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平成二十三年政令第三百九号
平成二十三年度における平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律第二十条第一項の規定により適用する児童手当法並びに平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用する児童手当法に基づき一般事業主から徴収する拠出金に係る拠出金率を定める政令
内閣は、平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定により適用する児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十一条第二項並びに平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用する児童手当法第二十一条第二項の規定に基づき、平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律第二十条第一項の規定により適用する児童手当法に基づき一般事業主から徴収する平成二十三年四月から九月までの月分の拠出金に係る拠出金率を定める政令(平成二十三年政令第九十四号)の全部を改正するこの政令を制定する。
平成二十三年度における平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律第二十条第一項の規定により適用する児童手当法第二十一条第一項の拠出金率並びに平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用する児童手当法第二十一条第一項の拠出金率は、合わせて千分の一・三とする。
附 則
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。