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420M60000010041
平成二十年法務省令第四十一号
更生保護委託費支弁基準
更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第八十七条第一項(売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第三十一条の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定に基づき、更生保護委託費支弁基準を次のように定める。
目次
第一章 総則
(第一条)
第二章 更生保護施設において宿泊場所を供与して行う措置の委託
(第二条―第九条)
第三章 更生保護施設以外において宿泊場所を供与して行う措置の委託
(第十条―第十四条)
第四章 宿泊場所を供与しないで行う措置の委託
(第十五条―第十九条の二)
第五章 補則
(第二十条)
附則
第一章 総則
(この省令の趣旨)
第一条
更生保護法(以下「法」という。)第八十五条第三項の規定に基づく委託によって生ずる費用の支弁については、この省令の次条から第十九条の二までに定めるところによる。
第二章 更生保護施設において宿泊場所を供与して行う措置の委託
(更生保護施設において宿泊場所を供与して行う措置の委託)
第二条
更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第四十五条の認可を受けて宿泊型保護事業を営む者(以下「認可事業者」という。)に対し、更生保護施設(同法第二条第七項に規定する更生保護施設をいう。以下同じ。)において宿泊場所を供与して行う措置を委託する場合における費用の支弁については、次条から第九条までに定めるところによる。
(補導援護費)
第三条
法第八十五条第一項本文の規定によりとる措置(第八条に掲げる措置を除く。)のうち、次の各号に掲げるものに要する費用の支弁は、被保護者一人一日につき百四十九円とする。
-
一
宿泊場所への帰住を助けること。
-
二
医療又は療養を助けること。
-
三
犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則(平成二十年法務省令第二十八号。以下「規則」という。)第百十七条において準用する規則第五十六条第一項の規定による措置
-
四
教養訓練を助けること。
-
五
規則第百十七条において準用する規則第五十七条の規定による措置。
-
六
生活環境の改善又は調整を図ること。
-
七
その他被保護者の改善更生を助けるために必要な措置をとること。
(更生保護施設の宿泊費)
第四条
規則第百十六条第一号の規定による措置(以下「宿泊供与」という。)に要する費用の支弁は、委託先の区分に応じ、被保護者一人一日につき次の額とする。
一級地
二級地
三級地
七五八円
七二二円
六八三円
2
十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、委託先の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。
地区別
一区
二区
三区
級地別
一級地
二二五円
一〇五円
六二円
二級地
二〇五円
九五円
五七円
三級地
一八四円
八五円
四九円
(食事付宿泊費)
第五条
宿泊供与に併せてその期間中規則第百十六条第二号の規定による措置(以下「食事付宿泊供与」という。)に要する費用の支弁は、委託先の区分に応じ、被保護者一人一日につき次の額とする。
一級地
二級地
三級地
二、〇四八円
一、九四五円
一、八四二円
2
十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、委託先の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。
地区別
一区
二区
三区
級地別
一級地
二二五円
一〇五円
六二円
二級地
二〇五円
九五円
五七円
三級地
一八四円
八五円
四九円
(委託事務費)
第六条
宿泊供与又は食事付宿泊供与を委託したときは、委託事務費として、委託先の区分に応じ、被保護者一人一日につき次の額を支弁する。
東京都の区の存する地域
町田市 横浜市 川崎市 豊田市 大阪市
さいたま市 千葉市 国立市 八王子市 名古屋市
神戸市
小田原市 大津市 京都市 堺市 奈良市 広島市 福岡市
仙台市 ひたちなか市 宇都宮市 甲府市 静岡市 岐阜市 岡崎市 津市 泉佐野市 和歌山市
札幌市 栃木市 前橋市 新潟市 富山市 金沢市 福井市 長野市 松本市 豊橋市 姫路市 岡山市 徳島市 北九州市 長崎市
上記以外の市町村
五、〇八一円
