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420M60000002049
平成二十年内閣府令第四十九号
独立行政法人国民生活センター法施行規則
独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第一条の二第二項、第三十九条及び第四十条第一項の規定に基づき、独立行政法人国民生活センター法施行規則を次のように定める。
(重要消費者紛争)
第一条
独立行政法人国民生活センター法(以下「法」という。)第一条の二第二項の内閣府令で定める消費者紛争は、特定適格消費者団体(消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号)第二条第十号に規定する特定適格消費者団体をいう。)が共通義務確認の訴え(消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第二条第四号に規定する共通義務確認の訴えをいう。)を提起することができるもの及び次の各号のいずれかに掲げるものであって独立行政法人国民生活センター(第三十四条において「センター」という。)が指定するものとする。
-
一
同種の被害が相当多数の者に及び、又は及ぶおそれがある事件に係る消費者紛争
-
二
国民の生命、身体又は財産に重大な危害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある事件に係る消費者紛争
-
三
前二号に掲げるもののほか、争点が多数であり、又は錯そうしているなど事件が複雑であることその他の事情により紛争解決委員会(以下「委員会」という。)が実施する解決のための手続によることが適当であると認められる消費者紛争
(委員及び特別委員の名簿)
第二条
委員会は、委員及び特別委員の名簿を備え、一般の閲覧に供しなければならない。
2
前項の名簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
-
一
氏名
-
二
経歴及び弁護士又は司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第二項に規定する司法書士にあっては、その旨
-
三
任命及び任期満了の年月日
(特別委員の意見の陳述)
第三条
特別委員は、委員長の承認を得て、委員会の会議に出席し、意見を述べることができる。
(事務局)
第四条
委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。
2
事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
3
事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
4
事務局長及び事務局の職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
その職を退いた後も、同様とする。
(用語)
第五条
委員会及び重要消費者紛争解決手続においては、日本語を用いる。
ただし、委員会又は仲介委員若しくは仲裁委員(以下「委員会等」という。)が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(通知の方法)
第六条
法第十九条第五項及び法第二十六条第三項並びに第十二条第一項及び第三項、第十三条、第十五条第三項、第十六条第一項並びに第二十五条第二項の規定による通知は、配達証明郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるもの、電子メールを送信する方法(第三十一条第一項に規定する調書に、電子メールの受信を確認した旨及びその内容を記載する場合に限る。)又は面前において書面を交付する方法(第三十一条第一項に規定する調書に、面前において交付した旨及びその内容を記載する場合に限る。)により行うものとする。
(記名)
第七条
法又はこの府令の規定により委員会等又は委員長に提出する書面には、提出する者が記名するものとする。
(ファクシミリ装置を用いた書面の提出)
第八条
委員会等又は委員長に提出する書面は、あらかじめ委員会等又は委員長が認めた場合には、ファクシミリ装置を用いて送信する方法により提出することができる。
2
ファクシミリ装置を用いて送信する方法により書面が提出されたときは、委員会が受信した時に、当該書面が委員会等又は委員長に提出されたものとみなす。
3
委員会等又は委員長は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、提出者に対し、送信に使用した書面を提出させることができる。
(申請の方式)
第九条
