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0 422AC0000000036 平成二十二年法律第三十六号 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律 目次 第一章 総則 (第一条―第九条) 第二章 建築物における木材の利用の促進に関する施策 第一節 基本方針等 (第十条―第十二条) 第二節 建築物における木材の利用の促進 (第十三条―第十五条) 第三節 建築用木材の適切かつ安定的な供給の確保 (第十六条―第二十一条) 第三章 建築物以外における木材の利用の促進に関する施策 (第二十二条―第二十四条) 第四章 木材利用促進本部 (第二十五条―第三十条) 第五章 雑則 (第三十一条―第三十三条) 第六章 罰則 (第三十四条) 附則 第一章 総則
(目的) 第一条 この法律は、木材の利用を促進することが地球温暖化の防止、循環型社会の形成、森林の有する国土の保全、水源のかん養その他の多面的機能の発揮及び山村その他の地域の経済の活性化に貢献すること等に鑑み、建築物等における木材の利用を促進するため、木材の利用の促進に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにし、並びに建築物における木材の利用の促進に関する基本方針等の策定、建築物における木材の利用の促進及び建築用木材の適切かつ安定的な供給の確保に関する措置等について定めるとともに、木材利用促進本部を設置することにより、木材の適切かつ安定的な供給及び利用の確保を通じた林業及び木材産業の持続的かつ健全な発展を図り、もって森林の適正な整備及び木材の自給率の向上に寄与するとともに、脱炭素社会(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条の二に規定する脱炭素社会をいう。第三条第一項において同じ。)の実現に資することを目的とする。
(定義) 第二条 この法律において「建築物」とは、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。 この法律において「公共建築物」とは、次に掲げる建築物をいう。 国又は地方公共団体が整備する公共の用又は公用に供する建築物 国又は地方公共団体以外の者が整備する学校、老人ホームその他の前号に掲げる建築物に準ずる建築物として政令で定めるもの この法律において「木材の利用」とは、建築基準法第二条第五号に規定する主要構造部その他の建築物の部分の建築材料、工作物の資材、製品の原材料及びエネルギー源として国内で生産された木材その他の木材を使用すること(これらの木材を使用した木製品を使用することを含む。)をいう。 この法律において「建築用木材」とは、建築材料として使用される木材をいう。 この法律において「木材製造の高度化」とは、木材の製造を業として行う者が、公共建築物に係る建築用木材の製造のために必要な施設の整備、高度な知識又は技術を有する人材の確保その他の措置を行うことにより、公共建築物に係る建築用木材の供給能力の向上を図ることをいう。
(基本理念) 第三条 木材の利用の促進は、地球温暖化を防止することが人類共通の課題であり、そのための脱炭素社会の実現が我が国の緊要な課題となっていることに鑑み、森林における造林、保育及び伐採、木材の製造、建築物等における木材の利用並びに森林における伐採後の造林という循環が安定的かつ持続的に行われることにより、森林による二酸化炭素の吸収作用の保全及び強化が十分に図られることを旨として行われなければならない。 木材の利用の促進は、製造過程における多量の二酸化炭素の排出等による環境への負荷の程度が高い資材又は化石資源(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭をいう。以下同じ。)に代替して、森林から再生産することが可能である木材を利用することにより、二酸化炭素の排出の抑制その他の環境への負荷の低減が図られることを旨として行われなければならない。 木材の利用の促進は、森林の有する国土の保全、水源の涵養その他の多面的機能が持続的に発揮されるとともに、林業及び木材産業の持続的かつ健全な発展を通じて山村その他の地域の経済の活性化に資することを旨として行われなければならない。
(国の責務) 第四条 国は、前条の基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、木材の利用の促進に関する施策を総合的に策定し、及び実施するとともに、地方公共団体が実施する木材の利用の促進に関する施策を推進するために必要な助言その他の措置を講ずるよう努めなければならない。 国は、一般の利用に供されるものであることその他の第二条第二項第一号に掲げる建築物の性質に鑑み、木材に対する需要の増進に資するため、自ら率先してその整備する公共建築物における木材の利用に努めなければならない。 国は、木材に対する需要の増進を図るため、木材の利用の促進に係る取組を支援するために必要な財政上及び金融上の措置を講ずるよう努めなければならない。 国は、木材の利用の促進に当たっては、建築用木材等が適切かつ安定的に供給されることが重要であることに鑑み、木材製造の高度化の促進その他の建築用木材等の適切かつ安定的な供給の確保のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 国は、建築物における建築材料としての木材の利用を促進するため、木造の建築物(第十三条において「木造建築物」という。)に係る建築基準法等の規制の在り方について、木材の耐火性等に関する研究の成果、建築の専門家等の専門的な知見に基づく意見、諸外国における規制の状況等を踏まえて検討を加え、その結果に基づき、規制の撤廃又は緩和のために必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。 国は、木材の利用の促進に関する研究、技術の開発及び普及、人材の育成その他の木材の利用の促進を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 国は、教育活動、広報活動等を通じて、木材の利用の促進に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。