四、九六四円
四、九三五円
四、八四六円
四、七八八円
四、六七〇円
四、五八二円
四、四九四円
2
十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、北海道その他の寒冷の地域について、委託先の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。
旭川市 帯広市 北見市
札幌市 釧路市 網走市
函館市
青森市 盛岡市 秋田市 山形市 長野市 松本市
一八九円
一六七円
一六二円
一二七円
第六条の二
更生保護施設に適切な人数の職員を配置した場合において、当該更生保護施設に宿泊するものとして宿泊供与又は食事付宿泊供与を委託したときは、前条の規定にかかわらず、委託事務費として、委託先の区分に応じ、被保護者一人一日につき次の額を支弁する。
東京都の区の存する地域
町田市 横浜市 川崎市 豊田市 大阪市
さいたま市 千葉市 国立市 八王子市 名古屋市
神戸市
小田原市 大津市 京都市 堺市 奈良市 広島市 福岡市
仙台市 ひたちなか市 宇都宮市 甲府市 静岡市 岐阜市 岡崎市 津市 泉佐野市 和歌山市
札幌市 栃木市 前橋市 新潟市 富山市 金沢市 福井市 長野市 松本市 豊橋市 姫路市 岡山市 徳島市 北九州市 長崎市
上記以外の市町村
五、九六三円
五、八一八円
五、七八二円
五、六七三円
五、六〇〇円
五、四五五円
五、三四六円
五、二三七円
2
十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、北海道その他の寒冷の地域について、委託先の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。
旭川市 帯広市 北見市
札幌市 釧路市 網走市
函館市
青森市 盛岡市 秋田市 山形市 長野市 松本市
二三七円
二〇九円
二〇二円
一五九円
第六条の三
認可事業者が委託を受けるに当たり特別の配慮を要すると認められる被保護者に係る宿泊供与又は食事付宿泊供与を委託したときは、委託後の経過期間に応じ、被保護者一人一日につき二千三百円又は千百五十円を加算する。
(特例)
第七条
心身の状況等に鑑み自立した生活を営むことができるようにする上で処遇に特別の配慮を要すると認められる被保護者に対し委託を受けて法第八十五条第一項本文の規定に基づく措置を行う施設として法務大臣が指定するもの(以下「指定施設」という。)を営む認可事業者に、当該被保護者に係る第三条に規定する措置を委託したときは、同条の額に、被保護者一人一日につき百二十九円を加算する。
2
認可事業者が、前項に規定する被保護者に係る委託を受けるため、福祉に関する専門的知識を有する職員(以下「福祉職員」という。)を指定施設に配置したときは、委託事務費として、前三条に規定するもののほか、当該指定施設の所在地の区分に応じ、福祉職員一人一月につき次の額を支弁する。
ただし、認可事業者が、令和六年度に新たに福祉職員を指定施設に配置したときは、その額にかかわらず、一人一月につき五十六万八千四百四十五円を支弁する。
東京都の区の存する地域
町田市 横浜市 川崎市 豊田市 大阪市
さいたま市 千葉市 国立市 八王子市 名古屋市
神戸市
小田原市 大津市 京都市 堺市 奈良市 広島市 福岡市
仙台市 ひたちなか市 宇都宮市 甲府市 静岡市 岐阜市 岡崎市 津市 泉佐野市 和歌山市
札幌市 栃木市 前橋市 新潟市 富山市 金沢市 福井市 長野市 松本市 豊橋市 姫路市 岡山市 徳島市 北九州市 長崎市
上記以外の市町村
六二六、五一七円
六〇六、一五六円
六〇一、〇六六円
五八五、七九四円
五七五、六一三円
五五五、二五二円
五三九、九八一円
五二四、七一〇円
3
十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、北海道その他の寒冷の地域について、指定施設の所在地の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。
旭川市 帯広市 北見市
札幌市 釧路市 網走市
函館市
青森市 盛岡市 秋田市 山形市 長野市 松本市
三四、二九六円
三〇、三二九円
二九、二七九円
二三、〇九七円
4
認可事業者が、第一項に規定する被保護者に係る委託を受けるため、指定施設に、宿日直業務の賃金職員を配置したときは一人一日につき七千七十七円を、生活介助等業務の補助のための賃金職員を配置したときは一人一時間につき千二百五十八円を、それぞれ支弁する。
5
認可事業者が、正当な理由なしに、第一項に規定する被保護者に係る委託を受けることを拒んだときは、第二項から前項までに定める額の全部又は一部を支弁しないことができる。
第七条の二
