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421M60002000011
平成二十一年防衛省令第十一号
防衛会議の組織及び運営に関する省令
防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十九条の二第六項の規定に基づき、防衛会議の組織及び運営に関する省令を次のように定める。
(議長)
第一条
防衛会議(以下「会議」という。)の議長は、会務を総理する。
(庶務)
第二条
会議の庶務は、防衛省大臣官房企画評価課において総括し、及び処理する。
ただし、防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第六条第一号から第八号までに掲げる事務に係るものについては、防衛省防衛政策局防衛政策課において処理する。
(雑則)
第三条
この省令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
附 則
この省令は、平成二十一年八月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。