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0 420M60000002085 平成二十年内閣府令第八十五号 再就職等監視委員会事務局組織規則 再就職等監視委員会令(平成二十年政令第百八十七号)第五条の規定に基づき、再就職等監視委員会事務局組織規則を次のように定める。 再就職等監視委員会事務局に、参事官一人を置く。 参事官は、命を受けて局務に関する重要事項の調査審議に参画する。 附 則 この府令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する。