(地方公共団体の責務) 第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、その区域の経済的社会的諸条件に応じ、国の施策に準じて木材の利用の促進に関する施策を策定し、及び実施するよう努めるとともに、その整備する公共建築物における木材の利用に努めなければならない。
(事業者の努力) 第六条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動等に関し、木材の利用の促進に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する木材の利用の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。 林業及び木材産業の事業者は、基本理念にのっとり、建築用木材等の適切かつ安定的な供給に努めるものとする。
(国民の努力) 第七条 国民は、基本理念にのっとり、木材の利用の促進に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する木材の利用の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(関係者相互の連携及び協力) 第八条 国、地方公共団体、事業者その他の関係者は、基本理念にのっとり、木材の利用の促進のため、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。
(木材利用促進の日及び木材利用促進月間) 第九条 国民の間に広く木材の利用の促進についての関心と理解を深めるため、木材利用促進の日及び木材利用促進月間を設ける。 木材利用促進の日は十月八日とし、木材利用促進月間は同月一日から同月三十一日までとする。 国及び地方公共団体は、木材利用促進の日をはじめ木材利用促進月間において、その趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めるものとする。
第二章 建築物における木材の利用の促進に関する施策
第一節 基本方針等
(基本方針) 第十条 木材利用促進本部は、建築物における木材の利用の促進に関する基本方針(以下単に「基本方針」という。)を定めなければならない。 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 建築物における木材の利用の促進の意義及び基本的方向 建築物における木材の利用の促進のための施策に関する基本的事項 国が整備する公共建築物における木材の利用の目標 基本方針に基づき各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下この条において同じ。)が定める公共建築物における木材の利用の促進のための計画に関する基本的事項 建築用木材の適切かつ安定的な供給の確保に関する基本的事項 その他建築物における木材の利用の促進に関する重要事項 基本方針は、建築物における木材の利用の状況、建築物における木材の利用に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとする。 木材利用促進本部は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。 木材利用促進本部は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、各省各庁の長に協議しなければならない。 木材利用促進本部は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、各省各庁の長及び都道府県知事に通知しなければならない。 木材利用促進本部は、毎年一回、基本方針に基づく措置の実施の状況を公表しなければならない。
(都道府県方針) 第十一条 都道府県知事は、基本方針に即して、当該都道府県の区域内の建築物における木材の利用の促進に関する方針(以下「都道府県方針」という。)を定めることができる。 都道府県方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 当該都道府県の区域内の建築物における木材の利用の促進のための施策に関する基本的事項 当該都道府県が整備する公共建築物における木材の利用の目標 当該都道府県の区域内における建築用木材の適切かつ安定的な供給の確保に関する基本的事項 その他当該都道府県の区域内の建築物における木材の利用の促進に関し必要な事項 都道府県知事は、都道府県方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、関係市町村長に通知しなければならない。
(市町村方針) 第十二条 市町村は、都道府県方針に即して、当該市町村の区域内の建築物における木材の利用の促進に関する方針(以下この条において「市町村方針」という。)を定めることができる。 市町村方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 当該市町村の区域内の建築物における木材の利用の促進のための施策に関する基本的事項 当該市町村が整備する公共建築物における木材の利用の目標 その他当該市町村の区域内の建築物における木材の利用の促進に関し必要な事項 市町村方針においては、前項各号に掲げる事項のほか、当該市町村の区域内における建築用木材の適切かつ安定的な供給の確保に関する基本的事項を定めることができる。 市町村は、市町村方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。
第二節 建築物における木材の利用の促進
