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421AC0000000080
平成二十一年法律第八十号
商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律
目次
第一章 総則
(第一条―第三条)
第二章 商店街活性化事業の促進
(第四条―第十条)
第三章 雑則
(第十一条―第十四条)
第四章 罰則
(第十五条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条
この法律は、商店街が我が国経済の活力の維持及び強化並びに国民生活の向上にとって重要な役割を果たしていることにかんがみ、中小小売商業及び中小サービス業の振興並びに地域住民の生活の向上及び交流の促進に寄与してきた商店街の活力が低下していることを踏まえ、商店街への来訪者の増加を通じた中小小売商業者又は中小サービス業者の事業機会の増大を図るために商店街振興組合等が行う地域住民の需要に応じた事業活動について、経済産業大臣によるその計画の認定、当該認定を受けた計画に基づく事業に対する特別の措置等について定めることにより、商店街の活性化を図ることを目的とする。
(定義)
第二条
この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
-
一
資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
-
二
資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
-
三
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
-
四
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
-
五
資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
-
六
企業組合
-
七
協業組合
-
八
事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会、商工組合及び商工組合連合会並びに商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
2
この法律において「商店街活性化事業」とは、商店街振興組合等(商店街振興組合若しくは商店街振興組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第九条ただし書に規定する商店街組合若しくはこれを会員とする商工組合連合会をいう。以下同じ。)が、当該商店街振興組合等に係る商店街の区域及びその周辺の地域の住民の生活に関する需要に応じて行う商品の販売又は役務の提供、行事の実施等の事業であって、これらの事業を行うことにより当該商店街への来訪者の増加を通じて主として当該商店街振興組合等の組合員又は所属員である中小小売商業者又は中小サービス業者の事業機会の増大を図るものをいう。
3
この法律において「商店街活性化支援事業」とは、商店街振興組合等に対する商店街活性化事業に関する計画の作成に必要な情報の提供及びこれと併せて行う当該商店街振興組合等の組合員若しくは所属員に対する研修、商店街活性化事業を行う者の求めに応じて行う当該商店街活性化事業の実施についての指導又は助言その他の取組により、商店街活性化事業の円滑な実施を支援する事業をいう。
(基本方針)
第三条
経済産業大臣は、商店街活性化事業の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2
基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。
-
一
商店街活性化事業の促進の意義及び基本的な方向に関する事項
-
二
商店街活性化事業に関する次に掲げる事項
イ
商店街活性化事業の内容に関する事項
ロ
商店街活性化事業の促進に当たって配慮すべき事項
-
三
商店街活性化支援事業に関する次に掲げる事項
イ
商店街活性化支援事業の内容に関する事項
ロ
商店街活性化支援事業の促進に当たって配慮すべき事項
3
経済産業大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、中小企業政策審議会の意見を聴かなければならない。
4
経済産業大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第二章 商店街活性化事業の促進
(商店街活性化事業計画の認定)
第四条
商店街活性化事業を行おうとする商店街振興組合等は、当該商店街活性化事業に関する計画(当該商店街振興組合等の組合員又は所属員の行う商店街活性化事業に関するものを含む。以下「商店街活性化事業計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その商店街活性化事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2
商店街活性化事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
-
一
商店街活性化事業の目標
-
二
商店街活性化事業の内容及び実施期間
-
三
商店街活性化事業を行うのに必要な資金の額及びその調達方法
3
経済産業大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る商店街活性化事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
-
一
前項第一号及び第二号に掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。
-
二
前項第二号及び第三号に掲げる事項が商店街活性化事業を円滑かつ確実に遂行するために適切なものであること。
4
経済産業大臣は、商店街活性化事業計画の認定をしようとするときは、あらかじめ、当該商店街活性化事業がその区域内において行われることとなる都道府県及び市町村(特別区を含む。)の意見を聴き、当該意見に配慮しなければならない。
(商店街活性化事業計画の変更等)
第五条
前条第一項の認定を受けた者(以下「認定商店街活性化事業者」という。)は、当該認定に係る商店街活性化事業計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2
認定商店街活性化事業者は、前項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3
経済産業大臣は、前条第一項の認定に係る商店街活性化事業計画(第一項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定商店街活性化事業計画」という。)に従って商店街活性化事業が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
4
前条第三項及び第四項の規定は、第一項の認定について準用する。
(商店街活性化支援事業計画の認定)
第六条
一般社団法人若しくは一般財団法人(一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者が有しているもの、一般財団法人にあっては設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る。)又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(その社員総会における表決権の二分の一以上を中小企業者が有しているものに限る。)は、商店街活性化支援事業に関する計画(以下「商店街活性化支援事業計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その商店街活性化支援事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2
商店街活性化支援事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
-
一
商店街活性化支援事業の目標
-
二
