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421CO0000000219
平成二十一年政令第二百十九号
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第三十一条第一項の規定により消費者庁長官に委任されない権限を定める政令
内閣は、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第三十一条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第三十一条第一項の政令で定める権限は、次に掲げるものとする。
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一
法第十六条第一項の規定による登録
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二
法第十七条第一項の規定による登録の更新
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三
法第二十五条の規定による登録の取消し
附 則
この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。