前条第二項及び第三項の規定は、認可事業者が、依存性薬物に対する依存がある被保護者に対し委託を受けて当該依存からの回復に重点を置いた法第八十五条第一項本文の規定に基づく措置を行うため、その回復に関する専門的知識を有する職員(以下「薬物専門職員」という。)を当該措置を行う施設として法務大臣が指定する施設(以下「重点施設」という。)に配置したときに準用する。
この場合において、前条第二項中「福祉に関する専門的知識を有する職員(以下「福祉職員」という。)」とあるのは「薬物専門職員」と、「指定施設」とあるのは「重点施設」と、「福祉職員」とあるのは「薬物専門職員」と、同条第三項中「指定施設」とあるのは「重点施設」と、「前項」とあるのは「次条第一項において準用する前項」と読み替えるものとする。
2
認可事業者が、前項に規定する被保護者に係る委託を受けるため、重点施設に、宿日直業務の賃金職員を配置したときは一人一日につき七千七十七円を支弁する。
3
認可事業者が、正当な理由なしに、第一項に規定する被保護者に係る委託を受けることを拒んだときは、同項において準用する前条第二項及び第三項の規定並びに前項の規定により定める額の全部又は一部を支弁しないことができる。
第七条の三
第七条第二項及び第三項の規定は、認可事業者が、訪問による更生保護施設退所後の生活相談支援として行う第三条各号に掲げる措置を必要とする被保護者に対し委託を受けて当該措置を行うため、当該措置に関する専門的知識を有する職員(以下「訪問支援職員」という。)を当該措置を行う施設として法務大臣が指定する施設(以下「訪問支援施設」という。)に配置したときに準用する。
この場合において、第七条第二項中「福祉に関する専門的知識を有する職員(以下「福祉職員」という。)」とあるのは「訪問支援職員」と、「指定施設」とあるのは「訪問支援施設」と、「福祉職員」とあるのは「訪問支援職員」と、同条第三項中「指定施設」とあるのは「訪問支援施設」と、「前項」とあるのは「第七条の三第一項において準用する前項」と読み替えるものとする。
2
前項において準用する第七条第二項に規定する委託事務費について、認可事業者が、令和六年度に新たに訪問支援職員を訪問支援施設に配置したときは、第七条第二項の額にかかわらず、当該訪問支援施設の所在地の区分に応じ、一人一月につき次の額を支弁する。
小田原市 京都市
仙台市
新潟市 金沢市
上記以外の市町村
五二二、三八〇円
五〇三、九五四円
四九〇、一三五円
四七六、三一五円
3
認可事業者が、正当な理由なしに、第一項に規定する被保護者に係る委託を受けることを拒んだときは、同項において準用する第七条第二項及び第三項の規定により定める額の全部又は一部を支弁しないことができる。
(特定補導費)
第八条
次に掲げる措置(以下「特定補導」という。)を委託したときは、特定補導費として、その内容の区分に応じ、被保護者一人一日につき次の額を支弁する。
この場合において、委託した特定補導は第三条各号の措置に当たらないものとする。
医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識に基づく特定の犯罪的傾向を改善するために体系化された手順による処遇に係るもの
三、四〇〇円
依存性薬物、アルコール、ギャンブル等に対する依存からの回復に資する処遇に係るもの(前項に定めるものを除く。)
一、二九七円
再び犯罪をすることがないよう、又は非行をなくすよう健全な生活態度を保持しながら自立した地域生活を営むために改善することが必要な個別の問題に対して行う処遇に係るもの(前二項に定めるものを除く。)
八一四円
再び犯罪をすることがないよう、又は非行をなくすよう健全な生活態度を保持しながら自立した地域生活を営むために行う処遇に係るもの(前三項に定めるものを除く。)
三四九円
(地域指定)
第九条
第四条及び第五条の級地別区分及び地区別区分は、別表のとおりとする。
第三章 更生保護施設以外において宿泊場所を供与して行う措置の委託
(宿泊場所を供与して行う措置の委託)
第十条
第二条に規定する場合を除き、更生保護事業法の規定により更生保護事業を営む者その他の適当な者に対し、宿泊場所を供与して行う措置を委託する場合における費用の支弁については、次条から第十四条までに定めるところによる。
(宿泊費)
第十一条
宿泊供与に要する費用の支弁は、被保護者一人一日につき二千十二円とする。
(食事給与費)
第十二条
規則第百十六条第二号の規定による措置に要する費用の支弁は、被保護者一人一日につき千三百五十九円とする。
(自立準備支援費)
第十三条
宿泊供与を委託した場合において、自立準備のための支援として行う第三条各号に掲げる措置を委託したときは、これに要する費用の支弁は、被保護者一人一日につき二千円とする。
(薬物依存回復訓練費)