商店街活性化支援事業の内容及び実施期間
-
三
商店街活性化支援事業を行うのに必要な資金の額及びその調達方法
3
経済産業大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る商店街活性化支援事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
-
一
前項第一号及び第二号に掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。
-
二
前項第二号及び第三号に掲げる事項が商店街活性化支援事業を円滑かつ確実に遂行するために適切なものであること。
(商店街活性化支援事業計画の変更等)
第七条
前条第一項の認定を受けた者(以下「認定商店街活性化支援事業者」という。)は、当該認定に係る商店街活性化支援事業計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2
認定商店街活性化支援事業者は、前項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3
経済産業大臣は、前条第一項の認定に係る商店街活性化支援事業計画(第一項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定商店街活性化支援事業計画」という。)に従って商店街活性化支援事業が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
4
前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。
(中小企業信用保険法の特例)
第八条
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係であって、商店街活性化事業関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定商店街活性化事業者又はその組合員若しくは所属員である中小企業者が認定商店街活性化事業計画に従って行う商店街活性化事業(以下「認定商店街活性化事業」という。)に必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項
保険価額の合計額が
商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第八条第一項に規定する商店街活性化事業関連保証(以下「商店街活性化事業関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項
保険価額の合計額が
商店街活性化事業関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項
当該借入金の額のうち
商店街活性化事業関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
商店街活性化事業関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
2
普通保険の保険関係であって、商店街活性化事業関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同法第三条第二項中「百分の七十」とあり、及び同法第五条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
3
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、商店街活性化事業関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
4
認定商店街活性化支援事業者(中小企業信用保険法第二条第一項第六号に該当するものを除く。)であって、当該認定商店街活性化支援事業計画に基づく商店街活性化支援事業(以下「認定商店街活性化支援事業」という。)の実施に必要な資金に係る同法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証を受けたものについては、当該認定商店街活性化支援事業者を同法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条、第三条の二及び第四条から第八条までの規定を適用する。
この場合において、同法第三条第一項及び第三条の二第一項の規定の適用については、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第七条第三項に規定する認定商店街活性化支援事業計画に基づく事業の実施に必要な資金の借入れ」とする。
第九条
削除
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う商店街活性化促進業務)
第十条
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、商店街活性化事業を促進するため、次の各号のいずれかに掲げる事業を行う市町村(特別区を含む。)に対し、当該事業を行うのに必要な資金の一部の貸付けを行うことができる。
-
一
認定商店街活性化事業者に対し、当該認定商店街活性化事業を行うのに必要な資金の貸付けを行うこと。
-
二
認定商店街活性化支援事業者に対し、当該認定商店街活性化支援事業を行うのに必要な資金の貸付けを行うこと。
第三章 雑則
(国の責務)
第十一条
国は、商店街活性化事業及び商店街活性化支援事業の促進を図るため、関係省庁相互間の及び中小企業に関する団体との連携を図りつつ、当該事業を担う人材の育成、商店街の活性化に関する事例その他の当該事業の実施に有用な情報の収集及び提供その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。
(指導及び助言)
第十二条
国は、認定商店街活性化事業者又は認定商店街活性化支援事業者に対し、当該認定商店街活性化事業又は認定商店街活性化支援事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
(報告の徴収)
第十三条
経済産業大臣は、認定商店街活性化事業者に対し、当該認定商店街活性化事業計画の実施状況について報告を求めることができる。
2
経済産業大臣は、認定商店街活性化支援事業者に対し、当該認定商店街活性化支援事業計画の実施状況について報告を求めることができる。
(権限の委任)
第十四条
この法律に規定する経済産業大臣の権限は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長に委任することができる。
第四章 罰則
第十五条
第十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第二条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
略
-
二
第三条(中小企業支援法第九条の改正規定に限る。)、第九条、次条並びに附則第三条、第八条、第九条、第十二条、第十三条及び第十七条から第二十五条までの規定
平成二十七年三月三十一日
(商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条
前条の規定による改正前の商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第九条の規定の適用を受けた旧設備資金貸付事業に係る貸付金であって同法第五条第一項の認定商店街活性化事業者の組合員又は所属員である小規模企業者等が同条第三項の認定商店街活性化事業計画に従って設置する設備及び取得するプログラム使用権に係るものの金額については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
附則第二十八条及び第三十九条の規定
公布の日
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第二条(中小企業信用保険法附則に一項を加える改正規定を除く。)並びに附則第五条から第十二条まで及び第十五条から第十九条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。