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420M60000180003
平成二十年文部科学省・厚生労働省令第三号
社会福祉に関する科目を定める省令
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第七条第一号及び第二号並びに第三十九条第二号の規定に基づき、及び同法を実施するため、社会福祉に関する科目を定める省令を次のように定める。
(法第七条第一号の社会福祉に関する科目)
第一条
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号。以下「法」という。)第七条第一号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目は、次のとおりとする。
ただし、法第七条第四号に規定する指定施設(以下「指定施設」という。)において一年以上相談援助の業務に従事した後、入学する者については、第一号から第二十一号までに掲げる科目とする。
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一
医学概論
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二
心理学と心理的支援
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三
社会学と社会システム
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四
社会福祉の原理と政策
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五
社会保障
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六
権利擁護を支える法制度
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七
地域福祉と包括的支援体制
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八
高齢者福祉
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九
障害者福祉
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十
児童・家庭福祉
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十一
貧困に対する支援
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十二
保健医療と福祉
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十三
刑事司法と福祉
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十四
ソーシャルワークの基盤と専門職
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十五
ソーシャルワークの基盤と専門職(専門)
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十六
ソーシャルワークの理論と方法
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十七
ソーシャルワークの理論と方法(専門)
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十八
社会福祉調査の基礎
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十九
福祉サービスの組織と経営
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二十
ソーシャルワーク演習
-
二十一
ソーシャルワーク演習(専門)
-
二十二
ソーシャルワーク実習指導
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二十三
ソーシャルワーク実習
(法第七条第二号の社会福祉に関する基礎科目)
第二条
法第七条第二号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する基礎科目は、次のとおりとする。
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一
医学概論
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二
心理学と心理的支援
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三
社会学と社会システム
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四
社会保障
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五
権利擁護を支える法制度
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六
高齢者福祉
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七
障害者福祉
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八
児童・家庭福祉
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九
貧困に対する支援
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十
保健医療と福祉
-
十一
刑事司法と福祉
-
十二
ソーシャルワークの基盤と専門職
-
十三
ソーシャルワークの基盤と専門職(専門)
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十四
社会福祉調査の基礎
-
十五
福祉サービスの組織と経営
-
十六
ソーシャルワーク演習
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精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令(平成二十三年文部科学省・厚生労働省令第三号)第一条第十九号に規定するソーシャルワーク演習を履修した者については、前項第十六号に規定するソーシャルワーク演習の履修を免除することができる。
(法第四十条第二項第二号の社会福祉に関する科目)
第三条
法第四十条第二項第二号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目は、次のとおりとする。
ただし、指定施設において一年以上相談援助の業務に従事した後、入学する者については、第一号から第十五号までに掲げる科目とする。
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一
医学概論
-
二
心理学と心理的支援
-
三
社会学と社会システム
-
四
社会福祉の原理と政策
-
五
社会保障
-
六
高齢者福祉
-
七
障害者福祉
-
八
児童・家庭福祉
-
九
貧困に関する支援
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十
保健医療と福祉
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十一
ソーシャルワークの基盤と専門職
