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平成二十一年政令第九十七号
恩給審査会令
内閣は、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第八条の二第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(組織)
第一条
恩給審査会(以下「審査会」という。)は、委員十人以内で組織する。
2
審査会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
(委員等の任命)
第二条
委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、総務大臣が任命する。
(委員の任期等)
第三条
委員の任期は、二年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
委員は、再任されることができる。
3
臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4
委員及び臨時委員は、非常勤とする。
(会長)
第四条
審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2
会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(議事)
第五条
審査会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2
審査会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第六条
審査会の庶務は、総務省政策統括官において処理する。
(審査会の運営)
第七条
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十五号)の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(恩給審査会令の廃止)
第二条
恩給審査会令(昭和二十四年政令第百二十二号)は、廃止する。
(恩給審査会の委員の任期)
第三条
この政令の施行の日の前日において恩給審査会の委員である者の任期は、恩給審査会令第一条第四項の規定にかかわらず、その日に満了する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
ただし、附則第三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
(退職手当・恩給審査会令の一部改正に伴う経過措置)
第三条
この政令の施行の日の前日において退職手当・恩給審査会の委員である者の任期は、第三十三条の規定による改正前の退職手当・恩給審査会令第三条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。
2
この政令の施行の日の前日において退職手当・恩給審査会の委員(恩給分科会に属する者に限る。)である者は、この政令の施行の日に、第三十三条の規定による改正後の恩給審査会令(以下この条において「新審査会令」という。)第二条の規定により恩給審査会の委員として任命されたものとみなす。
この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新審査会令第三条第一項の規定にかかわらず、前項の規定の適用がないものとした場合における同日における従前の退職手当・恩給審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
(処分等の効力)
第四条
この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成三十年七月二十日から施行する。