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0 420CO0000000003 平成二十年政令第三号 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第十六条第八号に規定するやむを得ない事由を定める政令 内閣は、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)第十六条第八号の規定に基づき、この政令を制定する。 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(以下「法」という。)第十六条第八号に規定する政令で定めるやむを得ない事由は、次に掲げる事由とする。 妊娠中であること又は出産の日から八週間を経過していないこと。 介護又は養育が行われなければ日常生活を営むのに支障がある親族(同居の親族を除く。)又は親族以外の同居人であって自らが継続的に介護又は養育を行っているものの介護又は養育を行う必要があること。 配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、直系の親族若しくは兄弟姉妹又はこれらの者以外の同居人が重い疾病又は傷害の治療を受ける場合において、その治療に伴い必要と認められる通院、入院又は退院に自らが付き添う必要があること。 妻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は子が出産する場合において、その出産に伴い必要と認められる入院若しくは退院に自らが付き添い、又は出産に自らが立ち会う必要があること。 住所又は居所が裁判所の管轄区域外の遠隔地にあり、裁判所に出頭することが困難であること。 前各号に掲げるもののほか、裁判員の職務を行い、又は裁判員候補者として法第二十七条第一項に規定する裁判員等選任手続の期日に出頭することにより、自己又は第三者に身体上、精神上又は経済上の重大な不利益が生ずると認めるに足りる相当の理由があること。 附 則 この政令は、法の施行の日から施行する。