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平成二十一年政令第二百十六号
消費者委員会令
内閣は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)第十四条の規定に基づき、この政令を制定する。
(部会)
第一条
消費者委員会(以下「委員会」という。)は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2
部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、委員長が指名する。
3
部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから、委員長が指名する。
4
部会長は、部会の事務を掌理する。
5
部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
6
委員会は、その定めるところにより、部会の議決をもって委員会の議決とすることができる。
(議事)
第二条
委員会の会議は、委員長が招集する。
2
委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3
委員会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4
前三項の規定は、部会の議事について準用する。
(事務局長等)
第三条
委員会の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
2
前項に定めるもののほか、委員会の事務局の内部組織の細目は、内閣府令で定める。
(委員会の運営)
第四条
この政令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
(委員会の所掌事務に関する経過措置)
2
委員会は、消費者庁及び消費者委員会設置法第六条第二項に規定するもののほか、特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十四号)の施行の日の前日までの間、特定商取引に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百十七号)附則第三条及び割賦販売法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百十八号)附則第三条の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。