法第十九条第二項(法第二十九条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の書面(以下この条において「申請書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
-
一
当事者の氏名又は名称及び住所又は所在地
-
二
代理人を選任したときは、その者の氏名及び住所
-
三
和解の仲介又は仲裁を求める事項及びその根拠となる事実
-
四
重要消費者紛争の要点
-
五
申請の年月日
-
六
仲裁の申請の場合において、当事者が合意によって選定した仲裁委員があるときは、その者の氏名
-
七
前各号に掲げるもののほか、和解の仲介又は仲裁を行うに際し参考となる事項
2
申請人は、その申請に係る事件に関係のある資料がある場合は、その原本又は写しを申請書に添付しなければならない。
3
申請人は、当事者の一方がする仲裁の申請の場合は、法の規定による仲裁に付する旨の合意があることを証する書面(仲裁合意が仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第十三条第四項に規定する電磁的記録によってされたときは、これを出力した書面)を申請書に添付しなければならない。
(代理人等)
第十条
重要消費者紛争解決手続については、法令により他人の法律事務を取り扱うことを業とすることができる者(重要消費者紛争がその法令により取り扱うことができる事件である場合のものに限る。)又は委員会等が承認した者でなければ、代理人となることができない。
2
委員会等は、いつでも前項の承認を取り消すことができる。
3
法定代理権又は重要消費者紛争解決手続に係る行為を行うのに必要な授権は、委員会に対し書面でこれを証明しなければならない。
4
前項の規定は、法人の代表者及び法人でない社団又は財団の代表者又は管理人について準用する。
5
代理人は、次の各号に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。
-
一
申請の取下げ
-
二
和解案の受諾
-
三
代理人の選任
(申請の補正)
第十一条
委員長は、不適法な和解の仲介又は仲裁の申請で、その欠陥を補正することができるものについては、相当の期間を定めて、補正すべきことを命じなければならない。
2
前項の規定により補正を命じられた申請人が指定された期間内にその補正をしないときは、委員長は、申請を却下しなければならない。
(重要消費者紛争に該当しない場合の却下決定の通知等)
第十二条
仲介委員又は仲裁委員は、法第十九条第三項(法第二十九条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により申請を却下したときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもって、その旨及びその理由を通知しなければならない。
2
法第十九条第四項(法第二十九条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による異議の申出をしようとする者は、前項の規定による通知を受けた日から十五日以内に、異議の理由を記載した申出書を委員会に提出しなければならない。
3
委員会は、前項の申出があったときは、遅滞なく、法第十八条の規定による会議を開き、その申出に理由があるかどうかを判断し、その結果を当事者に通知しなければならない。
4
委員会は、第二項の申出に理由があるかどうかを判断するために必要と認めるときは、当事者その他の関係人に対し、意見の陳述及び資料の提出を求めることができる。
(仲裁申請の通知)
第十三条
仲裁の申請が重要消費者紛争の当事者の一方からされたものであるときは、委員会は、他方の当事者に対し、速やかに、法第二十九条第三項において準用する法第十九条第二項の書面の写しを添えてその旨を通知しなければならない。
(仲介委員等の指名)
第十四条
委員長は、法第二十条第二項又は法第三十条第二項の規定により仲介委員又は仲裁委員を指名したときは、当事者に対し、遅滞なく、その者の氏名を通知しなければならない。
2
法第三十条第二項ただし書の規定により委員長が仲裁委員を指名する場合は、当事者の意思その他の事情を勘案してするものとする。
(申請事項等の変更)
第十五条
申請人は、書面をもって、和解の仲介若しくは仲裁を求める事項又はその根拠となる事実を変更することができる。
ただし、これにより和解仲介手続又は仲裁の手続を著しく遅滞させる場合は、この限りでない。
2
仲介委員又は仲裁委員は、前項ただし書の場合においては、申請の変更を許さない旨の決定をしなければならない。
3
仲介委員又は仲裁委員は、第一項の規定による変更の申請があったときは同項の書面の写しを添えて他方の当事者に対し、前項の決定をしたときは当事者に対し、それぞれ、遅滞なく、書面をもって、その旨を通知しなければならない。
(忌避についての決定の通知等)
第十六条
