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419M60000200065
平成十九年農林水産省令第六十五号
農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律施行規則
農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成十九年法律第四十八号)第五条第二項第三号ニ及び第七号、第三項並びに第七項第四号、第六条第二項及び第四項、第七条第一項、第二項第六号及び第四項並びに第八条第一項及び第二項の規定に基づき、農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律施行規則を次のように定める。
(活性化計画の目標を達成するために必要な事業)
第一条
農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(以下「法」という。)第五条第二項第二号ホの農林水産省令で定める事業は、農林漁業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における資源の有効な利用を確保するための事業その他農林水産大臣の定める事業とする。
(活性化計画の記載事項)
第二条
法第五条第三項第三号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
-
一
活性化計画の名称
-
二
活性化計画の区域の面積
-
三
活性化事業に関連して実施される事業に関する事項
-
四
法第五条第五項の規定により活性化計画に農林漁業団体等(同項に規定する農林漁業団体等をいう。次号において同じ。)が実施する市民農園(市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)第二条第二項に規定する市民農園をいう。以下この号において同じ。)の整備に関する事業を記載する場合にあっては、次に掲げる事項
イ
市民農園の用に供する土地の所在、地番及び面積
ロ
市民農園の用に供する農地の位置及び面積並びに市民農園整備促進法第二条第二項第一号に掲げる農地のいずれに属するかの別
ハ
市民農園施設(市民農園整備促進法第二条第二項第二号に規定する市民農園施設をいう。以下ハにおいて同じ。)の位置及び規模その他の市民農園施設の整備に関する事項
ニ
市民農園の開設の時期
-
五
法第五条第五項の規定により活性化計画に農林漁業団体等が実施する多面的機能発揮促進事業(農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成二十六年法律第七十八号)第三条第三項に規定する多面的機能発揮促進事業をいう。以下この号において同じ。)を記載する場合にあっては、次に掲げる事項
イ
多面的機能発揮促進事業の目標
ロ
多面的機能発揮促進事業の種類及び実施区域
ハ
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律第三条第三項第一号に掲げる事業を実施する場合にあっては、当該事業に係る施設の所在及び種類並びに当該施設の管理に関し行う同号イに掲げる活動又は同号ロに掲げる活動の別及び当該活動の内容
ニ
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律第三条第三項第二号に掲げる事業を実施する場合にあっては、当該事業に係る農業生産活動の内容及び当該農業生産活動の継続的な実施を推進するための活動の内容
ホ
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律第三条第三項第三号に掲げる事業を実施する場合にあっては、当該事業に係る自然環境の保全に資する農業の生産方式の内容及び当該生産方式を導入した農業生産活動の実施を推進するための活動の内容
ヘ
多面的機能発揮促進事業の実施期間
-
六
活性化計画の目標の達成状況についての評価に関する事項
-
七
その他農林水産大臣が必要と認める事項
(活性化事業の実施に関して活性化計画に記載すべき事項)
第三条
法第五条第四項第三号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
-
一
活性化事業の用に供するため農地を農地以外のものにする場合にあっては、次に掲げる事項
イ
転用の時期
ロ
転用することによって生ずる付近の農地、作物等の被害の防除施設の概要
ハ
当該土地が農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項第一号に規定する農用地区域をいう。以下同じ。)内の土地である場合にあっては、第七条各号に掲げる要件に該当する旨及びその理由
ニ
その他参考となるべき事項
-
二
活性化事業の用に供するため開発行為(農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第一項に規定する開発行為をいう。第六条第一項第二号において同じ。)を行う場合にあっては、次に掲げる事項
イ
当該土地を農用地等(農業振興地域の整備に関する法律第三条に規定する農用地等をいう。以下同じ。)以外の用に供する場合にあっては、次に掲げる事項
(1)
第七条第一号イからチまでに掲げる要件に該当する旨及びその理由
(2)
その他参考となるべき事項
ロ
当該土地を農用地等の用に供する場合にあっては、次に掲げる事項
(1)
工事の着手予定年月日及び工事の完了予定年月日
(2)
当該開発行為により第七条第二号イからハまでに規定する事態が生ずることを防止するための措置の概要
(3)
その他参考となるべき事項
(農林漁業者の組織する団体又は特定非営利活動法人に準ずる者)
第四条
法第五条第五項の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。
-
一
一般社団法人又は一般財団法人
-
二
都道府県又は市町村が資本金の二分の一以上を出資している株式会社であって、定住等及び地域間交流の促進に寄与する事業を実施するもの
-
三
