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419M60000100014
平成十九年厚生労働省令第十四号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令
薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十四項及び第七十六条の四の規定に基づき、薬事法第二条第十四項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令を次のように定める。
(指定薬物)
第一条
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第二条第十五項の規定に基づき、次に掲げる物を指定薬物に指定する。
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一
亜硝酸イソブチル
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二
亜硝酸イソプロピル
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三
亜硝酸イソペンチル
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四
亜硝酸三級ブチル
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五
亜硝酸シクロヘキシル
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六
亜硝酸ブチル
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七
四―アセチル―N・N―ジエチル―七―メチル―四・六・六a・七・八・九―ヘキサヒドロインドロ[四・三―fg]キノリン―九―カルボキサミド及びその塩類
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八
四―アセトキシ―N―イソプロピル―N―メチルトリプタミン及びその塩類
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九
四―アセトキシ―N―エチル―N―メチルトリプタミン及びその塩類
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十
四―アセトキシ―N・N―ジアリルトリプタミン及びその塩類
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十一
四―アセトキシ―N・N―ジイソプロピルトリプタミン及びその塩類
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十二
四―アセトキシ―N・N―ジエチルトリプタミン及びその塩類
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十三
四―アセトキシ―N・N―ジメチルトリプタミン及びその塩類
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十四
N―(一―アダマンチル)―一―(五―クロロペンチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類
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十五
N―(一―アダマンチル)―一―(シクロヘキシルメチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類
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十六
N―(一―アダマンチル)―一―[(テトラヒドロ―二H―ピラン―四―イル)メチル]―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類
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十七
N―(二―アダマンチル)―一―[(テトラヒドロ―二H―ピラン―四―イル)メチル]―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類
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十八
N―(一―アダマンチル)―一―(四―フルオロブチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類
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十九
N―(一―アダマンチル)―一―(四―フルオロベンジル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類
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二十
N―(一―アダマンチル)―一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類
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二十一
N―(一―アダマンチル)―一―ペンチル―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類
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二十二
一―アダマンチル=一―ペンチル―一H―インダゾール―三―カルボキシラート及びその塩類
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二十三
一―アダマンチル(一―ペンチル―一H―インドール―三―イル)メタノン及びその塩類
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二十四
N―(一―アダマンチル)―一―ペンチル―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類
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二十五
一―アダマンチル{一―[(一―メチルピペリジン―二―イル)メチル]―一H―インドール―三―イル}メタノン及びその塩類
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二十六
N―(一―アミノ―一―オキソ―三―フェニルプロパン―二―イル)―一―(シクロヘキシルメチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類
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二十七
N―(一―アミノ―一―オキソ―三―フェニルプロパン―二―イル)―一―ブチル―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類
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二十八
N―(一―アミノ―一―オキソ―三―フェニルプロパン―二―イル)―一―(四―フルオロベンジル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類
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二十九
N―(一―アミノ―一―オキソ―三―フェニルプロパン―二―イル)―一―(五―フルオロペンチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類
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三十
N―(一―アミノ―一―オキソ―三―フェニルプロパン―二―イル)―一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類
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三十一
N―(一―アミノ―三・三―ジメチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―(シクロヘキシルメチル)―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類
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三十二
N―(一―アミノ―三・三―ジメチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―(五―フルオロペンチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類
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三十三
N―(一―アミノ―三・三―ジメチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類
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三十四
N―(一―アミノ―三・三―ジメチル―一―オキソブタン―二―イル)―五―ブロモ―一―ブチル―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類
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三十五
N―(一―アミノ―三・三―ジメチル―一―オキソブタン―二―イル)―五―ブロモ―一―ペンチル―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類
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三十六
N―(一―アミノ―三・三―ジメチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―ヘキシル―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類
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三十七
N―(一―アミノ―三・三―ジメチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―ベンジル―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類
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三十八
N―(一―アミノ―三・三―ジメチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―(ペンタ―四―エン―一―イル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類
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三十九
