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423CO0000000221
平成二十三年政令第二百二十一号
株式会社国際協力銀行法施行令
内閣は、株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第二条第三号及び第六号、第十二条第一項第二号、第六項第一号及び第七項、第三十一条第一項及び第三項、第三十三条第四項及び第五項、第三十五条第三項、第四十条第一項及び第四項並びに附則第十条第二項、第十二条第二項及び第七項、第十三条第三項並びに第二十一条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
(金融機関の範囲)
第一条
株式会社国際協力銀行法(以下「法」という。)第二条第三号に規定する政令で定める金融機関は、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、信用金庫、全国を地区とする信用金庫連合会及び農林中央金庫並びに保険会社及び農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業を行う全国の区域を地区とする農業協同組合連合会とする。
(中小企業者の範囲)
第二条
法第二条第六号イに規定する政令で定める業種は、次に掲げる業種以外の業種とする。
-
一
農業
-
二
林業
-
三
漁業
-
四
金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)
-
五
不動産業(住宅及び住宅用の土地の賃貸業に限る。)
2
法第二条第六号ロに規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
業種
資本金の額又は出資の総額
従業員の数
一
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)
三億円
九百人
二
ソフトウェア業又は情報処理サービス業
三億円
三百人
三
旅館業
五千万円
二百人
(開発途上地域以外の地域を仕向地とする設備の輸出等に関して行うことができる業務)
第三条
法第十二条第一項第二号に規定する政令で定める場合は、法第十一条第一号に規定する資金の対象となる設備の輸出等であって次に掲げる設備に係るものである場合とする。
-
一
次に掲げる設備
イ
船舶(水域において使用される浮遊式の生産用のプラットホーム、石油貯蔵タンクその他の浮き構造物を含む。次条第二項において同じ。)
ロ
人工衛星並びにその追跡及び運用に必要な設備
ハ
航空機
ニ
医療機器
-
二
温室効果ガスの排出量の削減に寄与する設備
-
三
次に掲げる事業の実施に不可欠な機器又は装置が含まれる設備(ヘ及びタに掲げる事業については、これらの事業を一体的に行うよう構成された複数の種類の機器又は装置からなる設備に限る。)
イ
原子力による発電に関する事業
ロ
鉄道(軌道を含む。以下この号において同じ。)に関する事業(主要都市を連絡する高速鉄道又は主要都市における鉄道に係るものに限る。)
ハ
道路の建設、修繕及び運営に関する事業
ニ
空港に関する事業
ホ
港湾に関する事業
ヘ
水道、下水道その他汚水処理施設及び工業用水道に関する事業
ト
動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)を原材料とする燃料の製造に関する事業
チ
再生可能エネルギー源(永続的に利用することができると認められるエネルギー源をいう。)による発電に関する事業(当該事業が行われる地域において当該事業のために通常利用される技術よりも高度な技術を利用するものに限る。)
リ
水素の製造、輸送、供給及び利用に関する事業
ヌ
燃料として使用されるアンモニアの製造、輸送、供給及び利用に関する事業
ル
変電、送電及び配電に関する事業(当該事業が行われる地域において当該事業のために通常利用される技術よりも高度な技術を利用するものに限る。)
ヲ
石炭による発電に関する事業(石炭の効率的な利用を行うものに限る。)
ワ
石炭から発生させるガスを原料とする燃料製品その他の製品の製造に関する事業(石炭の効率的な利用を行うものに限る。)
カ
石炭による発電のための設備その他の設備から排出される大量の二酸化炭素の回収及び貯蔵に関する事業
ヨ
ガスによる発電に関する事業(ガスの効率的な利用を行うものに限る。)
タ
電気又は熱の効率的な使用に関する事業(電気又は熱をその供給の状況に応じて使用するものであって、かつ、当該事業が行われる地域において当該事業のために通常利用される情報通信の技術その他の技術よりも高度な技術を利用するものに限る。)
レ
蓄電に関する事業(タに規定する事業を除く。)
ソ
インターネットその他の高度情報通信ネットワークの整備に関する事業(当該事業が行われる地域において当該事業のために通常利用される技術よりも高度な技術を利用するものに限る。)
ツ
人その他の生物に由来するものを原材料とする医薬品の開発及び製造に関する事業
ネ
動植物に由来する有機物を原料とする化学製品(化学肥料及び有機化学工業製品並びにこれらの製造に伴い副次的に製造される製品に限り、ワに規定する製品に該当するものを除く。)の製造に関する事業
ナ
