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0 423CO0000000128 平成二十三年政令第百二十八号 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の総務省関係規定の施行に関する政令 内閣は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第六条第一号、第七条、第八条第一項及び第三項、第九条第三項並びに第十五条第二号並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号)第十一条の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第六条第一号の情報システム) 第一条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。)第六条第一号の政令で定める情報システムは、住民に関する事務の処理に係る情報システムで総務大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。
(法第七条の消防施設) 第二条 法第七条の政令で定める消防の用に供する施設は、消防ポンプ自動車、救助工作車及び救急自動車、救助用資機材及び救急用資機材、防火水槽その他消防の用に供する施設で総務大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。
(法第十五条第二号の給付) 第三条 法第十五条第二号に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第十九条の規定による退職共済年金 地方公務員等共済組合法附則第二十六条第二項から第四項までの規定による退職共済年金
附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。