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平成二十一年政令第百五十五号
我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 抄
内閣は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十九号)の施行に伴い、並びに同法附則第十三条及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(産業活力再生特別措置法施行令の一部改正)
第一条
略
(産業技術力強化法施行令の一部改正)
第二条
略
(地方税法施行令等の一部改正)
第三条
略
(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第四条
略
(自衛隊法施行令の一部改正)
第五条
略
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
第六条
略
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第七条
略
(登録免許税法施行令の一部改正)
第八条
略
(中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行令の一部改正)
第九条
略
(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令の一部改正)
第十条
略
(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行令の一部改正)
第十一条
略
(独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令等の一部改正)
第十二条
略
(公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正)
第十三条
略
(産業活力再生特別措置法関係手数料令の一部改正)
第十四条
略
(職員の退職管理に関する政令の一部改正)
第十五条
略
(特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令の一部改正)
第十六条
略
(経済産業省組織令の一部改正)
第十七条
略
(産業技術力強化法の改正に伴う経過措置)
第十八条
我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正後の産業技術力強化法第十七条第一項第五号、第七号及び第九号に掲げる者に係る特許出願であって我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日前に特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があったものに係る特許料の減免又は猶予については、同項の規定は、適用しない。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。
(産業技術力強化法施行令の改正に伴う経過措置)
第二条
第二条の規定による改正前の産業技術力強化法施行令(次項において「旧令」という。)第三条に規定する独立行政法人であって第二条の規定による改正後の産業技術力強化法施行令(次項において「新令」という。)第三条に規定する独立行政法人でないものに係る特許出願であってこの政令の施行の日前にしたものに係る特許料及び手数料の減免又は猶予については、なお従前の例による。
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新令第三条に規定する独立行政法人であって旧令第三条に規定する独立行政法人でないものに係る特許出願であってこの政令の施行の日前に特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があったものに係る特許料の減免又は猶予については、産業技術力強化法第十七条第一項の規定は、適用しない。