電気自動車(電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。)の製造に関する事業
ラ
半導体素子、半導体集積回路及び半導体物質(これらの製造に必要な原材料及び装置を含む。)の製造に関する事業
ム
廃棄物の焼却及び熱分解(物を処分するために、燃焼を伴わずに加熱により分解することをいう。)に関する事業
-
四
次に掲げる事業の実施に不可欠な機器又は装置が含まれる設備
イ
我が国の法人等又は出資外国法人等による製品の生産に必要不可欠な原材料及び装置の安定的な供給の確保を図る上で必要な物資又は技術の開発(物資にあっては、製造を含む。)に関する事業
ロ
一定の地域において行われる事業であって、新たな技術若しくは高度な技術(当該地域において当該事業のために通常利用される技術よりも高度な技術をいう。)又は新たな事業の実施の方式(商品の生産若しくは販売の方式又は役務の提供の方式をいう。)を利用するもの
(我が国の法人等に対する貸付けであって、中小企業者等以外のものに対して行うことができる場合)
第四条
法第十二条第六項第一号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する出資等(以下「出資等」という。)のうち、次に掲げる外国の法人の経営を支配することを目的とし、又は当該法人に関し事業上の提携を伴うもののために必要な資金の貸付けを行う場合とする。
-
一
社会資本の整備に関する事業を行う外国の法人
-
二
一定の地域において行われる事業のために通常利用される技術よりも高度な技術を有する外国の法人
-
三
一定の地域において広く販売され、又は提供されている商品又は役務に関し蓄積された技術上又は営業上の情報であって出資等を行う法人等が有していないものを有する外国の法人
2
法第十二条第六項第三号に規定する政令で定める場合は、船舶又は航空機を賃貸する事業に係るものである場合とする。
(開発途上地域以外の地域における事業に関して行うことができる業務)
第五条
法第十二条第七項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
-
一
法第十一条第三号に掲げる業務のうち、次に掲げる事業に係るものを行う場合
イ
原子力による発電に関する事業
ロ
鉄道(軌道を含む。以下この号において同じ。)に関する事業(主要都市を連絡する高速鉄道又は主要都市における鉄道に係るものに限る。)
ハ
道路の建設、修繕及び運営に関する事業
ニ
空港に関する事業
ホ
港湾に関する事業
ヘ
水道、下水道その他汚水処理施設及び工業用水道に関する事業
ト
動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)を原材料とする燃料の製造に関する事業
チ
再生可能エネルギー源(永続的に利用することができると認められるエネルギー源をいう。)による発電に関する事業(当該事業が行われる地域において当該事業のために通常利用される技術よりも高度な技術を利用するものに限る。)
リ
水素の製造、輸送、供給及び利用に関する事業
ヌ
燃料として使用されるアンモニアの製造、輸送、供給及び利用に関する事業
ル
変電、送電及び配電に関する事業(当該事業が行われる地域において当該事業のために通常利用される技術よりも高度な技術を利用するものに限る。)
ヲ
石炭による発電に関する事業(石炭の効率的な利用を行うものに限る。)
ワ
石炭から発生させるガスを原料とする燃料製品その他の製品の製造に関する事業(石炭の効率的な利用を行うものに限る。)
カ
石炭による発電のための設備その他の設備から排出される大量の二酸化炭素の回収及び貯蔵に関する事業
ヨ
ガスによる発電に関する事業(ガスの効率的な利用を行うものに限る。)
タ
電気又は熱の効率的な使用に関する事業(電気又は熱をその供給の状況に応じて使用するものであって、かつ、当該事業が行われる地域において当該事業のために通常利用される情報通信の技術その他の技術よりも高度な技術を利用するものに限る。)
レ
蓄電に関する事業(タに規定する事業を除く。)
ソ
インターネットその他の高度情報通信ネットワークの整備に関する事業(当該事業が行われる地域において当該事業のために通常利用される技術よりも高度な技術を利用するものに限る。)
ツ
船舶(水域において使用される浮遊式の生産用のプラットホーム、石油貯蔵タンクその他の浮き構造物を含む。)の製造、整備、運用及びリース取引に関する事業
ネ
人工衛星の打上げ、追跡及び運用に関する事業
ナ
航空機の整備、改造、販売及びリース取引に関する事業
ラ
医療に関する事業
ム
人その他の生物に由来するものを原材料とする医薬品の開発及び製造に関する事業
ウ
動植物に由来する有機物を原料とする化学製品(化学肥料及び有機化学工業製品並びにこれらの製造に伴い副次的に製造される製品に限り、ワに規定する製品に該当するものを除く。)の製造に関する事業
ヰ
電気自動車(電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。)の製造に関する事業
ノ
半導体素子、半導体集積回路及び半導体物質(これらの製造に必要な原材料及び装置を含む。)の製造に関する事業
オ
廃棄物の焼却及び熱分解(物を処分するために、燃焼を伴わずに加熱により分解することをいう。)に関する事業
