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420M60000080001
平成二十年文部科学省令第一号
社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第百五条及び社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法の特例に関する政令(平成二十年政令第三十九号)第三十三条第二項から第四項までの規定に基づき、並びに社会保障協定及び同法を実施するため、社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令を次のように定める。
(用語)
第一条
この省令において使用する用語は、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律及び社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)において使用する用語の例による。
(適用証明書の交付の申請)
第二条
私学共済法第十四条第一項に規定する学校法人等(私学共済法附則第十項の規定により学校法人等とみなされる者を含む。以下「学校法人等」という。)は、その使用する加入者(相手国の領域内において就労する者に限る。)が社会保障協定の規定により相手国法令の規定の適用の免除を受けるため、当該加入者が私学共済法の規定の適用を受ける旨の証明書(以下「適用証明書」という。)の交付を受けようとするときは、当該加入者に係る次に掲げる事項を記載した申請書を日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)に提出しなければならない。
-
一
氏名、性別、生年月日及び住所
-
二
加入者等記号・番号
-
三
学校法人等の名称及び所在地
-
四
相手国の領域内における就労先の名称及び所在地
-
五
相手国の領域内における就労の形態
-
六
当該申請に係る就労の開始予定年月日及び終了予定年月日
-
七
次に掲げる社会保障協定の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ
ドイツ協定
ドイツ連邦共和国の領域内において就労する間の雇用関係及びドイツ年金制度(ドイツ協定第二条(1)(b)に規定する年金保険制度をいう。以下同じ。)の加入期間を有する者にあっては、ドイツ連邦共和国の保険番号
ロ
社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定
日本国の領域及びグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国の領域内において同時に就労する場合の住所
ハ
社会保障に関する日本国と大韓民国との間の協定
日本国の領域及び大韓民国の領域内において同時に就労する場合の住所
ニ
ベルギー協定
ベルギー王国の領域内における就労先の登録番号
ホ
フランス協定
次に掲げる事項
(1)
フランス共和国の領域内における就労先の事業所番号
(2)
当該申請に係る加入者がフランス共和国の領域内における就労期間中に労働災害に対する保険に加入していることを当該加入者に確認した旨及びその保険に加入していることを示す番号
(3)
当該申請に係る加入者がフランス共和国の領域内において就労し、かつ、フランス協定第六条1の規定によりフランス社会保障法令(フランス協定第二条1に掲げるフランス共和国の法令をいう。以下同じ。)の規定の適用を免除することとされたことがあるときは、当該申請に係る就労の開始の予定日が直近の当該フランス共和国の領域内における就労の終了の日から一年を経過している旨
(4)
当該申請に係る加入者がフランス協定第十条2に規定する随伴する配偶者又は子とともにフランス共和国の領域内に滞在するときは、当該配偶者又は子の氏名、生年月日及び続柄
ヘ
オランダ協定
当該申請に係る加入者がオランダ王国の領域内において就労し、かつ、オランダ協定第七条1の規定によりオランダ王国の社会保障の部門に関する法令(オランダ協定第二条2に掲げる社会保障の各部門に関するオランダ王国の法律及び規則をいう。以下同じ。)の規定の適用を免除することとされたことがあるときは、当該申請に係る就労の開始の予定日が直近の当該オランダ王国の領域内における就労の終了の日から一年を経過している旨
ト
チェコ協定
チェコ共和国の領域内における就労先の登録番号
チ
スペイン協定
スペインの領域内における就労先の登録番号
リ
ブラジル協定
ブラジル連邦共和国の領域内における就労先の登録番号
ヌ
ハンガリー協定
次に掲げる事項
(1)
ハンガリーの領域内における就労先の登録番号
(2)
当該申請に係る加入者がハンガリーの領域内における就労に関し他の雇用契約を締結しないときは、その旨
(3)
当該申請に係る加入者がハンガリーの領域内における就労に関し他の雇用契約を締結するときは、当該他の雇用契約が申請者の関連する雇用者(ハンガリー協定第七条2に規定する関連する雇用者をいう。以下この(3)及び第三項第七号ト(3)において同じ。)との間で締結される旨及び当該関連する雇用者がハンガリーの領域内に事業所を有する旨
ル
スロバキア協定
次に掲げる事項
(1)
当該申請に係る加入者がスロバキア共和国の領域内における就労に関し他の雇用契約を締結しないときは、その旨
(2)
当該申請に係る加入者がスロバキア共和国の領域内における就労に関しスロバキア共和国の領域内に事業所を有する雇用主と雇用契約を締結し、かつ、日本の領域内における就労に係る雇用主の指揮の下にあるときは、その旨
ヲ
イタリア協定
イタリア共和国の領域内における就労先の税務番号
-
八
その他必要な事項
2
