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421M60000800058
平成二十一年国土交通省令第五十八号
特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則
特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成二十一年法律第六十四号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則を次のように定める。
(定義)
第一条
この省令において使用する用語は、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(法第二条第七項の国土交通省令で定める措置)
第二条
法第二条第七項の国土交通省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
-
一
利用者の選択の機会の拡大に資する情報の提供
-
二
情報通信技術の活用による運行の管理の高度化
-
三
利用者の利便の増進に資する乗場の設置及び運営
-
四
事業用自動車の適正な運行の確保に資する装置等の導入
-
五
事業用自動車の運転者等に対する講習等の実施
-
六
利用者からの苦情、問合せ等に迅速かつ適切に対応するための体制の整備
-
七
他の公共交通機関との乗継ぎの円滑化に資する措置の実施
-
八
事業用自動車の集中により発生する駅前、繁華街等における渋滞を解消するための措置の実施
-
九
低公害車の導入等による事業活動に伴う環境への負荷の低減
-
十
事業用自動車の運転者の労働条件の改善その他の労働環境の整備
-
十一
利用者の需要に対応したサービスの提供
-
十二
利用者の特別の需要に応ずるための運送の実施
-
十三
輸送需要に関する調査の実施
(法第二条第七項の国土交通省令で定めるもの)
第二条の二
法第二条第七項の一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力を増加させるものとして国土交通省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
-
一
特定地域又は準特定地域における営業区域の設定
-
二
特定地域又は準特定地域内の営業所に配置する事業用自動車の合計数の増加
(経営の合理化に資する措置)
第二条の三
法第二条第八項の国土交通省令で定める措置は、事業用自動車の使用の停止とする。
(特定地域の指定又はその期限の延長の要請)
第三条
法第三条第五項又は第六項(これらの規定を法第三条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により特定地域の指定又はその期限の延長を要請しようとする都道府県知事又は市町村長は、次に掲げる事項を記載した要請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
-
一
指定又はその期限の延長を要請する地域
-
二
指定又はその期限の延長を要請する理由
-
三
その他参考となる事項
(特定地域計画の認可の申請)
第三条の二
法第八条の二第一項前段の規定により特定地域計画の認可を申請しようとする協議会は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣(第十一条第一項の規定により国土交通大臣の権限が地方運輸局長に委任されている場合にあっては、地方運輸局長。以下同じ。)に提出しなければならない。
-
一
協議会の名称及び構成員の氏名又は名称
-
二
法第八条の二第二項各号に掲げる事項
-
三
当該特定地域計画が法第八条の二第三項第一号の活性化措置に関する事項を含む場合には、同号に掲げる事項
-
四
当該特定地域計画が法第八条の二第三項第二号に掲げる事項を含む場合には、同号に掲げる事項
2
国土交通大臣は、申請者に対し、前項各号に規定するもののほか、必要な書類の提出を求めることができる。
(特定地域計画の変更の認可の申請)
第三条の三
法第八条の二第一項後段の規定により認可特定地域計画の変更の認可を申請しようとする認可協議会は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
-
一
認可協議会の名称及び構成員の氏名又は名称
-
二
変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
-
三
変更の理由
2
前項の申請書には、次に掲げる事項の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。
-
一
当該認可特定地域計画に定められた一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減
-
二
当該認可特定地域計画が法第八条の二第三項第一号の活性化措置に関する事項を含む場合には、当該活性化措置
-
三
当該認可特定地域計画が法第八条の二第三項第二号に掲げる事項を含む場合には、当該事項
3
国土交通大臣は、申請者に対し、前二項に規定するもののほか、必要な書類の提出を求めることができる。
(法第八条の二第四項の国土交通省令で定める書類)
第三条の四
法第八条の二第四項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
-
一
協議会が特定地域計画を作成した際に当該協議会の構成員として当該特定地域計画の作成に合意をした一般乗用旅客自動車運送事業者の氏名又は名称及び住所を記載した書面
-
二
当該一般乗用旅客自動車運送事業者が当該特定地域計画に係る特定地域内の営業所に配置する事業用自動車の台数の合計を記載した書面
-
三
当該特定地域内の営業所に配置される事業用自動車の総台数を記載した書面
