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平成二十三年政令第二百六十五号
東日本大震災の被害者の特許法第十七条の三の規定による願書に添付した要約書の補正等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令
内閣は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第三条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
東日本大震災についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成二十三年政令第十九号)第一条の規定により特定非常災害として指定された東日本大震災の被害者の権利利益であって次に掲げるものについての特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第四項の政令で定める日は、平成二十四年三月三十一日とする。
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一
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第十七条の三又は第百八十四条の十二第三項の規定により願書に添付した要約書の補正をすることができること。
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二
特許法第三十条第一項から第三項までの規定により特許出願に係る発明について同法第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかったものとみなして同条第一項及び第二項の規定の適用を受けること。
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三
特許法第三十条第四項の規定により特許出願に係る発明が同条第一項又は第三項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面の提出をすることができること。
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四
特許法第三十六条の二第二項の規定により外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文の提出をすることができること。
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五
特許法第四十一条第一項の規定により優先権の主張をすることができること。
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六
特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により同法第四十三条第二項に規定する書類の提出をすることができること。
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七
特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により同法第四十三条第五項に規定する書面の提出をすることができること。
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八
特許法第四十四条第一項の規定により特許出願の分割をすることができること。
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九
特許法第四十六条第一項の規定により実用新案登録出願の特許出願への変更をすることができること。
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十
特許法第四十六条第二項の規定により意匠登録出願の特許出願への変更をすることができること。
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十一
特許法第四十六条の二第一項の規定により自己の実用新案登録に基づく特許出願をすることができること。
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十二
特許法第四十八条の三第一項又は第二項の規定により出願審査の請求をすることができること。
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十三
特許法第六十七条第二項の規定により特許権の存続期間の延長登録の出願をすることができること。
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十四
特許法第六十七条の二の二第一項の規定により同項に規定する書面の提出をすることができること。
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十五
特許法第百十一条第一項の規定により既納の特許料の返還の請求をすることができること。
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十六
特許法第百十二条の二第一項の規定により特許料及び割増特許料の追納をすることができること。
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十七
特許法第百二十一条第一項の規定により拒絶査定不服審判の請求をすることができること。
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十八
特許法第百二十六条第二項ただし書の規定により特許無効審判が特許庁に係属した場合であっても訂正審判の請求をすることができること。
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十九
特許法第百三十四条の三第一項の規定により願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間の指定の申立てをすることができること。
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二十
特許法第百七十一条第一項又は第百七十二条第一項の規定により再審の請求をすることができること。
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二十一
特許法第百八十四条の四第一項、第二項又は第四項の規定により外国語でされた国際特許出願の日本語による翻訳文の提出をすることができること。
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二十二
特許法第百八十四条の七第一項の規定により同項に規定する補正書の写しの提出をすることができること。
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二十三
特許法第百八十四条の八第一項の規定により同項に規定する補正書の写し又は当該補正書の日本語による翻訳文の提出をすることができること。
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二十四
特許法第百九十五条第九項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料の返還の請求をすることができること。
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二十五
特許法第百九十五条第十一項の規定により過誤納の手数料の返還の請求をすることができること。
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二十六
実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第二条の二第一項の規定により願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲、図面又は要約書の補正をすることができること。
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二十七
実用新案法第八条第一項の規定により優先権の主張をすることができること。
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二十八
実用新案法第十条第一項の規定により特許出願の実用新案登録出願への変更をすることができること。
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二十九
実用新案法第十条第二項の規定により意匠登録出願の実用新案登録出願への変更をすることができること。
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三十
実用新案法第十一条第一項において準用する特許法第三十条第一項から第三項までの規定により実用新案登録出願に係る考案について実用新案法第三条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかったものとみなして同条第一項及び第二項の規定の適用を受けること。
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三十一
実用新案法第十一条第一項において準用する特許法第三十条第四項の規定により実用新案登録出願に係る考案が実用新案法第十一条第一項において準用する特許法第三十条第一項又は第三項の規定の適用を受けることができる考案であることを証明する書面の提出をすることができること。
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三十二
実用新案法第十一条第一項において準用する特許法第四十三条第二項(実用新案法第十一条第一項において準用する特許法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により実用新案法第十一条第一項において準用する特許法第四十三条第二項に規定する書類の提出をすることができること。
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三十三
実用新案法第十一条第一項において準用する特許法第四十三条第五項(実用新案法第十一条第一項において準用する特許法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により実用新案法第十一条第一項において準用する特許法第四十三条第五項に規定する書面の提出をすることができること。
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三十四
実用新案法第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第一項の規定により実用新案登録出願の分割をすることができること。
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三十五
実用新案法第十四条の二第一項の規定により願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができること。
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三十六
実用新案法第三十三条の二第一項の規定により登録料及び割増登録料の追納をすることができること。
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三十七