(木造建築物の設計及び施工に係る先進的な技術の普及の促進等) 第十三条 国及び地方公共団体は、建築物における木材の利用を促進するため、木造建築物の設計及び施工に係る先進的な技術の普及の促進、中高層の木造建築物又は大規模な木造建築物の設計及び施工に関する知識及び技能を有する人材の育成、建築用木材及び木造建築物の安全性に関する情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(住宅における木材の利用) 第十四条 国及び地方公共団体は、木材が断熱性、調湿性等に優れ、紫外線を吸収する効果が高いこと、国民の木造住宅への志向が強いこと、木材の利用が地域経済の活性化に貢献するものであること等に鑑み、木材を利用した住宅の建築等を促進するため、木造住宅を建築する者に対する情報の提供等の援助、木造住宅に関する展示会の開催その他のその需要の開拓のための支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(建築物木材利用促進協定) 第十五条 国又は地方公共団体及び事業者等(事業者又は事業者団体をいう。以下この条において同じ。)は、主務省令で定めるところにより、事業者が建築主である建築物における木材の利用に関する構想その他の事業者等による建築物における木材の利用の促進に関する構想(以下この条において「建築物木材利用促進構想」という。)及び国又は地方公共団体による建築物木材利用促進構想の達成に資するための情報の提供その他の支援に関する事項を定めた協定(以下この条において「建築物木材利用促進協定」という。)を締結することができる。 国は、建築物木材利用促進協定を締結したときは、インターネットの利用その他適切な方法により建築物木材利用促進協定の内容その他主務省令で定める事項を公表するものとする。 国、地方公共団体及び事業者等は、建築物木材利用促進協定を締結したときは、当該建築物木材利用促進協定に定められた事項を誠実に履行するものとする。 国は、その締結した建築物木材利用促進協定に係る建築物木材利用促進構想の達成のための事業者等の取組を促進するため、当該建築物木材利用促進協定に従って行われる建築物における木材の利用による環境の保全に対する寄与の程度の評価の実施及び公表、必要な財政上の配慮その他の必要な支援を行うものとする。 地方公共団体は、建築物木材利用促進協定を締結したときは、第二項及び前項の国の措置に準じて、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第三節 建築用木材の適切かつ安定的な供給の確保
(強度等に優れた建築用木材の製造に係る技術の開発及び普及の促進等) 第十六条 国及び地方公共団体は、建築用木材の適切かつ安定的な供給の確保を図るため、強度又は耐火性に優れた建築用木材として農林水産省令で定める建築用木材の製造に係る技術及びその製造に要する費用の低廉化に資する技術の開発及び普及の促進その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(木材製造高度化計画の認定) 第十七条 木材の製造を業として行う者は、木材製造の高度化に関する計画(以下「木材製造高度化計画」という。)を作成し、農林水産省令で定めるところにより、これを農林水産大臣に提出して、その木材製造高度化計画が適当である旨の認定を受けることができる。 木材製造高度化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 木材製造の高度化の目標 木材製造の高度化の内容及び実施期間 公共建築物に係る建築用木材の製造の用に供する施設を整備しようとする場合にあっては、当該施設の種類及び規模 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第五条第一項の規定によりたてられた地域森林計画の対象となっている同項に規定する民有林(同法第二十五条又は第二十五条の二の規定により指定された保安林並びに同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区の区域内及び海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条の規定により指定された海岸保全区域内の森林(森林法第二条第一項に規定する森林をいう。第四項において同じ。)を除く。)において前号の施設を整備するために開発行為(森林法第十条の二第一項に規定する開発行為をいう。以下同じ。)をしようとする場合にあっては、当該施設の位置、配置及び構造 木材製造の高度化を実施するために必要な資金の額及びその調達方法 農林水産大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その木材製造高度化計画が基本方針に照らし適切なものであり、かつ、木材製造の高度化を確実に遂行するため適切なものであると認めるときは、その認定をするものとする。 農林水産大臣は、第二項第四号に掲げる事項が記載された木材製造高度化計画について第一項の認定をしようとするときは、第二項第三号及び第四号に掲げる事項について、同項第三号の施設の整備の用に供する森林の所在地を管轄する都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。 この場合において、当該都道府県知事は、当該施設を整備するための開発行為が森林法第十条の二第二項各号のいずれにも該当しないと認めるときは、同意をするものとする。 都道府県知事は、前項の同意をしようとするときは、都道府県森林審議会及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。
(木材製造高度化計画の変更等) 第十八条 前条第一項の認定を受けた者(以下「認定木材製造業者」という。)は、当該認定に係る木材製造高度化計画を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の認定を受けなければならない。 ただし、農林水産省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 認定木材製造業者は、前項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。 農林水産大臣は、認定木材製造業者が前条第一項の認定に係る木材製造高度化計画(第一項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定木材製造高度化計画」という。)に従って木材製造の高度化を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 前条第三項から第五項までの規定は、第一項の認定について準用する。
