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420CO0000000334
平成二十年政令第三百三十四号
統計法施行令
内閣は、統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第二項第二号及び第五項第三号、第八条第一項、第十六条、第十八条、第二十三条第一項、第二十四条第一項、第二十五条、第二十六条第一項、第二十八条第一項、第二十九条第一項、第三十七条、第三十八条第一項並びに附則第十六条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、統計法施行令(昭和二十四年政令第百三十号)の全部を改正するこの政令を制定する。
(公的統計の作成主体となるべき法人)
第一条
統計法(以下「法」という。)第二条第二項第二号の政令で定める法人は、沖縄科学技術大学院大学学園、沖縄振興開発金融公庫、外国人技能実習機構、株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫、株式会社日本貿易保険、金融経済教育推進機構、原子力損害賠償・廃炉等支援機構、国立大学法人、大学共同利用機関法人、脱炭素成長型経済構造移行推進機構、日本銀行、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団、日本中央競馬会、日本年金機構、農水産業協同組合貯金保険機構、福島国際研究教育機構、放送大学学園及び預金保険機構とする。
(統計調査の範囲から除かれる行政機関等及び事務)
第二条
法第二条第五項第三号の政令で定める行政機関等及び政令で定める事務は、それぞれ次の各号に掲げる行政機関等及び当該行政機関等が行う事務であって当該各号に定めるものとする。
-
一
国家公安委員会
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五条第四項及び第五項に規定する事務
-
二
財務省
財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)第四条第一項第四十九号に掲げる事務(財務省の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関する事務に限る。)
-
三
海上保安庁
海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第五条第一号から第十九号までに掲げる事務、同条第二十九号に掲げる事務(同条第一号から第十八号までに掲げる事務を遂行するために使用する船舶及び航空機の整備計画及び運用に関する事務に限る。)及び同条第三十号に掲げる事務
-
四
防衛省
防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第一項に規定する事務(同項第二十五号に掲げる事務を除く。)及び同法附則第二項の表の下欄に掲げる事務(令和十年五月十六日までの間の項の下欄に掲げる事務を除く。)
-
五
都道府県
当該都道府県に置かれた都道府県警察において警察法第三十六条第二項の規定による責務を遂行するために行う事務
(基幹統計に関する公表事項)
第三条
法第八条第一項の政令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
-
一
統計調査以外の方法により基幹統計を作成した場合
当該基幹統計の目的、作成の方法、当該基幹統計における用語の定義その他の当該基幹統計の利用に際し参考となるべき事項
-
二
統計調査の方法により基幹統計を作成した場合
当該基幹統計の目的、統計調査の方法により作成された旨、当該統計調査に関し次に掲げる事項、当該基幹統計における用語の定義その他の当該基幹統計の利用に際し参考となるべき事項
イ
調査対象の範囲
ロ
報告を求めた事項及びその基準とした期日又は期間
ハ
報告を求めた個人又は法人その他の団体
ニ
報告を求めるために用いた方法
(地方公共団体が処理する事務)
第四条
基幹統計調査に関する事務のうち、別表第一の第一欄に掲げる基幹統計に係るものについてはそれぞれ同表の第二欄に掲げる当該事務の区分に応じ都道府県知事が同表の第三欄に掲げる事務を、市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)が同表の第四欄に掲げる事務を行うこととし、別表第二の上欄に掲げる基幹統計に係るものについてはそれぞれ同表の中欄に掲げる当該事務の区分に応じ都道府県知事が同表の下欄に掲げる事務を行うこととし、別表第三の第一欄に掲げる基幹統計に係るものについては同表の第二欄に掲げる当該事務の区分に応じ都道府県の教育委員会が同表の第三欄に掲げる事務を、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の教育委員会が同表の第四欄に掲げる事務を行うこととし、別表第四の第一欄に掲げる基幹統計に係るものについてはそれぞれ同表の第二欄に掲げる当該事務の区分に応じ都道府県知事が同表の第三欄に掲げる事務を、都道府県の教育委員会が同表の第四欄に掲げる事務を、市町村長が同表の第五欄に掲げる事務を、市町村の教育委員会が同表の第六欄に掲げる事務を行うこととし、別表第五の第一欄に掲げる基幹統計に係るものについては同表の第二欄に掲げる当該事務の区分に応じ都道府県知事が同表の第三欄に掲げる事務を、都道府県の教育委員会が同表の第四欄に掲げる事務を、市町村の教育委員会が同表の第五欄に掲げる事務を行うこととする。
2
前項の規定により都道府県又は市町村が行うこととされている事務(統計調査員の設置に関する事務、都道府県知事に対する統計調査員の候補者の推薦に関する事務、統計調査員の身分を示す証票の交付に関する事務並びに統計調査員の報酬及び費用の交付に関する事務並びにこれらの事務に附帯する事務を除く。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
3
第一項の規定により市町村が行うこととされている事務のうち、都道府県知事に対する統計調査員の候補者の推薦に関する事務、統計調査員の身分を示す証票の交付に関する事務並びに統計調査員の報酬及び費用の交付に関する事務並びにこれらの事務に附帯する事務は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。
(基幹統計調査であること等の明示)
第五条
行政機関の長は、基幹統計調査を行うに当たっては、その報告を求める個人又は法人その他の団体に対し、当該調査に係る統計が基幹統計に該当することを示す事実並びに当該調査について法第十三条及び第十五条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、調査票に記載することその他の方法により、明示しなければならない。
(一般統計調査の結果に関する公表事項)
第六条
第三条(第一号を除く。)の規定は、法第二十三条第一項の政令で定める事項について準用する。
(指定地方公共団体及びその行う統計調査の届出の手続)
第七条
法第二十四条第一項の政令で定める地方公共団体は、都道府県及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)とする。
2
法第二十四条第一項の規定による届出は、当該届出に係る統計調査を行う日の三十日前までに同項各号に掲げる事項を記載した書類を届け出ることにより行うものとする。
3
前項の書類には、調査票を添付しなければならない。
(指定独立行政法人等及びその行う統計調査の届出の手続)
第八条
法第二十五条の政令で定める独立行政法人等は、日本銀行とする。
2
前条第二項及び第三項の規定は、法第二十五条の届出について準用する。
(作成方法の変更通知を要しない軽微な変更)
第九条
法第二十六条第一項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
-
一
基幹統計で使用する用語の変更であって、法令の制定又は改廃に伴うもの
-
二
統計基準の変更に伴い当然必要とされる作成の方法の変更
-
三
災害の発生に伴う基幹統計の作成周期の変更
-
四
前三号に掲げるもののほか、作成する基幹統計の実質的な内容に影響を及ぼさない作成の方法の変更
(統計基準の設定方法)
第十条
法第二十八条第一項の統計基準は、公的統計の統一性又は総合性の確保を必要とする事項ごとに定めなければならない。
(行政記録情報の提供を求める際に明示すべき事項)
第十一条
法第二十九条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
-
一
利用目的
-
二
提供を求める行政記録情報を特定するに足りる事項
-
三
提供を受けた行政記録情報の管理に関する事項
(手数料の額等)
第十二条
