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平成十九年経済産業省・環境省令第四号
特別会計に関する法律施行令第五十二条第一項第二号に規定する事務の区分を定める省令
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第五十二条第一項第二号の規定に基づき、特別会計に関する法律施行令第五十二条第一項第二号に規定する事務の区分を定める省令を次のように制定する。
特別会計に関する法律施行令第五十二条第一項第二号に掲げる事務は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める所管大臣が行うものとする。
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一
次号に規定する事務以外のもの
経済産業大臣
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二
内外におけるエネルギー起源二酸化炭素の排出の抑制のためにとられる施策であって環境の保全(環境省設置法(平成十一年法律第百一号)第三条に規定する環境の保全をいう。)の観点から行うもの
環境大臣
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
(石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法施行令第二条第一項第三号に規定する事務の区分を定める省令の廃止)
第二条
石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法施行令第二条第一項第三号に規定する事務の区分を定める省令(平成十五年経済産業省・環境省令第八号)は、廃止する。
附 則
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令附則第二項の経済産業省令・環境省令で定める区分等)
第三条
改正法附則第二条第一項及び第三項の規定により機構が同条第一項に規定する業務を行う場合においては、第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律施行令第五十二条第一項第二号に規定する事務の区分を定める省令の規定にかかわらず、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令附則第二項に規定する事務は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める所管大臣が行うものとする。
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一
改正法による改正前の国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号。次号において「旧機構法」という。)第十五条第二項各号に掲げる業務に係る債権(改正法附則第四条の規定による改正前の特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号。次号において「旧特会法」という。)第八十五条第三項第二号に掲げる措置に関する事務のうち、環境の保全(環境省設置法(平成十一年法律第百一号)第三条に規定する環境の保全をいう。次号において同じ。)以外の観点から行うものに係るものに限る。)の管理及び回収並びにこれらに附帯する業務に要する費用に係る委託費の交付に関する事務
経済産業大臣
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二
旧機構法第十五条第二項各号に掲げる業務に係る債権(旧特会法第八十五条第三項第二号に掲げる措置に関する事務のうち、環境の保全の観点から行うものに係るものに限る。)の管理及び回収並びにこれらに附帯する業務に要する費用に係る委託費の交付に関する事務
環境大臣