(林業・木材産業改善資金助成法の特例) 第十九条 林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第二条第一項の林業・木材産業改善資金であって、認定木材製造業者が認定木材製造高度化計画に従って木材製造の高度化を行うのに必要なものの償還期間(据置期間を含む。)は、同法第五条第一項の規定にかかわらず、十二年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。
(森林法の特例) 第二十条 認定木材製造業者が認定木材製造高度化計画(第十七条第二項第四号に掲げる事項が記載されたものに限る。)に従って同項第三号の施設を整備するため開発行為を行う場合には、森林法第十条の二第一項の許可があったものとみなす。
(国有施設の使用) 第二十一条 国は、政令で定めるところにより、公共建築物に係る建築用木材の生産に関する試験研究を行う者に国有の試験研究施設を使用させる場合において、公共建築物における木材の利用の促進を図るため特に必要があると認めるときは、その使用の対価を時価よりも低く定めることができる。
第三章 建築物以外における木材の利用の促進に関する施策
(公共施設に係る工作物における景観の向上及びいやしの醸成のための木材の利用) 第二十二条 国及び地方公共団体は、木材を利用したガードレール、高速道路の遮音壁、公園の柵その他の公共施設に係る工作物を設置することが、その周囲における良好な景観の形成に資するとともに、利用者等をいやすものであることに鑑み、それらの木材を利用した工作物の設置を促進するため、木材を利用したそれらの工作物を設置する者に対する技術的な助言、情報の提供等の援助その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(木質バイオマスの製品利用) 第二十三条 国及び地方公共団体は、バイオマス(動植物に由来する有機物である資源(化石資源を除く。)をいう。)のうち木に由来するもの(以下「木質バイオマス」という。)について、パルプ、紙等の製品の原材料としての利用等従来から行われている利用の促進を図るほか、その用途の拡大及び多段階の利用(まず製品の原材料として利用し、再使用し、及び再生利用し、最終的にエネルギー源として利用することをいう。)を図ることにより製品の原材料として最大限利用することができるよう、木質バイオマスを化学的方法又は生物的作用を利用する方法等によって処理することによりプラスチックを製造する技術等の研究開発の推進その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(木質バイオマスのエネルギー利用) 第二十四条 国及び地方公共団体は、木質バイオマスを化石資源の代替エネルギーとして利用することが二酸化炭素の排出の抑制及び木の伐採又は間伐により発生する未利用の木質バイオマスの有効な利用に資すること等に鑑み、木質バイオマスをエネルギー源として利用することを促進するため、公共施設等におけるその利用の促進、木質バイオマスのエネルギー源としての利用に係る情報の提供、技術等の研究開発の推進その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第四章 木材利用促進本部
(設置及び所掌事務) 第二十五条 農林水産省に、特別の機関として、木材利用促進本部(以下「本部」という。)を置く。 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 基本方針の策定及び実施の推進に関すること。 前号に掲げるもののほか、木材の利用の促進に関する重要事項に関する審議及び木材の利用の促進に関する施策の実施の推進に関すること。
(組織) 第二十六条 本部は、木材利用促進本部長及び木材利用促進本部員をもって組織する。
(木材利用促進本部長) 第二十七条 本部の長は、木材利用促進本部長とし、農林水産大臣をもって充てる。
(木材利用促進本部員) 第二十八条 本部に、木材利用促進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。 本部員は、次に掲げる者をもって充てる。 総務大臣 文部科学大臣 経済産業大臣 国土交通大臣 環境大臣 前各号に掲げる者のほか、農林水産大臣以外の国務大臣のうちから、農林水産大臣の申出により、内閣総理大臣が指定する者
(資料提出の要求等) 第二十九条 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(政令への委任) 第三十条 第二十五条から前条までに定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
第五章 雑則
(表彰) 第三十一条 国及び地方公共団体は、木材の利用の促進に関し特に顕著な功績があると認められる者に対し、表彰を行うよう努めるものとする。
(報告の徴収) 第三十二条 農林水産大臣は、認定木材製造業者に対し、認定木材製造高度化計画の実施状況について報告を求めることができる。
(主務省令) 第三十三条 この法律における主務省令は、農林水産大臣、総務大臣、文部科学大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が共同で発する命令とする。
第六章 罰則
第三十四条 第三十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討) 第二条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、令和三年十月一日から施行する。