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十二
ソーシャルワークの基盤と専門職(専門)
-
十三
ソーシャルワークの理論と方法
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十四
ソーシャルワークの理論と方法(専門)
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十五
ソーシャルワーク演習
-
十六
ソーシャルワーク演習(専門)
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十七
ソーシャルワーク実習指導
-
十八
ソーシャルワーク実習
(実習演習科目の時間数等)
第四条
第一条第二十号から第二十三号まで及び前条第十五号から第十八号までに掲げる科目(以下「実習演習科目」という。)は、次に掲げる要件に適合するものとする。
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一
次に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ次に定める時間数以上であること。
イ
第一条第二十号及び前条第十五号に掲げる科目
三十時間
ロ
第一条第二十一号及び前条第十六号に掲げる科目
百二十時間
ハ
第一条第二十二号及び前条第十七号に掲げる科目
九十時間
ニ
第一条第二十三号及び前条第十八号に掲げる科目
二百四十時間
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二
前号イに規定する科目を教授する教員は、次に掲げる者のいずれかであること。
イ
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(大学院及び短期大学を含む。)又はこれに準ずる教育施設において、教授、准教授、助教又は講師として、社会福祉士の養成に係る実習又は演習の指導に関し五年以上の経験を有する者
ロ
学校教育法に基づく専修学校の専門課程の専任教員として、社会福祉士の養成に係る実習又は演習の指導に関し五年以上の経験を有する者
ハ
社会福祉士の資格を取得した後、相談援助の業務に五年以上従事した経験を有する者
ニ
社会福祉士の養成に係る実習及び演習の教員として必要な知識及び技能を修得させるために行う講習会であって、厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ厚生労働大臣に届け出られたものを修了した者その他その者に準ずるものとして厚生労働大臣が別に定める者
ホ
精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令(平成二十三年文部科学省・厚生労働省令第三号)第一条第三項第一号から第四号までのいずれかに掲げる者
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三
第一号ロからニまでに規定する科目を教授する教員は、前号イからニまでに掲げる者のいずれかであること。
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四
実習演習科目を教授する教員(以下「実習演習担当教員」という。)の員数は、実習演習科目ごとにそれぞれ学生(生徒を含む。以下この条において同じ。)二十人につき一人以上とすること。
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五
第一号ロからニまでに規定する科目を教授する教員のうち一人は、専任教員であること。
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六
少なくとも学生二十人につき一室の割合で、ソーシャルワーク演習及びソーシャルワーク演習(専門)を行うための演習室並びにソーシャルワーク実習指導を行うための実習指導室をそれぞれ有すること。
ただし、ソーシャルワーク演習、ソーシャルワーク演習(専門)及びソーシャルワーク実習指導を行うのに教育上支障がない場合は、演習室と実習指導室とは兼用とすることができる。
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七
厚生労働大臣が別に定める施設又は事業のうち、ソーシャルワーク実習を行うのに適当なもの(以下「実習施設等」という。)をソーシャルワーク実習に利用できること。
ただし、ソーシャルワーク実習の一部については、ソーシャルワーク実習を行うのに適当な市町村(特別区を含む。以下同じ。)において行うことができる。
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八
実習施設等におけるソーシャルワーク実習(市町村においてソーシャルワーク実習を行う場合を含む。次号において同じ。)を指導する実習指導者は、社会福祉士の資格を取得した後、相談援助の業務に三年以上従事した経験を有する者であって、かつ、実習指導者を養成するために行う講習会であって厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ厚生労働大臣に届け出られたものを修了した者であること。
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九
一の実習施設等におけるソーシャルワーク実習について同時に授業を行う学生の数は、その指導する実習指導者の員数に五を乗じて得た数を上限とすること。
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精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令第一条第一項第十九号に規定するソーシャルワーク演習を履修した者については、第一条第二十号及び第三条第十五号に規定するソーシャルワーク演習の履修を免除することができる。
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精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令第一条第一項第二十二号に規定するソーシャルワーク実習を履修した者については、第一条第二十三号及び第三条第十八号に規定するソーシャルワーク実習の実施について、六十時間を超えない範囲で、第一項第一号ニに定める時間数の一部を免除することができる。
(実習演習科目の確認)
第五条
第一条又は第三条に規定する科目を開設する学校教育法に基づく学校又は専修学校若しくは各種学校(以下「学校等」という。)の設置者は、その学校等の教育課程において開設し、又はしようとする実習演習科目が前条第一項各号に掲げる要件に適合していることについて文部科学大臣及び厚生労働大臣(専修学校又は各種学校(学校教育法第一条に規定する学校に附設されるものを除く。)にあっては、厚生労働大臣とする。以下同じ。)の確認を受けることができる。
2
前項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
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一
設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
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二
名称
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三
位置
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四
設置年月日