-
二
法第十一条第三号に掲げる業務のうち、次に掲げる事業に係るものを行う場合
イ
我が国の法人等又は出資外国法人等による製品の生産に必要不可欠な原材料及び装置の安定的な供給の確保を図る上で必要な物資又は技術の開発(物資にあっては、製造を含む。)に関する事業
ロ
一定の地域において行われる事業であって、新たな技術若しくは高度な技術(当該地域において当該事業のために通常利用される技術よりも高度な技術をいう。)又は新たな事業の実施の方式(商品の生産若しくは販売の方式又は役務の提供の方式をいう。)を利用するもの
-
三
法第十一条第三号に掲げる業務のうち、温室効果ガスの排出量の削減に寄与する設備又は生産方式の導入その他の措置のために必要な資金の貸付けを行う場合
-
四
法第十一条第三号に掲げる業務のうち、前条第一項各号に掲げる外国の法人の経営を支配することを目的とし、又は当該法人に関し事業上の提携を伴う出資等のために必要な資金の貸付けを行う場合
(区分経理に係る会社法の規定の技術的読替え)
第五条の二
法第二十六条の三第二項において法第二十六条の二の規定により株式会社国際協力銀行(以下「会社」という。)が区分して行う経理について会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第四百四十九条第一項
が資本金
が株式会社国際協力銀行法第二十六条の二の規定により設けられた勘定に属する資本金
準備金の
同法第二十六条の二の規定により設けられた勘定に属する準備金の
を資本金
を同条の規定により設けられた勘定に属する資本金
第四百四十九条第六項第一号
資本金
株式会社国際協力銀行法第二十六条の二の規定により設けられた勘定に属する資本金
第四百四十九条第六項第二号
準備金
株式会社国際協力銀行法第二十六条の二の規定により設けられた勘定に属する準備金
第八百二十八条第一項第五号
おける資本金
おける株式会社国際協力銀行法第二十六条の二の規定により設けられた勘定に属する資本金
資本金の額の減少の
当該資本金の額の減少の
第八百二十八条第二項第五号
資本金
株式会社国際協力銀行法第二十六条の二の規定により設けられた勘定に属する資本金
(剰余金のうち準備金として積み立てる額等)
第六条
法第三十一条第一項に規定する政令で定める基準により計算した額は、次の各号に掲げる勘定の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
-
一
一般業務(法第二十六条の二第一号に規定する一般業務をいう。以下同じ。)に係る勘定
毎事業年度の決算において計上した剰余金の額の百分の五十に相当する額
-
二
特別業務(法第十三条の二第一項に規定する特別業務をいう。以下同じ。)に係る勘定
毎事業年度の決算において計上した剰余金の額の百分の五十に相当する額
2
法第三十一条第一項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる勘定の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
-
一
一般業務に係る勘定
一般業務に係る勘定に整理された資本金の額に相当する額
-
二
特別業務に係る勘定
特別業務に係る勘定に整理された資本金の額に相当する額
(国庫納付の手続)
第七条
会社は、一般業務及び特別業務に係るそれぞれの勘定において、毎事業年度の決算において計上した剰余金の額が零を上回るときは、法第三十一条第一項の規定に基づいて計算した当該事業年度の国庫納付金の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、翌事業年度の六月二十日までに、これを財務大臣に提出しなければならない。
(国庫納付金の帰属する会計)
第八条
一般業務及び特別業務に係るそれぞれの勘定における国庫納付金については、法第三十一条第一項に規定する残余の額を当該それぞれの勘定における一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定からの出資の額に応じて按分した額を、それぞれ一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。
2
前項に規定する出資の額は、同項に規定する残余の額を生じた事業年度の開始の日における政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定からの出資の額(同日後当該事業年度中に政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定からの出資の額の増加又は減少があったときは、当該増加又は減少のあった日から当該事業年度の末日までの日数を当該事業年度の日数で除して得た数を当該増加し、又は減少した出資の額に乗じて得た額に相当する額をそれぞれ加え、又は減じた額)とする。
(社債の発行及び外国通貨長期借入金の借入れに係る基本方針の認可)
第九条
会社は、法第三十三条第四項の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度、財務大臣の定める日までに、当該事業年度の社債の発行及び外国通貨長期借入金(同条第一項に規定する外国通貨長期借入金をいう。以下同じ。)の借入れに係る基本方針を作成し、財務大臣に提出しなければならない。