学校法人等は、その使用する加入者が合衆国協定第四条1の規定により合衆国費用負担法令(合衆国協定第二条2(b)に掲げるアメリカ合衆国の法令をいう。)の規定の適用の免除を受けるため、当該加入者が適用証明書の交付を受けようとするときは、当該加入者に係る次に掲げる事項を記載した申請書を事業団に提出しなければならない。
-
一
氏名、性別、生年月日及び住所
-
二
加入者等記号・番号
-
三
学校法人等の名称及び所在地
-
四
日本国の領域内における就労の形態
-
五
当該申請に係る就労の開始予定年月日及び終了予定年月日
-
六
その他必要な事項
3
学校法人等は、その使用する加入者が第一項第六号又は前項第五号に掲げる終了予定年月日を超えて引き続き相手国法令の規定の適用の免除を受けるため、当該加入者が適用証明書の交付を受けようとするときは、当該加入者に係る次に掲げる事項を記載した申請書を事業団に提出しなければならない。
-
一
氏名、性別、生年月日及び住所
-
二
加入者等記号・番号
-
三
学校法人等の名称及び所在地
-
四
相手国の領域内における就労先の名称及び所在地(相手国の領域内において就労する者に係る場合に限る。以下同じ。)
-
五
当該申請に係る就労の終了予定年月日
-
六
第一項第六号又は前項第五号に掲げる終了予定年月日を超えて就労する理由
-
七
次に掲げる社会保障協定の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ
ドイツ協定
ドイツ年金制度の加入期間を有する者にあっては、ドイツ連邦共和国の保険番号
ロ
ベルギー協定
ベルギー王国の領域内における就労先の登録番号
ハ
フランス協定
次に掲げる事項
(1)
フランス共和国の領域内における就労先の事業所番号
(2)
当該申請に係る加入者がフランス共和国の領域内における就労期間中に労働災害に対する保険に加入していることを当該加入者に確認した旨及びその保険に加入していることを示す番号
ニ
チェコ協定
チェコ共和国の領域内における就労先の登録番号
ホ
スペイン協定
スペインの領域内における就労先の登録番号
ヘ
ブラジル協定
ブラジル連邦共和国の領域内における就労先の登録番号
ト
ハンガリー協定
次に掲げる事項
(1)
ハンガリーの領域内における就労先の登録番号
(2)
当該申請に係る加入者がハンガリーの領域内における就労に関し他の雇用契約を締結しないときは、その旨
(3)
当該申請に係る加入者がハンガリーの領域内における就労に関し他の雇用契約を締結するときは、当該他の雇用契約が申請者の関連する雇用者との間で締結される旨及び当該関連する雇用者がハンガリーの領域内に事業所を有する旨
チ
インド協定
収入を理由にインド年金制度に加入できない者にあっては、その旨
リ
スロバキア協定
次に掲げる事項
(1)
当該申請に係る加入者がスロバキア共和国の領域内における就労に関し他の雇用契約を締結しないときは、その旨
(2)
当該申請に係る加入者がスロバキア共和国の領域内における就労に関しスロバキア共和国の領域内に事業所を有する雇用主と雇用契約を締結し、かつ、日本の領域内における就労に係る雇用主の指揮の下にあるときは、その旨
ヌ
イタリア協定
イタリア共和国の領域内における就労先の税務番号
-
八
その他必要な事項
(適用証明書の交付)
第三条
事業団は、前条各項に規定する申請書の提出を受けた場合において、社会保障協定の規定により当該申請に係る加入者に対する相手国法令の規定の適用が免除されるときは、適用証明書を作成し、当該加入者に対し交付しなければならない。
2
適用証明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
-
一
氏名及び生年月日
-
二
学校法人等の名称及び所在地
-
三
相手国の領域内における就労先の名称及び所在地
-
四
該当する社会保障協定の規定
-
五
日本国の法令の規定が適用される期間
-
六
その他必要な事項
(適用証明書の提出等)
第四条
前条の規定により適用証明書の交付を受けた加入者(以下「適用証明書を有する加入者」という。)に係る私立学校教職員共済法施行規則(昭和二十八年文部省令第二十八号。以下「施行規則」という。)第一条第一項に規定する加入者の氏名の変更に関する異動報告書には、当該適用証明書を添えなければならない。
第五条
適用証明書を有する加入者は、当該適用証明書が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、第一号の場合を除き当該適用証明書を添えて、適用証明書再交付申請書を、その者を使用する学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
-
一
適用証明書を滅失したとき。
-
二
適用証明書をき損したとき。
-
三
適用証明書の記載内容に変更があったとき(前条の場合を除く。)。
2
前項の適用証明書再交付申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
-
一
氏名、性別、生年月日及び住所
-
二
加入者等記号・番号
-
三
相手国の領域内における就労先の名称及び所在地
-
四
当該申請に係る就労の開始年月日及び終了予定年月日
-
五
当該申請を行う理由
-
六
その他必要な事項
3
施行規則第二条第三項から第五項までの規定は、適用証明書について準用する。
第六条
事業団は、第四条の異動報告又は前条第一項の申請があったときは、新たな適用証明書を作成し、当該異動報告又は申請に係る加入者に対し交付しなければならない。
(適用証明書を有する加入者に係る届出)
第七条
適用証明書を有する加入者(相手国の領域内において就労する者に限る。)は、当該加入者が当該適用証明書に記載された相手国法令の規定の適用の免除を受ける期間の満了前に相手国での就労を終えたときは、直ちに、事業団の理事長が別に定める届書を、その者を使用する学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