第十四条
第八条の表第二項に掲げる処遇に係るもののうち、依存性薬物に対する依存の改善に資するもの(以下「薬物依存回復訓練」という。)を委託したときは、これに要する費用の支弁は、被保護者一人一日につき千二百九十七円とする。
第四章 宿泊場所を供与しないで行う措置の委託
(宿泊場所を供与しないで行う措置の委託)
第十五条
更生保護事業法の規定により更生保護事業を営む者その他の適当な者に対して、宿泊場所を供与しないで行う措置を委託する場合における費用の支弁については、次条から第十九条の二までに定めるところによる。
(職業訓練費)
第十六条
法第八十五条第一項本文の規定によりとる措置のうち、規則第百十七条の規定において準用する規則第五十六条第二項の規定による職業訓練を委託したときは、これに要する費用の支弁は、被保護者一人一日につき三千六十四円とする。
(薬物依存回復訓練費)
第十七条
認可事業者以外の者に対して薬物依存回復訓練を委託したときは、これに要する費用の支弁は、被保護者一人一日につき千二百九十七円とする。
(特定補導費)
第十八条
第八条の規定は、認可事業者に対して特定補導を委託した場合について準用する。
(生活相談支援費)
第十九条
更生保護施設退所後の生活相談支援として行う第三条各号に掲げる措置を委託したときは、これに要する費用の支弁は、被保護者一人一日につき百四十九円とする。
第十九条の二
訪問による更生保護施設退所後の生活相談支援として行う第三条各号に掲げる措置を委託したときは、これに要する費用の支弁は、被保護者一人一日につき二千三百五十四円とする。
第五章 補則
(補導援護及び応急の救護についての準用)
第二十条
第三条、第七条第一項、第八条、第十三条、第十四条、第十六条から前条までの規定は法第六十一条第二項の規定に基づく補導援護の委託によって生ずる費用に、第四条から第十二条まで(第七条第一項、第八条及び第十条を除く。)の規定は法第六十二条第三項の規定に基づく応急の救護の委託によって生ずる費用について、それぞれ準用する。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、更生保護法の施行の日(平成二十年六月一日)から施行する。
(更生保護委託費支弁基準の廃止)
2
更生保護委託費支弁基準(平成八年法務省令第三十号)は、廃止する。
(経過措置)
3
平成二十年五月三十一日以前の委託によって生ずる費用の支弁については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、平成二十一年四月一日から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、平成二十一年十月一日から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、平成二十二年四月一日から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、平成二十三年四月一日から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、第六条の二を除き平成二十九年四月一日から適用する。
2
この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準第六条の二の規定は、平成三十年一月一日から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、平成三十年四月一日から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、平成三十年四月一日から適用する。
ただし、表中第六条第三項及び第四項を削る改正規定、第六条の二第二項を第三項とし、同項の前に一項を加える改正規定及び第六条の三の改正規定は、平成三十一年一月一日から適用する。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第二条の規定は、令和元年十月一日から施行する。
2
第一条の規定による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。
3
前項の規定を適用する場合においては、この省令による改正前の更生保護委託費支弁基準の規定に基づいて支弁された費用は、新省令の規定による費用の支弁の内払とみなす。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
第一条の規定による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。
3
