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平成二十三年総務省令第百十二号
平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての地方公務員等共済組合法施行規則の臨時特例に関する省令
平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四号)の施行に伴い、並びに同令第五条第三項及び第四項の規定に基づき、平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての地方公務員等共済組合法施行規則の臨時特例に関する省令を次のように定める。
(地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三第二項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した収入の額の特例)
第一条
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定に基づく共済組合の組合員及びその被扶養者であって、平成二十二年六月四日から平成二十四年三月三十一日までの間に平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(平成二十二年法律第五十号)第一条第一項に規定する手当金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る。)に係る地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三第二項第一号に規定する収入の額については、地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第二条の三の二の規定により算定した額が、同条中「健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第三十四条第二項第一号に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額」とあるのは、「平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行規則等の臨時特例に関する省令(平成二十三年厚生労働省令第九十八号)第一条第一項の規定により読み替えた場合における健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第五十五条の規定により算定した収入の額」と読み替えた場合における同条の規定により算定される額を超えるときは、同条の規定にかかわらず、当該額とする。
(特例政令第五条第三項の介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え)
第二条
平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(以下「特例政令」という。)第五条第三項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の六の三第一項及び第二項(特例政令第三条第三項の規定により読み替えられる場合を含む。)
次の各号に掲げる者
地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第五項に規定する者であつて、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四号。以下この項において「特例政令」という。)第三条第三項に規定する口蹄疫特例措置対象国共済組合員(特例政令第四条第二項に規定する口蹄疫特例措置対象自衛官等を除く。)である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該口蹄疫特例措置対象国共済組合員の被扶養者(特例政令第四条第二項に規定する口蹄疫特例措置対象自衛官等の被扶養者を含む。)である者にあつては次の各号に掲げる当該口蹄疫特例措置対象国共済組合員
私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項及び第二項(特例政令第六条第二項の規定により読み替えられる場合を含む。)
次の各号に掲げる者
地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第五項に規定する者であつて、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四号)第六条第二項に規定する口蹄疫特例措置対象私学共済加入者(以下この項において「口蹄疫特例措置対象私学共済加入者」という。)である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該口蹄疫特例措置対象私学共済加入者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該口蹄疫特例措置対象私学共済加入者
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の六の五第一項(特例政令第四条第二項の規定により読み替えられる場合を含む。)
次の各号に掲げる者
地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第五項に規定する者であつて、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四号)第四条第二項に規定する口蹄疫特例措置対象自衛官等である次の各号に掲げる者
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十三条の三第一項及び第二項(特例政令第一条第三項の規定により読み替えられる場合を含む。)
次の各号に掲げる者
地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第五項に規定する者であって、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四号)第一条第三項に規定する口蹄疫特例措置対象健保被保険者(以下この項において「口蹄疫特例措置対象健保被保険者」という。)である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該口蹄疫特例措置対象健保被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該口蹄疫特例措置対象健保被保険者
健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十三条の三第一項及び第二項(特例政令第一条第四項において準用する同条第三項の規定により読み替えられる場合を含む。)
次の各号に掲げる者
地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第五項に規定する者であって、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四号。以下この項において「特例政令」という。)第一条第四項に規定する口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等(以下この項において「口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等」という。)である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等
次条第一項
特例政令第一条第九項
船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第十二条第一項及び第二項(特例政令第二条第二項の規定により読み替えられる場合を含む。)
次の各号に掲げる者
地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第五項に規定する者であつて、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四号。以下この項において「特例政令」という。)第二条第二項に規定する口蹄疫特例措置対象船保被保険者(特例政令第三条第三項に規定する口蹄疫特例措置対象国共済組合員及び特例政令第五条第二項に規定する口蹄疫特例措置対象地共済組合員を除く。以下この項において「特定口蹄疫特例措置対象船保被保険者」という。)である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において特定口蹄疫特例措置対象船保被保険者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該特定口蹄疫特例措置対象船保被保険者
国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の四の三第一項及び第三項(特例政令第七条第三項の規定により読み替えられる場合を含む。)
国民健康保険の世帯主等と
地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第五項に規定する者であつて、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四号)第七条第三項に規定する口蹄疫特例措置対象国保被保険者(以下この項及び第三項において「口蹄疫特例措置対象国保被保険者」という。)である者と
国民健康保険の世帯主等及び
地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第五項に規定する者であつて、基準日において口蹄疫特例措置対象国保被保険者である者が属する世帯の国民健康保険の世帯主等及び
被保険者が
地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第五項に規定する者であつて、基準日において口蹄疫特例措置対象国保被保険者である者が
(特例政令第五条第四項の介護合算算定基準額に関する読替え)
第三条
特例政令第五条第四項の規定により高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十六条の三第一項(特例政令第八条第四項の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定を準用する場合においては、同令第十六条の三第一項中「次の各号に掲げる者」とあるのは、「地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第七項に規定する者であって、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四号)第八条第二項に規定する口蹄疫特例措置対象高齢被保険者である次の各号に掲げる者」と読み替えるものとする。
附 則
1
この省令は、平成二十三年八月一日から施行する。
2
第一条の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成二十三年八月以後の場合における地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三第二項第一号に規定する収入の額について適用する。