N―(一―アミノ―三・三―ジメチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―ペンチル―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類
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四十
N―(一―アミノ―三・三―ジメチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―ペンチル―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類
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四十一
二―アミノ―一―(四―ブロモ―二・五―ジメトキシフェニル)エタノン及びその塩類
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四十二
N―(一―アミノ―三―メチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―(五―クロロペンチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類
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四十三
N―(一―アミノ―三―メチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―(二―フルオロベンジル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類
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四十四
N―(一―アミノ―三―メチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―(五―フルオロペンチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類
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四十五
N―(一―アミノ―三―メチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類
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四十六
二―(四―アリルオキシ―三・五―ジメトキシフェニル)エタンアミン及びその塩類
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四十七
七―アリル―N・N―ジエチル―四・六・六a・七・八・九―ヘキサヒドロインドロ[四・三―fg]キノリン―九―カルボキサミド及びその塩類
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四十八
七―アリル―四―(シクロプロピルカルボニル)―N・N―ジエチル―四・六・六a・七・八・九―ヘキサヒドロインドロ[四・三―fg]キノリン―九―カルボキサミド及びその塩類
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四十九
二―(イソプロピルアミノ)―二―(三―メトキシフェニル)シクロヘキサノン及びその塩類
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五十
一―(四―イソプロピルスルファニル―二・五―ジメトキシフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類
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五十一
N―イソプロピル―N―メチルトリプタミン及びその塩類
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五十二
N―イソプロピル―五―メトキシ―N―メチルトリプタミン及びその塩類
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五十三
一酸化二窒素
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五十四
インダン―二―アミン及びその塩類
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五十五
一―(インダン―五―イル)―二―(ピロリジン―一―イル)ブタン―一―オン及びその塩類
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五十六
一―(インダン―五―イル)―二―(ピロリジン―一―イル)ヘキサン―一―オン及びその塩類
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五十七
(一H―インドール―三―イル)(二・二・三・三―テトラメチルシクロプロパン―一―イル)メタノン及びその塩類
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五十八
一―(一H―インドール―五―イル)プロパン―二―アミン及びその塩類
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五十九
二―(エチルアミノ)―一―(インダン―五―イル)ブタン―一―オン及びその塩類
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六十
二―(エチルアミノ)―一―(インダン―五―イル)ペンタン―一―オン及びその塩類
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六十一
一―(エチルアミノ)エチル―二―(四―イソプロポキシベンジル)―五―ニトロベンズイミダゾール及びその塩類
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六十二
三―[一―(エチルアミノ)シクロヘキシル]フェノール及びその塩類
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六十三
二―(エチルアミノ)―二―(チオフェン―二―イル)シクロヘキサノン及びその塩類
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六十四
二―(エチルアミノ)―二―(三―ヒドロキシフェニル)シクロヘキサノン及びその塩類
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六十五
二―(エチルアミノ)―二―フェニルシクロヘキサノン及びその塩類
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六十六
二―(エチルアミノ)―二―(二―フルオロフェニル)シクロヘキサノン及びその塩類
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六十七
二―(エチルアミノ)―二―(三―フルオロフェニル)シクロヘキサノン及びその塩類
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六十八
二―(エチルアミノ)―二―(三―メチルフェニル)シクロヘキサノン及びその塩類
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六十九
N―エチル―N―イソプロピル―五―メトキシトリプタミン及びその塩類
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七十
N―エチル―一・二―ジフェニルエチルアミン及びその塩類
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七十一
エチル=三・三―ジメチル―二―(一―ペンチル―一H―インダゾール―三―カルボキサミド)ブタノアート及びその塩類
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七十二
二―(四―エチル―二・五―ジメトキシフェニル)エタンアミン及びその塩類
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七十三
二―(四―エチル―二・五―ジメトキシフェニル)―N―(二―メトキシベンジル)エタンアミン及びその塩類
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七十四
二―[(四―エチル―二・五―ジメトキシフェネチルアミノ)メチル]フェノール及びその塩類
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七十五
一―(四―エチルスルファニル―二・五―ジメトキシフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類
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七十六
N―エチル―四―ヒドロキシ―N―プロピルトリプタミン及びその塩類
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七十七
N―エチル―四―ヒドロキシ―N―メチルトリプタミン及びその塩類
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七十八
一―(四―エチルフェニル)―N―(二―メトキシベンジル)プロパン―二―アミン及びその塩類
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七十九
エチル=二―(四―フルオロフェニル)―二―(ピペリジン―二―イル)アセテート及びその塩類
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八十
N―エチル―一―(二―フルオロフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類
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八十一
N―エチル―一―(三―フルオロフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類
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八十二
N―エチル―一―(四―フルオロフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類
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八十三
三―エチル―二―(三―フルオロフェニル)モルフォリン及びその塩類
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八十四
エチル=二―[一―(四―フルオロベンジル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド]―三―メチルブタノアート及びその塩類
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八十五
エチル=二―[一―(五―フルオロペンチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド]―三・三―ジメチルブタノアート及びその塩類
