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0 421CO0000000158 平成二十一年政令第百五十八号 技術研究組合法施行令 内閣は、技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)第五条第二項、第二十一条第五項、第二十七条第三項及び第五項、第二十九条第六項(同法第六十条において準用する場合を含む。)、第三十四条第九項(同法第六十条において準用する場合を含む。)、第三十七条、第四十条第四項及び第七項、第四十三条第三項及び第七項、第六十条、第六十五条第三項、第七十五条、第八十八条、第百二十条第三項、第百三十条、第百四十三条において準用する同法第百十七条、第百五十九条第二項から第五項まで、第百六十八条、第百七十条第二項並びに第百七十二条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(技術研究組合の組合員たる資格を有する者) 第一条 技術研究組合法(以下「法」という。)第五条第二項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 地方公共団体 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人 技術研究組合(以下「組合」という。) 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人 独立行政法人国立高等専門学校機構 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人 試験研究を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人 外国政府その他外国の法令上前各号に掲げる者に相当する者
(組合員等以外の者からの監事の選任を要する組合の範囲) 第二条 法第二十一条第五項の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における組合員の総数が千人であることとする。 組合の事業年度の開始の時における組合員の総数が新たに千人を超えることとなった場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該組合は、法第二十一条第五項の政令で定める基準を超える組合に該当しないものとみなす。 組合の事業年度の開始の時における組合員の総数が新たに千人以下となった場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該組合は、法第二十一条第五項の政令で定める基準を超える組合に該当するものとみなす。
(役員の職務及び権限について準用する会社法の規定の読替え) 第三条 法第二十七条第三項の規定により組合の役員の職務及び権限について会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三百五十七条第一項 監査役設置会社にあっては、監査役 監査権限限定組合(技術研究組合法第十五条に規定する監査権限限定組合をいう。以下同じ。)以外の組合にあっては、監事 第三百六十条第一項 株式を有する株主 組合員である者 第三百八十一条第二項、第三百八十五条並びに第三百八十六条第一項第一号並びに第二項第一号及び第二号 取締役 理事 第三百八十一条第二項 支配人 参事 第三百八十一条第二項及び第三項、第三百八十五条第一項並びに第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。) 監査役設置会社 監査権限限定組合以外の組合 第三百八十一条第三項 子会社に 子会社(技術研究組合法第二十一条第五項第二号に規定する子会社をいう。以下同じ。)に 第三百八十六条第一項 第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条 技術研究組合法第三十一条第二項 第三百八十六条第二項 第三百四十九条第四項 技術研究組合法第三十一条第二項
法第二十七条第五項の規定により監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある組合の役員の職務及び権限について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三百五十三条 第三百四十九条第四項 技術研究組合法第三十一条第二項 第三百六十条第一項 株式を有する株主 組合員である者 第三百八十九条第二項 前項 技術研究組合法第二十七条第四項 第三百八十九条第三項及び第四項 取締役 理事 第三百八十九条第四項 支配人 参事 第三百八十九条第五項 子会社に 子会社(技術研究組合法第二十一条第五項第二号に規定する子会社をいう。以下同じ。)に 第三百八十九条第七項 第三百八十一条から第三百八十六条まで 技術研究組合法第二十七条第三項において準用する第三百八十一条(第一項を除く。)、第三百八十二条、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条、第三百八十五条並びに第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)   第一項 同法第二十七条第四項
(理事会等の招集について準用する会社法の規定の読替え) 第四条 法第二十九条第六項(法第六十条において準用する場合を含む。)の規定により理事会又は清算人会の招集について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三百六十七条第一項 監査役設置会社 監査権限限定組合(技術研究組合法第十五条に規定する監査権限限定組合をいう。以下同じ。)以外の組合 第三百六十八条 監査役設置会社 監査権限限定組合以外の組合 第三百六十八条第一項 各監査役 各監事 第三百六十八条第二項 及び監査役 及び監事