第二条の規定による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、令和元年十月一日から適用する。
4
前二項の規定を適用する場合においては、この省令による改正前の更生保護委託費支弁基準の規定に基づいて支弁された費用は、改正後の更生保護委託費支弁基準の規定による費用の支弁の内払とみなす。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、令和二年四月一日から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、令和二年六月十二日から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、令和三年四月一日から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、令和三年十月一日から適用する。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、令和三年十二月二十日から適用する。
2
前項の規定を適用する場合においては、この省令による改正前の更生保護委託費支弁基準の規定に基づいて支弁された費用は、改正後の更生保護委託費支弁基準の規定による費用の支弁の内払とみなす。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、令和四年四月一日から適用する。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、令和四年四月一日から適用する。
2
前項の規定を適用する場合においては、この省令による改正前の更生保護委託費支弁基準の規定に基づいて支弁された費用は、改正後の更生保護委託費支弁基準の規定による費用の支弁の内払とみなす。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、令和五年四月一日から適用する。
2
前項の規定を適用する場合においては、この省令による改正前の更生保護委託費支弁基準の規定に基づいて支弁された費用は、改正後の更生保護委託費支弁基準の規定による費用の支弁の内払とみなす。
附 則
この省令は、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日(令和五年十二月一日)から施行する。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、令和五年四月一日から適用する。
2
前項の規定を適用する場合においては、この省令による改正前の更生保護委託費支弁基準の規定に基づいて支弁された費用は、改正後の更生保護委託費支弁基準の規定による費用の支弁の内払とみなす。
附 則
この省令は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、令和六年四月一日から適用する。
2
前項の規定を適用する場合においては、この省令による改正前の更生保護委託費支弁基準の規定に基づいて支弁された費用は、改正後の更生保護委託費支弁基準の規定による費用の支弁の内払とみなす。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、令和六年四月一日から適用する。
2
前項の規定を適用する場合においては、この省令による改正前の更生保護委託費支弁基準の規定に基づいて支弁された費用は、改正後の更生保護委託費支弁基準の規定による費用の支弁の内払とみなす。
別表
(第九条関係)
一 級地別区分表
一級地に指定する地域
二級地に指定する地域
三級地に指定する地域
札幌市 仙台市 さいたま市 千葉市 東京都の区の存する地域 八王子市 町田市 国立市 横浜市 川崎市 小田原市 名古屋市 大津市 京都市 大阪市 堺市 神戸市 姫路市 岡山市 広島市 呉市 北九州市 福岡市
函館市 旭川市 釧路市 帯広市 青森市 盛岡市 秋田市 山形市 福島市 宇都宮市 前橋市 新潟市 富山市 金沢市 福井市 甲府市 長野市 松本市 岐阜市 静岡市 豊橋市 岡崎市 豊田市 津市 泉佐野市 奈良市 和歌山市 鳥取市 松江市 下関市 山口市 徳島市 松山市 高知市 飯塚市 田川市 福岡県糟屋郡須恵町 佐賀市 長崎市 佐世保市 熊本市 大分市 宮崎市 鹿児島市 那覇市
一級地及び二級地以外の市町村
二 地区別区分表
一区に指定する地域
二区に指定する地域
三区に指定する地域
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 新潟県 富山県 長野県
栃木県 群馬県 石川県 福井県 山梨県 岐阜県 鳥取県 島根県
東京都 京都府 大阪府 一区及び二区以外の県