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八十六
エチル=二―[一―(五―フルオロペンチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド]―三―メチルブタノアート及びその塩類
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八十七
エチル=二―[一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―カルボキサミド]―三・三―ジメチルブタノアート及びその塩類
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八十八
エチル=二―[一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―カルボキサミド]―三―メチルブタノアート及びその塩類
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八十九
三―{二―[エチル(プロピル)アミノ]エチル}―一H―インドール―四―イル=アセテート及びその塩類
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九十
N―エチル―N―メチルトリプタミン及びその塩類
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九十一
N―エチル―N―[二―(五―メトキシ―一H―インドール―三―イル)エチル]プロパン―一―アミン及びその塩類
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九十二
N―エチル―一―(三―メトキシフェニル)シクロヘキサン―一―アミン及びその塩類
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九十三
N―エチル―一―(四―メトキシフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類
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九十四
二―(四―エトキシ―三・五―ジメトキシフェニル)エタンアミン及びその塩類
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九十五
一―(四―エトキシ―三・五―ジメトキシフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類
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九十六
二―(四―エトキシベンジル)―五―ニトロ―一―[二―(ピペリジン―一―イル)エチル]ベンズイミダゾール及びその塩類
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九十七
二―(一―オキソ―一―フェニルプロパン―二―イル)イソインドリン―一・三―ジオン及びその塩類
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九十八
キノリン―八―イル=一―(シクロヘキシルメチル)―一H―インドール―三―カルボキシラート及びその塩類
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九十九
キノリン―八―イル=三―[(四・四―ジフルオロピペリジン―一―イル)スルホニル]―四―メチルベンゾアート及びその塩類
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百
キノリン―八―イル=一―(四―フルオロベンジル)―一H―インダゾール―三―カルボキシラート及びその塩類
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百一
キノリン―八―イル=一―(四―フルオロベンジル)―一H―インドール―三―カルボキシラート及びその塩類
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百二
キノリン―八―イル=一―(五―フルオロペンチル)―一H―インダゾール―三―カルボキシラート及びその塩類
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百三
キノリン―八―イル=一―ペンチル―一H―インダゾール―三―カルボキシラート及びその塩類
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百四
キノリン―八―イル=一―ペンチル(一H―インドール)―三―カルボキシラート及びその塩類
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百五
五―クロロ―三―エチル―N―[四―(ピペリジン―一―イル)フェネチル]―一H―インドール―二―カルボキサミド及びその塩類
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百六
二―(四―クロロ―二・五―ジメトキシフェニル)エタンアミン及びその塩類
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百七
二―(四―クロロ―二・五―ジメトキシフェニル)―N―(三・四・五―トリメトキシベンジル)エタンアミン及びその塩類
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百八
二―(四―クロロ―二・五―ジメトキシフェニル)―N―(二―フルオロベンジル)エタンアミン及びその塩類
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百九
二―[(四―クロロ―二・五―ジメトキシフェネチルアミノ)メチル]フェノール及びその塩類
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百十
一―(四―クロロフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類
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百十一
二―(二―クロロフェニル)―一―(一―ペンチル―一H―インドール―三―イル)エタノン及びその塩類
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百十二
N―(四―クロロフェニル)―二―メチル―N―(一―フェネチルピペリジン―四―イル)プロパンアミド及びその塩類
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百十三
一―(四―クロロフェニル)―N―メチルプロパン―二―アミン及びその塩類
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百十四
二―(三―クロロフェニル)―三―メチルモルフォリン及びその塩類
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百十五
サルビノリンA
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百十六
一―(四―シアノブチル)―N―(二―フェニルプロパン―二―イル)―一H―ピロロ[二・三―b]ピリジン―三―カルボキサミド及びその塩類
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百十七
N・N―ジイソプロピルトリプタミン及びその塩類
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百十八
一―(二―ジエチルアミノ)エチル―二―(四―フルオロベンジル)―五―ニトロベンズイミダゾール及びその塩類
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百十九
一―(二―ジエチルアミノ)エチル―二―(四―メトキシベンジル)ベンズイミダゾール及びその塩類
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百二十
三―ジエチルアミノ―二・二―ジメチルプロピル=四―アミノベンゾアート及びその塩類
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百二十一
N・N―ジエチル―七―エチル―四・六・六a・七・八・九―ヘキサヒドロインドロ[四・三―fg]キノリン―九―カルボキサミド及びその塩類
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百二十二
N・N―ジエチル―四―ヒドロキシトリプタミン及びその塩類
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百二十三
N・N―ジエチル―七―メチル―四―(チオフェン―二―カルボニル)―四・六・六a・七・八・九―ヘキサヒドロインドロ[四・三―fg]キノリン―九―カルボキサミド及びその塩類
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百二十四
N・N―ジエチル―七―メチル―四―[三―(トリメチルシリル)プロパノイル]―四・六・六a・七・八・九―ヘキサヒドロインドロ[四・三―fg]キノリン―九―カルボキサミド及びその塩類
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百二十五
N・N―ジエチル―七―メチル―四―プロピオニル―四・六・六a・七・八・九―ヘキサヒドロインドロ[四・三―fg]キノリン―九―カルボキサミド及びその塩類
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百二十六
N・N―ジエチル―七―メチル―四―ペンタノイル―四・六・六a・七・八・九―ヘキサヒドロインドロ[四・三―fg]キノリン―九―カルボキサミド及びその塩類
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百二十七
N・N―ジエチル―五―メトキシトリプタミン及びその塩類
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百二十八
一―(シクロブチルメチル)―N―(二―フェニルプロパン―二―イル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類
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百二十九
一―(シクロブチルメチル)―N―(二―フェニルプロパン―二―イル)―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類
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百三十
四―(シクロプロピルカルボニル)―N・N―ジエチル―七―メチル―四・六・六a・七・八・九―ヘキサヒドロインドロ[四・三―fg]キノリン―九―カルボキサミド及びその塩類
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百三十一