実用新案法第三十四条第一項の規定により既納の登録料の返還の請求をすることができること。
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三十八
実用新案法第四十二条第一項又は第四十三条第一項の規定により再審の請求をすることができること。
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三十九
実用新案法第四十八条の四第一項、第二項又は第四項の規定により外国語でされた国際実用新案登録出願の日本語による翻訳文の提出をすることができること。
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四十
実用新案法第四十八条の十五第一項において準用する特許法第百八十四条の七第一項の規定により実用新案法第四十八条の十五第一項において準用する特許法第百八十四条の七第一項に規定する補正書の写しの提出をすることができること。
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四十一
実用新案法第四十八条の十五第一項において準用する特許法第百八十四条の八第一項の規定により実用新案法第四十八条の十五第一項において準用する特許法第百八十四条の八第一項に規定する補正書の写し又は当該補正書の日本語による翻訳文の提出をすることができること。
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四十二
実用新案法第五十四条の二第二項の規定により納付した審判の請求の手数料の返還の請求をすることができること。
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四十三
実用新案法第五十四条の二第四項、第六項又は第八項の規定により納付した参加の申請の手数料の返還の請求をすることができること。
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四十四
実用新案法第五十四条の二第十項の規定により過誤納の手数料の返還の請求をすることができること。
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四十五
意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第四条第一項又は第二項の規定により意匠登録出願に係る意匠について同法第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかったものとみなして同条第一項及び第二項の規定の適用を受けること。
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四十六
意匠法第四条第三項の規定により意匠登録出願に係る意匠が同条第二項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面の提出をすることができること。
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四十七
意匠法第十三条第一項の規定により特許出願の意匠登録出願への変更をすることができること。
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四十八
意匠法第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第二項(意匠法第十五条第一項において準用する特許法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により意匠法第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第二項に規定する書類の提出をすることができること。
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四十九
意匠法第十五条第一項において準用する特許法第四十三条の二第三項において準用する同法第四十三条第五項の規定により意匠法第十五条第一項において準用する特許法第四十三条の二第三項において準用する同法第四十三条第五項に規定する書面の提出をすることができること。
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五十
意匠法第十七条の三第一項(同法第五十条第一項において準用する場合を含む。)の規定により新たな意匠登録出願をすることができること。
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五十一
意匠法第四十四条の二第一項の規定により登録料及び割増登録料の追納をすることができること。
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五十二
意匠法第四十五条において準用する特許法第百十一条第一項の規定により既納の登録料の返還の請求をすることができること。
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五十三
意匠法第四十六条第一項の規定により拒絶査定不服審判の請求をすることができること。
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五十四
意匠法第四十七条第一項の規定により補正却下決定不服審判の請求をすることができること。
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五十五
意匠法第五十三条第一項又は第五十四条第一項の規定により再審の請求をすることができること。
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五十六
意匠法第六十七条第七項の規定により過誤納の手数料の返還の請求をすることができること。
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五十七
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第九条第一項の規定により博覧会に出品した商品又は出展した役務について使用をした商標についてした商標登録出願がその出品又は出展の時にしたものとみなされること。
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五十八
商標法第九条第二項の規定により商標登録出願に係る商標及び商品又は役務が同条第一項に規定する商標及び商品又は役務であることを証明する書面の提出をすることができること。
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五十九
商標法第十三条第一項において準用する特許法第四十三条第二項(商標法第十三条第一項において準用する特許法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により商標法第十三条第一項において準用する特許法第四十三条第二項に規定する書類の提出をすることができること。
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六十
商標法第十三条第一項において準用する特許法第四十三条の二第三項において準用する同法第四十三条第五項の規定により商標法第十三条第一項において準用する特許法第四十三条の二第三項において準用する同法第四十三条第五項に規定する書面の提出をすることができること。
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六十一
商標法第十七条の二第一項及び第五十五条の二第三項において準用する意匠法第十七条の三第一項の規定により新たな商標登録出願をすることができること。
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六十二
商標法第二十一条第一項の規定により商標権の存続期間の更新登録の申請をすることができること。
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六十三
商標法第四十二条第一項の規定により既納の登録料の返還の請求をすることができること。
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六十四
商標法第四十三条の四第二項ただし書(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により登録異議申立書の補正をすることができること。
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六十五
商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び附則第十三条において準用する場合を含む。)の規定により拒絶査定に対する審判の請求をすることができること。
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六十六
商標法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により補正の却下の決定に対する審判の請求をすることができること。
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六十七
商標法第五十七条第一項又は第五十八条第一項(これらの規定を同法第六十八条第五項及び附則第十八条において準用する場合を含む。)の規定により再審の請求をすることができること。
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六十八
商標法第六十五条の三第三項の規定により防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をすることができること。
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六十九
商標法第六十五条の十第一項の規定により過誤納に係る登録料の返還の請求をすることができること。
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七十
商標法第六十八条第二項において準用する同法第十七条の二第一項及び同法第六十八条第四項において準用する同法第五十五条の二第三項において準用する意匠法第十七条の三第一項の規定により新たな防護標章登録出願をすることができること。
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七十一
商標法第六十八条の三十二第二項の規定により同条第一項の規定による商標登録出願が同項に規定する国際登録の日にされたものとみなされること。
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七十二
商標法第七十六条第七項の規定により過誤納の手数料の返還の請求をすることができること。
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七十三
商標法附則第二条第一項の規定により書換登録の申請をすることができること。
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七十四
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第十五条第三項の規定により予納した見込額の残余の額の返還の請求をすることができること。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。