日本法令引用URL

原本へのリンク
0 421M60000100154 平成二十一年厚生労働省令第百五十四号 日本年金機構法第三十二条第二項の業務方法書に記載すべき事項を定める省令 日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第三十二条第二項の規定に基づき、日本年金機構法第三十二条第二項の業務方法書に記載すべき事項を定める省令を次のように定める。 日本年金機構法(以下「法」という。)第三十二条第二項の業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。 法第二十七条並びに附則第十八条第一項及び第三項に規定する業務に関する事項 業務の委託に関する基準 競争入札その他契約に関する基本的事項 役員(監事を除く。)及び職員の職務の執行が法その他の法令に適合することを確保するための体制その他日本年金機構の業務の適正を確保するための体制に関する事項 その他日本年金機構の業務の執行に関して必要な事項 附 則 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。