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0 421CO0000000308 平成二十一年政令第三百八号 金融庁設置法第四条第一項第三号コに規定する指定紛争解決機関を定める政令 内閣は、金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第四条第三号ノの規定に基づき、この政令を制定する。 金融庁設置法第四条第一項第三号コの政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三十五条の二第一項の規定による指定を受けた者 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第十二条の二第一項の規定による指定を受けた者 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の六第一項の規定による指定を受けた者(同法第九十二条の八第一項に規定する指定信用事業等紛争解決機関に限る。) 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を受けた者 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百十八条第一項の規定による指定を受けた者(同法第百二十条第一項に規定する指定信用事業等紛争解決機関に限る。) 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第六十九条の二第一項の規定による指定を受けた者(同法第六十九条の四に規定する指定特定共済事業等紛争解決機関(同法第六十九条の二第一項第八号に規定する手続実施基本契約の締結の相手方となるべき同条第六項第三号に規定する特定共済事業協同組合等の組合員の資格として定款に定められる事業が金融庁長官の所管に属するものに限る。)及び同法第六十九条の五に規定する指定信用事業等紛争解決機関に限る。) 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の十二第一項の規定による指定を受けた者 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の十二第一項の規定による指定を受けた者 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条の八第一項の規定による指定を受けた者 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の十三第一項の規定による指定を受けた者 十一 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十二条の六十二第一項の規定による指定を受けた者 十二 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の規定による指定を受けた者 十三 保険業法(平成七年法律第百五号)第三百八条の二第一項の規定による指定を受けた者 十四 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第五十一条第一項の規定による指定を受けた者 十五 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の六第一項の規定による指定を受けた者 十六 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第八十五条の二第一項の規定による指定を受けた者 十七 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第九十九条第一項の規定による指定を受けた者 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第十一号の規定 貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日 第十五号の規定 資金決済に関する法律の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日
(経過措置) 第二条 平成二十五年九月二十九日までの間におけるこの政令の適用については、「次に掲げる者」とあるのは、「次に掲げる者及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号)第四十三条の二第一項の規定による指定を受けた者」とする。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。
附 則 この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年十一月一日)から施行する。 附 則 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。
附 則 (施行期日) この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、金融商品取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。
附 則 (施行期日) この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。
附 則 (施行期日) この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月一日)から施行する。