2
前項の基本方針には、次に掲げる事項を一般業務及び特別業務に係る勘定ごとに記載しなければならない。
-
一
社債についての次に掲げる事項
イ
発行時期
ロ
発行金額
ハ
表示通貨
ニ
発行市場
ホ
利回り
ヘ
その他財務大臣が定める事項
-
二
外国通貨長期借入金についての次に掲げる事項
イ
借入時期
ロ
借入金額
ハ
表示通貨
ニ
利率
ホ
その他財務大臣が定める事項
(国内社債の発行の届出)
第十条
会社は、国内社債(会社の社債のうち我が国において発行するものをいう。以下この条において同じ。)の発行について法第三十三条第五項の規定による届出をしようとするときは、当該国内社債についての次に掲げる事項を記載した書面を財務大臣に提出しなければならない。
-
一
調達した資金の使途
-
二
名称
-
三
発行の年月日
-
四
発行総額
-
五
各社債の金額
-
六
利率
-
七
償還の方法及び期限
-
八
利息の支払の方法及び期限
-
九
発行の価額
-
十
調達した資金を整理する勘定
-
十一
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定の適用があるときは、その旨
-
十二
募集の方法
-
十三
利回り
-
十四
第二号から第十一号までに掲げるもののほか、国内社債の社債券に記載した事項
-
十五
その他財務大臣が定める事項
(国外社債の発行の届出)
第十一条
会社は、国外社債(会社の社債のうち我が国以外の地域において発行するものをいう。以下同じ。)の発行について法第三十三条第五項の規定による届出をしようとするときは、当該国外社債についての次に掲げる事項を記載した書面を財務大臣に提出しなければならない。
-
一
前条第一号から第十号までに掲げる事項に相当する事項
-
二
種類
-
三
発行の方法
-
四
表示通貨
-
五
発行市場
-
六
利回り
-
七
第一号に掲げるもののほか、国外社債の社債券に記載した事項
-
八
その他財務大臣が定める事項
(外国通貨長期借入金の借入れの届出)
第十一条の二
会社は、外国通貨長期借入金の借入れについて法第三十三条第五項の規定による届出をしようとするときは、当該外国通貨長期借入金についての次に掲げる事項を記載した書面を財務大臣に提出しなければならない。
-
一
調達した資金の使途
-
二
借入れの年月日
-
三
借入金額
-
四
表示通貨
-
五
借入先
-
六
利率
-
七
償還の方法及び期限
-
八
利息の支払の方法及び期限
-
九
調達した資金を整理する勘定
-
十
その他財務大臣が定める事項
(社債券の滅失等の場合の代わり社債券等の発行)
第十二条
法第三十三条第五項ただし書に規定する社債券の発行は、会社が、国外社債の社債券(以下この条において「国外社債券」という。)に限り行うものとする。
2
前項の国外社債券の発行は、国外社債券を盗取され、滅失し、又は紛失した者からその再交付の請求があった場合において、当該盗取、滅失又は紛失に係る国外社債券につき、会社が適当と認める者によるその番号の確認があり、かつ、その盗取され、滅失し、又は紛失した証拠の提出があったときに限り、することができる。
この場合において、必要があるときは、会社は、当該盗取、滅失若しくは紛失に係る国外社債券に対し償還をし、又は消却のための買入れをしたときは会社が適当と認める者がその償還金額又は買入価額に相当する金額を会社に対し補塡することとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。
第十三条
前条の規定は、法第三十五条第三項の規定により政府が保証契約をすることができる債務に係る社債券又はその利札の発行について準用する。
この場合において、前条第一項中「第三十三条第五項」とあるのは「第三十五条第三項」と、「社債券の」とあるのは「社債券又はその利札の」と、「社債券(以下「国外社債券」という。)」とあるのは「社債券若しくはその利札」と、同条第二項中「国外社債券の」とあるのは「社債券又はその利札の」と、「国外社債券を」とあるのは「社債券又はその利札を」と、「国外社債券につき」とあるのは「社債券又はその利札につき」と、「国外社債券に対し」とあるのは「社債券に対し」と、「又は消却のための買入れ」とあるのは「若しくは消却のための買入れをし、又は当該盗取、滅失若しくは紛失に係る利札に対し利子の支払」と、「は会社」とあるのは「は会社及び保証人である政府」と、「又は買入価額」とあるのは「若しくは買入価額又は利子の支払金額」と読み替えるものとする。
(国外社債及び外国通貨長期借入金に係る政府の保証に関する事務の取扱い)
第十四条
国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条第二項若しくは第三項又は法第三十五条の規定により、政府が国外社債又は外国通貨長期借入金に係る債務の保証を行う場合における保証に関する認証その他の事務は、本邦又は外国において銀行業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する銀行業をいう。附則第六条第三項において同じ。)、信託業(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する信託業をいう。附則第六条第三項において同じ。)又は金融商品取引業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。附則第六条第三項において同じ。)を行う者であって、財務大臣が指定するものを財務大臣の代理人として取り扱わせることができる。
