0
423M60000008130
平成二十三年総務省令第百三十号
地方団体に対して交付すべき平成二十三年度分の特別交付税の額の決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額の特例に関する省令
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十五条第三項及び第十六条第二項の規定に基づき、地方団体に対して交付すべき平成二十三年度分の特別交付税の額の決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額の特例に関する省令を次のように定める。
(道府県に係る算定方法)
第一条
各道府県に対して平成二十三年九月に交付すべき平成二十三年度分の特別交付税の額として、次の各号に掲げる道府県の区分に応じて当該各号に定める額を、同月において決定し、交付する。
-
一
特定被災地方公共団体(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号。以下「法」という。)第二条第二項の特定被災地方公共団体をいう。第二条第一号において同じ。)である県
イからヘまでの額の合算額
イ
東日本大震災(法第二条第一項に規定する東日本大震災をいう。以下同じ。)のため当該道府県の区域内において国の負担金又は補助金を受けて施行する災害復旧事業(森林災害復旧事業を除く。)及び国が施行する災害復旧事業並びに国の補助金を受けて施行する災害対策事業に要する経費の合算額に〇・〇一五を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下同じ。)
ロ
東日本大震災について、総務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの数値から、地方団体に対して交付すべき平成二十三年度分の特別交付税の額の決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額の特例に関する省令(平成二十三年総務省令第三十七号。以下「特例省令」という。)第一条第一号イにおいて特別交付税の算定の基礎となった数値を控除した数値(当該数値が負数となるときは、零とする。)にそれぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額
項目
額
り災世帯数
四一、六〇〇円
死者及び行方不明者の数
八七五、〇〇〇円
ハ
東日本大震災に係る災害復旧等に従事させるため地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の規定により職員の派遣を受けた県について、平成二十三年七月三十一日までに当該受入れに要した経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
ニ
平成二十三年七月三十一日までに東日本大震災の被災地域の応援等に要した経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額から特例省令第一条第一号ハの規定によって算定した額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)
ホ
被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第三条第一項に規定する支援金であって、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により同法第二条第二号に規定する被災世帯となった世帯の世帯主に対するものを支給するために必要となる被災者生活再建支援法人に対する拠出に要する経費として総務大臣が調査した額
ヘ
東日本大震災の発生時における被災者生活再建支援法第九条第一項に規定する基金の残高を確保するために必要となる被災者生活再建支援法人に対する拠出に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額
-
二
前号に掲げる県以外の道府県
前号ニからヘまでの額の合算額
(市町村に係る算定方法)
第二条
各市町村に対して平成二十三年九月に交付すべき平成二十三年度分の特別交付税の額として、次の各号に掲げる市町村の区分に応じて当該各号に定める額を、同月において決定し、交付する。
-
一
特定被災地方公共団体である市町村及びその区域が特定被災区域(法第二条第三項に規定する区域をいう。)内にある特定被災地方公共団体以外の市町村
イからトまでの額の合算額(当該額が百万円未満となるときは、零とする。)
イ
東日本大震災について、総務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの数値から特例省令第二条第一号イにおいて特別交付税の算定の基礎となった数値を控除した数値(当該数値が負数となるときは、零とする。)にそれぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額(全壊家屋の戸数及び半壊家屋の戸数について、その区分が明らかでない戸数については、当該戸数から特例省令第二条第一号イにおいて特別交付税の算定の基礎となった全壊家屋及び半壊家屋の区分が明らかでない戸数を控除した数値(当該数値が負数となるときは、零とする。)に三二、五〇〇円を乗じて得た額を加算した額)