四―(シクロプロピルカルボニル)―N―メチル―N―(プロパン―二―イル)―七―メチル―四・六・六a・七・八・九―ヘキサヒドロインドロ[四・三―fg]キノリン―九―カルボキサミド及びその塩類
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百三十二
二―(シクロヘキシルアミノ)―一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)ブタン―一―オン及びその塩類
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百三十三
二―シクロヘキシル―一―フェニル―二―(ピロリジン―一―イル)エタン―一―オン及びその塩類
-
百三十四
二―[一―(シクロヘキシルメチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド]―三―メチルブタン酸及びその塩類
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百三十五
[一―(シクロヘキシルメチル)―一H―インドール―三―イル](ナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類
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百三十六
[一―(シクロヘキシルメチル)―一H―インドール―三―イル](四―メトキシナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類
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百三十七
五―(シクロヘキシルメチル)―二―(二―フェニルプロパン―二―イル)―二・五―ジヒドロ―一H―ピリド[四・三―b]インドール―一―オン及びその塩類
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百三十八
一―(二・三―ジクロロフェニル)ピペラジン及びその塩類
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百三十九
二―(三・四―ジクロロフェニル)―二―(ピペリジン―二―イル)酢酸メチルエステル及びその塩類
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百四十
四―(三・四―ジクロロフェニル)―七―メトキシ―二―メチル―一・二・三・四―テトラヒドロイソキノリン及びその塩類
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百四十一
一―(二・三―ジヒドロベンゾフラン―五―イル)―二―(ピロリジン―一―イル)ペンタン―一―オン及びその塩類
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百四十二
一―(二・三―ジヒドロベンゾフラン―五―イル)プロパン―二―アミン及びその塩類
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百四十三
一―(二・三―ジヒドロベンゾフラン―六―イル)プロパン―二―アミン及びその塩類
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百四十四
一―(二・三―ジヒドロベンゾフラン―五―イル)―N―メチルプロパン―二―アミン及びその塩類
-
百四十五
一・二―ジフェニル―二―(ピロリジン―一―イル)エタン―一―オン及びその塩類
-
百四十六
ジフェニル(ピロリジン―二―イル)メタノール及びその塩類
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百四十七
二―(ジフェニルメチル)ピペリジン及びその塩類
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百四十八
二―(ジフェニルメチル)ピロリジン及びその塩類
-
百四十九
一―[(二・二―ジフルオロベンゾ[d][一・三]ジオキソール―五―イル)メチル]ピペラジン及びその塩類
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百五十
N・N―ジプロピルトリプタミン及びその塩類
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百五十一
(二・四―ジメチルアゼチジン―一―イル)―(七―メチル―四・六・六a・七・八・九―ヘキサヒドロインドロ[四・三―fg]キノリン―九―イル)メタノン及びその塩類
-
百五十二
二―[(ジメチルアミノ)メチル]―一―(三―ヒドロキシフェニル)シクロヘキサノール及びその塩類
-
百五十三
一―(三・四―ジメチルフェニル)―二―(エチルアミノ)ブタン―一―オン及びその塩類
-
百五十四
一―(三・四―ジメチルフェニル)―二―(エチルアミノ)ペンタン―一―オン及びその塩類
-
百五十五
一―(三・四―ジメチルフェニル)―二―(ピロリジン―一―イル)ペンタン―一―オン及びその塩類
-
百五十六
二―[二・五―ジメトキシ―四―(トリフルオロメチル)フェニル]エタンアミン及びその塩類
-
百五十七
二―(二・五―ジメトキシ―四―ニトロフェニル)エタンアミン及びその塩類
-
百五十八
一―(二・五―ジメトキシ―四―ニトロフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類
-
百五十九
二―(二・五―ジメトキシフェニル)エタンアミン及びその塩類
-
百六十
一―(三・四―ジメトキシフェニル)―二―(エチルアミノ)ペンタン―一―オン及びその塩類
-
百六十一
一―(三・四―ジメトキシフェニル)―二―(ピロリジン―一―イル)ヘキサン―一―オン及びその塩類
-
百六十二
一―(三・四―ジメトキシフェニル)―二―(ピロリジン―一―イル)ペンタン―一―オン及びその塩類
-
百六十三
一―(三・四―ジメトキシフェニル)―二―(メチルアミノ)プロパン―一―オン及びその塩類
-
百六十四
二―(二・五―ジメトキシフェニル)―N―(二―メトキシベンジル)エタンアミン及びその塩類
-
百六十五
二―(二・五―ジメトキシ―四―プロピルフェニル)エタンアミン及びその塩類
-
百六十六
一―(三・五―ジメトキシ―四―プロポキシフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類
-
百六十七
二―(二・五―ジメトキシ―四―メチルフェニル)エタンアミン及びその塩類
-
百六十八
二―(二・五―ジメトキシ―四―メチルフェニル)―二―メトキシエタンアミン及びその塩類
-
百六十九
{一―[(テトラヒドロピラン―四―イル)メチル]―一H―インドール―三―イル}(二・二・三・三―テトラメチルシクロプロパン―一―イル)メタノン及びその塩類
-
百七十
(二・二・三・三―テトラメチルシクロプロパン―一―イル)[一―(四・四・四―トリフルオロブチル)―一H―インドール―三―イル]メタノン及びその塩類
-
百七十一
二―(二・四・五―トリクロロ―三・六―ジメトキシフェニル)エタンアミン及びその塩類
-
百七十二
一―(二・四・六―トリメトキシフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類
-
百七十三
二―(ナフタレン―二―イル)―二―(ピペリジン―二―イル)酢酸エチルエステル及びその塩類
-
百七十四
二―(ナフタレン―二―イル)―二―(ピペリジン―二―イル)酢酸メチルエステル及びその塩類
-
百七十五
一―(ナフタレン―二―イル)―二―(ピロリジン―一―イル)ペンタン―一―オン及びその塩類
-
百七十六
ナフタレン―一―イル=一―(四―フルオロベンジル)―一H―インドール―三―カルボキシラート及びその塩類
-
百七十七
ナフタレン―一―イル=一―(五―フルオロペンチル)―一H―インダゾール―三―カルボキシラート及びその塩類
-
百七十八
N―(ナフタレン―一―イル)―一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類
-
百七十九
ナフタレン―一―イル=一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―カルボキシラート及びその塩類
-
百八十
ナフタレン―一―イル(一―ペンチル―一H―インダゾール―三―イル)メタノン及びその塩類
-
百八十一
N―(ナフタレン―一―イル)―一―ペンチル―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類
-
百八十二
ナフタレン―一―イル=一―ペンチル―一H―インダゾール―三―カルボキシラート及びその塩類
-
百八十三
N―(ナフタレン―一―イル)―一―ペンチル―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類
-
百八十四
ナフタレン―一―イル[四―(ペンチルオキシ)ナフタレン―一―イル]メタノン及びその塩類
-
百八十五
ナフタレン―一―イル(九―ペンチル―九H―カルバゾール―三―イル)メタノン及びその塩類
-
百八十六
ナフタレン―一―イル(一―ペンチル―一H―ピロール―三―イル)メタノン及びその塩類
-
百八十七
ナフタレン―一―イル(一―ペンチル―五―フェニル―一H―ピロール―三―イル)メタノン及びその塩類
-
百八十八
N―(ナフタレン―一―イル)―一―ペンチル―N―(一―ペンチル―一H―インドール―三―カルボニル)―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類
-
百八十九
五―ニトロ―二―(四―プロポキシベンジル)―一―[二―(ピロリジン―一―イル)エチル]ベンズイミダゾール及びその塩類
-
百九十
二―{[ビス(四―フルオロフェニル)メチル]スルフィニル}アセトアミド及びその塩類
-
百九十一
二―{[ビス(四―フルオロフェニル)メチル]スルフィニル}―N―メチルアセトアミド及びその塩類
-
百九十二
四―ヒドロキシ―N―イソプロピル―N―メチルトリプタミン及びその塩類
-
百九十三
四―ヒドロキシ―N・N―ジイソプロピルトリプタミン及びその塩類
-
百九十四
N―{一―[二―ヒドロキシ―二―(チオフェン―二―イル)エチル]ピペリジン―四―イル}―N―フェニルプロパンアミド及びその塩類
-
百九十五
(一RS・三SR)―三―[二―ヒドロキシ―四―(二―メチルオクタン―二―イル)フェニル]シクロヘキサン―一―オール及びその塩類
-
百九十六
三―[一―(ピペリジン―一―イル)シクロヘキシル]フェノール及びその塩類
-
百九十七
二―(ピロリジン―一―イル)―一―(チオフェン―二―イル)ブタン―一―オン及びその塩類
-
百九十八
二―(ピロリジン―一―イル)―一―(チオフェン―二―イル)ペンタン―一―オン及びその塩類
-
百九十九
二―(ピロリジン―一―イル)―一―(五・六・七・八―テトラヒドロナフタレン―二―イル)ペンタン―一―オン及びその塩類
-
二百
二―フェニル―二―(ピペリジン―二―イル)酢酸イソプロピルエステル及びその塩類
-
二百一
一―フェニル―二―(ピペリジン―一―イル)ブタン―一―オン及びその塩類
-
二百二
N―(二―フェニルプロパン―二―イル)―一―[(テトラヒドロ―二H―ピラン―四―イル)メチル]―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類
-
二百三
一―(一―フェニルペンタン―二―イル)ピロリジン及びその塩類
-
二百四
N―(一―フェネチルピペリジン―四―イル)―N―フェニルイソブチルアミド及びその塩類
-
二百五