(法第八条の二第六項の国土交通省令で定める事項)
第三条の五
法第八条の二第六項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
-
一
認可協議会の名称
-
二
当該認可特定地域計画に係る特定地域
(法第八条の七第一項の国土交通省令で定める者)
第三条の六
法第八条の七第一項の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。
-
一
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三十八条第一項の規定により一般乗用旅客自動車運送事業の休止を届け出た者のうち、道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号)第六十六条第一項の規定により一般乗用旅客自動車運送事業の再開を届け出ていない者
-
二
道路運送法第三十八条第一項の規定により一般乗用旅客自動車運送事業の廃止を届け出た者
(法第八条の七第二項第三号の事業者計画の記載事項)
第三条の七
法第八条の七第二項第三号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
-
一
当該事業者計画に定められた一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減の実施時期
-
二
実施に伴う労務に関する事項
-
三
当該事業者計画が事業用自動車の台数の削減による一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減を含む場合には、当該事業者計画の作成時及び実施後における事業用自動車の台数
-
四
当該事業者計画が営業方法の制限による一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減を含む場合には、当該事業者計画の作成時における営業方法並びに実施後における営業方法及びその表示に関する事項
(法第八条の七第二項第四号ホの事業者計画の記載事項)
第三条の八
法第八条の七第二項第四号ホの国土交通省令で定める事項は、実施に伴う労務に関する事項とする。
(事業者計画の認可の申請)
第三条の九
法第八条の七第一項前段の規定により事業者計画の認可を申請しようとする合意事業者(法第八条の七第一項に規定する合意事業者。以下同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
-
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
-
二
法第八条の七第二項第一号から第三号までに掲げる事項
-
三
当該事業者計画が活性化措置(法第八条の七第二項第四号に規定する活性化措置。次条第二項において同じ。)に関する事項を含む場合には、法第八条の七第二項第四号イからホまでに掲げる事項
2
前項の場合において、法第八条の八第一項の規定の適用を受けようとするときは、前項各号に掲げる事項のほか、道路運送法施行規則第十四条第一項第三号に掲げる事項を記載し、かつ、同条第二項に規定する書類を添付しなければならない。
3
第一項の場合において、法第八条の八第二項の規定(一般乗用旅客自動車運送事業の譲渡又は譲受けに係る部分に限る。)の適用を受けようとするときは、第一項各号に掲げる事項のほか、道路運送法施行規則第二十二条第一項各号(第二号及び第五号を除く。)に掲げる事項を記載し、かつ、同条第二項第一号から第三号までに掲げる書類を添付しなければならない。
4
第一項の場合において、法第八条の八第二項の規定(一般乗用旅客自動車運送事業者たる法人の合併又は分割に係る部分に限る。)の適用を受けようとするときは、第一項各号に掲げる事項のほか、道路運送法施行規則第二十三条第一項各号(第四号を除く。)に掲げる事項を記載し、かつ、同条第二項第一号から第三号までに掲げる書類を添付しなければならない。
5
国土交通大臣は、申請者に対し、前各項に規定するもののほか、当該申請者の登記事項証明書その他必要な書類の提出を求めることができる。
(事業者計画の変更の認可の申請)
第三条の十
法第八条の七第一項後段の規定により認可事業者計画の変更の認可を受けようとする認可合意事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
-
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
-
二
変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
-
三
変更の理由
2
前項の申請書には、認可事業者計画に定められた一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減(当該認可事業者計画に活性化措置に関する事項が定められている場合にあっては、供給輸送力の削減及び活性化措置。)の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。
3
前条第二項から第五項までの規定は、第一項の認可の申請について準用する。
(合意事業者以外の一般乗用旅客自動車運送事業者に対する勧告)
第三条の十一
法第八条の十第一項の規定による勧告の内容は、次の各号に該当するものでなければならない。
-
一
法第八条の十第一項の事態を解消するための必要かつ最小限度の範囲を超えないものであること
-
二
不当な差別的取扱いをするものでないこと
-
三
旅客の利益を不当に害するものでないこと
-
四
当該一般乗用旅客自動車運送事業者が使用する事業用自動車の台数を考慮したものであること
(法第八条の十第二項の国土交通省令で定める書類)
第三条の十二