法第三十三条の二第一項の規定により行政機関の長が行った統計調査に係る調査票情報の提供を受ける者が法第三十八条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
-
一
調査票情報の提供に要する時間一時間までごとに四千四百円
-
二
調査票情報の提供に関する次のイ又はロに掲げる方法の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ
光ディスク(日本産業規格X〇六〇六及びX六二八一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付
一枚につき百円
ロ
光ディスク(日本産業規格X六二四一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付
一枚につき百二十円
-
三
調査票情報の送付に要する費用(当該送付を求める場合に限る。)
2
法第三十四条第一項の規定により行政機関の長に委託をする者が法第三十八条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
-
一
法第三十四条第一項の規定による統計の作成等に要する時間一時間までごとに四千四百円
-
二
統計成果物(委託により作成した統計又は委託による統計的研究の成果をいう。次号において同じ。)の提供に関する次のイ又はロに掲げる方法の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ
前項第二号イの光ディスクに複写したものの交付
一枚につき百円
ロ
前項第二号ロの光ディスクに複写したものの交付
一枚につき百二十円
-
三
統計成果物の送付に要する費用(当該送付を求める場合に限る。)
-
四
前三号に掲げるもののほか、委託を受ける行政機関の長が統計の作成等に要する費用として定める額
3
法第三十六条第一項の規定により行政機関の長が作成した匿名データの提供を受ける者が法第三十八条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
-
一
請求一件につき千九百五十円
-
二
統計調査の期日又は期間及び調査票情報の種類を勘案して行政機関の長によってまとめられた匿名データの集合物の一につき四千四百五十円
-
三
匿名データの提供に関する次のイ又はロに掲げる方法の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ
第一項第二号イの光ディスクに複写したものの交付
一枚につき百円
ロ
第一項第二号ロの光ディスクに複写したものの交付
一枚につき百二十円
-
四
匿名データの送付に要する費用(当該送付を求める場合に限る。)
4
前三項の手数料は、次に掲げる場合を除き、総務省令で定める依頼書に収入印紙を貼って納付しなければならない。
-
一
特許庁長官に対し、法第三十三条の二第一項の規定による調査票情報の提供を求め、法第三十四条第一項の規定による統計の作成等を委託し、又は法第三十六条第一項の規定による匿名データの提供を求める場合
-
二
前三項の手数料の納付を現金ですることが可能である旨を行政機関の長(特許庁長官を除く。)が官報で公示した場合において、当該手数料を当該行政機関に対し現金で納付する場合
-
三
法第三十八条第一項の規定により独立行政法人統計センターに対し手数料を納付する場合
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
(届出を要する統計調査の範囲に関する政令等の廃止)
第二条
次に掲げる政令は、廃止する。
-
一
届出を要する統計調査の範囲に関する政令(昭和二十五年政令第五十八号)
-
二
統計調査に用いる産業分類並びに疾病、傷害及び死因分類を定める政令(昭和二十六年政令第百二十七号)
-
三
統計報告調整法施行令(昭和二十七年政令第三百九十六号)
-
四
統計法第二条第二項第二号の法人並びに同条第五項第三号の行政機関等及び事務を定める政令(平成十九年政令第二百九十九号)
(届出統計調査によって集められた調査票等に関する経過措置)
第三条
法による改正前の統計法(昭和二十二年法律第十八号。以下「旧法」という。)の規定により指定都市以外の市が行った届出統計調査によって集められた調査票その他の関係書類については、旧法第十四条及び第十五条の四の規定は、なおその効力を有する。
2
旧法の規定により日本商工会議所が行った届出統計調査によって集められた調査票その他の関係書類については、旧法第十四条、第十五条の二及び第十五条の三の規定は、なおその効力を有する。
(調査票の使用に関する経過措置)
第四条
法の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた旧法第十五条第二項の承認であって、法の施行の際同項の公示がなされていないもの及び法附則第八条第二項の規定により施行日以後になされた承認に係る公示については、なお従前の例による。
2
法の施行の際現に旧法第十五条第二項の規定により調査票の使用に係る承認を得ている者(法の施行の際現に調査票を使用している者を除く。)及び法附則第八条第二項の規定により承認を得た者は、施行日又は旧法第十五条第二項の公示の日のいずれか遅い日から起算して六月を経過する日までの間は、法の規定にかかわらず、従前の例により当該調査票を使用することができる。
(総務省令への委任)
第五条
前二条に定めるもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、総務省令で定める。
附 則
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
附 則
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、法の施行の日(平成二十三年十一月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、海上保安庁法及び領海等における外国船舶の航行に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第十五号)の施行の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、別表第二の改正規定は、平成二十六年一月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年八月十八日)から施行する。
附 則
この政令は、薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成三十年法律第十三号)の施行の日から施行する。
附 則
この政令は、統計法及び独立行政法人統計センター法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年五月一日)から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、別表第二の改正規定は、令和元年八月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
附 則
この政令は、令和二年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、令和三年一月一日から施行する。
ただし、別表第二の二の項上欄の改正規定は、令和四年一月一日から施行する。
附 則
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年六月十七日)から施行する。
附 則
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月十六日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月一日)から施行する。
別表第一
(第四条関係)
基幹統計
事務の区分
都道府県知事が行う事務
市町村長が行う事務
一 全ての産業分野における事業所及び企業の活動からなる経済の構造を全国的及び地域別に明らかにすることを目的とする基幹統計
統計調査員に関する事務
一 統計調査員の設置に関する事務
一 都道府県知事に対する統計調査員の候補者の推薦に関する事務
二 統計調査員に対する調査実施上の指導に関する事務
三 統計調査員の身分を示す証票の交付に関する事務
四 統計調査員の報酬及び費用の交付に関する事務
報告義務者(基幹統計調査の報告をする義務を負う個人又は法人その他の団体をいう。以下同じ。)に関する事務
二 報告義務者を把握するための調査に関する事務
調査区(統計調査員が調査を担当すべき区域をいう。以下同じ。)に関する事務
五 調査区の設定及び修正に関する事務
調査票の配布、取集、審査等に関する事務