N―(一―フェネチルピペリジン―四―イル)―N―フェニルシクロペンタンカルボキサミド及びその塩類
-
二百六
四―ブタノイル―N・N―ジエチル―七―メチル―四・六・六a・七・八・九―ヘキサヒドロインドロ[四・三―fg]キノリン―九―カルボキサミド及びその塩類
-
二百七
二―(ブチルアミノ)―一―(四―クロロフェニル)プロパン―一―オン及びその塩類
-
二百八
二―(ブチルアミノ)―一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)ブタン―一―オン及びその塩類
-
二百九
二―(ブチルアミノ)―一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)ペンタン―一―オン及びその塩類
-
二百十
一―ブチル―N―(二―フェニルプロパン―二―イル)―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類
-
二百十一
N―{一―[二―(フラン―二―イル)エチル]ピペリジン―四―イル}―N―フェニルプロパンアミド及びその塩類
-
二百十二
一―(四―フルオロフェニル)―二―(イソプロピルアミノ)ペンタン―一―オン及びその塩類
-
二百十三
一―[一―(三―フルオロフェニル)シクロヘキシル]ピペリジン及びその塩類
-
二百十四
一―(四―フルオロフェニル)ピペラジン及びその塩類
-
二百十五
二―(四―フルオロフェニル)―二―(ピペリジン―二―イル)酢酸メチルエステル及びその塩類
-
二百十六
一―(四―フルオロフェニル)―二―(ピペリジン―一―イル)ペンタン―一―オン及びその塩類
-
二百十七
N―(四―フルオロフェニル)―N―(一―フェネチルピペリジン―四―イル)フラン―二―カルボキサミド及びその塩類
-
二百十八
一―(二―フルオロフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類
-
二百十九
一―(三―フルオロフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類
-
二百二十
[五―(二―フルオロフェニル)―一―ペンチル―一H―ピロール―三―イル](ナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類
-
二百二十一
[五―(三―フルオロフェニル)―一―ペンチル―一H―ピロール―三―イル](ナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類
-
二百二十二
一―(二―フルオロフェニル)―N―メチルプロパン―二―アミン及びその塩類
-
二百二十三
一―(三―フルオロフェニル)―N―メチルプロパン―二―アミン及びその塩類
-
二百二十四
一―(四―フルオロフェニル)―N―メチルプロパン―二―アミン及びその塩類
-
二百二十五
二―(二―フルオロフェニル)―三―メチルモルフォリン及びその塩類
-
二百二十六
二―(三―フルオロフェニル)―三―メチルモルフォリン及びその塩類
-
二百二十七
二―(四―フルオロフェニル)―三―メチルモルフォリン及びその塩類
-
二百二十八
[一―(四―フルオロベンジル)―一H―インドール―三―イル](二・二・三・三―テトラメチルシクロプロピル)メタノン及びその塩類
-
二百二十九
[一―(四―フルオロベンジル)―一H―インドール―三―イル](ナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類
-
二百三十
一―(四―フルオロベンジル)―N―(ナフタレン―一―イル)―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類
-
二百三十一
N―(二―フルオロベンジル)―二―(四―ヨード―二・五―ジメトキシフェニル)エタンアミン及びその塩類
-
二百三十二
[一―(五―フルオロペンチル)―一H―インダゾール―三―イル](ナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類
-
二百三十三
[一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―イル](ピリジン―三―イル)メタノン及びその塩類
-
二百三十四
[一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―イル](二―ヨードフェニル)メタノン及びその塩類
-
二百三十五
一―(五―フルオロペンチル)―N―(ナフタレン―一―イル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類
-
二百三十六
一―(五―フルオロペンチル)―N―フェニル―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類
-
二百三十七
一―(五―フルオロペンチル)―N―(二―フェニルプロパン―二―イル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類
-
二百三十八
一―(五―フルオロペンチル)―N―(二―フェニルプロパン―二―イル)―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類
-
二百三十九
五―(五―フルオロペンチル)―二―(二―フェニルプロパン―二―イル)―二・五―ジヒドロ―一H―ピリド[四・三―b]インドール―一―オン及びその塩類
-
二百四十
一―(五―フルオロペンチル)―N―(二―フェニルプロパン―二―イル)―一H―ピロロ[二・三―b]ピリジン―三―カルボキサミド及びその塩類
-
二百四十一
[一―(五―フルオロペンチル)―一H―ベンゾ[d]イミダゾール―二―イル](ナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類
-
二百四十二
一―(四―フルオロ―三―メチルフェニル)―二―(ピロリジン―一―イル)ペンタン―一―オン及びその塩類
-
二百四十三
二―(四―ブロモ―二・五―ジメトキシフェニル)―N―(二―フルオロベンジル)エタンアミン及びその塩類
-
二百四十四
二―[(四―ブロモ―二・五―ジメトキシフェネチルアミノ)メチル]フェノール及びその塩類
-
二百四十五
二―(八―ブロモ―二・三・六・七―テトラヒドロベンゾ[一・二―b:四・五―b']ジフラン―四―イル)エタンアミン及びその塩類
-
二百四十六
一―(八―ブロモベンゾ[一・二―b:四・五―b']ジフラン―四―イル)プロパン―二―アミン及びその塩類
-
二百四十七
三―ヘプチル―六a・七・八・九・十・十a―ヘキサヒドロ―一―メトキシ―六・六・九―トリメチル―六H―ジベンゾ[b・d]ピラン及びその塩類
-
二百四十八
二―ベンジルアミノ―一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)プロパン―一―オン及びその塩類
-
二百四十九
四―ベンジルピペリジン及びその塩類
-
二百五十
N―ベンジル―一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類
-
二百五十一
N―ベンジル―一―ペンチル―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類
-
二百五十二
一―ベンジル―四―メチルピペラジン及びその塩類
-
二百五十三
一―[一―(ベンゾ[b]チオフェン―二―イル)シクロヘキシル]ピペリジン及びその塩類
-
二百五十四
一―(ベンゾフラン―二―イル)―N―エチルプロパン―二―アミン及びその塩類
-
二百五十五
一―(ベンゾフラン―四―イル)―N―エチルプロパン―二―アミン及びその塩類
-
二百五十六
一―(ベンゾフラン―五―イル)―N―エチルプロパン―二―アミン及びその塩類
-
二百五十七
一―(ベンゾフラン―六―イル)―N―エチルプロパン―二―アミン及びその塩類
-
二百五十八
一―(ベンゾフラン―二―イル)プロパン―二―アミン及びその塩類
-
二百五十九
一―(ベンゾフラン―五―イル)プロパン―二―アミン及びその塩類
-
二百六十
一―(ベンゾフラン―六―イル)プロパン―二―アミン及びその塩類
-
二百六十一
一―(ベンゾフラン―二―イル)―N―メチルプロパン―二―アミン及びその塩類
-
二百六十二
一―(ベンゾフラン―五―イル)―N―メチルプロパン―二―アミン及びその塩類
-
二百六十三
一―ペンチル―N―(キノリン―八―イル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類
-
二百六十四
一―ペンチル―N―(二―フェニルプロパン―二―イル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類
-
二百六十五
一―ペンチル―N―(二―フェニルプロパン―二―イル)―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類
-
二百六十六
[一―(一―メチルアゼパン―三―イル)―一H―インドール―三―イル](ナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類
-
二百六十七
二―(メチルアミノ)―一―(三・四―ジメチルフェニル)プロパン―一―オン及びその塩類
-
二百六十八
二―(メチルアミノ)―一―(チオフェン―二―イル)プロパン―一―オン及びその塩類
-
二百六十九
二―(メチルアミノ)―二―フェニルシクロヘキサノン及びその塩類
-
二百七十
二―[(メチルアミノ)メチル]―三・四―ジヒドロナフタレン―一(二H)―オン及びその塩類
-
二百七十一
N―メチルインダン―二―アミン及びその塩類
-
二百七十二
(E)―メチル=二―[(二S・三S・七aS・十二bS)―三―エチル―七a―ヒドロキシ―八―メトキシ―一・二・三・四・六・七・七a・十二b―オクタヒドロインドロ[二・三―a]キノリジン―二―イル]―三―メトキシアクリラート及びその塩類
-
二百七十三
(E)―メチル=二―[(二S・三S・十二bS)―三―エチル―八―メトキシ―一・二・三・四・六・七・十二・十二b―オクタヒドロインドロ[二・三―a]キノリジン―二―イル]―三―メトキシアクリラート及びその塩類
-
二百七十四
メチル=二―[一―(シクロヘキシルメチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド]―三・三―ジメチルブタノアート及びその塩類
-
二百七十五
メチル=二―[一―(シクロヘキシルメチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド]―三―メチルブタノアート及びその塩類
-
二百七十六
メチル=二―[一―(シクロヘキシルメチル)―一H―インドール―三―カルボキサミド]―三―メチルブタノアート及びその塩類
-
二百七十七
メチル=三―(三・四―ジクロロフェニル)―八―メチル―八―アザビシクロ[三・二・一]オクタン―二―カルボキシラート及びその塩類
-
二百七十八
N―メチル―一―(ナフタレン―二―イル)プロパン―二―アミン及びその塩類
-
二百七十九
(四―メチルピペラジン―一―イル)(一―ペンチル―一H―インドール―三―イル)メタノン及びその塩類
-
二百八十
{一―[(一―メチルピペリジン―二―イル)メチル]―一H―インドール―三―イル}(ナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類
-
二百八十一
一―[一―(三―メチルフェニル)シクロヘキシル]ピロリジン及びその塩類
-
二百八十二
二―(四―メチルフェニル)―二―(ピペリジン―二―イル)酢酸メチルエステル及びその塩類
-
二百八十三
