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0 419M60000800078 平成十九年国土交通省令第七十八号 地理空間情報活用推進基本法第二条第三項の基盤地図情報に係る項目及び基盤地図情報が満たすべき基準に関する省令 地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第二条第三項の規定に基づき、地理空間情報活用推進基本法第二条第三項の基盤地図情報の項目及び基準に関する省令を次のように定める。
第一条 地理空間情報活用推進基本法(以下「法」という。)第二条第三項の国土交通省令で定める基盤地図情報に係る項目及びその内容は、次の表に掲げるとおりとする。 項目 内容 測量の基準点 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第十条第一項に規定する永久標識又は水路業務法施行規則(昭和二十五年運輸省令第五十五号)第一条に規定する恒久標識 海岸線 海面が最高水面に達した時の陸地と海面との境界 公共施設の境界線(道路区域界) 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路にあっては道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号)第四条の二第四項第一号の道路の区域の境界線、道路法第二条第一項に規定する以外の道路にあってはこれに準ずる境界線 公共施設の境界線(河川区域界) 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第一項の河川区域又は同法第百条第一項の規定により指定された河川について準用される同法第六条第一項の区域及びその他の公共の用に供する水路である河川の境界線 行政区画の境界線及び代表点 行政区画(都道府県及び市区町村)の境界線とその代表点 道路縁 道路法第二条第一項に規定する道路にあっては道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第二条に定める歩道、自転車道、自転車歩行者道、車道、中央帯、路肩、軌道敷、交通島又は植樹帯で構成される道路の部分の最も外側の線(植樹帯が最も外側にある場合にあっては、当該植樹帯を除いた道路の部分の最も外側の線をいう。)、道路法第二条第一項に規定する以外の道路にあってはこれに準ずる線 河川堤防の表法肩の法線 河川法第三条第二項の河川管理施設である堤防の表法肩の法線 軌道の中心線 軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項に規定する軌道及び同法が準用される軌道に準ずべきもの並びに鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業に係る鉄道線路の中心線 標高点 標高を測量し、又は算定した地点(基準点を除く。) 水涯線 河川、湖沼及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号及び第四号に規定する公共下水道及び流域下水道であって、同条第六号に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)を除く。)の平水時における陸地と水面との境界線 建築物の外周線 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物の屋根の外周線 市町村の町若しくは字の境界線及び代表点 町又は字の領域を囲む線とその代表点 街区の境界線及び代表点 住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第二条第一号の街区方式により住居表示されている地域にあっては、同号の定める街区符号が付された街区の境界線とその代表点、それ以外の地域にあっては、市町村内の町若しくは字の区域を道路、鉄道若しくは軌道の線路その他の恒久的な施設又は河川、水路等によって区画した地域の境界線とその代表点
第二条 法第二条第三項の国土交通省令で定める基準は、その位置情報が次のいずれにも該当するものであることとする。 次に掲げるいずれかの測量の成果であること。 測量法第四条に規定する基本測量 測量法第五条に規定する公共測量(その成果について、同法第四十一条第二項の規定により国土地理院の長が充分な精度を有すると認めたものに限る。) 水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第九条第一項に規定する政令で定める測量の基準に従って行われた水路測量 次に掲げる精度を有する測量の成果であること。 平面位置の誤差が、都市計画区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項に規定する都市計画区域をいう。以下この号において同じ。)内にあっては二・五メートル以内、都市計画区域外にあっては二十五メートル以内であること。 高さの誤差が、都市計画区域内にあっては一・〇メートル以内、都市計画区域外にあっては五・〇メートル以内であること。
附 則 (施行期日) この省令は、法の施行の日(平成十九年八月二十九日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、測量法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。