三 調査票(都道府県知事が配布すべきものとして総務省令・経済産業省令で定めるものに限る。)の配布に関する事務
四 調査票(都道府県知事が取集すべきものとして総務省令・経済産業省令で定めるものに限る。)の取集に関する事務
五 市町村長に対する前号に規定する調査票(市町村長が審査すべきものとして総務省令・経済産業省令で定めるものに限る。)の送付に関する事務
六 第四号に規定する調査票(前号に規定するものを除く。)の審査及びこの項第四欄第八号に規定する調査票の二次的な審査に関する事務
七 第四号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務
六 調査票(市町村長が配布すべきものとして総務省令・経済産業省令で定めるものに限る。)の配布に関する事務
七 調査票(市町村長が取集すべきものとして総務省令・経済産業省令で定めるものに限る。)の取集に関する事務
八 前号及びこの項第三欄第五号に規定する調査票の審査に関する事務
九 前号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務
十 都道府県知事に対する第八号に規定する調査票の送付に関する事務
その他の事務
八 総務大臣及び経済産業大臣、他の都道府県知事並びに市町村長との連絡に関する事務
九 市町村長に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務
十 都道府県の区域における調査の広報に関する事務
十一 市町村長の行う調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務
十二 総務大臣及び経済産業大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
十三 総務大臣及び経済産業大臣に対する調査票その他関係書類の提出に関する事務
十四 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
十一 都道府県知事及び他の市町村長との連絡に関する事務
十二 統計調査員に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務
十三 市町村の区域における調査の広報に関する事務
十四 都道府県知事に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
十五 都道府県知事に対する関係書類の送付に関する事務
十六 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
二 住宅及び住宅以外で人が居住する建物(以下この項において「住宅等」という。)に関する実態並びに現住居以外の住宅及び土地の保有状況その他の住宅等に居住している世帯に関する実態を全国的及び地域別に明らかにすることを目的とする基幹統計
統計調査員に関する事務
一 統計調査員の設置に関する事務
一 都道府県知事に対する統計調査員の候補者の推薦に関する事務
二 統計調査員に対する調査実施上の指導に関する事務
三 統計調査員の身分を示す証票の交付に関する事務
四 統計調査員の報酬及び費用の交付に関する事務
報告義務者に関する事務
五 報告義務者の選定に関する事務
調査区に関する事務
六 調査区の設定及び修正の補助に関する事務
調査票の配布、取集、審査等に関する事務
二 調査票の配布に関する事務
三 調査票の取集に関する事務
四 法第十五条第一項の規定による立入検査等その他の調査の実施及び当該調査の結果に基づく調査票の作成に関する事務
五 市町村長に対する調査票の送付に関する事務
六 調査票の二次的な審査に関する事務
七 調査票への必要な事項の記入に関する事務
七 調査票の審査に関する事務
八 都道府県知事に対する調査票の送付に関する事務
その他の事務
八 総務大臣、他の都道府県知事及び市町村長との連絡に関する事務
九 市町村長に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務
十 都道府県の区域における調査の広報に関する事務
十一 市町村長の行う調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務
十二 総務大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
十三 総務大臣に対する調査票その他関係書類の提出に関する事務
十四 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
九 都道府県知事及び他の市町村長との連絡に関する事務
十 統計調査員に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務
十一 市町村の区域における調査の広報に関する事務
十二 都道府県知事に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
十三 都道府県知事に対する関係書類の送付に関する事務
十四 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
三 地方公務員の給与の実態を明らかにすることを目的とする基幹統計
調査票の配布、取集、審査等に関する事務
一 調査票(第五号並びにこの項第四欄第一号及び第五号に規定するものを除く。)の配布に関する事務
二 前号に規定する調査票の取集に関する事務
三 第一号及びこの項第四欄第五号に規定する調査票の審査並びにこの項第四欄第一号に規定する調査票の二次的な審査に関する事務
四 第一号に規定する調査票(都道府県の職員の調査に係るものに限る。)への必要な事項の記入に関する事務
五 調査票(都道府県知事が作成すべきものとして総務大臣が定めるものに限る。)の作成に関する事務
一 調査票(市町村の職員の調査に係るものに限るものとし、第五号に規定するものを除く。)の配布に関する事務
二 前号に規定する調査票の取集に関する事務
三 第一号に規定する調査票の審査に関する事務
四 第一号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務
五 調査票(市町村長が作成すべきものとして総務大臣が定めるものに限る。)の作成に関する事務
六 都道府県知事(指定都市にあっては、総務大臣。次号及び第八号において同じ。)に対する第一号及び前号に規定する調査票の送付に関する事務
その他の事務
六 総務大臣、他の都道府県知事及び市町村長との連絡に関する事務
七 市町村長(指定都市の長を除く。次号において同じ。)に対する調査票の用紙の送付に関する事務
八 市町村長の行う調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務
九 総務大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
十 第四号及び第五号に規定する調査票の副票の保管に関する事務
十一 総務大臣に対する第三号及び第五号に規定する調査票の提出に関する事務
十二 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
七 都道府県知事及び他の市町村長との連絡に関する事務
八 都道府県知事に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
九 第一号及び第五号に規定する調査票の副票の保管に関する事務
十 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
四 国民の就業構造を全国的及び地域別に明らかにすることを目的とする基幹統計
統計調査員に関する事務
一 統計調査員の設置に関する事務
一 都道府県知事に対する統計調査員の候補者の推薦に関する事務
二 統計調査員に対する調査実施上の指導に関する事務
三 統計調査員の身分を示す証票の交付に関する事務
四 統計調査員の報酬及び費用の交付に関する事務
報告義務者に関する事務
五 報告義務者の選定に関する事務
調査票の配布、取集、審査等に関する事務
二 調査票の配布に関する事務
三 調査票の取集に関する事務
四 市町村長に対する調査票の送付に関する事務
五 調査票の二次的な審査に関する事務
六 調査票への必要な事項の記入に関する事務
六 調査票の審査に関する事務
七 都道府県知事に対する調査票の送付に関する事務
その他の事務
七 総務大臣、他の都道府県知事及び市町村長との連絡に関する事務
八 市町村長に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務
九 都道府県の区域における調査の広報に関する事務
十 市町村長の行う調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務
