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0 420M60000040062 平成二十年財務省令第六十二号 独立行政法人国際協力機構の財務諸表等の閲覧期間並びに附属明細書及び業務報告書の記載事項に関する省令 独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律(平成十八年法律第百号)の施行に伴い、独立行政法人国際協力機構の財務諸表等の閲覧期間並びに附属明細書及び業務報告書の記載事項に関する省令を次のように定める。
(閲覧期間) 第一条 独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号。以下「法」という。)第二十八条第二項及び第三項並びに第三十条第四項に規定する財務省令で定める期間は、五年間とする。
(附属明細書の記載事項) 第二条 法第二十八条第四項に規定する財務省令で定める附属明細書に記載すべき事項は、平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準に定める事項とする。
(業務報告書の記載事項) 第三条 法第二十八条第四項に規定する業務報告書に記載すべき事項は、次のとおりとする。 業務内容、事務所の所在地、資本金及び政府からの出資額並びに当該事業年度におけるそれぞれの増減、役員の人数並びに役員ごとの氏名、役職、任期及び経歴、職員数及び当該事業年度におけるその増減、沿革及び設立の根拠法、主務大臣その他の概要 当該事業年度及び過去三事業年度以上の業務の実施状況(借入先(財政融資資金借入金がある場合には当該借入金に係る借入先を含む。)及び借入額並びに国庫補助金等の状況を含む。)
附 則 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。