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平成二十年政令第三百九十二号
官民の人材交流の範囲を定める政令
内閣は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第十八条の五第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
国家公務員法(以下「法」という。)第十八条の五第二項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
法第七十九条の規定による休職であって、次に掲げるもの
イ
職員を当該職員の職務に密接な関連があると認められる学術研究その他の業務に従事させるための休職であって、当該業務への従事が公務の能率的な運営に特に資するものとして国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第六条第二項に定める要件を満たすもの
ロ
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第十二項に規定する研究公務員が、同法第十七条第一項に規定する共同研究等に従事するための休職
ハ
教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第三十一条第一項に規定する研究施設研究教育職員が、同法第三十四条第一項に規定する共同研究等に従事するための休職
二
法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第四条第三項又は第十一条第一項の規定による派遣
三
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)第三十一条第一項に規定する特定退職
四
国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二条第二項に規定する民間企業以外の法人(国、国際機関、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人及び地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人を除く。)に現に雇用され、又は雇用されていた者の職員への法第三十六条第一項ただし書の規定による採用
五
国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二条第四項に規定する交流採用
六
一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第三条の規定による採用
七
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第三条の規定による採用
附 則
この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する。
附 則
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年一月十七日)から施行する。