日本法令引用URL

原本へのリンク
0 420AC1000000079 平成二十年法律第七十九号 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 目次 第一章 総則 (第一条―第七条) 第二章 基本計画 (第八条) 第三章 インターネットの適切な利用に関する教育及び啓発活動の推進等 (第九条―第十二条) 第四章 青少年が青少年有害情報の閲覧をすることを防止するための措置 (第十三条―第二十三条) 第五章 インターネットの適切な利用に関する活動を行う民間団体等 第一節 フィルタリング推進機関 (第二十四条―第二十九条) 第二節 インターネットの適切な利用に関する活動を行う民間団体等の支援 (第三十条) 第六章 雑則 (第三十一条) 附則 第一章 総則
(目的) 第一条 この法律は、インターネットにおいて青少年有害情報が多く流通している状況にかんがみ、青少年のインターネットを適切に活用する能力の習得に必要な措置を講ずるとともに、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの性能の向上及び利用の普及その他の青少年がインターネットを利用して青少年有害情報を閲覧する機会をできるだけ少なくするための措置等を講ずることにより、青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにして、青少年の権利の擁護に資することを目的とする。
(定義) 第二条 この法律において「青少年」とは、十八歳に満たない者をいう。 この法律において「保護者」とは、親権を行う者若しくは後見人又はこれらに準ずる者をいう。 この法律において「青少年有害情報」とは、インターネットを利用して公衆の閲覧(視聴を含む。以下同じ。)に供されている情報であって青少年の健全な成長を著しく阻害するものをいう。 前項の青少年有害情報を例示すると、次のとおりである。 犯罪若しくは刑罰法令に触れる行為を直接的かつ明示的に請け負い、仲介し、若しくは誘引し、又は自殺を直接的かつ明示的に誘引する情報 人の性行為又は性器等のわいせつな描写その他の著しく性欲を興奮させ又は刺激する情報 殺人、処刑、虐待等の場面の陰惨な描写その他の著しく残虐な内容の情報 この法律において「インターネット接続役務」とは、インターネットへの接続を可能とする電気通信役務(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。以下同じ。)をいう。 この法律において「インターネット接続役務提供事業者」とは、インターネット接続役務を提供する電気通信事業者(電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者をいう。以下同じ。)をいう。 この法律において「携帯電話インターネット接続役務」とは、専ら携帯電話端末等(その一端が携帯電話端末又はPHS端末と接続されるための伝送路設備に接続される移動端末設備(電気通信事業法第十二条の二第四項第二号ロに規定する移動端末設備をいう。)であって、インターネットを利用して公衆の閲覧に供されている情報をその利用者の選択に応じ閲覧することができるものをいう。以下同じ。)からのインターネットへの接続を可能とする電気通信役務であって青少年がこれを利用して青少年有害情報の閲覧をする可能性が高いものとして政令で定めるものをいう。 この法律において「携帯電話インターネット接続役務提供事業者」とは、携帯電話インターネット接続役務を提供する電気通信事業者をいう。 この法律において「青少年有害情報フィルタリングソフトウェア」とは、インターネットを利用して公衆の閲覧に供されている情報を一定の基準に基づき選別した上インターネットを利用する者の青少年有害情報の閲覧を制限するためのプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。第十六条及び第十九条において同じ。)をいう。 10 この法律において「青少年有害情報フィルタリングサービス」とは、インターネットを利用して公衆の閲覧に供されている情報を一定の基準に基づき選別した上インターネットを利用する者の青少年有害情報の閲覧を制限するための役務又は青少年有害情報フィルタリングソフトウェアによって青少年有害情報の閲覧を制限するために必要な情報を当該青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを作動させる者に対してインターネットにより継続的に提供する役務をいう。 11 この法律において「特定サーバー管理者」とは、インターネットを利用した公衆による情報の閲覧の用に供されるサーバー(以下「特定サーバー」という。)を用いて、他人の求めに応じ情報をインターネットを利用して公衆による閲覧ができる状態に置き、これに閲覧をさせる役務を提供する者をいう。 12 この法律において「発信」とは、特定サーバーに、インターネットを利用して公衆による閲覧ができるように情報を入力することをいう。
(基本理念) 第三条 青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策は、青少年自らが、主体的に情報通信機器を使い、インターネットにおいて流通する情報を適切に取捨選択して利用するとともに、適切にインターネットによる情報発信を行う能力(以下「インターネットを適切に活用する能力」という。)を習得することを旨として行われなければならない。 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備に関する施策の推進は、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの性能の向上及び利用の普及、青少年のインターネットの利用に関係する事業を行う者による青少年が青少年有害情報の閲覧をすることを防止するための措置等により、青少年がインターネットを利用して青少年有害情報の閲覧をする機会をできるだけ少なくすることを旨として行われなければならない。 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備に関する施策の推進は、自由な表現活動の重要性及び多様な主体が世界に向け多様な表現活動を行うことができるインターネットの特性に配慮し、民間における自主的かつ主体的な取組が大きな役割を担い、国及び地方公共団体はこれを尊重することを旨として行われなければならない。
