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0 421M60000002045 平成二十一年内閣府令第四十五号 消費者委員会事務局組織規則 消費者委員会令(平成二十一年政令第二百十六号)第三条第二項の規定に基づき、消費者委員会事務局組織規則を次のように定める。 消費者委員会事務局に、参事官及び企画官それぞれ一人を置く。 参事官は、命を受けて、局務に関する重要事項に係るものに参画する。 企画官は、命を受けて、局務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。 附 則 この府令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。 附 則 この府令は、公布の日から施行する。