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0 420CO0000000145 平成二十年政令第百四十五号 更生保護法施行令 内閣は、更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第十二条第三項(同法第二十五条第三項において準用する場合を含む。)、第十五条、第十七条及び第九十七条第一項(売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第二十九条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
(旅費) 第一条 更生保護法(以下「法」という。)第十二条第三項(法第二十五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により支給する旅費は、鉄道賃、船賃、路程賃及び航空賃の四種とし、鉄道賃は鉄道の便のある区間の陸路旅行に、船賃は船舶の便のある区間の水路旅行に、路程賃は鉄道の便のない区間の陸路旅行又は船舶の便のない区間の水路旅行に、航空賃は航空機を利用すべき特別の事由がある場合における航空旅行について支給する。 前項の鉄道賃及び船賃の額は、旅行区間の路程に応ずる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含むものとし、運賃に等級を設ける線路又は船舶による旅行の場合には、運賃の等級を三階級に区分するものについては中級以下で中央更生保護審査会(以下「審査会」という。)又は地方更生保護委員会(以下「地方委員会」という。)が相当と認める等級の、運賃の等級を二階級に区分するものについては審査会又は地方委員会が相当と認める等級の運賃)、急行料金(特別急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道百キロメートル以上のものには特別急行料金、普通急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道五十キロメートル以上のものには普通急行料金)並びに審査会又は地方委員会が支給を相当と認める特別車両料金及び特別船室料金並びに座席指定料金(座席指定料金を徴する普通急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道百キロメートル以上のもの又は座席指定料金を徴する船舶を運行する航路のある区間の旅行の場合の座席指定料金に限る。)による。 第一項の路程賃の額は、一キロメートルごとに三十七円とする。 ただし、一キロメートル未満の端数は、切り捨てる。 天災その他やむを得ない事情により前項に定める額の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、同項の規定にかかわらず、路程賃の額は、実費額による。 第一項の航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(日当) 第二条 法第十二条第三項の規定により支給する日当の額は、同条第一項(法第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による呼出しに応じ、審問を受けること及びそれらのための旅行(以下「審問を受けるための旅行等」という。)に必要な日数に応じ、一日当たり八千二百円以内において審査会又は地方委員会が定める。
(宿泊料) 第三条 法第十二条第三項の規定により支給する宿泊料の額は、審問を受けるための旅行等に必要な夜数に応じ、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一に定める甲地方である場合においては八千七百円以内、同表に定める乙地方である場合においては七千八百円以内において審査会又は地方委員会が定める。
(旅費等の計算) 第四条 第一条の旅費(同条第一項の航空賃を除く。)並びに第二条の日当及び前条の宿泊料の計算上の旅行日数は、最も経済的な通常の経路及び方法によって旅行した場合の例により計算する。 ただし、天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
(審査会の専門委員) 第五条 審査会に、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第五十九条の規定によりその権限に属させられた事項に関する専門の事項を調査させる必要があるときは、専門委員を置くことができる。 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命する。 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 専門委員は、非常勤とする。
(地方委員会の委員の数の上限) 第六条 法第十七条の政令で定める人数は、十五人とする。
(審査請求書の送付) 第六条の二 法第九十三条第二項の規定による審査請求書の送付は、審査会に対しては審査請求書の正本によって、地方委員会に対しては審査請求書の副本によってする。
(審査会における記録の保存) 第七条 審査会は、次の表の中欄に掲げる申出に関する記録を、その区分に応じ、当該申出をした後、それぞれ同表の下欄に定める期間保存するものとする。 申出に関する記録 保存期間 特赦、特定の者に対する減刑若しくは刑の執行の免除又は国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第二十五条第二項の規定による共助刑の執行の減軽若しくは免除についてした申出に関する記録 二十年 特定の者に対する復権についてした申出に関する記録 十年