十一 総務大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
十二 総務大臣に対する調査票その他関係書類の提出に関する事務
十三 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
八 都道府県知事及び他の市町村長との連絡に関する事務
九 統計調査員に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務
十 市町村の区域における調査の広報に関する事務
十一 都道府県知事に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
十二 都道府県知事に対する関係書類の送付に関する事務
十三 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
五 世帯の所得分布及び消費の水準、構造等を全国的及び地域別に明らかにすることを目的とする基幹統計
統計調査員に関する事務
一 統計調査員の設置に関する事務
一 都道府県知事に対する統計調査員(この項第三欄第二号に規定する調査に係るものを除く。以下この項において同じ。)の候補者の推薦に関する事務
二 統計調査員に対する調査実施上の指導に関する事務
三 統計調査員の身分を示す証票の交付に関する事務
四 統計調査員の報酬及び費用の交付に関する事務
報告義務者に関する事務
二 報告義務者(世帯員の収入及び支出その他都道府県知事が調査すべき世帯の所得及び消費に関する事項として総務省令で定めるものの調査に係るものに限る。)の選定に関する事務
五 報告義務者(この項第三欄第二号に規定するものを除く。)の選定に関する事務
調査票の配布、取集、審査等に関する事務
三 調査票の配布に関する事務
四 調査票の取集に関する事務
五 市町村長に対する調査票(第二号に規定する調査に係るものを除く。この項第四欄第六号及び第七号において同じ。)の送付に関する事務
六 調査票(前号に規定するものを除く。)の審査及び同号に規定する調査票の二次的な審査に関する事務
七 調査票への必要な事項の記入に関する事務
六 調査票の審査に関する事務
七 都道府県知事に対する調査票の送付に関する事務
その他の事務
八 総務大臣、他の都道府県知事及び市町村長との連絡に関する事務
九 市町村長に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務
十 都道府県の区域における調査の広報に関する事務
十一 市町村長の行う調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務
十二 総務大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
十三 総務大臣に対する調査票その他関係書類の提出に関する事務
十四 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
八 都道府県知事及び他の市町村長との連絡に関する事務
九 統計調査員に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務
十 市町村の区域における調査の広報に関する事務
十一 都道府県知事に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
十二 都道府県知事に対する関係書類の送付に関する事務
十三 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
六 医療施設の分布及び整備の実態並びに医療施設の診療機能の状況を明らかにすることを目的とする基幹統計
調査票の配布、取集、審査等に関する事務
一 調査票(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市又は特別区(以下「保健所を設置する市等」という。)の区域以外の区域における調査に係るものに限るものとし、第五号に規定するものを除く。)の配布に関する事務
二 前号に規定する調査票の取集に関する事務
三 第一号に規定する調査票の審査及びこの項第四欄第六号に規定する調査票の二次的な審査に関する事務
四 第一号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務
五 調査票(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)又はこれに基づく命令の規定による許可申請又は届出の書類に基づいて都道府県知事が作成すべきものとして厚生労働省令で定めるものに限る。)の作成に関する事務
一 調査票(保健所を設置する市等の区域における調査に係るものに限るものとし、第五号に規定するものを除く。)の配布に関する事務
二 前号に規定する調査票の取集に関する事務
三 第一号に規定する調査票の審査に関する事務
四 第一号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務
五 調査票(医療法又はこれに基づく命令の規定による許可申請又は届出の書類に基づいて保健所を設置する市等の長が作成すべきものとして厚生労働省令で定めるものに限る。)の作成に関する事務
六 都道府県知事に対する第一号及び前号に規定する調査票の送付に関する事務
その他の事務
六 厚生労働大臣、他の都道府県知事及び保健所を設置する市等の長との連絡に関する事務
七 都道府県の区域における調査の広報に関する事務
八 保健所を設置する市等の長の行う調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務
九 厚生労働大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
十 厚生労働大臣に対する調査票その他関係書類の提出に関する事務
十一 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
七 都道府県知事及び他の保健所を設置する市等の長との連絡に関する事務
八 保健所を設置する市等の区域における調査の広報に関する事務
九 都道府県知事に対する調査の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
十 都道府県知事に対する関係書類の送付に関する事務
十一 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
七 医療施設を利用する患者の傷病の状況等の実態を明らかにすることを目的とする基幹統計
調査票の配布、取集、審査等に関する事務
一 調査票(この項第四欄第一号に規定するものを除く。)の配布に関する事務
二 前号に規定する調査票の取集に関する事務
三 第一号に規定する調査票の審査及びこの項第四欄第一号に規定する調査票の二次的な審査に関する事務
四 第一号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務
一 調査票(保健所を設置する市等の区域における調査に係るものに限る。)の配布に関する事務
二 前号に規定する調査票の取集に関する事務
三 第一号に規定する調査票の審査に関する事務
四 第一号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務
五 都道府県知事に対する第一号に規定する調査票の送付に関する事務
その他の事務
五 厚生労働大臣、他の都道府県知事及び保健所を設置する市等の長との連絡に関する事務
六 都道府県の区域における調査の広報に関する事務
七 保健所を設置する市等の長の行う調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務
八 厚生労働大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
九 厚生労働大臣に対する調査票その他関係書類の提出に関する事務
十 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
六 都道府県知事及び他の保健所を設置する市等の長との連絡に関する事務
七 保健所を設置する市等の区域における調査の広報に関する事務
八 都道府県知事に対する調査の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
九 都道府県知事に対する関係書類の送付に関する事務
十 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
八 保健、医療、福祉、年金、所得等厚生行政の企画及び運営に必要な国民生活の基礎的事項を明らかにすることを目的とする基幹統計
統計調査員に関する事務
一 統計調査員(この項第四欄第一号に規定するものを除く。)の設置に関する事務