一―(四―メチルフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類
-
二百八十四
メチル(一―フェニルプロパン―二―イル)カルバミン酸一・一―ジメチルエチル及びその塩類
-
二百八十五
二―(二―メチルフェニル)―一―(一―ペンチル―一H―インドール―三―イル)エタン―一―オン及びその塩類
-
二百八十六
一―[(三―メチルフェニル)メチル]ピペラジン及びその塩類
-
二百八十七
一―(三―メチルフェニル)―N―メチルプロパン―二―アミン及びその塩類
-
二百八十八
メチル=二―[一―(四―フルオロブチル)―一H―インドール―三―カルボキサミド]―三・三―ジメチルブタノアート及びその塩類
-
二百八十九
メチル=二―[一―(四―フルオロベンジル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド]―三・三―ジメチルブタノアート及びその塩類
-
二百九十
メチル=二―[一―(四―フルオロベンジル)―一H―インドール―三―カルボキサミド]―三・三―ジメチルブタノアート及びその塩類
-
二百九十一
メチル=二―[一―(四―フルオロベンジル)―一H―インドール―三―カルボキサミド]―三―メチルブタノアート及びその塩類
-
二百九十二
メチル=二―[一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―カルボキサミド]―三―フェニルプロパノアート及びその塩類
-
二百九十三
メチル=二―[一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―カルボキサミド]―三―メチルブタノアート及びその塩類
-
二百九十四
メチル=二―[一―(五―フルオロペンチル)―一H―ピロロ[二・三―b]ピリジン―三―カルボキサミド]―三・三―ジメチルブタノアート及びその塩類
-
二百九十五
N―メチル―N―(プロパン―二―イル)―七―メチル―四・六・六a・七・八・九―ヘキサヒドロインドロ[四・三―fg]キノリン―九―カルボキサミド及びその塩類
-
二百九十六
N―メチル―N―プロピルトリプタミン及びその塩類
-
二百九十七
N―メチル―一―(五―メチルチオフェン―二―イル)プロパン―二―アミン及びその塩類
-
二百九十八
三―メチル―二―(四―メチルフェニル)モルフォリン及びその塩類
-
二百九十九
メチル=三―メチル―二―[一―(ペンタ―四―エン―一―イル)―一H―インドール―三―カルボキサミド]ブタノアート及びその塩類
-
三百
メチル=三―メチル―二―(一―ペンチル―一H―インダゾール―三―カルボキサミド)ブタノアート及びその塩類
-
三百一
四―メチル―一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―二―(ピロリジン―一―イル)ペンタン―一―オン及びその塩類
-
三百二
N―メチル―四―(三・四―メチレンジオキシフェニル)ブタン―二―アミン及びその塩類
-
三百三
三―メチル―二―(三・四―メチレンジオキシフェニル)モルフォリン及びその塩類
-
三百四
五・六―メチレンジオキシインダン―二―アミン及びその塩類
-
三百五
一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)ブタン―二―アミン及びその塩類
-
三百六
一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)プロパン―二―イル(メチル)カルバミン酸一・一―ジメチルエチル及びその塩類
-
三百七
一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―二―(プロピルアミノ)ブタン―一―オン及びその塩類
-
三百八
一―(三・四―メチレンジオキシベンジル)ピペラジン及びその塩類
-
三百九
一―(五―メトキシ―一H―インドール―三―イル)プロパン―二―アミン及びその塩類
-
三百十
(Z)―N―[三―(二―メトキシエチル)―四・五―ジメチルチアゾール―二(三H)―イリデン]―二・二・三・三―テトラメチルシクロプロパンカルボキサミド及びその塩類
-
三百十一
五―メトキシ―N・N―ジプロピルトリプタミン及びその塩類
-
三百十二
一―メトキシ―三・三―ジメチル―一―オキソブタン―二―イル=一―(シクロヘキシルメチル)―一H―インダゾール―三―カルボキシラート及びその塩類
-
三百十三
五―メトキシ―N・N―ジメチルトリプタミン及びその塩類
-
三百十四
一―[一―(四―メトキシフェニル)シクロヘキシル]ピペリジン及びその塩類
-
三百十五
四―[一―(三―メトキシフェニル)シクロヘキシル]モルフォリン及びその塩類
-
三百十六
一―(四―メトキシフェニル)ピペラジン及びその塩類
-
三百十七
一―[一―(二―メトキシフェニル)―二―フェニルエチル]ピペリジン及びその塩類
-
三百十八
N―(四―メトキシフェニル)―N―(一―フェネチルピペリジン―四―イル)ブタンアミド及びその塩類
-
三百十九
二―(三―メトキシフェニル)―二―(プロピルアミノ)シクロヘキサノン及びその塩類
-
三百二十
二―(二―メトキシフェニル)―一―(一―ペンチル―一H―インドール―三―イル)エタノン及びその塩類
-
三百二十一
(二―メトキシフェニル)(一―ペンチル―一H―インドール―三―イル)メタノン及びその塩類
-
三百二十二
(四―メトキシフェニル)(一―ペンチル―一H―インドール―三―イル)メタノン及びその塩類
-
三百二十三
二―(三―メトキシフェニル)―二―(メチルアミノ)シクロヘキサノン及びその塩類
-
三百二十四
二―(二―メトキシフェニル)―一―{一―[(一―メチルピペリジン―二―イル)メチル]―一H―インドール―三―イル}エタノン及びその塩類
-
三百二十五
三―[二―(二―メトキシベンジルアミノ)エチル]キナゾリン―二・四(一H・三H)―ジオン及びその塩類
-
三百二十六
N―(二―メトキシベンジル)―二―(二・五―ジメトキシ―四―メチルフェニル)エタンアミン及びその塩類
-
三百二十七
二―(四―メトキシベンジル)―五―ニトロ―一―[二―(ピロリジン―一―イル)エチル]ベンズイミダゾール及びその塩類
-
三百二十八
N―(二―メトキシベンジル)―N―メチル―一―(四―メチルフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類
-
三百二十九
三―メトキシ―二―(メチルアミノ)―一―(四―メチルフェニル)プロパン―一―オン及びその塩類
-
三百三十
五―メトキシ―二―メチル―N・N―ジメチルトリプタミン及びその塩類
-
三百三十一
一―(二―メトキシ―四・五―メチレンジオキシフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類
-
三百三十二
一―(二―メトキシ―四・五―メチレンジオキシフェニル)―二―(メチルアミノ)プロパン―一―オン及びその塩類
-
三百三十三
[一―(二―モルフォリノエチル)―一H―インドール―三―イル](ナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類
-
三百三十四
五―ヨードインダン―二―アミン及びその塩類
-
三百三十五
一―(四―ヨード―二・五―ジメトキシフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類
-
三百三十六
二―(四―ヨード―二・五―ジメトキシフェニル)―N―(三・四―メチレンジオキシベンジル)エタンアミン及びその塩類
-
三百三十七
二―[(四―ヨード―二・五―ジメトキシフェネチルアミノ)メチル]フェノール及びその塩類
-
三百三十八
(二―ヨード―五―ニトロフェニル){一―[(一―メチルピペリジン―二―イル)メチル]―一H―インドール―三―イル}メタノン及びその塩類
-
三百三十九
(二―ヨードフェニル)(一―ペンチル―一H―インドール―三―イル)メタノン及びその塩類
-
三百四十
(二―ヨードフェニル)[一―(一―メチルアゼパン―三―イル)―一H―インドール―三―イル]メタノン及びその塩類
-
三百四十一
(二―ヨードフェニル){一―[(一―メチルピペリジン―二―イル)メチル]―一H―インドール―三―イル}メタノン及びその塩類
-
三百四十二
(一H―インドール―三―イル)(ナフタレン―一―イル)メタノンのインドール環の一位に次の表の第一欄に掲げるいずれかの置換基が結合し、かつ、ナフタレン環の四位に水素又は同表の第二欄に掲げるいずれかの置換基が結合している物であって当該インドール環の一位及び当該ナフタレン環の四位以外の位置に置換基が結合していないもの並びにこれらの塩類。
ただし、次に掲げる物を除く。
イ
覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)に規定する覚醒剤
ロ
麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)に規定する麻薬及び向精神薬
ハ
(四―エトキシナフタレン―一―イル)(一―オクチル―一H―インドール―三―イル)メタノン及びその塩類
ニ
(一―オクチル―一H―インドール―三―イル)(四―ペンチルナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類
ホ
(四―ヘキシルナフタレン―一―イル)(一―オクチル―一H―インドール―三―イル)メタノン及びその塩類
ヘ
(一―ヘプチル―一H―インドール―三―イル)(四―ヘキシルナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類
ト
(四―メトキシナフタレン―一―イル)(一―オクチル―一H―インドール―三―イル)メタノン及びその塩類
第一欄
第二欄
一 直鎖状アルキル基(炭素数が三から八までのいずれかのものに限る。)
二 直鎖状アルケニル基(炭素数が五のものに限る。)
三 直鎖状アルキル基(炭素数が三から五までのいずれかのものに限る。)の末端の炭素に、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子、シアノ基、水酸基又はアセトキシ基のいずれか一種類が一つ結合した基
一 直鎖状アルキル基(炭素数が一から六までのいずれかのものに限る。)
二 アルコキシ基(炭素数が一又は二のものに限る。)
三 フッ素原子
四 塩素原子
五 臭素原子
六 ヨウ素原子
-
三百四十三
(二―メチル―一H―インドール―三―イル)(ナフタレン―一―イル)メタノンのインドール環の一位に次の表の第一欄に掲げるいずれかの置換基が結合し、かつ、ナフタレン環の四位に水素又は同表の第二欄に掲げるいずれかの置換基が結合している物であって当該インドール環の一位及び当該ナフタレン環の四位以外の位置に置換基が結合していないもの並びにこれらの塩類。
ただし、次に掲げる物を除く。
イ
覚醒剤取締法に規定する覚醒剤
ロ
麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬及び向精神薬
ハ
(二―メチル―一―ヘプチル―一H―インドール―三―イル)(四―ペンチルナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類
第一欄
第二欄
一 直鎖状アルキル基(炭素数が三から七まで(当該ナフタレン環の四位に炭素数が六の直鎖状アルキル基が結合する場合にあっては、三又は四)のいずれかのものに限る。)
二 炭素数が八の直鎖状アルキル基(当該ナフタレン環の四位に炭素数が二又は三の直鎖状アルキル基が結合する場合に限る。)
三 炭素数が五の直鎖状アルケニル基(当該ナフタレン環の四位に炭素数が六の直鎖状アルキル基以外の置換基又は水素が結合する場合に限る。)