(地方委員会における記録の保存) 第八条 地方委員会は、次の表の中欄に掲げる審理及び決定に関する記録を、その区分に応じ、当該審理を終結した後、それぞれ同表の下欄に定める期間保存するものとする。 審理及び決定に関する記録 保存期間 イ 仮釈放を許し、又は仮釈放を取り消す処分に係る審理及び決定に関する記録 ロ 仮釈放を許されて保護観察に付されている者について、仮釈放中の保護観察における特別遵守事項を定め、変更し、又は取り消す処分に係る審理及び決定に関する記録 ハ 仮釈放を許されて保護観察に付されている者について、保護観察を停止し、当該停止を解き、又は当該停止の決定を取り消す処分に係る審理及び決定に関する記録 当該審理に係る刑(国際受刑者移送法第二条第二号の共助刑を含む。)の執行が終了するまで(刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十七条の七に規定する場合にあっては、猶予の期間を経過するまで)の期間(その期間が三年に満たないときは三年) イ 少年院からの仮退院を許し、又は当該仮退院を取り消す処分に係る審理及び決定に関する記録 ロ 少年院からの仮退院を許されて保護観察に付されている者について、特別遵守事項を定め、変更し、又は取り消す処分に係る審理及び決定に関する記録 当該審理に係る保護処分の執行が終了するまでの期間(その期間が三年に満たないときは三年) イ 収容中の特定保護観察処分少年の退院を許す処分に係る審理及び決定に関する記録 ロ 収容中の特定保護観察処分少年について、特別遵守事項を定め、変更し、又は取り消す処分に係る審理及び決定に関する記録 ハ 収容中の特定保護観察処分少年について、居住すべき住居を特定し、又は当該住居の特定を取り消す処分に係る審理及び決定に関する記録 三年 イ 保護観察付一部猶予者について、猶予期間中の保護観察における特別遵守事項を定め、変更し、又は取り消す処分に係る審理及び決定に関する記録 ロ 保護観察付一部猶予者について、居住すべき住居を特定し、又は当該住居の特定を取り消す処分に係る審理及び決定に関する記録 当該審理に係る保護観察が終了するまでの期間(その期間が三年に満たないときは三年) イ 仮出場を許す処分に係る審理及び決定に関する記録 ロ 不定期刑の執行を受け終わったものとする処分に係る審理及び決定に関する記録 ハ 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条第一項第三号又は第六十四条第一項第三号の保護処分の執行を受けている者の少年院からの退院を許す処分に係る審理及び決定に関する記録 三年
附 則 (施行期日) この政令は、法の施行の日(平成二十年六月一日)から施行する。 (中央更生保護審査会又は地方更生保護委員会に呼び出された関係人に支給する旅費、日当及び宿泊料の額を定める政令等の廃止) 次に掲げる政令は、廃止する。 中央更生保護審査会又は地方更生保護委員会に呼び出された関係人に支給する旅費、日当及び宿泊料の額を定める政令(昭和二十七年政令第六十二号) 中央更生保護審査会及び地方更生保護委員会における記録の保存に関する政令(昭和六十二年政令第三百八十六号) 中央更生保護審査会の専門委員に関する政令(平成十二年政令第二百七十二号) 附 則 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(経過措置の原則) 第二条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附 則 この政令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年六月一日)から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、令和元年八月一日から施行する。 (経過措置) この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。 附 則 この政令は、令和四年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、令和六年四月一日から施行する。
(更生保護法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第四条 第二十一条の規定による改正前の更生保護法施行令第八条の表五の項ニ及びホに掲げる記録の保存については、なお従前の例による。
附 則 (施行期日) この政令は、令和五年七月一日から施行する。 (経過措置) この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。 附 則 (施行期日) この政令は、刑法等の一部を改正する法律附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日(令和五年十二月一日)から施行する。 (更生保護法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第三条の規定による改正前の更生保護法施行令第八条の表四の項ハに掲げる記録の保存については、なお従前の例による。 附 則 (施行期日) この政令は、令和六年七月一日から施行する。 (経過措置) この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。