法第八条の十第二項(法第八条の十一第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
-
一
法第八条の十第一項の申出を行った認可協議会の存する特定地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者による一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減の実施状況を記載した書類
-
二
当該特定地域内に営業所を有する合意事業者以外の一般乗用旅客自動車運送事業者の事業活動の状況を記載した書類
-
三
当該特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の健全な経営を維持し、並びに輸送の安全及び利用者の利便を確保することにより、その地域公共交通としての機能を十分に発揮することに支障が生ずることを明らかにする書類
(証紙の表示)
第三条の十三
法第八条の十一第一項の規定による命令を受けた者は、国土交通大臣が当該命令に応じて交付する証紙を事業用自動車の前面ガラスの内側に、証紙の表を事業用自動車の外部に、裏を内部に向けて、利用者に見易いように表示しなければならない。
(法第十一条第二項第五号の活性化事業計画の記載事項)
第四条
法第十一条第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、準特定地域計画に活性化事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項とする。
(経営の合理化に資する措置)
第五条
法第十一条第三項各号列記以外の部分の国土交通省令で定める措置は、事業用自動車の使用の停止とする。
(法第十一条第三項第四号の活性化事業計画の記載事項)
第六条
法第十一条第三項第四号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
-
一
活性化事業との関連に関する事項
-
二
実施に伴う労務に関する事項
(活性化事業計画の認定の申請)
第七条
法第十一条第一項の規定により活性化事業計画の認定を申請しようとする一般乗用旅客自動車運送事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣(活性化事業計画の認定又は変更の認定の権限が地方運輸局長に委任されている場合にあっては、地方運輸局長。第五項及び次条第一項において同じ。)に提出しなければならない。
-
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
-
二
法第十一条第二項各号に掲げる事項
-
三
当該活性化事業計画が事業再構築に関する事項を含む場合には、法第十一条第三項各号に掲げる事項
2
前項の場合において、法第十三条第一項の規定の適用を受けようとするときは、前項各号に掲げる事項のほか、道路運送法施行規則第十四条第一項第三号に掲げる事項を記載し、かつ、同条第二項に規定する書類を添付しなければならない。
3
第一項の場合において、法第十三条第二項の規定(一般乗用旅客自動車運送事業の譲渡又は譲受けに係る部分に限る。)の適用を受けようとするときは、第一項各号に掲げる事項のほか、道路運送法施行規則第二十二条第一項各号(第二号及び第五号を除く。)に掲げる事項を記載し、かつ、同条第二項第一号から第三号までに掲げる書類を添付しなければならない。
4
第一項の場合において、法第十三条第二項の規定(一般乗用旅客自動車運送事業者たる法人の合併又は分割に係る部分に限る。)の適用を受けようとするときは、第一項各号に掲げる事項のほか、道路運送法施行規則第二十三条第一項各号(第四号を除く。)に掲げる事項を記載し、かつ、同条第二項第一号から第三号までに掲げる書類を添付しなければならない。
5
国土交通大臣は、申請者に対し、前各項に規定するもののほか、当該申請者の登記事項証明書その他必要な書類の提出を求めることができる。
(活性化事業計画の変更の認定の申請)
第八条
法第十一条第五項の規定により認定活性化事業計画の変更の認定を受けようとする認定事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
-
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
-
二
変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
-
三
変更の理由
2
前項の申請書には、認定活性化事業計画に係る活性化事業(当該認定活性化事業計画に事業再構築に関する事項が定められている場合にあっては、活性化事業及び事業再構築。)の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。
3
前条第二項から第五項までの規定は、第一項の認定の申請について準用する。
(法第十四条の三の国土交通省令で定める事業計画の変更)
第九条
法第十四条の三の国土交通省令で定める事業計画の変更は、次に掲げる事業計画の変更とする。
-
一
特定地域における営業区域の設定
-
二
特定地域内の営業所に配置する事業用自動車の合計数の増加
(準特定地域における許可についての意見聴取に関する協議会への通知)
第十条
法第十四条の四第二項(法第十五条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により、国土交通大臣は、準特定地域における許可をしようとするときは、あらかじめ、当該協議会に対し、当該許可の申請書に係る道路運送法施行規則第四条第八項第一号及び第三号に掲げる事項を記載した書面を添え、当該事案に関する準特定地域計画の実施上の意見を提出すべき旨を通知して、その意見を聴かなければならない。
2