委員長(法第二十一条第二項の申立てに係る仲介委員が委員長である場合にあっては委員長代理者、委員長及び委員長代理者である場合にあってはあらかじめ委員長の指名する委員。次項において同じ。)は、法第二十一条第二項の決定をしたときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもって、その決定の内容を通知しなければならない。
2
委員長は、前項の決定に当たって必要と認めるときは、当事者その他の関係人に対し、意見の陳述及び資料の提出を求めることができる。
(和解仲介手続等の実施の方法)
第十七条
仲介委員又は仲裁委員は、当事者の意見その他の事情を勘案し、面談、電話、書面又はその他の適当と認める方法により、和解仲介手続又は仲裁の手続を実施することができる。
ただし、仲裁の手続について、当事者間に仲裁の手続の実施の方法の合意がある場合は、この限りでない。
(和解仲介手続等の実施の期間)
第十八条
仲介委員又は仲裁委員は、当事者の合意がある場合又は特別の事情がある場合を除き、申請の日から三月以内の期間において和解仲介手続又は仲裁の手続を終了するよう努めなければならない。
2
当事者は、前項の期間内に和解仲介手続又は仲裁の手続を終了できるよう、仲介委員又は仲裁委員に協力しなければならない。
(和解仲介手続等の実施の場所)
第十九条
仲介委員又は仲裁委員は、相当と認めるときは、重要消費者紛争の発生した場所その他適当な場所で和解仲介手続又は仲裁の手続を実施することができる。
(和解仲介手続等の実施の委任)
第二十条
仲介委員又は仲裁委員は、二人以上の仲介委員又は仲裁委員が指名されている場合には、それぞれ、その一部の仲介委員又は仲裁委員に和解仲介手続又は仲裁の手続の一部を実施させることができる。
(出席要求の方式)
第二十一条
仲介委員は、法第二十二条の規定による当事者の出席を求める場合は、出席すべき日時、場所その他必要と認める事項を記載した書面をもってしなければならない。
ただし、出席を求められる者の同意がある場合には、口頭によることができる。
(文書等の提出要求の方式)
第二十二条
仲介委員又は仲裁委員は、法第二十二条又は法第三十一条の規定による文書又は物件の提出を求める場合は、提出すべき文書又は物件の表示、提出期限その他必要と認める事項を記載した書面をもってしなければならない。
ただし、提出を求められる者の同意がある場合には、口頭によることができる。
2
前項の文書又は物件の表示を明らかにすることが困難な場合は、文書又は物件の表示に代えて、当事者がその要求に係る文書又は物件を識別することができる事項を明らかにすれば足りる。
(事実の調査)
第二十三条
仲介委員又は仲裁委員は、必要があると認めるときは、自ら事実の調査をし、又は事務局の職員にこれを行わせること及び官公署その他適当であると認める者に対し、事実の調査、資料の提供その他必要な協力を依頼することができる。
(関係人の陳述等)
第二十四条
仲介委員又は仲裁委員は、必要があると認めるときは、事件の関係人若しくは参考人に陳述若しくは意見を求め、又は鑑定人に鑑定を依頼することができる。
(和解仲介手続の分離又は併合)
第二十五条
仲介委員は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、和解仲介手続を分離し、又は併合することができる。
2
仲介委員は、前項の規定により和解仲介手続を分離し、又は併合したときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもって、その旨を通知しなければならない。
(和解仲介手続への参加)
第二十六条
仲介委員は、当事者の合意があり、かつ、相当と認めるときは、和解仲介手続の結果について利害関係を有する第三者を和解仲介手続に参加させることができる。
(手続の受継)
第二十七条
重要消費者紛争解決手続における当事者が死亡、手続をする能力の喪失その他の事由によって手続を続行することができない場合には、法令により手続を続行する資格のある者は、委員会に対し、書面をもって、手続の受継を申し立てることができる。
2
前項の申立ては、申立人がその資格のある者であることを明らかにする資料を申立書に添付してしなければならない。
3
仲介委員又は仲裁委員は、第一項の場合において必要があると認めるときは、同項の資格のある者に手続を受継させることができる。
(和解案の受諾勧告)
第二十八条
仲介委員は、法第二十五条の規定による和解案の受諾を勧告する場合は、当事者に対し、受諾すべき期限を定めて行うものとする。
(仲裁地)
第二十九条
仲裁地は、東京都港区とする。
(仲裁判断の作成)
第三十条
仲裁委員は、仲裁判断をするために必要な審理を終了したときは、速やかに、仲裁判断をしなければならない。
(調書)
第三十一条
仲介委員又は仲裁委員は、事務局に、重要消費者紛争解決手続について、調書を作成させなければならない。
2
前項の調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