項目
額
り災世帯数
六九、〇〇〇円
全壊家屋の戸数
四一、〇〇〇円
半壊家屋の戸数
二三、九〇〇円
死者及び行方不明者の数
八七五、〇〇〇円
ロ
イの額に〇・二を乗じて得た額
ハ
総務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる市町村の区分に従い、それぞれ下欄に掲げる額
区分
額
東日本大震災により主たる事務所の庁舎が使用できなくなったことにより、その機能の全部を当該市町村の区域外へ移転した市町村
五二〇、〇〇〇千円
(ただし、特例省令第二条第一号ハにおいて東日本大震災により主たる事務所の機能の全部を移転したことについて、特別交付税の算定対象となった市町村にあっては三〇〇、〇〇〇千円)
東日本大震災により主たる事務所の庁舎が使用できなくなったことにより、その機能の全部を当該市町村内の他の区域に移転した市町村
二六〇、〇〇〇千円
(ただし、特例省令第二条第一号ハにおいて東日本大震災により主たる事務所の機能の全部を移転したことについて、特別交付税の算定対象となった市町村にあっては四〇、〇〇〇千円)
東日本大震災により主たる事務所の庁舎の一部が使用できなくなったことにより、その機能の一部を他の区域に移転した市町村
一三〇、〇〇〇千円
東日本大震災により支所が使用できなくなったことにより、その機能の全部を他の区域に移転した市町村
一三〇、〇〇〇千円
ニ
東日本大震災に係る災害復旧等に従事させるため地方自治法第二百五十二条の十七の規定により職員の派遣を受けた市町村について、平成二十三年七月三十一日までに当該受入れに要した経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
ホ
平成二十三年七月三十一日までに東日本大震災の被災地域の応援等に要した経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額から特例省令第二条第一号ホの規定によって算定した額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)
ヘ
東日本大震災の被災地域への緊急消防援助隊の派遣に伴う関連経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
ト
平成二十三年度分の消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額の算定に用いられる市町村の非常勤消防団員及び非常勤の水防団長又は水防団員で消防団員でないものの条例で定める定員として総務大臣が調査した数に二二、八〇〇円を乗じて得た額
-
二
前号に掲げる市町村以外の市町村
前号ホからトまでの額の合算額(当該額が百万円未満となるときは、零とする。)
(警戒区域等を含む地方団体の特例)
第三条
福島県に対して平成二十三年九月に交付すべき平成二十三年度分の特別交付税の額については、第一条第一号の規定により算定した額に、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に関して原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十五条第三項又は第二十条第三項の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長が市町村長又は都道府県知事に対して行った次に掲げる指示の対象となった区域(以下「警戒区域等」という。)からの避難者数として総務大臣が調査した数値に〇・三五を乗じて得た数値(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)から警戒区域等を含む市町村に係る総務大臣が調査した全壊家屋の戸数及び半壊家屋の戸数の合計数を控除した数値をり災世帯数に準ずるものとして第一条第一号ロに規定する算定方法に準じて算定した額を加算した額とする。
-
一
原子力災害対策特別措置法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十三条第一項の規定による警戒区域の設定を行うことの指示
-
二
住民に対し避難のための立退きを行うことを求める指示、勧告、助言その他行為を行うことの指示
-
三
住民に対し緊急時の避難のための立退き又は屋内への退避の準備を行うことを求める指示、勧告、助言その他の行為を行うことの指示
2
警戒区域等を含む市町村に対して平成二十三年九月に交付すべき平成二十三年度分の特別交付税の額については、第二条第一号の規定により算定した額に次に掲げる額の合算額を加算した額とする。
-
一
警戒区域等からの避難者数として総務大臣が調査した数値に〇・三五を乗じて得た数値(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)から総務大臣が調査した全壊家屋の戸数及び半壊家屋の戸数の合計数を控除した数値をり災世帯数及び全壊家屋の戸数に準ずるものとして第二条第一号イに規定する算定方法に準じて算定した額
-
二
前号の額に〇・二を乗じて得た額
(都に係る算定方法)
第四条
都に対して平成二十三年九月に交付すべき平成二十三年度分の特別交付税の額として、第一条第一号ホに規定する算定方法に準じて算定した額を、同月において決定し、交付する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。