(財務省令への委任)
第十五条
第十一条から前条までに定めるもののほか、国外社債及び外国通貨長期借入金に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(内閣総理大臣への権限の委任)
第十六条
法第三十九条第一項の規定による財務大臣の立入検査の権限のうち会社の業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。
ただし、財務大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。
(財務局長等への権限の委任)
第十七条
法第四十条第三項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるものは、会社の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
ただし、金融庁長官がその権限を自ら行うことを妨げない。
-
一
法第三十九条第一項の規定による立入検査
-
二
法第四十条第二項の規定による報告
2
前項第一号の規定による権限で会社の本店以外の支店その他の施設又は法第三十九条第一項の受託法人の事務所その他の施設(以下この条において「会社の支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該会社の支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3
前項の規定により会社の支店等に対して立入検査を行った財務局長又は福岡財務支局長は、会社の本店又は当該会社の支店等以外の会社の支店等に対する立入検査の必要を認めたときは、当該立入検査を行うことができる。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、第十六条及び第十七条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
(会社の株式の帰属する会計)
第二条
法附則第十条第一項の規定により政府に無償譲渡される会社の株式に係る権利については、当該株式の総数を一般会計又は財政投融資特別会計からの出資金の額に応じて按分した数の株式に係る権利を、それぞれ一般会計又は財政投融資特別会計に帰属させるものとする。
(承継計画書の作成基準)
第三条
法附則第十二条第一項の承継計画書は、同条第六項の規定により国が承継する資産を除き、会社の成立の時において現に株式会社日本政策金融公庫が有する権利及び義務について、法附則第四十六条の規定による改正前の株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)附則第三十七条第二項の規定により読み替えて適用する同法第四十一条第六号に掲げる業務に係る権利及び義務並びに法附則第四十七条の規定による改正前の駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号)第十六条に規定する駐留軍再編促進金融業務に係る権利及び義務を会社が承継することを基準として定めるものとする。
(株式会社日本政策金融公庫から国が承継する資産の範囲等)
第四条
法附則第十二条第六項の規定により国が承継する資産は、財務大臣が定める。
2
前項の資産は、財務大臣が定めるところにより、一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定に帰属する。
3
前項の規定により国が財政投融資特別会計の投資勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、財政投融資特別会計の投資勘定の歳入とする。
(会社が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第五条
法附則第十三条第一項の評価委員は、次に掲げる者につき財務大臣が任命する。
-
一
財務省の職員
二人
-
二
法第六条第一項に規定する会社の役員等(会社が成立するまでの間は、法附則第二条の設立委員)
一人
-
三
学識経験のある者
二人
2
法附則第十三条第一項の規定による評価は、同項に規定する評価委員の過半数の一致によるものとする。
3
法附則第十三条第一項の規定による評価に関する庶務は、財務省大臣官房政策金融課において処理する。
(債券を失った者に交付するために発行する債券等に関する経過措置)
第六条