一 保健所を設置する市等の長が設置すべき統計調査員として厚生労働省令で定めるものの設置に関する事務
二 都道府県知事に対する統計調査員(前号に規定するものを除く。)の候補者の推薦に関する事務
三 この項第三欄第一号に規定する統計調査員のうち特定市町村長が調査実施上の指導を行うべきものとして厚生労働省令で定めるものに対する調査実施上の指導に関する事務
報告義務者に関する事務
二 報告義務者(この項第四欄第四号に規定するものを除く。)を把握するための調査に関する事務
四 報告義務者(保健所を設置する市等の長が調査すべきものとして厚生労働省令で定めるものに限る。)を把握するための調査に関する事務
調査票の配布、取集、審査等に関する事務
三 調査票(前号に規定する報告義務者の調査に係るものに限るものとし、第五号に規定するものを除く。)の配布に関する事務
四 前号に規定する調査票の取集に関する事務
五 調査票(都道府県知事が作成すべきものとして厚生労働省令で定めるものに限る。)の作成に関する事務
六 市(指定都市を除く。)、特別区及び社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十四条第三項又は第四項の規定に基づき福祉に関する事務所を設置する町村の長(以下この項において「特定市町村長」という。)に対する第三号及び前号に規定する調査票(特定市町村長が審査すべきものとして厚生労働省令で定めるものに限る。)の送付に関する事務
七 第三号に規定する調査票(前号に規定するものを除く。)及びこの項第四欄第七号に規定する調査票の審査並びにこの項第四欄第八号に規定する調査票の二次的な審査に関する事務
八 前号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務
五 調査票(前号に規定する報告義務者の調査に係るものに限るものとし、第七号に規定するものを除く。)の配布に関する事務
六 前号に規定する調査票の取集に関する事務
七 調査票(保健所を設置する市等の長が作成すべきものとして厚生労働省令で定めるものに限る。)の作成に関する事務
八 第五号及びこの項第三欄第六号に規定する調査票の審査に関する事務
九 前号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務
十 都道府県知事に対する第七号及び第八号に規定する調査票の送付に関する事務
その他の事務
九 厚生労働大臣、他の都道府県知事並びに指定都市の長及び特定市町村長との連絡に関する事務
十 指定都市の長及び特定市町村長に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務
十一 都道府県の区域における調査の広報に関する事務
十二 指定都市の長及び特定市町村長の行う調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務
十三 厚生労働大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
十四 厚生労働大臣に対する調査票その他関係書類の提出に関する事務
十五 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
十一 都道府県知事並びに他の指定都市の長及び特定市町村長との連絡に関する事務
十二 統計調査員に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務
十三 市、特別区及び社会福祉法第十四条第三項又は第四項の規定に基づき福祉に関する事務所を設置する町村の区域における調査の広報に関する事務
十四 都道府県知事に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
十五 都道府県知事に対する関係書類の送付に関する事務
十六 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
九 農林行政に必要な農業及び林業の基礎的事項を明らかにすることを目的とする基幹統計
統計調査員に関する事務
一 統計調査員(農林業経営体(国、都道府県及び市町村の農林業経営体を除く。)の調査に係るものに限る。以下この項において同じ。)の設置に関する事務
一 都道府県知事に対する統計調査員の候補者の推薦に関する事務
二 統計調査員に対する調査実施上の指導に関する事務
三 統計調査員の身分を示す証票の交付に関する事務
四 統計調査員の報酬及び費用の交付に関する事務
調査区に関する事務
二 調査区(農林業経営体の調査に係るものに限る。)の設定及び修正に関する事務
五 調査区の設定及び修正の補助に関する事務
調査票の配布、取集、審査等に関する事務
三 調査票(農林業経営体(国及び市町村の農林業経営体を除く。)の調査に係るものに限る。)の配布に関する事務
四 前号に規定する調査票の取集に関する事務
五 市町村長に対する第三号に規定する調査票(都道府県の農林業経営体の調査に係るものを除く。)の送付に関する事務
六 第三号に規定する調査票(前号に規定するものを除く。)の審査及びこの項第四欄第八号に規定する調査票の二次的な審査に関する事務
七 法第十五条第一項の規定による立入検査等(農林業経営体(国、都道府県及び市町村の農林業経営体を除く。)の調査に係るものに限る。)の実施に関する事務
八 第六号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務
六 調査票(市町村の農林業経営体の調査に係るものに限る。)の配布に関する事務
七 前号に規定する調査票の取集に関する事務
八 第六号及びこの項第三欄第五号に規定する調査票の審査に関する事務
九 前号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務
十 都道府県知事に対する第八号に規定する調査票の送付に関する事務
調査票の集計に関する事務
九 調査票の集計に関する事務(全国集計に係るものとして農林水産省令で定めるものを除く。)
その他の事務
十 農林水産大臣、他の都道府県知事及び市町村長との連絡に関する事務
十一 市町村長に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務
十二 都道府県の区域における調査の広報に関する事務
十三 農林水産大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
十四 農林水産大臣に対する集計表その他関係書類の提出に関する事務
十五 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
十一 都道府県知事及び他の市町村長との連絡に関する事務
十二 統計調査員に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務
十三 市町村の区域における調査の広報に関する事務
十四 都道府県知事に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
十五 都道府県知事に対する関係書類の送付に関する事務
十六 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
十 水産行政に必要な漁業の基礎的事項を明らかにすることを目的とする基幹統計
統計調査員に関する事務
一 統計調査員(海面において営む漁業に関する調査に係るものに限る。以下この項において同じ。)の設置に関する事務
一 都道府県知事に対する統計調査員の候補者の推薦に関する事務
二 統計調査員に対する調査実施上の指導に関する事務
三 統計調査員の身分を示す証票の交付に関する事務
四 統計調査員の報酬及び費用の交付に関する事務
調査区に関する事務
五 調査区(海面において営む漁業に関する調査に係るものに限る。)の設定及び修正に関する事務
調査票の配布、取集、審査等に関する事務
二 調査票(海面において営む漁業に関する調査に係るものに限る。以下この項において同じ。)の配布に関する事務
三 調査票の取集に関する事務
四 市町村長に対する調査票の送付に関する事務
五 調査票の二次的な審査に関する事務
六 法第十五条第一項の規定による立入検査等(海面において営む漁業に関する調査に係るものに限る。次号において同じ。)の実施に関する事務
七 法第十五条第一項の規定による立入検査等の結果の調査票への記入に関する事務
六 調査票の審査に関する事務
七 調査票への必要な事項の記入に関する事務(この項第三欄第七号に規定するものを除く。)
八 都道府県知事に対する調査票の送付に関する事務
その他の事務
八 農林水産大臣、他の都道府県知事及び市町村長との連絡に関する事務
九 市町村長に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務