-
一
事件の表示
-
二
出席した仲介委員又は仲裁委員及び事務局の職員の氏名
-
三
出席した当事者及び代理人の氏名又は名称
-
四
重要消費者紛争解決手続を実施した日時、場所及び方法
-
五
実施した重要消費者紛争解決手続の概要
-
六
申請の取下げがあったときは、その旨
-
七
重要消費者紛争解決手続を終了させたときは、その旨
-
八
和解が成立したときは、その内容
-
九
仲裁判断がされたときは、その内容
-
十
第六条の規定により電子メールを送信する方法で通知したときは、電子メールの受信を確認した旨及びその内容
-
十一
第六条の規定により面前において書面を交付する方法で通知したときは、その旨及びその内容
-
十二
前各号に掲げるもののほか、仲介委員又は仲裁委員が必要と認める事項
(結果の概要の公表)
第三十二条
委員会は、法第三十六条の規定による公表を行う場合は、あらかじめ当事者の意見を聴かなければならない。
(義務履行の勧告)
第三十三条
法第三十七条第一項の申出を行う場合は、次に掲げる事項を記載した書面を委員会に提出しなければならない。
-
一
権利者及び義務者の氏名又は名称及び住所又は所在地
-
二
事件の表示
-
三
勧告を求める事項
-
四
勧告を求める理由
2
委員会は、前項の申出に理由があり、かつ、相当と認めるときは、理由を付して、義務者に対し、書面をもって、当該義務の履行に関する勧告をするものとする。
3
第十条の規定は、第一項の申出に係る手続について準用する。
(訴訟の準備又は追行の援助)
第三十四条
法第四十条第一項の内閣府令で定める資料は、次に掲げるものとする。
-
一
消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談に関する情報で消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第十二条第四項に規定する全国消費生活情報ネットワークシステムに蓄積されたもの
-
二
センターが実施した商品、施設、役務その他これらに準ずるものの試験、検査又は調査研究に係る情報
-
三
前二号に掲げるもののほか、これらに準ずるもの
(記録の閲覧等)
第三十五条
当事者(重要消費者紛争解決手続が終了している場合にあっては、当該手続の当事者であった者)は、仲介委員又は仲裁委員(重要消費者紛争解決手続が終了している場合にあっては、委員長。以下この条において同じ。)の許可を得て、事件の記録を閲覧し、若しくは謄写し、又はその写し(その写しに記載された情報の内容を記録した電磁的記録を含む。第四項において同じ。)の送付を受けること(次項及び第三項において「閲覧等」という。)ができる。
この場合において、仲介委員又は仲裁委員は、当事者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときを除き、これを許可しなければならない。
2
前項の規定により事件の記録の閲覧等を請求する場合は、次に掲げる事項を記載した書面をもってしなければならない。
-
一
閲覧等を請求する者の氏名又は名称及び住所又は所在地
-
二
事件の表示
-
三
閲覧等の請求の理由
-
四
閲覧等の請求の年月日
3
事件の記録の閲覧等をする者は、閲覧等の場所、時間その他閲覧等に関する事項につき、仲介委員又は仲裁委員の指示に従わなければならない。
4
仲介委員又は仲裁委員は、第一項の規定による謄写又は写しの送付の許可をする場合においては、謄写し、又は写しの送付を受けた事件の記録の使用目的を制限し、その他適当と認める条件を付することができる。
(事業者の名称等の公表)
第三十六条
法第四十二条第二項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
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一
事業者の商号、名称又は氏名、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名
-
二
事業者がその当事者である消費者紛争の概要
-
三
前二号に掲げるもののほか、消費者紛争の予防及び防止に関し参考となる事項
附 則
(施行期日)
第一条
この府令は、独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十七号)の施行の日から施行する。
附 則
この府令は、平成二十九年十月一日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年一月五日)から施行する。
附 則
この府令は、消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第一号の政令で定める日(令和五年十月一日)から施行する。
附 則
この府令は、令和五年十月一日から施行する。