(国及び地方公共団体の責務) 第四条 国及び地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、青少年が安全に安心してインターネットを利用することができるようにするための施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(関係事業者の責務) 第五条 青少年のインターネットの利用に関係する事業を行う者は、その事業の特性に応じ、青少年がインターネットを利用して青少年有害情報の閲覧をする機会をできるだけ少なくするための措置を講ずるとともに、青少年のインターネットを適切に活用する能力の習得に資するための措置を講ずるよう努めるものとする。
(保護者の責務) 第六条 保護者は、インターネットにおいて青少年有害情報が多く流通していることを認識し、自らの教育方針及び青少年の発達段階に応じ、その保護する青少年について、インターネットの利用の状況を適切に把握するとともに、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの利用その他の方法によりインターネットの利用を適切に管理し、及びその青少年のインターネットを適切に活用する能力の習得の促進に努めるものとする。 保護者は、携帯電話端末等からのインターネットの利用が不適切に行われた場合には、青少年の売春、犯罪の被害、いじめ等様々な問題が生じることに特に留意するものとする。
(連携協力体制の整備) 第七条 国及び地方公共団体は、青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策を講ずるに当たり、関係機関、青少年のインターネットの利用に関係する事業を行う者及び関係する活動を行う民間団体相互間の連携協力体制の整備に努めるものとする。
第二章 基本計画
第八条 こども基本法(令和四年法律第七十七号)第十七条第一項に規定するこども政策推進会議(第三項において「会議」という。)は、青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定め、及びその実施を推進するものとする。 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策についての基本的な方針 インターネットの適切な利用に関する教育及び啓発活動の推進に係る施策に関する事項 青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの性能の向上及び利用の普及等に係る施策に関する事項 青少年のインターネットの適切な利用に関する活動を行う民間団体等の支援その他青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関する重要事項 会議は、第一項の規定により基本計画を定めたときは、遅滞なく、基本計画を公表しなければならない。 前項の規定は、基本計画の変更について準用する。
第三章 インターネットの適切な利用に関する教育及び啓発活動の推進等
(インターネットの適切な利用に関する教育の推進等) 第九条 国及び地方公共団体は、青少年がインターネットを適切に活用する能力を習得することができるよう、学校教育、社会教育及び家庭教育におけるインターネットの適切な利用に関する教育の推進に必要な施策を講ずるものとする。 国及び地方公共団体は、青少年のインターネットを適切に活用する能力の習得のための効果的な手法の開発及び普及を促進するため、研究の支援、情報の収集及び提供その他の必要な施策を講ずるものとする。
(家庭における青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの利用の普及) 第十条 国及び地方公共団体は、家庭において青少年によりインターネットが利用される場合における青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの利用の普及を図るため、必要な施策を講ずるものとする。
(インターネットの適切な利用に関する広報啓発) 第十一条 前二条に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、青少年の健全な成長に資するため、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアによる青少年有害情報の閲覧の制限等のインターネットの適切な利用に関する事項について、広報その他の啓発活動を行うものとする。
(関係者の努力義務) 第十二条 青少年のインターネットの利用に関係する事業を行う者その他の関係者は、その事業等の特性に応じ、インターネットを利用する際における青少年のインターネットを適切に活用する能力の習得のための学習の機会の提供、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの利用の普及のための活動その他の啓発活動を行うよう努めるものとする。
第四章 青少年が青少年有害情報の閲覧をすることを防止するための措置
(携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の青少年確認義務) 第十三条 携帯電話インターネット接続役務提供事業者及び携帯電話インターネット接続役務提供事業者の携帯電話インターネット接続役務の提供に関する契約(以下「役務提供契約」という。)の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者(以下「携帯電話インターネット接続役務提供事業者等」という。)は、役務提供契約(既に締結されている役務提供契約(以下この項において「既契約」という。)の変更を内容とする契約又は既契約の更新を内容とする契約にあっては、当該既契約の相手方又は当該既契約に係る携帯電話端末等の変更を伴うものに限る。以下この条及び次条において同じ。)の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をしようとするときは、あらかじめ、当該役務提供契約を締結しようとする相手方が青少年であるかどうかを確認しなければならない。 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、前項の規定により役務提供契約を締結しようとする相手方が青少年でないことを確認したときは、当該相手方に対し、当該役務提供契約に係る携帯電話端末等の使用者が青少年であるかどうかを確認しなければならない。 携帯電話端末等を青少年に使用させるために役務提供契約を締結しようとする者は、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等が前項の規定による確認を行う場合において、当該携帯電話インターネット接続役務提供事業者等に対し、その旨を申し出なければならない。