前項の通知には、準特定地域計画の実施上の意見を提出すべき期限を付すことができる。
ただし、その期限は、当該協議会の同意がなければ十四日以内とすることができない。
(準特定地域における許可についての意見聴取に関する協議会の意見提出)
第十条の二
当該協議会は、前条第一項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、国土交通大臣に対し、当該事案に関する準特定地域計画の実施上の意見書を提出しなければならない。
2
国土交通大臣が、前条第二項の規定により付した期限までに前項の意見の提出を受けないときは、準特定地域計画の実施に支障がない旨の協議会の意見の提出を受けたものとみなす。
(法第十五条第一項の国土交通省令で定めるもの)
第十条の三
法第十五条第一項の国土交通省令で定める事業計画の変更は、準特定地域内の営業所に配置する事業用自動車の合計数の増加とする。
(法第十五条の二第一項の国土交通省令で定める事業計画の変更)
第十条の四
法第十五条の二第一項の国土交通省令で定める事業計画の変更は、次に掲げる事業計画の変更とする。
-
一
準特定地域における営業区域の設定
-
二
準特定地域内の営業所に配置する事業用自動車の合計数の増加
(運賃の範囲の指定についての意見聴取に関する協議会への通知)
第十条の五
法第十六条第一項の規定により、国土交通大臣は、当該運賃の範囲を指定し、公表しようとするときは、あらかじめ、当該協議会に対し、当該運賃の範囲に関する意見を提出すべき旨を通知して、その意見を聴かなければならない。
2
前項の通知には、意見を提出すべき期限を付することができる。
ただし、その期限は、当該協議会の同意がなければ十四日以内とすることができない。
(運賃の範囲の指定についての意見聴取に関する協議会の意見提出)
第十条の六
当該協議会は、前条第一項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、国土交通大臣に対し、当該運賃の範囲に関する意見書を提出しなければならない。
2
国土交通大臣が、前条第二項の規定により付した期限までに前項の意見の提出を受けないときは、当該運賃の範囲に関する意見がない旨の協議会の意見の提出を受けたものとみなす。
(法第十六条第一項の国土交通省令で定める運賃)
第十条の七
法第十六条第一項の国土交通省令で定める運賃は、一般乗用旅客自動車運送事業に係る基本運賃(これに準ずるものとして国土交通大臣が認める運賃を含む。)を除いた運賃とする。
(法第十六条第一項の国土交通省令で定める日数)
第十条の八
法第十六条第一項の国土交通省令で定める日数は、三十日とする。
(報告の徴収)
第十条の九
法第十六条の二の規定により、一般乗用旅客自動車運送事業者等は、国土交通大臣から、特定地域又は準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業に関し、報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。
2
国土交通大臣は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。
第十条の十
法第十七条第一項の規定により、一般乗用旅客自動車運送事業者等は、国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長から、特定地域又は準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業に関し、報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。
2
国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。
(法第十七条の二の国土交通省令で定める場合)
第十条の十一
法第十七条の二の国土交通省令で定める場合は、一般乗用旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が、業務に関し他の法令に違反した場合において、当該一般乗用旅客自動車運送事業者の責めに帰すべき理由がある場合とする。
(権限の委任)
第十一条
法第五章から第九章までに規定する国土交通大臣の権限は、次に掲げるものを除き、当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長(当該事案が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する地方運輸局長。第三項において「所轄地方運輸局長」という。)に委任する。
-
一
法第八条の六第一項及び第二項の規定による通知
-
二
法第八条の十第一項の規定による勧告
-
三
法第八条の十第三項(第八条の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知
-
四
法第八条の十一第一項の規定による命令
-
五
法第十一条第四項の活性化事業計画(共同事業再構築に係る事項が記載されているものに限る。次号において同じ。)の認定
-
六
法第十一条第五項の活性化事業計画の変更の認定
-
七
法第十二条第一項の規定による意見陳述
-
八
法第十二条第三項の規定による連絡
-
九
法第十四条第一項の規定による認定活性化事業計画(共同事業再構築に係る事項が記載されているものに限る。次号及び第十一号において同じ。)に係る勧告
-
十
法第十四条第二項の規定による認定活性化事業計画の認定の取消し
-
十一
法第十四条第三項の規定による認定活性化事業計画の変更の指示又は認定の取消し
-
十二
法第十七条第一項の規定による報告の徴収
-
十三
法第十七条第二項の規定による立入検査
-
十四
法第十七条の三第二項において準用する道路運送法第四十一条第三項の規定による封印の取付け及び同条第四項の規定による登録識別情報の通知