(役員の組合に対する損害賠償責任について準用する会社法の規定の読替え) 第五条 法第三十四条第九項の規定により役員の組合に対する損害賠償責任について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四百二十六条第一項及び第四百二十七条第一項 第四百二十四条 技術研究組合法第三十四条第四項 第四百二十三条第一項 同法第三十四条第一項 第四百二十六条第一項 監査役設置会社 監査権限限定組合(同法第十五条に規定する監査権限限定組合をいう。)以外の組合   前条第一項 同条第五項 第四百二十六条第二項 前条第三項 技術研究組合法第三十四条第七項 第四百二十六条第三項 前条第二項各号 技術研究組合法第三十四条第六項各号 第四百二十六条第八項 前条第四項及び第五項 技術研究組合法第三十四条第八項 第四百二十七条第一項 取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)、会計参与、監査役又は会計監査人(以下この条及び第九百十一条第三項第二十五号において「非業務執行取締役等」という。) 組合員外理事(組合の理事であって、当該組合の組合員又は組合員である法人の役員若しくは使用人(組合員たる法人に代わって組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する使用人に限る。)でないものをいう。以下同じ。)又は監事   非業務執行取締役等が 組合員外理事又は監事が   非業務執行取締役等と 組合員外理事又は監事と 第四百二十七条第二項、第四項(第一号及び第二号を除く。)及び第五項 非業務執行取締役等 組合員外理事又は監事 第四百二十七条第三項 第四百二十五条第三項 技術研究組合法第三十四条第七項   同項に規定する取締役 組合員外理事 第四百二十七条第四項第一号 第四百二十五条第二項第一号及び第二号 技術研究組合法第三十四条第六項第一号及び第二号 第四百二十七条第四項第三号 第四百二十三条第一項 技術研究組合法第三十四条第一項 第四百二十七条第五項 第四百二十五条第四項及び第五項 技術研究組合法第三十四条第八項
(役員の責任を追及する訴えについて準用する会社法の規定の読替え) 第六条 法第三十七条の規定により役員の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八百四十九条第三項第一号 監査役設置会社 監査権限限定組合(技術研究組合法第十五条に規定する監査権限限定組合をいう。以下同じ。)以外の組合 第八百四十九条の二第一号 監査役設置会社 監査権限限定組合以外の組合 第八百五十条第四項 第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項 技術研究組合法第三十四条第四項
(書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等) 第七条 次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(法第八条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 法第四十条第四項 法第四十条第七項 法第四十三条第三項 法第四十三条第七項 前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。 ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(組合の解散及び清算等について準用する会社法の規定の読替え) 第八条 法第六十条の規定により組合の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四百七十八条第二項 前項 技術研究組合法第五十九条 第四百七十八条第四項 第一項及び第二項 技術研究組合法第五十九条の規定及び同法第六十条において準用する第二項   第四百七十五条第二号又は第三号 第四百七十五条第二号 第四百七十九条第一項 前条第二項から第四項まで 前条第二項及び第四項 第四百八十三条第四項 第四百七十八条第一項第一号 技術研究組合法第五十九条 取締役が清算人 理事が清算人 代表取締役 代表理事 第四百八十三条第五項及び第四百八十五条 第四百七十八条第二項から第四項まで 第四百七十八条第二項及び第四項 第四百九十二条第一項及び第四百九十九条第一項 第四百七十五条各号 組合が解散した場合(合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除く。)及び第四百七十五条第二号 第八百七十一条第二号 第八百七十四条各号 第八百七十四条第一号及び第四号 第八百七十二条第四号 第八百七十条第一項各号 第八百七十条第一項第一号及び第二号 同項第一号、第三号及び第四号 同項第一号 、当該各号 、同号
法第六十条の規定により組合の清算人について法第三十四条第九項の規定を準用する場合における同項の規定により準用する会社法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四百二十六条第一項及び第四百二十七条第一項 第四百二十四条 技術研究組合法第六十条において準用する同法第三十四条第四項   第四百二十三条第一項 同法第六十条において準用する同法第三十四条第一項 第四百二十六条第一項 監査役設置会社 監査権限限定組合(同法第十五条に規定する監査権限限定組合をいう。)以外の組合   前条第一項 同条第五項 第四百二十六条第二項 前条第三項 技術研究組合法第六十条において準用する同法第三十四条第七項 第四百二十六条第三項 前条第二項各号 技術研究組合法第六十条において準用する同法第三十四条第六項各号 第四百二十六条第八項 前条第四項及び第五項 技術研究組合法第六十条において準用する同法第三十四条第八項 第四百二十七条第一項 取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)、会計参与、監査役又は会計監査人(以下この条及び第九百十一条第三項第二十五号において「非業務執行取締役等」という。) 清算人   非業務執行取締役等が 清算人が   非業務執行取締役等と 清算人と 第四百二十七条第二項、第四項(第一号及び第二号を除く。)及び第五項 非業務執行取締役等 清算人 第四百二十七条第三項 第四百二十五条第三項 技術研究組合法第六十条において準用する同法第三十四条第七項   同項に規定する取締役 清算人 第四百二十七条第四項第一号 第四百二十五条第二項第一号及び第二号 技術研究組合法第六十条において準用する同法第三十四条第六項第一号及び第二号 第四百二十七条第四項第三号 第四百二十三条第一項 技術研究組合法第六十条において準用する同法第三十四条第一項 第四百二十七条第五項 第四百二十五条第四項及び第五項 技術研究組合法第六十条において準用する同法第三十四条第八項
