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0 420M60000080033 平成二十年文部科学省令第三十三号 文部科学省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第二十一条第一項の規定に基づき、文部科学省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則を次のように定める。
(歴史的風致形成建造物の管理又は修理に関する技術的指導) 第一条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号。以下「法」という。)第二十一条第一項の規定により歴史的風致形成建造物の管理又は修理に関し技術的指導を求める場合には、次に掲げる事項を記載した書面をもって行わなければならない。 歴史的風致形成建造物の名称、種類及び員数 歴史的風致形成建造物の構造、形式、材質その他の特徴 歴史的風致形成建造物に関する由来その他の説明 所在の場所 所有者その他当該歴史的風致形成建造物の管理について権原を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 その他参考となるべき事項 前項の書面には、次に掲げる書類、図面又は写真を添えなければならない。 管理につき技術的指導を求める場合は、管理計画の概要 修理につき技術的指導を求める場合は、その設計仕様書又は計画書 歴史的風致形成建造物の平面図 現状の写真又は図面
(書面等の経由) 第二条 前条第一項の書面及び同条第二項の書類、図面又は写真は、当該歴史的風致形成建造物の指定を行った市(特別区を含む。以下この条において同じ。)町村の教育委員会(当該市町村が文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第五十三条の八第一項に規定する特定地方公共団体である場合にあっては、当該市町村の長)を経由して、文化庁長官に提出するものとする。
附 則 この省令は、法の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。 附 則 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。