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平成二十二年政令第百十二号
高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令
内閣は、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第三条第二項、第四条第三項、第六条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第二項並びに第九条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(高等学校等に在学した期間の計算の特例)
第一条
高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号。以下「法」という。)第三条第三項の政令で定める月は、次に掲げる月とする。
-
一
その初日において在学していた高等学校等(法第二条に規定する高等学校等をいう。以下同じ。)が高等学校定時制課程等(高等学校(専攻科及び別科を除く。以下同じ。)若しくは中等教育学校の後期課程(専攻科及び別科を除く。以下同じ。)の定時制の課程若しくは通信制の課程又は専修学校(高等学校の課程に類する課程であって、夜間その他特別な時間において授業を行うもの又は通信による教育を行うものを置くものとして文部科学省令で定めるものに限る。)をいう。次号において同じ。)のみであった月
-
二
その初日において在学していた高等学校等が高等学校定時制課程等及びそれ以外の高等学校等であった月(当該高等学校定時制課程等が当該月に係る支給対象高等学校等(法第五条第一項に規定する支給対象高等学校等をいう。以下同じ。)であった月に限る。)
2
法第三条第三項の政令で定める月数は、一月の四分の三に相当する月数とする。
(支給限度額)
第二条
法第五条第一項の政令で定める額は、次の各号に掲げる支給対象高等学校等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
-
一
国(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人及び国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。第三号において同じ。)の設置する高等学校等(第四号に掲げるものを除く。)
次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める額
イ
高等学校等(ロからホまでに掲げるものを除く。)
九千六百円
ロ
特別支援学校の高等部
四百円
ハ
高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。次号ホにおいて同じ。)
一万九千五百五十円
ニ
専修学校(高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)
一万三千九百円
ホ
法第二条第五号に規定する特定教育施設(次号ヘにおいて単に「特定教育施設」という。)
九千九百円
-
二
地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人を含む。次号において同じ。)の設置する高等学校等(第四号に掲げるものを除く。)
次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める額
イ
高等学校等(ロからトまでに掲げるものを除く。)
九千九百円
ロ
高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この条において同じ。)の定時制の課程
二千七百円
ハ
高等学校の通信制の課程
五百二十円
ニ
特別支援学校の高等部
四百円
ホ
高等専門学校
一万九千五百五十円
ヘ
専修学校(トに掲げるものを除く。)、各種学校(高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものに限る。)及び特定教育施設
三万八千百円
ト
専修学校(高等学校の課程に類する課程であって通信による教育を行うものを置くものとして文部科学省令で定めるものに限る。次号ロにおいて「専修学校通信制学科」という。)
二万八千百円
-
三
国及び地方公共団体以外の者の設置する高等学校等(次号に掲げるものを除く。)
次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める額
イ
高等学校等(ロに掲げるものを除く。)
三万八千百円
ロ
高等学校の通信制の課程及び専修学校通信制学科
二万八千百円
-
四
高等学校及び専修学校で生徒が履修する科目の単位数に応じて授業料の額を定めるもの
受給権者(法第五条第一項に規定する受給権者をいう。次条において同じ。)が当該学校に在学中の各月に支給される高等学校等就学支援金(同条第二項において「就学支援金」という。)の額の総額が百三十七万千六百円を超えない範囲内において、当該各月に履修する科目の単位数に応じて文部科学省令で定めるところにより算定した額
(就学支援金の支給の停止)
第三条
法第八条第一項の政令で定める場合は、受給権者が支給対象高等学校等を休学した場合とする。
2
就学支援金は、法第八条第一項の規定による申出をした受給権者については、前項に規定する場合に該当する旨の申出をした日(当該申出が支給対象高等学校等の設置者に到達した日をいう。)の属する月の翌月から当該場合に該当しなくなった旨の申出をした日(当該申出が支給対象高等学校等の設置者に到達した日をいう。)の属する月までの間、その支給を停止する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この政令による改正後の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令第四条第一項及び第三項の規定は、平成二十四年七月分以降の月分の高等学校等就学支援金の支給について適用し、同年六月分以前の月分の高等学校等就学支援金の支給については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令による改正後の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令(次項において「新令」という。)第二条第一項の規定は、平成二十五年四月以後の月に係る私立高等学校等(公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律第二条第三項に規定する私立高等学校等をいう。以下同じ。)に在学した期間の計算について適用し、同年三月以前の月に係る私立高等学校等に在学した期間の計算については、なお従前の例による。
3
新令第三条の規定は、平成二十五年四月分以降の月分の高等学校等就学支援金の支給について適用し、同年三月分以前の月分の高等学校等就学支援金の支給については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成三十年七月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令による改正後の高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令第一条第二項及び第四条第二項の規定は、平成三十年七月分以降の月分の高等学校等就学支援金の支給について適用し、同年六月分以前の月分の高等学校等就学支援金の支給については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、令和二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令による改正後の高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令(次項において「新令」という。)第一条第二項の規定は、令和二年七月分以降の月分の高等学校等就学支援金の支給について適用し、同年六月分以前の月分の高等学校等就学支援金の支給については、なお従前の例による。
3
新令第四条第二項の規定は、令和二年四月分以降の月分の高等学校等就学支援金の支給について適用し、同年三月分以前の月分の高等学校等就学支援金の支給については、なお従前の例による。
この場合において、同年四月分から六月分までの高等学校等就学支援金の支給に係る同項の規定の適用については、同項中「算定基準額が十五万四千五百円」とあるのは「保護者等の令和元年度分の道府県民税所得割(地方税法の規定による道府県民税(同法の規定による都民税を含む。以下この項において同じ。)の同法第二十三条第一項第二号に掲げる所得割(同法第五十条の二の規定によって課する所得割を除く。)をいう。)の額と市町村民税所得割(同法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割(同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。)をいう。)の額とを合算した額が二十五万七千五百円」と、「市町村民税」とあるのは「道府県民税及び市町村民税」と、「同条第二項」とあるのは「法第五条第二項」とする。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、令和四年七月一日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の第一条第二項の規定は、令和四年七月分以降の月分の高等学校等就学支援金の支給について適用し、同年六月分以前の月分の高等学校等就学支援金の支給については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の第一条第三項及び第四条第二項の規定は、令和五年四月分以降の月分の高等学校等就学支援金の支給について適用し、同年三月分以前の月分の高等学校等就学支援金の支給については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、令和八年四月一日から施行する。