(携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の説明義務) 第十四条 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、役務提供契約を締結しようとする相手方が青少年である場合にあっては当該青少年に対し、役務提供契約に係る携帯電話端末等の使用者が青少年であり、かつ、当該役務提供契約を締結しようとする相手方がその青少年の保護者である場合にあっては当該保護者に対し、次に掲げる事項について、説明しなければならない。 携帯電話端末等からのインターネットの利用により青少年が青少年有害情報の閲覧をする可能性がある旨 青少年有害情報フィルタリングサービスの利用の必要性及び内容並びに第十六条に規定する青少年有害情報フィルタリング有効化措置の必要性及び内容
(携帯電話インターネット接続役務提供事業者の青少年有害情報フィルタリングサービスの提供義務) 第十五条 携帯電話インターネット接続役務提供事業者は、役務提供契約の相手方又は役務提供契約に係る携帯電話端末等の使用者が青少年である場合には、青少年有害情報フィルタリングサービスの利用を条件として、携帯電話インターネット接続役務を提供しなければならない。 ただし、その青少年の保護者が、青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない旨の申出をした場合は、この限りでない。
(携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の青少年有害情報フィルタリング有効化措置実施義務) 第十六条 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、携帯電話端末等(青少年有害情報フィルタリング有効化措置(インターネットを利用する者の青少年有害情報の閲覧を制限するため、インターネットと接続する機能を有する機器に組み込まれたプログラムの機能を制限する措置をいう。以下この条及び第十九条において同じ。)を講ずる必要性が低いものとして総務省令・経済産業省令で定めるものを除く。)であって、その販売が携帯電話インターネット接続役務の提供と関連性を有するものとして総務省令・経済産業省令で定めるもの(以下この条において「特定携帯電話端末等」という。)を販売する場合において、当該特定携帯電話端末等に係る役務提供契約の相手方又は当該特定携帯電話端末等の使用者が青少年であるときは、当該特定携帯電話端末等について、青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講じなければならない。 ただし、その青少年の保護者が、青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講ずることを希望しない旨の申出をした場合は、この限りでない。
(インターネット接続役務提供事業者の義務) 第十七条 インターネット接続役務提供事業者は、インターネット接続役務の提供を受ける者から求められたときは、青少年有害情報フィルタリングソフトウェア又は青少年有害情報フィルタリングサービスを提供しなければならない。 ただし、青少年による青少年有害情報の閲覧に及ぼす影響が軽微な場合として政令で定める場合は、この限りでない。
(インターネット接続機器の製造事業者の義務) 第十八条 インターネットと接続する機能を有する機器であって青少年により使用されるもの(以下この条及び次条において「インターネット接続機器」という。)を製造する事業者は、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを組み込むことその他の方法により青少年有害情報フィルタリングソフトウェア又は青少年有害情報フィルタリングサービスの利用を容易にする措置を講じた上で、インターネット接続機器を販売しなければならない。 ただし、青少年による青少年有害情報の閲覧に及ぼす影響が軽微な場合として政令で定める場合は、この限りでない。
(インターネット接続機器の動作を直接制御する機能を有するプログラムを開発する事業者の努力義務) 第十九条 プログラムの実行をするためにインターネット接続機器の動作を直接制御する機能を有するプログラムを開発する事業者は、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の青少年有害情報フィルタリング有効化措置及び当該インターネット接続機器を製造する事業者の青少年有害情報フィルタリングソフトウェア又は青少年有害情報フィルタリングサービスの利用を容易にする措置が円滑に講ぜられるように、当該プログラムを開発するよう努めなければならない。
(青少年有害情報フィルタリングソフトウェア開発事業者等の努力義務) 第二十条 青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを開発する事業者及び青少年有害情報フィルタリングサービスを提供する事業者は、青少年有害情報であって閲覧が制限されないものをできるだけ少なくするとともに、次に掲げる事項に配慮して青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを開発し、又は青少年有害情報フィルタリングサービスを提供するよう努めなければならない。 閲覧の制限を行う情報を、青少年の発達段階及び利用者の選択に応じ、きめ細かく設定できるようにすること。 閲覧の制限を行う必要がない情報について閲覧の制限が行われることをできるだけ少なくすること。 前項に定めるもののほか、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを開発する事業者及び青少年有害情報フィルタリングサービスを提供する事業者は、その開発する青少年有害情報フィルタリングソフトウェア又はその提供する青少年有害情報フィルタリングサービスについて、その性能及び利便性の向上に努めなければならない。