十 都道府県の区域における調査の広報に関する事務
十一 農林水産大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
十二 農林水産大臣に対する調査票その他関係書類の提出に関する事務
十三 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
九 都道府県知事及び他の市町村長との連絡に関する事務
十 統計調査員に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務
十一 市町村の区域における調査の広報に関する事務
十二 都道府県知事に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
十三 都道府県知事に対する関係書類の送付に関する事務
十四 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
備考
一 一の項第一欄に掲げる基幹統計に係る基幹統計調査のうち報告を求める事項を事業所及び企業の名称、所在地、事業の内容、従業者数その他の基本的事項に限定したものを行う場合における同項の規定の適用については、同項中「総務省令・経済産業省令」とあるのは「総務省令」と、同項第三欄第八号中「総務大臣及び経済産業大臣、他の都道府県知事並びに」とあるのは「総務大臣、他の都道府県知事及び」と、同欄第十二号及び第十三号中「総務大臣及び経済産業大臣」とあるのは「総務大臣」と、同項第四欄第九号中「前号」とあるのは「第七号」とする。
二 前号に規定する場合における一の項の規定の適用については、都道府県知事は、同項第三欄第一号、第二号、第五号及び第十号に掲げる事務は行わないものとし、市町村長は、同項第四欄第一号から第五号まで、第十二号及び第十三号に掲げる事務は行わないものとする。
三 二の項の規定の適用については、地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の条例(以下「事務処理特例条例」という。)の定めるところにより二の項第三欄第一号から第四号まで及び第七号に掲げる事務を市町村長が処理することとされた場合は、当該市町村長は、同項第四欄第一号に掲げる事務は行わないものとし、総務省令で定めるところにより、同項第三欄第二号から第四号まで及び第七号に掲げる事務(同欄第四号に掲げる事務にあっては、法第十五条第一項の規定による立入検査等の実施及び当該立入検査等の結果に基づく調査票の作成に関する事務を除く。以下この号において同じ。)を民間事業者に委託して行うことができる。この場合において、当該市町村長が同欄第二号から第四号まで及び第七号に掲げる事務を民間事業者に委託して行うときは、同欄第一号に掲げる事務並びに同項第四欄第二号から第四号まで及び第十号に掲げる事務は行わないものとする。
四 三の項の規定の適用については、地方自治法第二百八十四条第一項に規定する地方公共団体の組合のうち都道府県の加入するものは、市町村とみなす。
五 四の項の規定の適用については、事務処理特例条例の定めるところにより同項第三欄第一号から第三号まで及び第六号に掲げる事務を市町村長が処理することとされた場合は、当該市町村長は、同項第四欄第一号に掲げる事務は行わないものとし、総務省令で定めるところにより、同項第三欄第二号、第三号及び第六号に掲げる事務を民間事業者に委託して行うことができる。この場合において、当該市町村長が同欄第二号、第三号及び第六号に掲げる事務を民間事業者に委託して行うときは、同欄第一号に掲げる事務並びに同項第四欄第二号から第四号まで及び第九号に掲げる事務は行わないものとする。
六 五の項の規定の適用については、事務処理特例条例の定めるところにより同項第三欄第一号、第三号、第四号及び第七号に掲げる事務(いずれも同欄第二号に規定する調査に係る事務を除く。以下この号において同じ。)を市町村長が処理することとされた場合は、当該市町村長は、同項第四欄第一号に掲げる事務は行わないものとし、総務省令で定めるところにより、同項第三欄第三号、第四号及び第七号に掲げる事務を民間事業者に委託して行うことができる。この場合において、当該市町村長が同欄第三号、第四号及び第七号に掲げる事務を民間事業者に委託して行うときは、同欄第一号に掲げる事務並びに同項第四欄第二号から第四号まで及び第九号に掲げる事務は行わないものとする。
七 第三号及び前二号の規定により市町村長がこの表に規定する事務の一部を民間事業者に委託して行う場合においては、当該市町村長は、二の項第一欄、四の項第一欄又は五の項第一欄に掲げる基幹統計を作成するための調査の結果知られた秘密の漏えいの危険を防止するため、秘密の保護に関する事項を定めた契約の締結その他必要な措置を講じなければならない。
八 十の項の規定の適用については、特別区の長は市町村長に含まれないものとし、特別区の区域における同項第四欄第二号から第五号まで及び第十四号(同欄第二号から第五号までに係る部分に限る。)に掲げる事務については、東京都知事が行うものとする。
別表第二
(第四条関係)
基幹統計
事務の区分
都道府県知事が行う事務
一 国民の就業及び不就業の状態を明らかにすることを目的とする基幹統計
統計調査員に関する事務
一 統計調査員の設置に関する事務
報告義務者に関する事務
二 報告義務者の選定に関する事務
調査区に関する事務
三 調査区の設定及び修正の補助に関する事務
調査票の配布、取集、審査等に関する事務
四 調査票の配布に関する事務
五 調査票の取集に関する事務
六 調査票の審査に関する事務
七 調査票への必要な事項の記入に関する事務
その他の事務
八 総務大臣及び他の都道府県知事との連絡に関する事務
九 調査の広報に関する事務
十 総務大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
十一 総務大臣に対する調査票その他関係書類の提出に関する事務
十二 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
二 国民の消費生活に必要な商品の小売価格及びサービスの料金についてその毎月の動向及び地域別の物価を明らかにすることを目的とする基幹統計
統計調査員に関する事務
一 統計調査員(都道府県知事が事業所において調査すべき商品又はサービスの小売価格又は料金として総務省令で定めるものの調査に係るものに限る。)の設置に関する事務
報告義務者に関する事務
二 報告義務者(都道府県知事が調査すべき商品又はサービスの小売価格又は料金として総務省令で定めるものの調査に係るものに限る。)の選定に関する事務
調査区に関する事務
三 調査区の設定及び修正に関する事務(第一号の総務省令で定める商品又はサービスの小売価格又は料金の調査に係るものに限る。)
調査票の配布、取集、審査等に関する事務
四 第二号の総務省令で定める商品又はサービスの小売価格又は料金の調査の実施及び当該調査の結果に基づく調査票の作成に関する事務
その他の事務
五 総務大臣及び他の都道府県知事との連絡に関する事務
六 調査の広報に関する事務
七 総務大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
八 総務大臣に対する第四号に規定する調査票その他関係書類の提出に関する事務
九 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
三 国民生活における家計収支の実態を毎月明らかにすることを目的とする基幹統計
統計調査員に関する事務
一 統計調査員の設置に関する事務
報告義務者に関する事務
二 報告義務者の選定に関する事務
調査票の配布、取集、審査等に関する事務
三 調査票の配布に関する事務
四 調査票の取集に関する事務
五 調査票の審査に関する事務
六 調査票への必要な事項の記入に関する事務
その他の事務
七 総務大臣及び他の都道府県知事との連絡に関する事務
八 調査の広報に関する事務
九 総務大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
十 総務大臣に対する調査票その他関係書類の提出に関する事務
十一 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
四 国民の社会生活の基礎的事項を明らかにすることを目的とする基幹統計
統計調査員に関する事務
一 統計調査員の設置に関する事務
報告義務者に関する事務
二 報告義務者の選定に関する事務
調査票の配布、取集、審査等に関する事務
三 調査票の配布に関する事務
四 調査票の取集に関する事務
五 調査票の審査に関する事務
六 調査票への必要な事項の記入に関する事務
その他の事務
七 総務大臣及び他の都道府県知事との連絡に関する事務
八 調査の広報に関する事務