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第二条第一項に規定する労働者協同組合
-
四
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人
-
五
営利を目的としない法人格を有しない社団であって、代表者の定めがあり、かつ、農山漁村の活性化を図るための活動を行うことを目的とするもの
-
六
前各号に掲げるもののほか、定住等及び地域間交流を促進する観点から必要と認められる事業又は事務を実施する者として、都道府県知事又は市町村長が指定したもの
(農林地所有権移転等促進事業に関して活性化計画に記載すべき事項)
第五条
法第五条第十項第四号の農林水産省令で定める事項は、農林地所有権移転等促進事業の実施により設定され、又は移転される農用地に係る賃借権又は使用貸借による権利の条件その他農用地についての所有権の移転等(同項に規定する所有権の移転等をいう。以下同じ。)に係る法律関係に関する事項(同項第二号及び第三号に掲げる事項を除く。)とする。
(都道府県知事等に提出する活性化計画の添付書類)
第六条
活性化計画に法第五条第四項各号に掲げる事項を記載しようとする市町村(都道府県と共同して活性化計画を作成する市町村を除く。)は、法第五条第十二項の同意(当該事項に係るものに限る。)を得ようとする場合にあっては、当該活性化計画に次に掲げる書類を添付してするものとする。
-
一
活性化事業の用に供するため農地を農地以外のものにする場合にあっては、次に掲げる書類
イ
当該活性化事業の用に供する土地の位置を示す地図及び当該土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)
ロ
当該活性化事業により施設の整備を行う場合にあっては、当該施設及び当該施設を利用するために必要な道路、用排水施設その他の施設の位置を明らかにした図面
ハ
当該活性化事業の用に供する土地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合にあっては、その同意があったことを証する書面
ニ
当該活性化事業の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合にあっては、そのことを明らかにする図面
ホ
その他参考となるべき書類
-
二
活性化事業の用に供するため開発行為を行う場合にあっては、次に掲げる書類
イ
当該開発行為を行う土地の位置及びその付近の状況を明らかにした図面
ロ
当該開発行為が建築物その他の工作物の新築、改築又は増築である場合にあっては、当該開発行為を行う土地における当該建築物その他の工作物の位置を明らかにした図面
ハ
その他参考となるべき書類
-
三
活性化事業の用に供するため法第五条第十一項に規定する特定開発行為を行う場合にあっては、次に掲げる書類
イ
当該特定開発行為を行う区域(以下この号において「特定開発区域」という。)の位置を表示した地形図
ロ
地形、特定開発区域の境界並びに特定開発区域内及び特定開発区域の周辺の公共施設を表示した現況図
ハ
特定開発区域の境界、公共施設の位置及びおおむねの形状並びに当該特定開発行為を行う建築物の敷地のおおむねの形状を表示した土地利用計画概要図
ニ
その他参考となるべき書類
-
四
活性化事業の用に供するため法第五条第十一項に規定する建築行為等を行う場合にあっては、次に掲げる書類
イ
方位、当該建築行為等を行う建築物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の公共施設を表示した付近見取図
ロ
当該建築行為等を行う建築物の敷地の境界及び当該建築物の位置を表示した敷地現況図
ハ
その他参考となるべき書類
2
前項に規定する市町村が農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項に規定する指定市町村(以下「指定市町村」という。)である場合における前項の規定の適用については、同項中「に次に」とあるのは、「に第二号から第四号までに」とする。
3
第一項に規定する市町村が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市(第五項において「指定都市等」という。)である場合における第一項の規定の適用については、同項中「に次に」とあるのは、「に第一号又は第二号に」とする。
4
第一項の規定は、都道府県(指定市町村と共同して当該活性化計画を作成する都道府県を除く。)が法第五条第二十二項の同意を得ようとする場合について準用する。
この場合において、第一項中「に次に」とあるのは、「に第一号に」と読み替えるものとする。
5
第一項の規定は、都道府県(指定都市等と共同して当該活性化計画を作成する都道府県を除く。)が法第五条第二十四項の同意を得ようとする場合について準用する。
この場合において、第一項中「に次に」とあるのは、「に第三号又は第四号に」と読み替えるものとする。
6
前各項の規定は、活性化計画の変更について準用する。
(活性化事業の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合の要件)
第七条
法第五条第十三項第一号ハ(同条第二十三項及び第二十五項(これらの規定を同条第二十八項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合並びに同条第二十八項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
-
一
法第五条第四項第一号に規定する土地を農用地等以外の用に供する場合にあっては、当該土地が次のいずれにも該当するものであること。
イ
当該土地が存する農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項の規定により指定された地域をいう。第十三条第一号において同じ。)における農用地区域以外の区域内の土地利用の状況からみて、当該土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であると認められること。
