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平成二十三年政令第二百九十九号
平成二十三年八月二十九日から九月七日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項及び第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第一条
次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害
適用すべき措置
平成二十三年八月二十九日から九月七日までの間の暴風雨及び豪雨による災害
法第三条から第六条まで、第十六条、第十七条、第十九条及び第二十四条に規定する措置並びに三重県熊野市及び南牟婁郡紀宝町、奈良県吉野郡天川村及び十津川村並びに和歌山県田辺市、新宮市、日高郡日高川町並びに東牟婁郡那智勝浦町及び古座川町の区域に係る激甚災害にあっては、法第十二条及び第十三条に規定する措置
備考 上欄の暴風雨とは、平成二十三年台風第十二号によるものをいう。
(災害関係保証に係る期限の特例)
第二条
前条の激甚災害についての法第十二条第一項の政令で定める日は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第二十四条の規定にかかわらず、平成二十四年九月三十日とする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。