四 直鎖状アルキル基(炭素数が三から五まで(当該ナフタレン環の四位に炭素数が六の直鎖状アルキル基が結合する場合にあっては、三又は四)のいずれかのものに限る。)の末端の炭素に、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子、シアノ基、水酸基又はアセトキシ基のいずれか一種類が一つ結合した基
一 直鎖状アルキル基(炭素数が一から六までのいずれかのものに限る。)
二 アルコキシ基(炭素数が一又は二のものに限る。)
三 フッ素原子
四 塩素原子
五 臭素原子
六 ヨウ素原子
-
三百四十四
二―アミノ―一―フェニル―プロパン―一―オン(以下この号及び第二条第六号において「基本骨格」という。)の二位にアミノ基以外の置換基が結合していないか又は当該アミノ基の代わりに次の表の第一欄に掲げるいずれかの置換基が一つ結合し、かつ、三位に水素以外が結合していないか又は同表の第二欄に掲げるいずれかの置換基が一つ結合し、かつ、ベンゼン環の二位から六位までに水素以外が結合していないか又は当該ベンゼン環の二位、三位若しくは四位に同表の第三欄に掲げるいずれかの置換基が一つ結合している物であって基本骨格の二位、三位及び当該ベンゼン環にさらに置換基が結合していないもの並びにこれらの塩類。
ただし、次に掲げる物を除く(第二条第六号において「カチノン系化合物群」という。)。
イ
覚醒剤取締法に規定する覚醒剤
ロ
麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬及び向精神薬
第一欄
第二欄
第三欄
一 メチルアミノ基
二 エチルアミノ基
三 ジメチルアミノ基
四 ジエチルアミノ基
五 メチルエチルアミノ基
六 一―ピロリジニル基
一 メチル基
二 エチル基
三 直鎖状プロピル基
四 直鎖状ブチル基
五 直鎖状ペンチル基
六 直鎖状ヘキシル基
七 直鎖状ヘプチル基
一 メチル基
二 エチル基
三 メトキシ基
四 メチレンジオキシ基
五 フッ素原子
六 塩素原子
七 臭素原子
八 ヨウ素原子
-
三百四十五
六a・七・八・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―六H―ジベンゾ[b・d]ピランの一位に水酸基又はアセトキシ基が一つ結合し、かつ、三位に直鎖状アルキル基(炭素数が三から八までのものに限る。)が結合する物であって、一位及び三位以外の位置に置換基が結合していないもの並びにこれらの塩類。
ただし、麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬を除く。
-
三百四十六
六a・七・十・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―六H―ジベンゾ[b・d]ピランの一位に水酸基又はアセトキシ基が一つ結合し、かつ、三位に直鎖状アルキル基(炭素数が三から八までのものに限る。)が結合する物であって、一位及び三位以外の位置に置換基が結合していないもの並びにこれらの塩類。
ただし、麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬を除く。
-
三百四十七
六a・七・八・九・十・十a―ヘキサヒドロ―六・六・九―トリメチル―六H―ジベンゾ[b・d]ピランの一位に水酸基又はアセトキシ基が一つ結合し、かつ、三位に直鎖状アルキル基(炭素数が三から八までのものに限る。)が結合する物であって、一位及び三位以外の位置に置換基が結合していないもの並びにこれらの塩類
-
三百四十八
前各号に掲げる物のいずれかを含有する物。
ただし、サルビア ディビノラム(直ちに人の身体に使用可能な形状のものに限る。)及びミトラガイナ スペシオーサ(ミトラガイナ属に属する他の種との交雑種を含み、直ちに人の身体に使用可能な形状のものに限る。)以外の植物を除く。
(医療等の用途)
第二条
法第七十六条の四に規定する医療等の用途は、次の各号に掲げる用途とする。
-
一
次に掲げる者における学術研究又は試験検査の用途
イ
国の機関
ロ
地方公共団体及びその機関
ハ
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学及び高等専門学校並びに国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第四項に規定する大学共同利用機関
ニ
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人及び地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人
ホ
国立健康危機管理研究機構
-
二
法第六十九条第四項及び第六項に規定する試験の用途
-
三
法第七十六条の六第一項に規定する検査の用途
-
四
法第七十六条の八第一項に規定する試験の用途
-
五
犯罪鑑識の用途
-
六
前各号に掲げる用途のほか、次の表の上欄に掲げる物にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる用途
亜硝酸イソブチル及びこれを含有する物
元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
亜硝酸イソプロピル及びこれを含有する物
元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
亜硝酸イソペンチル及びこれを含有する物
一 疾病の治療の用途(法第十四条又は第十九条の二の規定による承認を受けて製造販売をされた医薬品を使用する場合に限る。)
二 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
亜硝酸三級ブチル及びこれを含有する物
元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
亜硝酸シクロヘキシル及びこれを含有する物
元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
亜硝酸ブチル及びこれを含有する物
元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
二―アミノ―一―(四―ブロモ―二・五―ジメトキシフェニル)エタノン、その塩類及びこれらを含有する物
元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
一酸化二窒素及びこれを含有する物
一 疾病の治療の用途(法第十四条若しくは第十九条の二の規定による承認を受けて製造販売をされた医薬品又は法第十四条の九の規定により届出をして製造販売をされた医薬品を使用する場合に限る。)
二 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
三 学術研究又は試験検査の用途(ただし、第一号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。)
四 工業用の洗浄剤の用途
五 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第二項に規定する添加物の用途
六 電気絶縁の用途
七 噴射剤の用途
八 冷媒の用途
インダン―二―アミン、その塩類及びこれらを含有する物
元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
二―(エチルアミノ)―二―(チオフェン―二―イル)シクロヘキサノン、その塩類及びこれらを含有する物
学術研究又は試験検査の用途(ただし、第一号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。)
N―エチル―一―(四―メトキシフェニル)プロパン―二―アミン、その塩類及びこれらを含有する物
元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
二―(一―オキソ―一―フェニルプロパン―二―イル)イソインドリン―一・三―ジオン、その塩類及びこれらを含有する物
学術研究又は試験検査の用途(ただし、第一号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。)
一―(四―クロロフェニル)プロパン―二―アミン、その塩類及びこれらを含有する物
一 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
二 学術研究又は試験検査の用途(ただし、第一号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。)
三―ジエチルアミノ―二・二―ジメチルプロピル=四―アミノベンゾアート、その塩類及びこれらを含有する物
元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
一―(二・三―ジクロロフェニル)ピペラジン、その塩類及びこれらを含有する物
元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
ジフェニル(ピロリジン―二―イル)メタノール、その塩類及びこれらを含有する物
元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
二―(ジフェニルメチル)ピペリジン、その塩類及びこれらを含有する物
元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
二―(ジフェニルメチル)ピロリジン、その塩類及びこれらを含有する物
元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
一―[(二・二―ジフルオロベンゾ[d][一・三]ジオキソール―五―イル)メチル]ピペラジン、その塩類及びこれらを含有する物
元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
二―[(ジメチルアミノ)メチル]―一―(三―ヒドロキシフェニル)シクロヘキサノール、その塩類及びこれらを含有する物
学術研究又は試験検査の用途(ただし、第一号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。)
二―(二・五―ジメトキシフェニル)エタンアミン、その塩類及びこれらを含有する物
元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
二―(二・五―ジメトキシ―四―プロピルフェニル)エタンアミン、その塩類及びこれらを含有する物
元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
二―(二・五―ジメトキシ―四―メチルフェニル)エタンアミン、その塩類及びこれらを含有する物
元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
六a・七・八・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―六H―ジベンゾ[b・d]ピランの一位に水酸基又はアセトキシ基が一つ結合し、かつ、三位に直鎖状アルキル基(炭素数が三から八までのものに限る。)が結合する物であって、一位及び三位以外の位置に置換基が結合していないもの並びにこれらの塩類。ただし、麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬を除く。
大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第十二条の四第一項(同法第十七条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の許可を受けた第一種大麻草採取栽培者(同法第二条第四項に規定する第一種大麻草採取栽培者をいう。以下同じ。)又は第二種大麻草採取栽培者(同条第五項に規定する第二種大麻草採取栽培者をいう。以下同じ。)による大麻草の加工の用途