ロ
当該土地を活性化事業の用に供することにより、農用地区域内における地域計画(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十九条第一項に規定する地域計画をいう。第十三条第二号において同じ。)の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
ハ
ロに掲げるもののほか、当該土地を活性化事業の用に供することにより、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
ニ
当該土地を活性化事業の用に供することにより、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
ホ
当該土地を活性化事業の用に供することにより、農用地区域内の農業振興地域の整備に関する法律第三条第三号の施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
ヘ
当該土地を法第五条第二項第二号イからハまで及びホに掲げる事業の用に供する場合にあっては、当該土地が農業振興地域の整備に関する法律第十条第三項第二号に規定する事業の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して八年を経過した土地であること。
ト
当該土地を法第五条第二項第二号ニに掲げる事業の用に供する場合にあっては、当該土地が次のいずれにも該当するものであること。
(1)
当該土地が農業振興地域の整備に関する法律第十条第三項第二号に掲げる土地のうち農業振興地域の整備に関する法律施行規則(昭和四十四年農林省令第四十五号)第四条の三第一号ロからニまでのいずれかに該当する事業の施行に係る区域内にある土地を含む場合にあっては、当該事業の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して八年を経過したものであること。
(2)
当該土地が農業振興地域の整備に関する法律第十条第三項第二号に掲げる土地のうち農業振興地域の整備に関する法律施行規則第四条の三第一号イ又はホのいずれかに該当する事業が現に施行されている区域内にある土地を含む場合にあっては、あらかじめ、当該事業の施行者から活性化事業の実施について同意が得られていること。
チ
当該土地が土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十七条の三第一項の規定により行う土地改良事業の施行に係る区域内にある土地を含む場合にあっては、その土地についての農地中間管理権(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第五項に規定する農地中間管理権をいう。第十三条第八号において同じ。)の存続期間が満了しているものであること。
-
二
法第五条第四項第一号に規定する土地を農用地等の用に供する場合にあっては、当該土地が次のいずれにも該当するものであること。
イ
当該土地を活性化事業の用に供することにより、当該土地を農用地等として利用することが困難となるおそれがないこと。
ロ
当該土地を活性化事業の用に供することにより、当該土地の周辺の農用地等において土砂の流出又は崩壊その他の耕作又は養畜の業務に著しい支障を及ぼす災害を発生させるおそれがないこと。
ハ
当該土地を活性化事業の用に供することにより、当該土地の周辺の農用地等に係る農業用用排水施設の有する機能に著しい支障を及ぼすおそれがないこと。
(農林水産大臣に提出する活性化計画の添付書類)
第八条
都道府県又は市町村は、法第七条第一項の規定により農林水産大臣に活性化計画を提出する場合においては、当該活性化計画に次に掲げる書類を添付しなければならない。
-
一
活性化計画の区域内の土地の現況を明らかにした図面
-
二
次条第一項の規定により法第七条第二項の交付金の額の限度を算出するために必要な資料
(交付金の交付の方法等)
第九条
法第七条第二項の交付金は、活性化計画を提出した都道府県又は市町村ごとに交付するものとし、その額は、農林水産大臣の定めるところにより算出された額を限度とする。
2
法第五条第二項第二号イに掲げる事業(国又は都道府県が実施するものを除く。)のうち、農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の新設、管理、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合、客土又は暗きょ排水については、土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業として行われる場合に限り、法第七条第二項の交付金の交付の対象となるものとする。
3
前条及び前二項に定めるもののほか、交付金の交付の対象となる事業又は事務、交付金の交付の手続、交付金の経理その他の必要な事項については、農林水産大臣の定めるところによる。
(所有権移転等促進計画についての農業委員会の決定)
第十条
農業委員会は、法第八条第一項の規定により所有権移転等促進計画について決定をしようとするときは、農用地の権利移動が適切に行われることを旨として、当該決定に要する期間その他活性化計画の円滑な達成を図るために必要な事項につき適切な配慮をするものとする。
(所有権移転等促進計画に定めるべき事項)
第十一条
法第八条第二項第六号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
-
一
法第八条第二項第一号に規定する者が設定又は移転を受ける農用地に係る賃借権又は使用貸借による権利の条件その他農用地についての所有権の移転等に係る法律関係に関する事項(同項第四号及び第五号に掲げる事項を除く。)
-
二
法第八条第二項第一号に規定する者が所有権の移転等を受ける土地の全部又は一部が農用地であり、かつ、当該所有権の移転等の後における土地の利用目的が農用地の用に供するためのものである場合にあっては、次に掲げる事項
イ
法第八条第二項第一号に規定する者の農業経営の状況
ロ
その他参考となるべき事項
(所有権移転等促進計画の承認手続)