法附則第十二条第一項の規定により、法附則第四十六条の規定による改正前の株式会社日本政策金融公庫法第五十条第二項の社債、同法附則第四十二条第四号の規定による廃止前の国際協力銀行法(平成十一年法律第三十五号)第四十五条第一項の国際協力銀行債券及び同法附則第十五条の規定による廃止前の日本輸出入銀行法(昭和二十五年法律第二百六十八号)第三十九条の二第一項の外貨債券等(以下この項において「社債等」という。)に係る債務の全部又は一部を承継した会社が、社債等を失った者に交付するために社債券を発行する場合には、法第三十三条第五項中「社債券を失った者」とあるのは「株式会社国際協力銀行法施行令(平成二十三年政令第二百二十一号)附則第六条第一項に規定する社債等を失った者」と、法第三十五条第三項中「社債券又はその利札を失った者」とあるのは「株式会社国際協力銀行法施行令附則第六条第一項に規定する社債等又はその利札を失った者」と、第十二条第二項中「国外社債券を」とあるのは「社債等(附則第六条第一項に規定する社債等をいう。)のうち我が国以外の地域において発行したもの(以下この項において「国外社債等」という。)を」と、「係る国外社債券」とあるのは「係る国外社債等」と、第十三条中「「国外社債券を」とあるのは「社債券又はその利札を」と、「国外社債券につき」とあるのは「社債券又はその利札につき」と、「国外社債券に対し」とあるのは「社債券に対し」」とあるのは「「国外社債券を」とあるのは「社債等(附則第六条第一項に規定する社債等をいう。)のうち我が国以外の地域において発行したもの(以下この項において「国外社債等」という。)又はその利札を」と、「国外社債券につき」とあるのは「国外社債等又はその利札につき」と、「国外社債券に対し」とあるのは「国外社債等に対し」」とする。
2
前項に規定する国際協力銀行債券及び外貨債券等を失った者に交付するために発行する同項の社債券に係る債務については、会社が承継した同項に規定する国際協力銀行債券及び外貨債券等に係る債務とみなして法附則第十七条の規定を適用する。
3
次の表の上欄に掲げる規定により同表の中欄に掲げる者から同表の下欄に掲げる債券の発行に関する事務の委託を受けた銀行業、信託業又は金融商品取引業を行う者の権限及び責任については、なお従前の例による。
株式会社日本政策金融公庫法附則第四十二条第四号の規定による廃止前の国際協力銀行法第四十五条第十一項
株式会社日本政策金融公庫法附則第十八条第一項の規定による解散前の国際協力銀行
第一項に規定する国際協力銀行債券
株式会社日本政策金融公庫法附則第四十二条第四号の規定による廃止前の国際協力銀行法附則第十五条の規定による廃止前の日本輸出入銀行法第三十九条の二第三項
株式会社日本政策金融公庫法附則第四十二条第四号の規定による廃止前の国際協力銀行法附則第六条の規定による解散前の日本輸出入銀行
第一項に規定する外貨債券等
(開発途上地域以外の地域における事業に関して行うことができる業務の特例)
第七条
当分の間、第五条第一号の規定の適用については、同号中「次に掲げる事業」とあるのは、「次に掲げる事業又は新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)の発生後の国際金融秩序の混乱に伴いその国際競争力の維持に関する国の施策の推進に著しい支障が生じている産業に属する事業として財務大臣が定める事業(イからオに規定する事業を除く。)」とする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律(次条第一項において「改正法」という。)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。
ただし、第三条第二号及び第五条第一号の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から施行する。
(株式会社国際協力銀行の資産等の各勘定への帰属に係る計画書の作成基準)
第二条
改正法附則第三条第一項の計画書は、この政令の施行の日における株式会社国際協力銀行(以下「会社」という。)の資産及び負債並びに資本金、準備金及び剰余金を、次の各号に掲げる勘定科目の区分に応じ、当該各号に定める勘定に属するものとして整理することを基準として定めるものとする。
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一
会社の資産
一般業務(株式会社国際協力銀行法第二十六条の二第一号に規定する一般業務をいう。以下この項において同じ。)に係る勘定及び特別業務(同法第十三条の二第一項に規定する特別業務をいう。第四号において同じ。)に係る勘定
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二
会社の負債
一般業務に係る勘定
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三
会社の資本金
一般業務に係る勘定
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四
会社の準備金
一般業務に係る勘定及び特別業務に係る勘定
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五
会社の剰余金
一般業務に係る勘定
2
前項に規定する計画書の内容は、会社の債権者を害するおそれがないものでなければならない。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、令和四年六月三十日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。