-
十五
法第十八条の二の規定による諮問
-
十六
法第十八条の三第二項の規定による指示
2
前項の規定により地方運輸局長に委任された権限のうち法第十七条の三第二項において準用する道路運送法第四十一条第一項の規定による自動車検査証の返納の受理及び自動車登録番号標の領置並びに同条第二項の規定による自動車検査証及び自動車登録番号標の返付は、運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。
3
法第十七条第一項及び第二項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長、運輸監理部長及び運輸支局長も行うことができる。
(事案の公示)
第十一条の二
地方運輸局長は、その権限に属する法第十八条の三第一項に規定する事案について調査を開始しようとするときは、あらかじめ、当該事案の件名に番号を付し、その旨を地方運輸局の掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。
(利害関係人)
第十一条の三
法第十八条の三第一項に規定する利害関係人(次条において「利害関係人」という。)とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
-
一
法第八条の二第一項の規定により特定地域計画の認可又は変更の認可の申請をした協議会の構成員
-
二
法第八条の五第三項の規定による認可特定地域計画の変更命令又は同項若しくは同条第四項の規定による認可の取消しに係る認可協議会の構成員
-
三
法第十六条第一項の規定による運賃の範囲を指定しようとする特定地域又は準特定地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者
-
四
第一号若しくは第二号の構成員又は前号の一般乗用旅客自動車運送事業者と競争の関係にある者
-
五
利用者その他の者のうち地方運輸局長が当該事案に関し特に重大な利害関係を有すると認める者
(意見の聴取の申請)
第十一条の四
利害関係人は、法第十八条の三第二項の規定により、意見聴取の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出するものとする。
-
一
申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
-
二
事案の件名及び公示があったものについてはその番号
-
三
意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は職名
-
四
意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項
2
前項の申請は、第十一条の二の規定による公示をした事案にあっては、公示の日から十日以内に、これをしなければならない。
(陳述人の選定)
第十一条の五
地方運輸局長は、意見の聴取の申請者が二人以上あるときは、意見の聴取において陳述すべき者を選定することができる。
(非公開)
第十一条の六
意見の聴取は、非公開とする。
ただし、地方運輸局長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(聴聞の方法の特例)
第十一条の七
地方運輸局長は、その権限に属する一般乗用旅客自動車運送事業の停止の命令又は許可の取消しの処分に係る聴聞を行うに当たっては、その期日の十七日前までに、当該事案の件名に番号を付し、その旨を地方運輸局の掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。
第十一条の八
法第十八条の四第二項に規定する利害関係人とは、利用者その他の者のうち地方運輸局長が当該事案に関し特に重大な利害関係を有すると認める者をいう。
(届出)
第十一条の九
一般乗用旅客自動車運送事業者は、法第八条の九第三項、法第八条の十一又は法第十七条の二の規定に基づく命令を実施した場合に該当することとなったときは、その旨を国土交通大臣又は地方運輸局長に届け出なければならない。
2
前項の届出は、届出事由の発生した後遅滞なく行わなければならない。
3
第一項の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
-
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
-
二
届出事項
-
三
届出事由の発生の日
-
四
その他必要事項
(書類の経由)
第十二条
法第九条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣に送付すべき準特定地域計画は、当該事案の関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長(当該事案が運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長。次項において同じ。)を経由して送付しなければならない。
2
この省令の規定により国土交通大臣又は地方運輸局長に提出すべき申請書、届出書、意見書又は報告書は、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提出しなければならない。
3
第三条の規定により国土交通大臣に提出すべき要請書は、当該事案の関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提出することができる。
附 則
この省令は、法の施行の日(平成二十一年十月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、令和六年四月一日から施行する。