法第六十条の規定により組合の清算人について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三百五十七条第一項 監査役設置会社にあっては、監査役 監査権限限定組合(技術研究組合法第十五条に規定する監査権限限定組合をいう。以下同じ。)以外の組合にあっては、監事 第三百六十条第一項 株式を有する株主 組合員である者 第三百八十一条第二項及び第三百八十五条第一項 監査役は 監事は 第三百八十一条第二項 支配人 参事 第三百八十一条第二項、第三百八十五条第一項並びに第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。) 監査役設置会社 監査権限限定組合以外の組合 第三百八十六条第一項 第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条 技術研究組合法第六十条において準用する同法第三十一条第二項 第三百八十六条第一項及び第二項 監査役が 監事が 第三百八十六条第二項 第三百四十九条第四項 技術研究組合法第六十条において準用する同法第三十一条第二項
法第六十条の規定により組合の清算人の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八百四十九条第三項第一号 監査役設置会社 監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、各監査役) 監査権限限定組合(技術研究組合法第十五条に規定する監査権限限定組合をいう。以下同じ。)以外の組合 監事(監事が二人以上ある場合にあっては、各監事) 第八百四十九条の二第一号 監査役設置会社 監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、各監査役) 監査権限限定組合以外の組合 監事(監事が二人以上ある場合にあっては、各監事) 第八百五十条第四項 第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項 技術研究組合法第六十条において準用する同法第三十四条第四項
法第六十条の規定により監査権限限定組合の清算人について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三百五十三条 第三百四十九条第四項 技術研究組合法第六十条において準用する同法第三十一条第二項 第三百六十条第一項 株式を有する株主 組合員である者 第三百六十四条 取締役会設置会社 監査権限限定組合(技術研究組合法第十五条に規定する監査権限限定組合をいう。)
(組合員への株式の割当てについて準用する会社法の規定の読替え) 第九条 法第六十五条第三項の規定により組合員への株式の割当てについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二百三十四条第二項 法務省令 主務省令 第八百七十一条第二号 第八百七十四条各号 第八百七十四条第四号
(金銭以外の財産を出資の目的とする場合について準用する会社法の規定の読替え) 第十条 法第七十五条の規定により金銭以外の財産を出資の目的とする場合について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二百七条第一項 募集事項の決定の後 同法第六十一条第二項の総会の承認を受けた後 第二百七条第八項及び第二百十二条第二項 第二百五条第一項 技術研究組合法第七十条 第八百七十一条第二号 第八百七十四条各号 第八百七十四条第一号 第八百七十二条第四号 第八百七十条第一項各号 第八百七十条第一項第一号及び第四号   申立人及び当該各号に定める者(同項第一号、第三号及び第四号に掲げる裁判にあっては、当該各号に定める者) 当該各号に定める者
(合同会社への組織変更の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え) 第十一条 法第八十八条の規定により合同会社への組織変更の無効の訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八百三十六条第二項 前項 第八百三十六条第一項 第八百三十六条第三項 第一項(前項において準用する場合を含む。) 前項において準用する第八百三十六条第一項
(組合員への株式の割当てについて準用する会社法の規定の読替え) 第十二条 法第百二十条第三項の規定により組合員への株式の割当てについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二百三十四条第二項 法務省令 主務省令 第八百七十一条第二号 第八百七十四条各号 第八百七十四条第四号
(金銭以外の財産を出資の目的とする場合について準用する会社法の規定の読替え) 第十三条 法第百三十条の規定により金銭以外の財産を出資の目的とする場合について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二百七条第一項 募集事項の決定の後 同法第百十八条第二項の総会の承認を受けた後 第二百七条第八項及び第二百十二条第二項 第二百五条第一項 技術研究組合法第百二十五条 第八百七十一条第二号 第八百七十四条各号 第八百七十四条第一号 第八百七十二条第四号 第八百七十条第一項各号 第八百七十条第一項第一号及び第四号   申立人及び当該各号に定める者(同項第一号、第三号及び第四号に掲げる裁判にあっては、当該各号に定める者) 当該各号に定める者