2
適用証明書を有する加入者(フランス共和国の領域内において就労する者に限る。)は、フランス協定第十条2に規定する随伴する配偶者又は子に変更があったときは、直ちに、事業団の理事長が別に定める届書を、その者を使用する学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
(相手国法令の規定の適用を受ける教職員等に係る届出等)
第八条
学校法人等は、その使用する教職員等(私学共済法第十四条第一項に規定する教職員等をいう。以下この条において同じ。)が法第二十四条第一項各号(第四号を除く。以下この項において同じ。)のいずれかに該当する者となったとき、又はその使用する教職員等で同条第一項各号のいずれかに該当することにより厚生年金の被保険者としないこととされたものが同項各号のいずれにも該当しない者となったときは、直ちに、事業団の理事長が別に定める届書を事業団に提出しなければならない。
この場合において、当該教職員等が同項第一号又は第三号に該当する者となったときは、相手国法令の規定の適用を受ける旨の証明書の写しを添えなければならない。
2
学校法人等は、その使用する教職員等が法第五十四条第一項各号(第四号を除く。以下この項において同じ。)のいずれかに該当する者となったとき、又はその使用する教職員等で同条第二項各号のいずれかに該当することにより私学共済法の短期給付に関する規定の適用を受けないものが同項各号のいずれにも該当しない者となったときは、直ちに、事業団の理事長が別に定める届書を事業団に提出しなければならない。
この場合において、当該教職員等が同項第一号又は第三号に該当する者となったときは、相手国法令の規定の適用を受ける旨の証明書の写しを添えなければならない。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、法の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する。
(社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令等の廃止)
第二条
次に掲げる省令は、廃止する。
-
一
社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令(平成十二年文部省令第四号)
-
二
社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令(平成十三年文部科学省令第十九号)
-
三
社会保障に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令(平成十七年文部科学省令第十三号)
-
四
社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令(平成十七年文部科学省令第四十五号)
-
五
社会保障に関する日本国とベルギー王国との間の協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令(平成十八年文部科学省令第四十四号)
-
六
社会保障に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令(平成十八年文部科学省令第四十五号)
附 則
この省令は、社会保障に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日から施行する。
ただし、第二条第一項第七号に次のように加える改正規定及び第九条第二項第三号に次のように加える改正規定(ヘに係る部分に限る。)は、社会保障に関する日本国とオランダ王国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附 則
この省令は、社会保障に関する日本国とチェコ共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附 則
この省令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
-
一
第九条第二項(各号列記以外の部分に限る。)中「事項」の下に「(フランス協定の適用を受ける場合には、第二号に掲げる事項を除く。)」を加え、同項第三号中イ及びロを削り、同号ハ及びホ中「出生地及び国籍並びに」を削り、同号ヘ中(1)を削り、(2)を(1)とし、(3)を(2)とし、同号中ハからトまでをイからホまでとする改正規定及び同項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える改正規定
公布の日
-
二
第二条第一項第七号の改正規定、同条第三項第七号の改正規定及び第九条第二項第三号に次のように加える改正規定
社会保障に関する日本国とスペインとの間の協定の効力発生の日
-
三
前二号に掲げる規定以外の規定
社会保障に関する日本国政府とアイルランド政府との間の協定の効力発生の日
附 則
この省令は、社会保障に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、社会保障に関する日本国とハンガリーとの間の協定の効力発生の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。
附 則
この省令は、社会保障に関する日本国とスロバキア共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、令和二年十月一日から施行する。
附 則
この省令は、社会保障に関する日本国とイタリア共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。