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五
長の氏名及び履歴
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六
実習演習担当教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
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七
校舎の概要
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八
実習施設等の種類、名称、所在地、設置者若しくは経営者の氏名(法人にあっては、名称)及び設置若しくは開始の年月日並びに当該実習施設等における実習用設備の概要及び実習指導者の氏名又は実習を行う市町村の名称及び当該市町村における実習指導者の氏名
3
前項の申請書には、同項第八号に掲げる実習施設等又は市町村における実習を承諾する旨の当該実習施設等の設置者若しくは経営者又は当該市町村の長の承諾書を添えなければならない。
4
通信課程を設ける学校等にあっては、前二項に規定するもののほか、次に掲げる事項を申請書に記載しなければならない。
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一
通信養成を行う地域
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二
面接授業の実施期間における講義室及び演習室の使用についての当該施設の設置者の承諾書
(変更の届出)
第六条
前条第一項の確認を受けた者は、前条第二項及び第四項に規定する事項に変更があったときは、その日から一月以内に、文部科学大臣及び厚生労働大臣に届け出なければならない。
2
前条第三項の規定は、同条第二項第八号に掲げる事項の変更に係る届出について準用する。
(確認の取消し)
第七条
文部科学大臣及び厚生労働大臣は、第五条第一項の確認をした実習演習科目が第四条第一項各号に掲げる要件に適合しなくなったと認めるとき、又は次条の規定による申請があったときは、その確認を取り消すことができる。
(確認の取消しの申請)
第八条
文部科学大臣及び厚生労働大臣の確認の取消しを受けようとするときは、第五条第一項の確認を受けた者は、申請書を文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
(資料の提出等)
第九条
文部科学大臣及び厚生労働大臣は、第五条から第七条までの規定の施行に関し必要があると認めるときは、第五条第一項の確認を受けた者又は同条第二項の申請をした者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。
2
前項の場合において、文部科学大臣及び厚生労働大臣は、第五条第一項の確認をした実習演習科目が第四条第一項各号に掲げる要件に適合しているかどうかを確認するために必要があるときは、実地に調査することができる。
(講習会修了者名簿の提出)
第十条
第四条第一項第二号ニ及び第八号に規定する講習会を行う者は、当該講習会を行ったときは、遅滞なく、当該講習会の課程を修了した者の氏名、性別、当該講習会の受講の開始年月日及び修了年月日を記載した名簿を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(権限の委任)
第十一条
第五条から前条までに規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。
ただし、厚生労働大臣が第七条に規定する権限を自ら行うことを妨げない。
2
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、地方厚生支局長に委任する。
ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
ただし、次条の規定は、平成二十年四月一日から施行する。
(準備行為)
第二条
第五条第一項の規定による確認及びこれに関して必要な手続その他の行為は、この省令の施行前においても行うことができる。
(助教授の在職に関する経過措置)
第三条
学校教育法の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十三号)による改正前の学校教育法第五十八条第七項の助教授の職にあった者は、第四条第一項第二号イの規定の適用については、准教授の職にあった者とみなす。
(実習演習担当教員に関する経過措置)
第四条
この省令の施行の際現に学校等において、社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十五号)第二条による改正前の法第七条第一号又は第三十九条第二号に規定する社会福祉に関する科目のうち社会福祉援助技術演習、社会福祉援助技術現場実習又は社会福祉援助技術現場実習指導を教授する教員については、第四条第一項の規定にかかわらず、平成二十四年三月三十一日までの間は、実習演習科目を教授することができる。
(実習指導者に関する経過措置)
第五条
相談援助実習を行う施設又は事業所における実習指導者については、第四条第一項第八号の規定にかかわらず、平成二十四年三月三十一日までの間は、学校等が適当と認める者を実習指導者とすることができる。
2
相談援助実習を行う施設又は事業所における実習指導者については、第四条第一項第八号の規定にかかわらず、当分の間、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に定める児童福祉司、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に定める身体障害者福祉司、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所に置かれる同法第十五条第一項第一号に規定する所員、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)に定める知的障害者福祉司若しくは老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第六条及び第七条に規定する社会福祉主事として八年以上相談援助の業務に従事した者又は平成二十一年三月三十一日までの間において第四条第一項第八号に規定する講習会に相当するものとして厚生労働大臣が認める研修の課程を修了した者を実習指導者とすることができる。
附 則
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第二条及び附則第三条の規定は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
第三条
第二条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)前に学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(大学院及び短期大学を含む。)、専修学校の専門課程若しくは各種学校(以下「学校等」という。)において第二条の規定による改正前の社会福祉に関する科目を定める省令(以下「科目省令」という。)第一条各号、第二条第一項各号若しくは第三条各号に掲げる科目を修めた者又は施行日前に学校等に入学し、施行日において当該学校等に在学する者に係る科目省令第一条から第三条までに規定する科目については、第二条の規定による改正後の科目省令第一条から第三条までの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第四条
第二条の規定による改正後の科目省令第五条第一項の規定による確認及びこれに関して必要な手続その他の行為は、施行日前においても、第二条の規定による改正後の科目省令の規定の例により行うことができる。