(合同会社を設立する新設分割の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え) 第十四条 法第百四十三条において読み替えて準用する法第百十七条の規定により合同会社を設立する新設分割の無効の訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八百三十六条第二項 前項 第八百三十六条第一項 第八百三十六条第三項 第一項(前項において準用する場合を含む。) 前項において準用する第八百三十六条第一項
(組合の組織変更の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する会社法の規定の読替え) 第十五条 法第百五十九条第三項の規定により組合の組織変更の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について会社法第九百三十七条第三項の規定を準用する場合においては、同項中「各会社の本店」とあるのは、「会社の本店及び組合の主たる事務所」と読み替えるものとする。
(組合の新設分割の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する会社法の規定の読替え) 第十六条 法第百五十九条第五項の規定により組合の新設分割の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について会社法第九百三十七条第三項の規定を準用する場合においては、同項中「各会社の本店」とあるのは「各組合の主たる事務所又は組合の主たる事務所及び会社の本店」と、「設立する会社」とあるのは「設立する組合又は会社」と読み替えるものとする。
(組合の登記について準用する商業登記法の規定の読替え) 第十七条 法第百六十八条の規定により組合の登記について商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える商業登記法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十二条第一項並びに第四十五条第一項及び第二項 支配人 参事 第七十一条第三項 同法第四百八十三条第四項 同法第六十条において準用する会社法第四百八十三条第四項 第八十七条第二項 第八十五条又は前条 技術研究組合法第百五十五条の設立 第八十八条第一項 第二十四条各号 技術研究組合法第百六十八条において準用する第二十四条第一号から第十四号まで
(株式会社を設立する新設分割の登記について準用する商業登記法の規定の読替え) 第十八条 法第百七十条第二項の規定により株式会社を設立する新設分割の登記について商業登記法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える商業登記法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八十七条第二項 前項 技術研究組合法第百六十八条において準用する第八十七条第一項   第八十五条又は前条 同法第百五十五条の会社法第九百十一条 第八十八条第一項 前条第二項の登記の申請のいずれかにつき 技術研究組合法第百六十八条において準用する第八十七条第一項の登記の申請について同法第百六十八条において準用する第二十四条第一号から第十四号までのいずれかに掲げる事由があるとき、又は同法第百五十五条の会社法第九百十一条の登記の申請について 第八十八条第二項 前条第一項 技術研究組合法第百六十八条において準用する第八十七条第一項
(合同会社を設立する新設分割の登記について準用する商業登記法の規定の読替え) 第十九条 法第百七十二条第二項の規定により合同会社を設立する新設分割の登記について商業登記法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える商業登記法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八十七条第二項 前項 技術研究組合法第百六十八条において準用する第八十七条第一項   第八十五条又は前条 同法第百五十五条の会社法第九百十四条 第八十八条第一項 前条第二項の登記の申請のいずれかにつき 技術研究組合法第百六十八条において準用する第八十七条第一項の登記の申請について同法第百六十八条において準用する第二十四条第一号から第十四号までのいずれかに掲げる事由があるとき、又は同法第百五十五条の会社法第九百十四条の登記の申請について 第八十八条第二項 前条第一項 技術研究組合法第百六十八条において準用する第八十七条第一項
附 則 この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十九号)の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。 附 則 この政令は、新非訟事件手続法の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する。 附 則 この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。 附 則 この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第四条中技術研究組合法施行令第十九条から第二十一条までの改正規定 会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年二月十五日) 第一条の規定(中小企業等協同組合法施行令第二十二条及び第二十八条第四項の改正規定を除く。)、第二条の規定及び第四条の規定(技術研究組合法施行令第六条及び第八条第四項の改正規定並びに前号に掲げる改正規定を除く。) 会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日