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0 421M60000020004 平成二十一年外務省令第四号 外務職員の標準的な官職を定める省令 外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第五条第二項の規定に基づき、外務職員の標準的な官職を定める省令を次のように定める。 外務職員の標準的な官職は、次の表の第一欄に掲げる職務の種類及び同表の第二欄に掲げる部局又は機関に存する同表の第三欄に掲げる職制上の段階に応じ、それぞれ同表の第四欄に掲げるとおりとする。 職務の種類 部局又は機関 職制上の段階 標準的な官職 一 二の項に掲げる職務以外の職務 一 内部部局 一 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十八条第一項に規定する事務次官の属する職制上の段階 事務次官 二 国家行政組織法第二十一条第一項に規定する局長の属する職制上の段階 局長 三 国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長の属する職制上の段階 部長 四 国家行政組織法第二十一条第一項に規定する課長の属する職制上の段階 課長 五 前号に規定する官職の指揮監督を受け、課の所掌事務を分掌する室の長の属する職制上の段階 室長 六 第四号又は前号に規定する官職を補佐し、次号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階 課長補佐 七 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 係員 二 外務省研修所 一 外務省研修所の長の属する職制上の段階 所長 二 前号に規定する官職を補佐し、外務省組織規則(平成十三年外務省令第一号)第五十四条の規定に基づき、研修員に対する研修を行う官職の属する職制上の段階 指導官 三 前号に規定する官職を補佐し、外務省組織規則第五十五条の規定に基づき、研修に関する事務に従事する官職の属する職制上の段階 主事 四 第二号又は前号に規定する官職を補佐し、次号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階 指導官補佐 五 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 所員 三 大使館及び政府代表部 一 外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)第九条第二項に規定する大使館及び政府代表部の長を補佐する官職の属する職制上の段階 参事官 二 前号に規定する官職を補佐する官職の属する職制上の段階 書記官 三 前号に規定する官職の指揮監督を受け、外務公務員法第十五条の規定に基づき外国において研修を行う職員の属する官職の属する職制上の段階 外交官補 四 総領事館 一 外務省設置法第九条第二項に規定する総領事館の長の属する職制上の段階 総領事 二 総領事を補佐する官職の属する職制上の段階 領事 三 前号に規定する官職を補佐する官職の属する職制上の段階 副領事 四 前号に規定する官職の指揮監督を受け、外務公務員法第十五条の規定に基づき外国において研修を行う職員の属する官職の属する職制上の段階 領事官補 二 行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析、重要な関係にある者との調整等を行うことにより、部局を横断する重要課題に係る政策の企画及び立案等を支援する業務に従事する官職の属する職制上の段階 内部部局 高度調査分析官の属する職制上の段階 高度調査分析官 三 行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことにより、政策の企画及び立案、他国又は国際機関との交渉等の支援に関する事務をつかさどる官職の職務 内部部局 調査分析官の属する職制上の段階 調査分析官
附 則 この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。 附 則 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。