第十二条
市町村(指定市町村を除く。)は、法第八条第五項の規定により所有権移転等促進計画について承認を受けようとする場合にあっては、その申請書に当該所有権移転等促進計画及び次に掲げる書類を添付して、これを都道府県知事に提出しなければならない。
-
一
次に掲げる事項を記載した書面
イ
土地の転用の時期及び転用の目的に係る施設の概要
ロ
土地を転用することによって生ずる付近の農用地、作物、家畜等の被害の防除施設の概要
-
二
土地の位置を示す地図
-
三
その申請に係る土地に設置しようとする建物その他の施設及びこれらの施設を利用するために必要な道路、用排水施設その他の施設の位置を明らかにした図面
-
四
その申請に係る農用地が土地改良区の地区内にある場合にあっては、当該土地改良区の意見書(当該土地改良区に対して意見を求めた日から三十日を経過してもなおその意見を得られない場合にあっては、その事由を記載した書面)
-
五
法第八条第二項第二号に規定する土地が農用地区域内の土地である場合にあっては、次条各号に掲げる要件に該当する旨及びその理由
-
六
その他参考となるべき事項を記載した書類
2
都道府県知事は、法第八条第五項の規定による承認をしようとするときは、農用地の転用のための権利移動が適切に行われることを旨として、当該承認に要する期間その他活性化計画の円滑な達成を図るために必要な事項につき適切な配慮をするものとする。
(農林地所有権移転等促進事業の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合の要件)
第十三条
法第八条第六項第三号の農林水産省令で定める要件は、同条第二項第二号に規定する土地の利用目的が農用地等以外の用に供するためのものである場合にあっては、当該土地が次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
-
一
当該土地が存する農業振興地域における農用地区域以外の区域内の土地利用の状況からみて、当該土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であると認められること。
-
二
当該土地を農林地所有権移転等促進事業の用に供することにより、農用地区域内における地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
-
三
前号に掲げるもののほか、当該土地を農林地所有権移転等促進事業の用に供することにより、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
-
四
当該土地を農林地所有権移転等促進事業の用に供することにより、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
-
五
当該土地を農林地所有権移転等促進事業の用に供することにより、農用地区域内の農業振興地域の整備に関する法律第三条第三号の施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
-
六
当該土地を農林地所有権移転等促進事業の用に供する場合(当該土地の利用目的が法第五条第二項第二号イからハまで及びホに掲げる事業の用に供するためのものである場合に限る。)にあっては、当該土地が農業振興地域の整備に関する法律第十条第三項第二号に規定する事業の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して八年を経過した土地であること。
-
七
当該土地を農林地所有権移転等促進事業の用に供する場合(当該土地の利用目的が法第五条第二項第二号ニに掲げる事業の用に供するためのものである場合に限る。)にあっては、当該土地が次のいずれにも該当するものであること。
イ
当該土地が農業振興地域の整備に関する法律第十条第三項第二号に掲げる土地のうち農業振興地域の整備に関する法律施行規則第四条の三第一号ロからニまでのいずれかに該当する事業の施行に係る区域内にある土地を含む場合にあっては、当該事業の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して八年を経過したものであること。
ロ
当該土地が農業振興地域の整備に関する法律第十条第三項第二号に掲げる土地のうち農業振興地域の整備に関する法律施行規則第四条の三第一号イ又はホのいずれかに該当する事業が現に施行されている区域内にある土地を含む場合にあっては、あらかじめ、当該事業の施行者から農林地所有権移転等促進事業の実施について同意が得られていること。
-
八
当該土地が土地改良法第八十七条の三第一項の規定により行う土地改良事業の施行に係る区域内にある土地を含む場合にあっては、その土地についての農地中間管理権の存続期間が満了しているものであること。
(所有権移転等促進計画の公告)
第十四条
法第九条第一項の規定による公告は、次に掲げる事項を市町村の公報に掲載することその他所定の手段により行うものとする。
-
一
所有権移転等促進計画を定めた旨及び当該所有権移転等促進計画(第十一条第二号に掲げる事項を除く。)
-
二
所有権移転等促進計画について法第八条第五項の規定により都道府県知事の承認を受けている場合にあっては、その旨
(所有権移転等促進計画の公告の通知)
第十五条
法第九条第二項の規定による通知は、その通知書に同条第一項の規定による公告をしようとする所有権移転等促進計画及び当該公告の予定年月日を記載した書面を添付してするものとする。
(多面的機能発揮促進事業の事業計画の申請に係る簡略化された手続)
第十六条
法第十五条の農林水産省令で定める簡略化された手続は、都道府県又は市町村が、活性化計画に第二条第五号に掲げる事項を記載した場合においては、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律第七条第一項の認定の申請に際し、同法第七条第二項第一号から第三号までに掲げる事項を省略する手続とする。
附 則
この省令は、法の施行の日(平成十九年八月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。