(青少年有害情報の発信が行われた場合における特定サーバー管理者の努力義務) 第二十一条 特定サーバー管理者は、その管理する特定サーバーを利用して他人により青少年有害情報の発信が行われたことを知ったとき又は自ら青少年有害情報の発信を行おうとするときは、当該青少年有害情報について、インターネットを利用して青少年による閲覧ができないようにするための措置(以下「青少年閲覧防止措置」という。)をとるよう努めなければならない。
(青少年有害情報についての国民からの連絡の受付体制の整備) 第二十二条 特定サーバー管理者は、その管理する特定サーバーを利用して発信が行われた青少年有害情報について、国民からの連絡を受け付けるための体制を整備するよう努めなければならない。
(青少年閲覧防止措置に関する記録の作成及び保存) 第二十三条 特定サーバー管理者は、青少年閲覧防止措置をとったときは、当該青少年閲覧防止措置に関する記録を作成し、これを保存するよう努めなければならない。
第五章 インターネットの適切な利用に関する活動を行う民間団体等
第一節 フィルタリング推進機関
(フィルタリング推進機関の登録) 第二十四条 青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの性能の向上及び利用の普及を目的として、次に掲げるいずれかの業務(以下「フィルタリング推進業務」という。)を行う者は、総務大臣及び経済産業大臣の登録を受けることができる。 青少年有害情報フィルタリングソフトウェア及び青少年有害情報フィルタリングサービスに関する調査研究並びにその普及及び啓発を行うこと。 青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの技術開発の推進を行うこと。 前項の登録(以下単に「登録」という。)を受けようとする者は、総務省令・経済産業省令で定めるところにより、総務大臣及び経済産業大臣に申請をしなければならない。 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。 第二十六条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者 法人で、その役員のうちに前号に該当する者があるもの 総務大臣及び経済産業大臣は、第二項の申請をした者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、登録をしなければならない。 インターネットの利用を可能とする機能を有する機器を有し、かつ、次のいずれかに該当する者がフィルタリング推進業務を行うものであること。 一年以上青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの開発又は青少年有害情報フィルタリングサービスに関する実務に従事した経験を有する者 イに掲げる者と同等以上の能力を有する者 フィルタリング推進業務を適正に行うために次に掲げる措置がとられていること。 フィルタリング推進業務を適正に行うための管理者を置くこと。 フィルタリング推進業務の管理及び適正な実施の確保に関する文書が作成されていること。 登録は、フィルタリング推進機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 登録年月日及び登録番号 登録を受けた者(以下「フィルタリング推進機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 フィルタリング推進機関がフィルタリング推進業務を行う事務所の所在地 フィルタリング推進機関は、前項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、総務省令・経済産業省令で定めるところにより、その旨を総務大臣及び経済産業大臣に届け出なければならない。
(業務の休廃止) 第二十五条 フィルタリング推進機関は、フィルタリング推進業務を休止し、又は廃止したときは、総務省令・経済産業省令で定めるところにより、その旨を総務大臣及び経済産業大臣に届け出なければならない。 前項の規定によりフィルタリング推進業務を廃止した旨の届出があったときは、当該フィルタリング推進機関に係る登録は、その効力を失う。
(登録の取消し) 第二十六条 総務大臣及び経済産業大臣は、フィルタリング推進機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。 第二十四条第三項第二号に該当するに至ったとき。 第二十四条第四項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。 第二十四条第六項又は前条第一項の規定に違反したとき。 不正の手段により登録を受けたとき。 次条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(報告又は資料の提出) 第二十七条 総務大臣及び経済産業大臣は、フィルタリング推進業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、フィルタリング推進機関に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
(公示等) 第二十八条 総務大臣及び経済産業大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 登録をしたとき。 第二十四条第六項の規定による届出があったとき。 第二十五条第一項の規定による届出があったとき。 第二十六条の規定により登録を取り消したとき。 総務大臣及び経済産業大臣は、前項の規定による公示をしたときは、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