九 総務大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
十 総務大臣に対する調査票その他関係書類の提出に関する事務
十一 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
五 雇用、給与及び労働時間の変動を全国的及び都道府県別に明らかにすることを目的とする基幹統計
統計調査員に関する事務
一 統計調査員の設置に関する事務
報告義務者に関する事務
二 報告義務者を把握するための調査に関する事務
調査票の配布、取集、審査等に関する事務
三 調査票の配布に関する事務
四 調査票の取集に関する事務
五 調査票の審査に関する事務
六 法第十五条第一項の規定による立入検査等の実施に関する事務
七 調査票への必要な事項の記入に関する事務
調査票の集計及び結果の公表に関する事務
八 調査票(雇用、給与及び労働時間の都道府県別の変動を明らかにするためのものに限る。)の集計に関する事務
九 前号に規定する調査票に係る調査の結果の公表に関する事務
その他の事務
十 厚生労働大臣及び他の都道府県知事との連絡に関する事務
十一 調査の広報に関する事務
十二 厚生労働大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
十三 第八号に規定する調査票の保管に関する事務
十四 厚生労働大臣に対する調査票(第八号に規定するものを除く。)その他関係書類の提出に関する事務
十五 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
六 港湾の実態を明らかにし、港湾の開発、利用及び管理に資することを目的とする基幹統計
統計調査員に関する事務
一 統計調査員の設置に関する事務
報告義務者に関する事務
二 報告義務者の選定に関する事務
調査票の配布、取集、審査等に関する事務
三 調査票の配布に関する事務
四 調査票の取集に関する事務
五 調査票の審査に関する事務
六 法第十五条第一項の規定による立入検査等の実施に関する事務
七 調査票への必要な事項の記入に関する事務
調査票の集計に関する事務
八 調査票の集計に関する事務(全国集計に係るものとして国土交通省令で定めるものを除く。)
その他の事務
九 調査票の保管に関する事務
十 国土交通大臣に対する集計表その他関係書類の提出に関する事務
十一 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
七 全国における建築物の建設の着工動態を明らかにすることを目的とする基幹統計
調査票の配布、取集、審査等に関する事務
一 調査票の作成に関する事務
その他の事務
二 国土交通大臣との連絡に関する事務
三 国土交通大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
四 国土交通大臣に対する調査票その他関係書類の提出に関する事務
五 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
八 建設工事及び建設業の実態を明らかにすることを目的とする基幹統計
統計調査員に関する事務
一 統計調査員の設置に関する事務
調査票の配布、取集、審査等に関する事務
二 調査票の配布に関する事務
三 調査票の取集に関する事務
四 調査票の審査に関する事務
五 法第十五条第一項の規定による立入検査等の実施に関する事務
六 調査票への必要な事項の記入に関する事務
その他の事務
七 国土交通大臣及び他の都道府県知事との連絡に関する事務
八 調査の広報に関する事務
九 国土交通大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
十 国土交通大臣に対する調査票その他関係書類の提出に関する事務
十一 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
別表第三
(第四条関係)
基幹統計
事務の区分
都道府県の教育委員会が行う事務
市町村の教育委員会が行う事務
学校の教員構成並びに教員の個人属性、職務態様及び異動状況等を明らかにすることを目的とする基幹統計
報告義務者に関する事務
一 報告義務者(都道府県の教育委員会が選定すべきものとして文部科学省令で定めるものに限る。)の選定に関する事務
調査票の配布、取集、審査等に関する事務
二 調査票(都道府県の教育委員会が調査すべき学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学及び高等専門学校を除く。)、同法第百二十四条に規定する専修学校及び同法第百三十四条第一項に規定する各種学校並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(別表第五において「幼保連携型認定こども園」という。)をいう。以下この表及び別表第四の一の項において同じ。)として文部科学省令で定めるものの調査に係るものに限る。)の配布に関する事務
三 前号に規定する調査票の取集に関する事務
四 第二号に規定する調査票の審査及びこの項第四欄第一号に規定する調査票の二次的な審査に関する事務
一 調査票(市町村の教育委員会が調査すべき学校として文部科学省令で定めるものの調査に係るものに限る。)の配布に関する事務
二 前号に規定する調査票の取集に関する事務
三 第一号に規定する調査票の審査に関する事務
四 都道府県の教育委員会に対する第一号に規定する調査票の送付に関する事務
調査票の集計に関する事務
五 第二号に規定する調査票及びこの項第四欄第五号の規定による集計に係る集計表の集計に関する事務
五 第一号に規定する調査票の集計に関する事務
その他の事務
六 文部科学大臣、他の都道府県の教育委員会及び市町村の教育委員会との連絡に関する事務
七 市町村の教育委員会に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務
八 都道府県の区域における調査の広報に関する事務
九 市町村の教育委員会の行う調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務
十 文部科学大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
十一 文部科学大臣に対する調査票、集計表その他関係書類の提出に関する事務
十二 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
六 都道府県の教育委員会及び他の市町村の教育委員会との連絡に関する事務
七 市町村の区域における調査の広報に関する事務
八 都道府県の教育委員会に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
九 都道府県の教育委員会に対する集計表その他関係書類の送付に関する事務
十 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
別表第四
(第四条関係)
基幹統計
事務の区分
都道府県知事が行う事務
都道府県の教育委員会が行う事務
市町村長が行う事務
市町村の教育委員会が行う事務
一 学校教育行政に必要な学校に関する基本的事項を明らかにすることを目的とする基幹統計
報告義務者に関する事務
一 報告義務者(公立の学校(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人が設置するものを含む。)又は私立の学校が廃止されたときの調査に係るものに限る。)の指定に関する事務
調査票の配布、取集、審査等に関する事務
二 調査票(都道府県知事が調査すべき学校として文部科学省令で定めるものの調査に係るものに限るものとし、第七号に規定するものを除く。)の配布に関する事務
三 前号に規定する調査票の取集に関する事務
四 前号及びこの項第四欄第二号に規定する調査票並びにこの項第五欄第五号に規定する調査票(この項第五欄第三号に規定するものを除く。)の審査並びにこの項第五欄第三号に規定する調査票の二次的な審査に関する事務
五 法第十五条第一項の規定による立入検査等(学校の調査に係るものに限る。)の実施に関する事務
六 第四号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務
七 調査票(都道府県知事が作成すべきものとして文部科学省令で定めるものに限る。)の作成に関する事務
一 調査票(都道府県の教育委員会が作成すべきものとして文部科学省令で定めるものに限る。)の作成に関する事務
二 都道府県知事に対する前号に規定する調査票(学校が廃止されたときの調査に係るものに限る。)の送付に関する事務
一 調査票(市町村長が調査すべき学校として文部科学省令で定めるものの調査に係るものに限るものとし、第四号に規定するものを除く。)の配布に関する事務
二 前号に規定する調査票の取集に関する事務
