亡したとき(委託者が法人である場合にあっては、解散したとき。)。
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二
委託者又は受託者の氏名、職業又は住所に変更があったとき(委託者又は受託者が法人である場合にあっては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地又は主たる業務に変更があったとき。)。
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三
信託管理人の氏名、職業又は住所に変更があったとき(信託管理人が法人である場合にあっては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地又は主たる業務に変更があったとき。)。
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四
信託管理人又は運営委員会等の構成員に変更があったとき。
2
前項第四号による届出の場合(運営委員会等の構成員が再任である場合を除く。)は、第二条第一項第五号又は第六号の書類を添付しなければならない。
(書類及び帳簿の備付け)
第二十八条
受託者は、その事務所に、次に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。
ただし、他の法令の規定により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。
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一
信託行為及びこれに附属する書類
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二
利害関係人の名簿及び履歴書
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三
運営委員会等の議事に関する書類
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四
収入支出に関する帳簿及び証拠書類
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五
資産台帳及び負債台帳
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六
官公署往復書類
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七
その他必要な書類及び帳簿
(業務の監督)
第二十九条
文部科学大臣は、法第三条及び同法第四条第一項の規定により、受託者に対し、報告を求め、又は資料を提出させることができ、また、その職員をして公益信託の業務の処理について実地に検査させることができる。
2
文部科学大臣は、前項の検査の結果、是正する必要があると認めるときは、法第四条第一項の規定により、受託者に対し、財産の供託その他必要な処分を命ずることができる。
3
文部科学大臣は、公益信託の監督上必要があると認めるときは、法第四条第一項の規定により、事業計画及びこれに伴う収支予算について変更を命じ、又は運営委員会等の設置を命ずることができる。
4
第一項の規定により、職員が実地検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
(公益信託の終了の報告等)
第三十条
受託者は、信託が終了したときには、終了後一月以内に、信託の終了事由を記載した書類を文部科学大臣に提出しなければならない。
2
清算受託者は、信託の清算が結了したときは、清算結了後一月以内に、次に掲げる書類を添えた報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。
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一
信託の清算が結了した日の属する信託事務年度の事業状況報告書及び収支決算書
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二
信託の清算結了時における財産目録
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三
残余財産の処分に関する書類
附 則
この省令は、平成十九年九月三十日から施行する。