(総務省令・経済産業省令への委任) 第二十九条 この節に規定するもののほか、フィルタリング推進機関及びフィルタリング推進業務に関し必要な事項は、総務省令・経済産業省令で定める。
第二節 インターネットの適切な利用に関する活動を行う民間団体等の支援
第三十条 国及び地方公共団体は、次に掲げる民間団体又は事業者に対し必要な支援に努めるものとする。 フィルタリング推進機関 青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの性能に関する指針の作成を行う民間団体 青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを開発し又は提供する事業者及び青少年有害情報フィルタリングサービスを提供する事業者 青少年がインターネットを適切に活用する能力を習得するための活動を行う民間団体 青少年有害情報に係る通報を受理し、特定サーバー管理者に対し措置を講ずるよう要請する活動を行う民間団体 青少年有害情報フィルタリングソフトウェアにより閲覧を制限する必要がないものに関する情報を収集し、これを青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを開発する事業者その他の関係者に提供する活動を行う民間団体 青少年閲覧防止措置、青少年による閲覧の制限を行う情報の更新その他の青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備に関し講ぜられた措置に関する民事上の紛争について、訴訟手続によらずに解決をしようとする当事者のために公正な第三者としてその解決を図るための活動を行う民間団体 その他関係する活動を行う民間団体
第六章 雑則
(経過措置の命令への委任) 第三十一条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置) 第二条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討) 第三条 政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第四条 インターネットを利用して公衆の閲覧に供することが犯罪又は刑罰法令に触れる行為となる情報について、サーバー管理者がその情報の公衆による閲覧を防止する措置を講じた場合における当該サーバー管理者のその情報の発信者に対する損害の賠償の制限の在り方については、この法律の施行後速やかに検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第四条 前条の規定による改正前の青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第八条第一項に規定するインターネット青少年有害情報対策・環境整備推進会議が旧法第十二条第一項の規定により作成した同項の基本計画は、この法律の施行後は、本部が前条の規定による改正後の青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第十二条第一項の規定により作成した同項の基本計画とみなす。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(携帯電話インターネット接続役務提供事業者の青少年有害情報フィルタリングサービスの提供義務に関する経過措置) 第二条 この法律による改正後の青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(以下「新法」という。)第十五条の規定は、この法律の施行の際現に締結されている新法第二条第七項に規定する携帯電話インターネット接続役務の提供に関する契約であって、この法律による改正前の青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第二条第七項に規定する携帯電話インターネット接続役務の提供に関する契約でないもの(以下この条において「特定役務提供契約」という。)に基づく新法第二条第七項に規定する携帯電話インターネット接続役務の提供については、適用しない。 ただし、この法律の施行の日(次条において「施行日」という。)以後に、特定役務提供契約の変更を内容とする契約又は特定役務提供契約の更新を内容とする契約であって、当該特定役務提供契約の相手方又は当該特定役務提供契約に係る携帯電話端末等(同項に規定する携帯電話端末等をいう。)の変更を伴うものが締結された場合は、この限りでない。
(携帯電話端末又はPHS端末の製造事業者の義務に関する経過措置) 第三条 施行日前に製造された携帯電話端末又はPHS端末及び当該携帯電話端末又はPHS端末と同一の型式に属する携帯電話端末又はPHS端末であって施行日以後に製造されるものの販売については、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、新法第十八条本文の規定は、適用しない。
(検討) 第四条 政府は、この法律の施行後三年以内に、新法第十三条から第十六条までに規定する義務の範囲の拡大を含め、青少年(新法第二条第一項に規定する青少年をいう。)が青少年有害情報(新法第二条第三項に規定する青少年有害情報をいう。)の閲覧(同項に規定する閲覧をいう。)をすることを防止するための措置の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、令和五年四月一日から施行する。
(青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第五条 次条の規定による改正前の子ども・若者育成支援推進法第二十六条に規定する本部が前条の規定による改正前の青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第八条第一項の規定により作成した同項の基本計画は、この法律の施行後は、会議が前条の規定による改正後の青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第八条第一項の規定により作成した同項の基本計画とみなす。