三 第一号及びこの項第六欄第二号に規定する調査票の審査に関する事務
四 調査票(市町村長が作成すべきものとして文部科学省令で定めるものに限る。)の作成に関する事務
五 都道府県知事に対する第三号に規定する調査票及び前号に規定する調査票(学校が廃止されたときの調査に係るものに限る。)の送付に関する事務
一 調査票(市町村の教育委員会が作成すべきものとして文部科学省令で定めるものに限る。)の作成に関する事務
二 市町村長に対する前号に規定する調査票(学齢児童及び学齢生徒の就学の状況についての調査並びに学校が廃止されたときの調査に係るものに限る。)の送付に関する事務
その他の事務
八 文部科学大臣、他の都道府県知事、都道府県の教育委員会及び市町村長との連絡に関する事務
九 都道府県の教育委員会及び市町村長に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務
十 都道府県の区域における調査の広報に関する事務
十一 市町村長の行う調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務
十二 文部科学大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
十三 文部科学大臣に対する第四号及び第七号に規定する調査票その他関係書類の提出並びに都道府県の教育委員会に対する関係書類の送付に関する事務
十四 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
三 文部科学大臣及び都道府県知事との連絡に関する事務
四 文部科学大臣に対する第一号に規定する調査票(第二号に規定するものを除く。)の提出に関する事務
五 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
六 文部科学大臣、都道府県知事、他の市町村長及び市町村の教育委員会との連絡に関する事務
七 市町村の教育委員会に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務
八 市町村の区域における調査の広報に関する事務
九 都道府県知事に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
十 文部科学大臣に対する第四号に規定する調査票(学校が廃止されたときの調査に係るものを除く。)の提出に関する事務
十一 都道府県知事に対する関係書類の送付に関する事務
十二 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
三 文部科学大臣及び市町村長との連絡に関する事務
四 文部科学大臣に対する第一号に規定する調査票(第二号に規定するものを除く。)の提出に関する事務
五 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
二 社会教育行政に必要な社会教育に関する基本的事項を明らかにすることを目的とする基幹統計
調査票の配布、取集、審査等に関する事務
一 調査票(都道府県知事が作成すべきものとして文部科学省令で定めるものに限る。)の作成に関する事務
二 都道府県の教育委員会に対する前号に規定する調査票の送付に関する事務
一 調査票(都道府県の教育委員会が調査すべき社会教育施設として文部科学省令で定めるものの調査に係るものに限る。)の配布に関する事務
二 前号に規定する調査票の取集に関する事務
三 第一号、この項第三欄第一号及びこの項第六欄第四号に規定する調査票の審査並びにこの項第六欄第三号に規定する調査票の二次的な審査に関する事務
四 前号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務
五 調査票(都道府県の教育委員会の社会教育行政についての調査に係るものに限る。)の作成に関する事務
一 調査票(市町村長が作成すべきものとして文部科学省令で定めるものに限る。)の作成に関する事務
二 市町村の教育委員会に対する前号に規定する調査票の送付に関する事務
一 調査票(市町村の教育委員会が調査すべき社会教育施設として文部科学省令で定めるものの調査に係るものに限る。)の配布に関する事務
二 前号に規定する調査票の取集に関する事務
三 第一号及びこの項第五欄第一号に規定する調査票の審査に関する事務
四 調査票(市町村の教育委員会の社会教育行政についての調査に係るものに限る。)の作成に関する事務
五 都道府県の教育委員会に対する前二号に規定する調査票の送付に関する事務
その他の事務
三 都道府県の教育委員会との連絡に関する事務
四 前三号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前三号に掲げる事務に附帯する事務
六 文部科学大臣、都道府県知事、他の都道府県の教育委員会及び市町村の教育委員会との連絡に関する事務
七 市町村の教育委員会に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務
八 都道府県の区域における調査の広報に関する事務
九 市町村の教育委員会の行う調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務
十 文部科学大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
十一 文部科学大臣に対する第三号及び第五号に規定する調査票その他関係書類の提出に関する事務
十二 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
三 市町村の教育委員会との連絡に関する事務
四 前三号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前三号に掲げる事務に附帯する事務
六 都道府県の教育委員会、市町村長及び他の市町村の教育委員会との連絡に関する事務
七 市町村の区域における調査の広報に関する事務
八 都道府県の教育委員会に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
九 都道府県の教育委員会に対する関係書類の送付に関する事務
十 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
別表第五
(第四条関係)
基幹統計
事務の区分
都道府県知事が行う事務
都道府県の教育委員会が行う事務
市町村の教育委員会が行う事務
学校における幼児、児童、生徒、学生及び職員の発育及び健康の状態並びに健康診断の実施状況及び保健設備の状況を明らかにすることを目的とする基幹統計
報告義務者に関する事務
一 報告義務者(都道府県知事が選定すべきものとして文部科学省令で定めるものに限る。)の選定に関する事務
調査票の配布、取集、審査等に関する事務
二 調査票(都道府県知事が調査すべき学校(学校教育法第一条に規定する学校(大学及び高等専門学校を除く。)及び幼保連携型認定こども園をいう。以下この表において同じ。)として文部科学省令で定めるものの調査に係るものに限る。)の配布に関する事務
三 前号に規定する調査票の取集に関する事務
四 第二号、この項第四欄第一号及びこの項第五欄第一号に規定する調査票の審査に関する事務
一 調査票(都道府県の教育委員会が調査すべき学校の職員として文部科学省令で定めるものの調査に係るものに限る。)の作成に関する事務
二 都道府県知事に対する前号に規定する調査票の送付に関する事務
一 調査票(市町村の教育委員会が調査すべき学校の職員として文部科学省令で定めるものの調査に係るものに限る。)の作成に関する事務
二 都道府県知事に対する前号に規定する調査票の送付に関する事務
その他の事務
五 文部科学大臣、他の都道府県知事並びに都道府県及び市町村の教育委員会との連絡に関する事務
六 都道府県及び市町村の教育委員会に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務
七 都道府県の区域における調査の広報に関する事務
八 文部科学大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
九 文部科学大臣に対する第四号に規定する調査票その他関係書類の提出に関する事務
十 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
三 都道府県知事との連絡に関する事務
四 前三号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前三号に掲げる事務に附帯する事務
三 都道府県知事との連絡に関する事務
四 前三号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前三号に掲げる事務に附帯する事務