六a・七・十・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―六H―ジベンゾ[b・d]ピランの一位に水酸基又はアセトキシ基が一つ結合し、かつ、三位に直鎖状アルキル基(炭素数が三から八までのものに限る。)が結合する物であって、一位及び三位以外の位置に置換基が結合していないもの並びにこれらの塩類。ただし、麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬を除く。
大麻草の栽培の規制に関する法律第十二条の四第一項の許可を受けた第一種大麻草採取栽培者又は第二種大麻草採取栽培者による大麻草の加工の用途
ナフタレン―一―イル(一―ペンチル―一H―ピロール―三―イル)メタノン、その塩類及びこれらを含有する物
学術研究又は試験検査の用途(ただし、第一号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。)
一―(四―フルオロフェニル)ピペラジン、その塩類及びこれらを含有する物
元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
一―(二―フルオロフェニル)プロパン―二―アミン、その塩類及びこれらを含有する物
元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
一―(三―フルオロフェニル)プロパン―二―アミン、その塩類及びこれらを含有する物
元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
四―ベンジルピペリジン、その塩類及びこれらを含有する物
一 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
二 学術研究又は試験検査の用途(ただし、第一号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。)
一―(ベンゾフラン―二―イル)プロパン―二―アミン、その塩類及びこれらを含有する物
元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
二―[(メチルアミノ)メチル]―三・四―ジヒドロナフタレン―一(二H)―オン、その塩類及びこれらを含有する物
元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
N―メチルインダン―二―アミン、その塩類及びこれらを含有する物
元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
一―[(三―メチルフェニル)メチル]ピペラジン、その塩類及びこれらを含有する物
元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
メチル=一―フェネチル―四―(N―フェニルプロパナミド)ピペリジン―四―カルボキシラート、その塩類及びこれらを含有する物
学術研究又は試験検査の用途(ただし、第一号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。)
一―(三・四―メチレンジオキシベンジル)ピペラジン、その塩類及びこれらを含有する物
元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
一―(四―メトキシフェニル)ピペラジン、その塩類及びこれらを含有する物
元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
一―[一―(二―メトキシフェニル)―二―フェニルエチル]ピペリジン、その塩類及びこれらを含有する物
学術研究又は試験検査の用途(ただし、第一号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。)
五―メトキシ―二―メチル―N・N―ジメチルトリプタミン、その塩類及びこれらを含有する物
元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
五―ヨードインダン―二―アミン、その塩類及びこれらを含有する物
元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
一―(四―ヨード―二・五―ジメトキシフェニル)プロパン―二―アミン、その塩類及びこれらを含有する物
学術研究又は試験検査の用途(ただし、第一号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。)
(二―ヨード―五―ニトロフェニル){一―[(一―メチルピペリジン―二―イル)メチル]―一H―インドール―三―イル}メタノン、その塩類及びこれらを含有する物
学術研究又は試験検査の用途(ただし、第一号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。)
カチノン系化合物群(基本骨格の二位にジメチルアミノ基、ジエチルアミノ基、メチルエチルアミノ基又は一―ピロリジニル基が結合している物を除く。)及びこれらを含有する物
元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
-
七
前各号に掲げる用途のほか、厚生労働大臣が人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがないと認めた用途
附 則
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
ただし、第五条から第七条まで及び第十四条の規定並びに附則第三条及び第四条の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成二十五年三月一日から施行する。
2
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則
1
この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第三百五十五号)の施行の日から施行する。
2
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則
1
この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第二百四十八号)の施行の日(平成二十六年八月一日)から施行する。
2
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則
1
この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令(平成二十七年政令第三百五十四号)の施行の日(平成二十七年十一月一日)から施行する。
2
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則
1
この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令(平成二十八年政令第二百三十二号)の施行の日(平成二十八年六月二十六日)から施行する。
2
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則
1
この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令及び麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第二百四号)の施行の日(平成二十九年八月二十五日)から施行する。
2
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則
1
この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令(平成三十年政令第百八十七号)の施行の日(平成三十年七月二十日)から施行する。
2
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則
1
この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令及び麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部を改正する政令(令和元年政令第四十七号)の施行の日から施行する。
2
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)第四条(覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第九条第一項第二号の改正規定を除く。)の規定の施行の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則
1
この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百二十号)の施行の日から施行する。
2
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)の施行の日(令和二年九月一日)から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に規定する規定の施行の日(令和三年八月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則
1
この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令(令和三年政令第二百五十号)の施行の日から施行する。
2
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則
1
この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令及び麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部を改正する政令(令和四年政令第二百五十五号)の施行の日から施行する。
2
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則
1
この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令(令和五年政令第二百六十七号)の施行の日から施行する。
2
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則
1
この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令及び麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第二百五十七号)の施行の日から施行する。
2
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年三月一日)から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則
1
この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令の一部を改正する政令(令和六年政令第三百五十一号)の施行の日から施行する。
2
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。